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社会保険料の計算方法とは?種類別の負担割合や注意点などを解説

2024/03/18更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、種類によって計算方法が異なります。負担者や負担割合もそれぞれ異なるため、混同しないように気を付けなければなりません。

ここでは、給与計算担当者向けに社会保険料の種類や計算方法、計算する際の注意点などについて解説します。社会保険料計算の基礎になる「標準報酬月額」についても説明していますので、給与計算や社会保険手続きの参考にしてください。

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社会保険料とは?

企業における広義の社会保険料とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の保険料の総称です。これらの社会保険は、国や自治体によって運営される公的な保険制度です。企業で働く人は、社会保険の加入条件に該当する場合、保険への加入が強制となります。

相互扶助の理念に基づき、加入者が互いに費用を出し合うことで、ケガや病気、高齢化、失業といったリスクに備えることができます。下記が、社会保険料の種類とその内容です。

社会保険料の種類
健康保険料 労災以外の病気やケガに備える健康保険の保険料
厚生年金保険料 老後や障害・死亡などに備える、厚生年金の保険料
介護保険料 要介護、要支援認定を受けて介護サービスを利用するための保険料
雇用保険料 失業や育児休業などに備えるための保険料
労災保険料 労災に備えるための保険料で、全従業員が対象

社会保険は広義と狭義の場合がある

社会保険は、広義の社会保険と狭義の社会保険の意味で使用される場合があります。

広義の社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類です。一方、狭義の社会保険には、雇用保険と労災保険が含まれません。

社会保険の種類
広義の社会保険 狭義の社会保険 健康保険
厚生年金保険
介護保険
雇用保険
労災保険

狭義の社会保険の費用は事業主と従業員がそれぞれ半額ずつ負担します。一方、狭義の社会保険に含まれない雇用保険と労災保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれ、労働保険は事業主の負担の方が大きくなっています。

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毎月の給与における社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法は、従業員の給与に保険料率を掛けて算出します。この保険料率は、保険の種類によって変わり、従業員負担分と事業所負担分でも異なる場合があります。毎月の給与から控除する社会保険料について、種類別の計算方法と保険料率をまとめました。

なお、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算では「標準報酬月額」という給与の平均額を基に算出する数字を利用します。標準報酬月額の算出方法については後述します。

健康保険料の計算方法

健康保険料は、「標準報酬月額×健康保険料率」によって算出します。

健康保険料率は、加入している健康保険組合の種類などによって決まります。また、協会けんぽに加入の場合は、適用事業所の所在地によって保険料率が違う点に注意しなければなりません。例えば、東京の適用事業所が所属する協会けんぽ(東京支部)の保険料率は9.98%(2024年3月分から)となっています。これを事業主と従業員が折半で負担するため、それぞれの負担は4.99%となります。

例として、協会けんぽ(東京支部)に加入のうえ、標準報酬月額が30万円である従業員の健康保険料は下記のとおりです。

標準報酬月額30万円の従業員の健康保険料

30万円×9.98%÷2=1万4970円

よって、給与から健康保険料として月々1万4,970円を差し引きます。事業主は、事業主負担分の1万4,970円と併せて、保険料の納付時に支払います。

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の計算方法は、「標準報酬月額×厚生年金保険料率」です。厚生年金保険料率は現在18.3%となります。これを事業主と従業員が折半で負担となります。

標準報酬月額が30万円の従業員の厚生年金保険料は、下記のとおりです。

標準報酬月額30万円の従業員の厚生年金保険料

30万円×18.3%÷2=2万7,450円

事業主は、従業員分2万7,450円を月々の給与から差し引き、事業主負担分2万7,450円と併せて保険料の納付時に支払います。

介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法は、「標準報酬月額×介護保険料率」で算出できます。

介護保険は、第2号被保険者である40歳から64歳までの従業員が加入する保険で、健康保険料と併せて介護保険料を納める形になります。なお、65歳以上の人はすべて介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は65歳になった月から発生します。
介護保険料率は、加入している健康保険組合の種類や事業所の所在地によって異なりますが、例えば協会けんぽに加入している事業主であれば、1.60%(2024年3月分から)です。これを事業主と従業員が折半で負担となります。

