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パートの雇用保険料の計算方法は?加入条件や注意点を解説

監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

2024/03/19更新

従業員を雇用したときには、多くの場合、雇用保険の加入手続きが必要です。雇い入れた従業員がパートやアルバイトであっても、所定の要件を満たした場合は雇用保険の加入対象となります。では、パート従業員の雇用保険料は、どのように計算すればいいのでしょうか。

ここでは、パート従業員が雇用保険の加入対象となる要件や、パートが雇用保険に加入するメリット・デメリットのほか、パートの雇用保険料を計算する方法などについて解説します。

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パートも条件を満たせば雇用保険の加入対象

雇用保険は、事業主に雇用されている従業員の生活や雇用を安定させるための保険です。一定の条件を満たした従業員は、必ず雇用保険に加入しなければなりません。

ここでいう従業員とは、雇用形態を問わないので、正社員に限らずパートやアルバイトでも、条件を満たす場合は雇用保険への加入が必要です。また、雇用主が法人ではなく個人事業主であっても、雇用保険の加入条件は変わりません。

雇用保険の加入対象範囲は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)よりも広いため、社会保険には加入していなくても雇用保険の加入が必要なケースもあります。

なお、従業員の雇用保険加入の手続きをするのは、雇用主である事業者です。企業が要件を満たす従業員を雇い入れたときには、ハローワークで雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。

パートが雇用保険の加入対象となる要件

パート・アルバイトが雇用保険に加入する要件は、以下の3つです。これらの要件をすべて満たすパート・アルバイトは、雇用保険に加入しなければなりません。

1週間の所定労働時間が20時間以上

従業員の1週間の所定労働時間が20時間以上であることは、雇用保険の加入要件の1つです。

1週間の所定労働時間とは、雇用契約により、その人が通常の週(年末年始や夏季休暇、祝祭日などの特別休日を含まない週)に勤務すべきとされている時間を指します。

例えば、週3日・1日6時間勤務のパート従業員の場合、週の所定労働時間は18時間となり、雇用保険の加入対象にはなりません。一方、週3日・1日7時間勤務のパート従業員は、所定労働時間が21時間となるので加入要件の1つを満たしたこととなります。

なお、4週5休制(4週間のうち休日が5日ある制度)のように、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を、1週間の所定労働時間と見なします。

31日以上継続して雇用される見込みがある

31日以上継続して雇用される見込みがあることも、雇用保険の加入要件となります。なお、雇用期間が決まっていない場合や、契約更新による継続雇用が前提になっている場合、更新規程があり31日未満での雇止めの明示がない場合なども、雇用保険の加入対象です。

その他、当初31日未満の予定だった雇用期間が31日以上に延長された場合は、変更された時点で雇用保険への加入が必要です。

昼間学生ではない

雇用保険の加入要件には、従業員が昼間学生ではないこともあげられます。昼間に学校に通っている学生・生徒は、基本的に雇用保険の適用対象外です。ただし、通信教育や大学の夜間学部、夜間高校や定時制高校などに通っている人は、昼間学生には該当しないため、雇用保険の加入対象となります。

また、昼間学生であっても、以下のようなケースは雇用保険の加入対象となります。

昼間学生が雇用保険の加入対象となるケース

  • 卒業見込み証明書があり、卒業前に就職して卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の人
  • 休学中の人(事実を証明する文書が必要)
  • 事業主の承認を受け、雇用関係を存続したまま大学院等に在学する人
  • 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学しており、当該事業所で他の労働者と同様に勤務している人(事実を証明する文書が必要)

パートが雇用保険に加入するメリット・デメリット

雇用保険は、従業員の生活や雇用を安定させるための保険ですから、加入することはパート従業員にとってメリットがあります。その一方で、雇用保険の加入にはデメリットもあります。ここでは、パートが雇用保険に加入する主なメリットとデメリットをご紹介します。

