休日手当の計算方法とは?割増率や休日の種類別の計算例を解説
更新

休日手当は、従業員が法定休日に働いた場合に支払う割増賃金です。法定休日と所定休日では適用する割増率が異なるため、給与計算ではまず出勤した休日の種類を正しく判定することが求められます。
また、代休や振替休日を取得した場合、深夜労働が発生した場合、所定休日の出勤と残業時間の合計が月60時間を超えた場合など、状況によって計算方法が変わります。確認すべき項目が多いため、日々の勤怠データを正しく管理しておくことも欠かせません。
本記事では、休日手当の基本的な計算方法や1時間当たりの基礎賃金の求め方、ケース別の割増賃金の考え方を計算例付きで解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
休日手当とは法定休日の出勤に対して支払う割増賃金のこと
休日手当は、従業員が法定休日に働いた場合に通常の賃金に上乗せして支払う割増賃金です。労働基準法第37条第1項などを根拠とし、割増率は政令によって通常賃金の35%以上と定められています。
給与計算で最初に確認すべきことは「その出勤日が法定休日か所定休日か」です。休日の種類によって支払う手当の種類が決まります。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則第20条
」
法定休日と所定休日の違い
休日には「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の2種類があり、それぞれ法律上の位置付けが異なります。法定休日は、労働基準法第35条によって使用者への付与が義務付けられており、少なくとも週1日または4週間に4日以上の確保が求められます。一方、所定休日は会社が就業規則で独自に定めた休日のことです。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第35条
」
手当の内容は、出勤した休日の種類によって異なります。法定休日に出勤した場合は、35%以上の休日手当を支給しなければなりません。所定休日に出勤した場合、休日手当は発生せず、1日8時間・週40時間を超えた分にのみ25%以上の時間外割増賃金が適用されます。
例えば日曜日を法定休日・土曜日を所定休日とする週休2日制の会社の場合、日曜出勤なら35%以上の休日手当が、土曜出勤なら週40時間超過分に25%以上の時間外割増賃金が適用されます。どの曜日が法定休日に当たるかは会社によって異なるため、就業規則や雇用契約書にあらかじめ明記しておきましょう。
なお、就業規則などで法定休日をどの曜日と特定していない会社もあります。この場合、実務では同じ週の中で他に1日でも休んでいれば、もう一方の休日に出勤しても、法定休日労働(35%以上)ではなく、週40時間を超えた分に対する時間外労働(25%以上)として扱われることが多いです。一方、週2日の休みの両方に出勤して週の休みが確保できなかったときは、そのうち1日が法定休日労働となり、35%以上の割増賃金の対象とされます。
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休日手当の計算方法
休日手当の計算式は「1時間当たりの基礎賃金 × 対象の労働時間数 × 割増率(1.35)」です。給与計算における時間管理は、原則として1分単位で行います。ただし、1か月における休日労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合、就業規則に定めていれば、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
1時間当たりの基礎賃金の算出方法
1時間当たりの基礎賃金は、給与の支払い形態によって求め方が異なります。
-
- 月給制:月給額 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間数
- 週給制:週給額 ÷ 4週間における1週間の平均所定労働時間数
- 日給制:日給額 ÷ 1週間における1日の平均所定労働時間数
- 時給制:時給額がそのまま基礎賃金
月給制で用いる「1か月の平均所定労働時間数」は、次の式で算出します。これは1日の所定労働時間が1パターンのみの場合の計算方法です。
「(1年間の暦日数-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12か月」
1年間の暦日数は、通常の年は365日、閏年は366日です。計算時は、対象となる年の暦日数を確認しましょう。
例えば、年間休日125日・1日の所定労働時間8時間の場合、通常の年であれば「(365日-125日)×8時間÷12か月= 160時間」となります。月給30万円の従業員であれば、「30万円÷160時間=1,875円」が1時間当たりの基礎賃金です。
基礎賃金から除外される手当
基本給以外の各種手当も原則として基礎賃金に算入しますが、法令上、以下の7項目は除外できます。
-
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、除外できるかどうかは手当の名称ではなく、支給実態によって判断されます。例えば「家族手当」という名称でも、家族の有無や人数にかかわらず全員に一律で支給している場合は除外対象にはなりません。支給の実態が、除外要件を満たしているか個別に確認することが求められます。
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
「臨時に支払われた賃金」は、臨時的・突発的に支給される賃金を指します。また、賞与や期末手当など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金も、基礎賃金から除外できる場合があります。