標準報酬月額が30万円で、40歳の従業員の場合、介護保険料は下記のとおりです。

標準報酬月額30万円、40歳の従業員の介護保険料

30万円×1.60%÷2=2,400円

事業主は、従業員分2,400円を月々の給与から差し引き、事業主負担分2,400円と併せて保険料の納付時に支払います。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、「毎月の給与支給額×雇用保険料率」で算出します。

健康保険、厚生年金保険、介護保険が標準報酬月額に基づいて計算されるのに対し、雇用保険料は毎月の給与支給額に応じて算出します。なお、給与支給額には、残業手当や通勤手当などの各種手当も含みます。

雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」のいずれに該当するかによって異なります。詳細は、厚生労働省「雇用保険料率について新規タブで開く」を確認してください。一般の事業であれば、従業員負担が6/1,000、事業主負担が9.5/1,000になります(2024年4月~2025年3月までの場合)。

月の雇用保険料について、対象となる給与支給額が30万円だった場合、従業員の給与から差し引く雇用保険料と事業主の負担分は、それぞれ下記のとおりです。

月の給与支給額が30万円の雇用保険料

  • 従業員分:30万円×6÷1,000=1,800円
  • 事業主負担分:30万円×9.5÷1,000=2,850円

事業主は両方を併せて納付しますが、雇用保険料と労災保険料の場合は毎月納付するのではなく、原則として1年分をまとめて納付します。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、「全従業員の1年分の賃金総額×労災保険料率」で算出した金額を、事業主が負担します。労災保険料は従業員負担がないため、月々の給与から差し引く必要がありません。

労災保険料率は、製造業や建設事業など事業の種類によって2.5/1,000~88/1,000までの範囲で細かく定められています。詳細は、厚生労働省「令和6年度の労災保険率について新規タブで開く」を確認してください。

例えば、小売業・卸売業など(労災保険率3/1,000)を営む事業主が、年間に支払った給与の総額が600万円だった場合の労災保険料は下記のとおりです。

労災保険率3/1,000、年間に支払った給与総額600万円の場合の労災保険料

600万円×3÷1,000=1.8万円

この場合、1年間の労災保険料として、1.8万円を事業主が負担します(一般拠出金は除く)。従業員から徴収する分がないため、事業主の負担分を一括で納付します。

賞与における社会保険料の計算方法

賞与を支給する際は、賞与からも社会保険料を差し引く必要があります。賞与にかかるそれぞれの社会保険料の計算方法は下記のとおりです。

賞与にかかる社会保険料の計算方法

  • 健康保険料:標準賞与額×健康保険料率
  • 厚生年金保険料:標準賞与額×厚生年金保険料率
  • 介護保険料:標準賞与額×介護保険料率
  • 雇用保険料:賞与支給額×雇用保険料率

標準賞与額とは、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額です。例えば、賞与額が54万3,421円だった場合、標準賞与額は54万3,000円になります。標準賞与額には上限があり、厚生年金保険の場合は1か月の総支給額が150万円を超過する部分に、健康保険・介護保険の場合は保険者ごとに計算した年度の累計額が573万円を超過する部分には、保険料がかかりません。

なお、労災保険料については、賞与を含む年間の賃金総額に労災保険料率を掛けて事業主負担の保険料を算出します。従業員負担はありません。

社会保険料の計算に出てくる標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料の計算に利用する金額のことです。従業員の報酬から算出した標準報酬月額を、健康保険料・介護保険料は50の等級、厚生年金保険料は32の等級で分類することで、社会保険料の金額を簡単に計算できるようになっています。標準報酬月額の決定、変更のタイミングは「定時決定」と「随時改定」があります。