メリット:離職時に失業等給付を受けられる

雇用保険に加入していたパート従業員は、失業したときに失業等給付を受け取ることができるのがメリットといえます。

失業等給付のうち代表的なものが、一般的に失業保険と呼ばれる基本手当です。従業員が離職した後、ハローワークで就職活動を行うなどの受給要件を満たすと、離職理由や年齢、被保険者期間などに応じて、退職前の給与額の50~80%(60~64歳については45~80%)程度の基本手当が、90~360日支給されます。

基本手当の所定給付日数(1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※)(3.就職困難者を除く))
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日
  • 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する人は、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある人に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となる。
基本手当の所定給付日数(1及び3以外の離職者)
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 全年齢 90日(※) 90日 120日 150日
  • ※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができる。
基本手当の所定給付日数(就職困難者)
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

その他にも、資格取得などを支援する教育訓練給付、育児休業・介護休業などを支援する雇用継続給付など、労働者の生活と雇用の安定や就職の促進を目的としたさまざまな給付制度があります。

デメリット:雇用保険料が毎月の給与から天引きされる

パートが雇用保険に加入するデメリットは、雇用保険料を支払わなければならないことです。雇用保険に加入すると、賃金の額を基に計算された雇用保険料を、給与から天引きの形で支払うことになります。従業員にとっては、その分手取り額が減るため、デメリットと感じる方も多いかもしれません。

なお、雇用保険料は、従業員と事業者が所定の割合分を支払うしくみになっており、事業者の負担金額の方が従業員負担分よりも大きくなっています。

パート・アルバイトの雇用保険料計算方法

雇用保険の保険料は、従業員に支給する賃金の総額に、既定の雇用保険料率を掛けて計算します。計算の基になる賃金の額は、通勤費や残業代、各種手当などを含む雇用保険の対象賃金となる総支給額です。

パート・アルバイトをはじめとする従業員が負担する雇用保険料は、毎月の総支給額に雇用保険料率を掛けた金額となり、月々の給与から天引きされます。一方、事業主が負担する雇用保険料は、雇用保険の対象となる全従業員の1年分の給与と賞与の合計額に、所定の雇用保険料率を掛けて求めます。

ここからは、パート・アルバイトの雇用保険料の計算方法について、詳しく見ていきましょう。

雇用保険料は事業主と労働者で負担する

雇用保険は、広義の社会保険の1つです。広義の社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険の総称です。この5つの保険のうち、厚生年金保険、健康保険、介護保険の3つを、「狭義の社会保険」と呼ぶこともあります。その場合、雇用保険と労災保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。

パート従業員が「社会保険に加入する」というときは、狭義の社会保険、つまり厚生年金保険と健康保険(40歳以上は併せて介護保険)を指すことが一般的です。

狭義の社会保険も雇用保険も、保険料は事業主と労働者の双方で負担します。ただし、社会保険は事業主と労働者が半分ずつ保険料を負担するのに対して、雇用保険は事業者の方が多く保険料を負担するという違いがあります。なお、労災保険の保険料は全額事業主負担であり、労働者の負担分はありません。

雇用保険料の計算式

雇用保険料は、以下の計算式で算出します。端数が出た場合は、50銭以下を切り捨て、50銭超を切り上げます。四捨五入ではないので注意しましょう。

雇用保険料の計算式

雇用保険料=支給総額(雇用保険対象賃金)×雇用保険料率

雇用保険料の計算に用いる雇用保険料率は業種ごとに異なり、定期的に見直しが行われます。また、労働者負担分と事業主負担分では、それぞれ雇用保険料率が違います。雇用保険料を計算するときには、厚生労働省のウェブサイト新規タブで開くで最新の料率を確認してください。