判定の際は支給対象者の範囲、計算根拠、支給頻度を整理して除外要件との照らし合わせが欠かせません。割増賃金の計算に影響を及ぼさないよう、定期的に支給要件の見直しをおすすめします。判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士等の専門家への相談も検討しましょう。
割増賃金について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
休日手当の計算例
基礎賃金1,875円の従業員が法定休日に8時間働いた場合の休日手当は「1,875円×8時間×1.35=2万250円」となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休日の種類やケースごとの割増賃金の計算方法
休日出勤が発生したとき、どのケースに該当するかで割増率と計算式が変わります。実務でよく出てくる5つのケースを確認しておきましょう。
所定休日(法定外休日)に出勤した場合
所定休日に出勤しても35%の休日手当は発生しません。ただし、その週の労働時間が合計40時間を超えた部分は時間外労働として扱われ、25%以上の割増賃金の支払いが求められます。
例えば、月〜金を各8時間勤務(計40時間)したとします。その後、所定休日の土曜に6時間出勤した場合、週の総労働時間は46時間です。法定の40時間を超えた6時間が時間外労働に該当します。この場合の割増賃金は「1,875円×6時間×1.25=1万4,063円(50銭以上切り上げ)」です。
休日出勤手当について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
代休を取った場合
代休とは、休日出勤した後に、その代償として別の勤務日を休みにする事後的な対応のことです。法定休日に出勤した場合、休日労働分の通常賃金に加えて、35%以上の割増賃金が発生します。
代休を取得しない場合は、法定休日に働いた時間について、通常賃金分に加えて35%以上の割増賃金を支払います。一方、同一の賃金算定期間内に代休を取得した場合は、代休で休んだ日の通常賃金分を差し引けるため、結果として追加で支給するのは35%以上の割増部分のみとなります。
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
例えば、基礎賃金1,875円の従業員が法定休日に8時間出勤し、同一の賃金算定期間内に後日代休を取得した場合、追加支給額は「1,875円×8時間×0.35=5,250円」です。
なお、代休の取得が給与計算の締め日をまたぐ場合は、休日労働をした月に休日労働分の賃金と35%以上の割増賃金を支払い、代休を取得した月に通常賃金分を控除し調整するなど、適切な月次処理が求められます。
振替休日を取った場合
振替休日は、休日出勤する前にあらかじめ「〇日を出勤日、×日を休日」と会社が指定する制度です。休日と出勤日を事前に入れ替えているため、もともと法定休日だった日への出勤は通常の勤務として扱われ、35%の休日手当は発生しません。
なお、振り替えた結果、1日8時間・週40時間を超える勤務が生じる場合もあります。その際は、超過部分に対して25%以上の時間外割増賃金が求められます。
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
振替休日について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
法定休日の出勤が深夜に及んだ場合
法定休日に働いた時間は、25%の時間外割増ではなく、8時間を超えた分も含めて通常賃金に35%以上を上乗せして計算します。ただし、午後10時から午前5時までの深夜帯に及んだ時間については、さらに25%以上の深夜割増が加算され、割増率は60%以上となります。
基礎賃金1,875円の従業員が、法定休日に午前10時から午前0時まで出勤した(休憩1時間・実働13時間)場合の計算例は以下の通りです。
- 午前10時から午後10時までの11時間
「1,875円 × 11時間 × 1.35 = 2万7,844円」(50銭以上切り上げ) - 午後10時から午前0時までの2時間
「1,875円 × 2時間 × 1.6 = 6,000円」 - 合計3万3,844円
-
参照:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金
」
なお、深夜帯は労働基準法で午後10時から午前5時までと定められており、企業の営業時間やシフト設定によって変わるものではありません。月をまたいで深夜労働が発生する場合は、日付や時間帯の管理が複雑になりやすく、各月の集計時に計算誤りが生じるおそれがあります。勤怠管理システムを利用している場合は、日付変更時点や深夜労働の集計設定を事前に確認しておくと安心です。
所定休日の出勤と残業時間の合計が月60時間を超えた場合
所定休日の労働時間のうち、1日8時間または週40時間を超える部分は、平日の残業時間と併せて法定時間外労働として集計します。1か月の法定時間外労働が60時間を超えた場合、超過分には50%以上の割増賃金が適用されます(労働基準法第37条第1項)。ただし、法定休日に行った労働時間は、月60時間の算定には含まれません。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第37条
」
月60時間を超えたかどうかは、賃金計算期間の初日など、あらかじめ定めた1か月の起算日から法定時間外労働を累計して判断します。所定休日と法定休日を区別したうえで、平日の残業時間と所定休日に発生した法定時間外労働を分けて管理すると、割増率の計算ミスを防ぎやすくなります。