定時決定

定時決定は、毎月4月、5月、6月に支給する給与を基に、その年の9月からの標準報酬月額を決めることです。定時決定では、基本給、住宅手当や通勤手当などの社会保険料の対象となる各種手当をすべて含んだ支給額を申告します。ただし、支給回数が年3回以下の賞与、臨時で支払われた慶弔手当やお祝い金、経費精算や出張費、退職金などは含まれません。

なお、社会保険対象賃金となる給与支給額が、4月は36万円、5月は28万円、6月は32万円の従業員の場合、3か月の平均額は32万円になります。これを「保険料額表新規タブで開く」(参考:協会けんぽ・東京支部)の標準報酬月額に当てはめると、等級や健康保険料、厚生年金保険料の金額がわかるようになっています。

企業の給与担当者は、この3か月の従業員の給与を「算定基礎届」に記入して、7月10日までに日本年金機構の事務センターか管轄の年金事務所に提出しなければなりません。ただし、下記の従業員は、算定基礎届の提出対象外です。

算定基礎届の提出が不要な人

  • 6月1日以降に新規に社会保険料に加入する従業員
  • 6月30日以前に退職した従業員
  • 7月改定の月額変更届を提出する従業員

その後、9月分から新しい保険料に変更し、使用していきます。

随時改定

随時改定とは、昇(降)給などによる固定的賃金の変動に伴い、基本給や各種手当など毎月決まって支払われる賃金が大幅に変わった場合、年度の途中でも社会保険料の見直しを行うものです。固定的賃金とは、稼働実績に関係なく支給される、基本給、役職手当、家族手当、通勤手当などを指します。また、非固定的賃金もあり、こちらは残業手当、能率手当、皆勤手当など変動する賃金のことを意味します。

随時改定となるのは、社会保険の対象となる固定的賃金の変更があった後に支払われた、3か月間の給与の平均から算出した標準報酬月額と、現状の標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合です。「月額変更届」を提出して手続きを行います。

社会保険料を算出する際の注意点

社会保険料に関しては、基本的な計算式に沿って算出する他に、保険料率の変更や保険料の免除などに気を付ける必要があります。下記に注意したいポイントをご紹介します。

社会保険料率は変動することがある

社会保険料率は、定期的に見直しが行われていて、変動することがあります。厚生年金保険料は現状固定ですが、それ以外の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険料率は変動がありますから、各健康保険組合などの保険者や年金事務所の最新の情報を見落とさないようにしましょう。

産休・育休中は条件を満たせば社会保険料が免除になる

産休・育休中は、日本年金機構に申請をすることで健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料が、従業員・事業主共に免除され、その間の資格が失われることもありません。対象となる期間は、産休・育休の開始月から終了日の翌日が属する月の前月までです。また、育児休業において免除の対象となるのは、休業の開始月に14日以上の育児休業を取得した場合などの条件があり、条件を満たさない場合は免除の対象となりません。

また、雇用保険料と労災保険料に関しては支給した給与額に応じて計算されるため、産休・育休中で給与支給がなければ保険料は発生しません。

雇用保険料以外は日割計算がない

雇用保険料以外は、日割計算がありません。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は、末日に資格喪失していれば、該当月の社会保険料は発生しません。労災保険料は、労災保険料率を乗じた保険料が発生します。その一方で、雇用保険料は実際の支給額に保険料率を掛けて算出するため、支給額が日割りになるのであれば、その分保険料も安くなります。

なお、雇用保険料以外の社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで発生するため注意が必要です。例えば、3月31日に退職した従業員の場合、退職日の翌日は4月1日ですから、前月の3月分まで社会保険料が発生します。

社会保険料は原則として、当月分の給与から前月分の保険料を徴収する翌月徴収を行います。退職で翌月の給与から社会保険料を引ききれない場合は、退職月の給与から2か月分の控除を行う必要があります。

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この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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