令和6年度の雇用保険料率は、以下の表のとおりです。

令和6年度の雇用保険料率 負担者 ①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) 事業の種類が一般の事業の場合 6/1,000 (令和5年度) 6/1,000 事業の種類が農林水産・清酒製造の事業※の場合 7/1,000 (令和5年度) 7/1,000 事業の種類が建設の事業の場合 7/1,000 (令和5年度) 7/1,000 負担者 ②事業主負担 事業の種類が一般の事業の場合 9.5/1,000 (令和5年度) 9.5/1,000 事業の種類が農林水産・清酒製造の事業※の場合 10.5/1,000 (令和5年度) 10.5/1,000 事業の種類が建設の事業の場合 11.5/1,000 (令和5年度) 11.5/1,000 負担者 ②事業主負担かつ失業等給付・育児休業給付の保険料率 事業の種類が一般の事業の場合 6/1,000 (令和5年度) 6/1,000 事業の種類が農林水産・清酒製造の事業※の場合 7/1,000 (令和5年度) 7/1,000 事業の種類が建設の事業の場合 7/1,000 (令和5年度) 7/1,000 負担者 ②事業主負担かつ雇用保険二事業の保険料率 事業の種類が一般の事業の場合 3.5/1,000 (令和5年度) 3.5/1,000 事業の種類が農林水産・清酒製造の事業※の場合 3.5/1,000 (令和5年度) 3.5/1,000 事業の種類が建設の事業の場合 4.5/1,000 (令和5年度) 4.5/1,000 負担者 ①+②雇用保険料率 事業の種類が一般の事業の場合 15.5/1,000 (令和5年度) 15.5/1,000 事業の種類が農林水産・清酒製造の事業※の場合 17.5/1,000 (令和5年度) 17.5/1,000 事業の種類が建設の事業の場合 18.5/1,000 (令和5年度) 18.5/1,000

パート従業員が負担する雇用保険料

パート従業員が支払う雇用保険料は、毎月の給与総額に、業種ごとの雇用保険料率を掛けて計算されます。具体的には以下のとおりです。

一般の事業のパート従業員負担分の雇用保険料の計算式

従業員負担分の雇用保険料=毎月の給与総額×0.006

農林水産・清酒製造の事業のパート従業員負担分の雇用保険料の計算式

従業員負担分の雇用保険料=毎月の給与総額×0.007

建設の事業のパート従業員負担分の雇用保険料の計算式

従業員負担分の雇用保険料=毎月の給与総額×0.007

事業主が負担する雇用保険料

企業など、従業員を雇用している事業主が負担する雇用保険料は、1年間に雇用保険被保険者に対して支払った給与と賞与の総額に、雇用保険料を掛けて算出します。そのため、月々の事業主負担分を個別に計算する必要はありません。

従業員を雇用している事業主は、1年分の概算の雇用保険料を計算して、年に1度、労災保険料と合わせて申告・納付します。その際に、前年度に概算申告した保険料について、確定申告をして精算します。この手続きを「年度更新」といいます。年度更新を行う時期は、原則として、毎年6月1日から7月10日までの間です。

一般の事業の事業主負担分の雇用保険料の計算式

事業主負担分の雇用保険料=賃金総額×0.0095

農林水産・清酒製造の事業の事業主負担分の雇用保険料の計算式

事業主負担分の雇用保険料=賃金総額×0.0105

建設の事業の事業主負担分の雇用保険料の計算式

事業主負担分の雇用保険料=賃金総額×0.0115

パートの雇用保険料を適切に処理するには、給与計算ソフトがおすすめ

パートやアルバイトでも、所定の要件を満たした場合は、雇用保険に加入する義務があります。雇用保険は任意ではないので、従業員や企業の希望で加入の有無を決められるものではありません。加入条件を満たした従業員がいる場合は、必ず雇用保険の加入手続きを行い、毎月支払う給与から雇用保険料を徴収する必要があります。

雇用保険料は給与額を基に計算しますが、雇用保険料率が従業員と事業主で異なるうえ、定期的に見直しが行われます。従業員ごとの雇用保険料の計算や、適切な端数処理など、従業員の数が増えるほど手間も煩雑になるものです。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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