36協定について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
残業時間の計算方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休日出勤をしても休日手当が付かない場合
法定休日に出勤する際は、原則として35%以上の休日手当が発生します。ただし、従業員の立場や制度によっては対象外となるケースがあるため、条件を把握しておきましょう。
管理監督者が休日出勤した場合
労働基準法第41条の定めにより、管理監督者に該当する従業員には、労働時間や休憩、休日に関する同法の規定が適用されません。ただし、管理監督者であっても、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働した場合は、25%以上の深夜割増賃金が発生します。
管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく、労務管理上の権限や責任の有無、勤務時間の裁量、待遇などを踏まえて判断されます。なお、管理監督者であっても労働者であることには変わりなく、深夜労働の計算の基礎だけでなく、労働安全衛生法の観点からも企業側の労働時間管理は欠かせません。管理監督者の勤務状況や長時間労働の有無も把握するようにしましょう。
管理職の残業代について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
みなし残業制度(固定残業代制度)の場合
みなし残業制度は、一定の時間外労働を行ったものとみなし、その分の残業代を毎月の給与に含めて支払うしくみです。所定休日の出勤で発生した法定時間外労働も、みなし残業に設定された時間の範囲内に収まっていれば追加の割増賃金は発生しません。
ただし、みなし残業代に法定休日労働分が含まれていない場合は、法定休日に出勤した時間について35%以上の休日割増賃金を別途支払います。また、実際の時間外労働がみなし残業時間を上回った場合は、超過分の割増賃金を追加で支給しましょう。
-
参照:厚生労働省「事業者・労務管理担当の方のQ&A
」
みなし残業について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休日手当は法定休日と所定休日の区別を正しく把握して計算しよう
休日手当の計算では、出勤した休日が法定休日と所定休日のどちらに該当するかによって、適用する割増率が変わります。代休・振替休日の違いや、深夜労働との重複、月60時間超の時間外労働など、ケースによって適用する割増率が異なるため、手計算では確認すべき項目が多くなります。
「弥生給与 Next」は、勤怠データと連携して休日手当を含む割増賃金を自動計算できる給与ソフトです。法定休日と所定休日の区分に基づいた給与計算に対応しており、複雑な割増率の確認や法改正対応にかかる手間を軽減できます。
給与計算を効率化し、休日手当の計算や法対応にかかる負担を抑えたい方は、「弥生給与 Next」の導入をご検討ください。
-
※本記事は2026年6月15日時点の情報を基に制作しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
よくあるご質問
休日手当の計算でミスをしたらどのような影響がありますか?
休日手当の計算ミスは、未払い賃金の発生や従業員からの信頼低下につながるおそれがあります。
休日手当の未払いが発覚すると、労働基準監督署による是正勧告の対象となる可能性があります。また民事訴訟となった際、裁判所の判断により、未払い額と同額の付加金や遅延損害金の支払いを命じられるケースもあります。
休日手当の計算では、法定休日と所定休日の区別や、代休と振替休日の扱いなど、確認すべきパターンが多岐にわたります。給与ソフトを活用して自動計算できる体制を整えると、計算ミスの防止に役立ちます。
休日に働いた労働者にはいくら支払われますか?
法定休日に働いた場合は、通常賃金に35%以上を上乗せした賃金が支払われます。
深夜(午後10時から午前5時まで)に及ぶ場合は、さらに25%以上の深夜割増が加算され、合計で60%以上の割増率となります。ただし、会社が事前に振替休日を設定していた場合は、もともとの休日が通常の出勤日として扱われるため、休日手当は発生しません。
振替休日と代休で休日手当の扱いはどう違いますか?
代休では休日手当が発生し、振替休日では原則として発生しません。
振替休日は、事前に休日と出勤日を入れ替える制度です。もともとの休日は通常の出勤日扱いとなるため、法定休日に対する35%以上の休日割増は発生しません。ただし同一週内であることが必要です。
一方、代休は休日出勤の後に事後的に休みを取る制度です。既に法定休日の労働が成立しているため、35%以上の休日割増が発生します。なお、同一の賃金算定期間内に代休を取得した場合は、代休で休んだ日の通常賃金分を差し引けるため、結果として追加で支給するのは割増部分のみとなります。
振替休日について、詳しくはこちらの記事でも解説しています。
法定休日に8時間以上働いた場合は時間外労働の割増も加算されますか?
法定休日に働いた時間は、25%の時間外割増ではなく、8時間を超えた分も含めてすべて35%以上の休日割増の対象となります。
例えば、法定休日に10時間働いた場合は、10時間すべてに対して「通常賃金+35%以上の割増賃金」を支払います。ただし、午後10時から午前5時までの深夜労働が発生した場合は、休日割増35%以上に深夜割増25%以上が加算され、割増率は60%以上となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。