社会保険料の計算方法と納付期限は?賞与支給時の保険料も解説

2022/12/09更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

従業員を雇用している事業主は、毎月の給与支払いの際に、社会保険料の徴収を行わなければいけません。そのため、社会保険料の種類や計算方法、納付期限について把握しておくことが重要です。

ここでは、給与および賞与にかかる社会保険料の計算方法や納付方法、社会保険料計算における注意点、ミスをなくすためのポイントなどについて解説します。社会保険料を正しく計算する際の参考にしてください。

社会保険料とは?

そもそも「社会保険」とは、企業に雇用されて働く従業員の病気やケガ、老後などに備えるための保険の総称です。これらの保険に加入するための費用を「社会保険料」といい、従業員と事業主がそれぞれ折半して負担します。

なお、法人であれば社会保険への加入は任意ではなく強制です。社会保険の種類ごとに定められた加入条件を満たす従業員は、全員社会保険に加入しなければいけません。また、社会保険に加入した従業員や、社会保険に加入した従業員を雇用する事業主は、社会保険料を支払う義務があります。

社会保険料の種類

一般的に社会保険料と呼ばれるものには、5つの種類があります。それぞれの概要についてまとめました。

厚生年金保険料 厚生年金は、国民年金にプラスして受け取ることができる年金で、「年金制度の2階部分」と呼ばれることもあります。厚生年金保険料は、厚生年金に加入するための費用です。保険料は標準報酬月額に応じて決まります。
なお、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれているため、別途支払う必要はありません。また、配偶者が扶養に入っている場合でも、その保険料は変わりません。
健康保険料 健康保険料は、健康保険に加入するための費用です。保険料は、標準報酬月額や健康保険組合の種類、法人を管轄する都道府県等によって異なります。ただし、扶養親族の人数によって保険料が変わることはありません。
介護保険料 介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上の方が支払う保険料です。40歳の誕生日が属する月から保険料が発生します。40歳になると、手取りが少なくなると言う従業員がいるかもしれませんが、これは介護保険料の徴収がスタートするためです。保険料は、健康保険料と同様に標準報酬月額や健康保険組合の種類、法人を管轄する都道府県等によって異なります。
雇用保険料 雇用保険料は、雇用保険に加入するための費用です。雇用保険は、労働者が失業したときや働けなくなった場合に、生活の安定と再就職の促進のため必要な給付を支給する保険制度で、保険料は月々の給与の額によって決まります。
労災保険料 労災保険料は、全従業員が加入する労災保険にかかる保険料で全額会社負担です。保険料は、月々の給与の額に応じて決まります。

5つの社会保険のうち、雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」と呼びます。また、労働保険以外の厚生年金保険、健康保険、介護保険をまとめて「狭義の社会保険」ということもあります。

社会保険料を負担する人

社会保険料のうち、労災保険料は全額を事業主が負担します。一方、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料は、従業員と事業主がそれぞれの負担割合に応じて、保険料を支払います。

厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は折半、雇用保険料は業種によって異なるものの、事業主の負担率の方が大きく設定されています。

社会保険料の支払い方

社会保険料は、従業員負担分を月々の給与から徴収したうえで、事業主負担分と合わせて企業が納付します。従業員が自分で納付手続をすることはありません。

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厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料の計算方法

社会保険料のうち、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、計算方法が同じです。保険料を決めるための3つのステップをご紹介します。

1. 標準報酬月額を出す

まずは、従業員ごとの標準報酬月額を算出します。標準報酬月額とは、従業員の給与を1等級から50等級まで(厚生年金は1等級から32等級まで)に分類したものです。

2. 標準報酬月額に保険料率を掛ける

標準報酬月額に、厚生年金、健康保険、介護保険の保険料率を掛けます。保険料率は、厚生年金が18.3%(従業員と事業主が9.15%ずつ負担)、健康保険と介護保険は、加入している健康保険組合や都道府県等によって異なります。一例として、協会けんぽに加入している東京の事業主であれば、健康保険料率が9.81%、介護保険料率は1.64%です。

一度決まった標準報酬月額は、基本給などの固定給に変更がない限り、1年間継続します。そのため、変更時期以外の厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は毎月同じです。

3. 保険料を折半する

標準報酬月額×保険料率で求めた保険料を2で割り、従業員の給与から控除する金額を算出します。残りの2分の1は、事業主が負担します。

なお、厚生年金、健康保険、介護保険の保険料には、「保険料額表」と呼ばれる一覧表が用意されています。下記は、協会けんぽ(東京)の保険料額表です。協会けんぽに加入している事業主は、この料額表をもとに保険料を確認することができます。

令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(協会けんぽ 新規タブで開く

例えば、報酬月額が23万円以上、25万円未満の従業員は、標準報酬月額が「24万円」の19(16)等級となります。この従業員が40歳未満であれば、健康保険料の従業員負担分は1万1,772円、厚生年金保険料の従業員負担分は2万1,960円です。

標準報酬月額の決定・変更のタイミング

標準報酬月額の決定・変更は、「入社時」「定時決定」「随時改定」の3つのタイミングで行われます。

  • 入社時
    新しく社員が入社した際は、「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出します。入社時の届出ですから、実際に支払った給与ではなく、給与見込みをもとに報酬月額を算出しましょう。
被保険者資格取得届(記入例)
  • 定時決定
    定時決定は、原則として社会保険に加入しているすべての従業員に対して行う手続きです。毎年4、5、6月の3か月の給与の平均をもとに標準報酬月額を決定して、7月10日までに「被保険者報酬月額算定基礎届」を日本年金機構に提出します。
    ただし、「6月以降に入社した従業員(入社時の報酬月額を翌年まで継続)」「6月30日以前に退職した従業員」「4月に固定的賃金が変わって随時改定した従業員」「5月または6月に固定的賃金が変わって随時改定が確定している従業員」は、定時決定が不要です。

標準報酬月額の詳細についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

厚生年金保険料の計算方法とは?給与計算で迷わないための基礎知識

被保険者報酬月額算定基礎届(記入例)
  • 随時改定
    基本給や資格手当、通勤費など、毎月決まって支払われる固定的賃金が変動した従業員は、随時改定の対象になることがあります。
    対象になるのは、主にこの固定的賃金が変わった後、3か月の給与の平均から算出される標準報酬月額が、現在の標準報酬月額と2等級以上異なる従業員です(その他の詳しい要件については、日本年金機構「随時改定(月額変更届) 新規タブで開く」をご覧ください)。
    随時改定の対象となる従業員がいる場合は、「被保険者報酬月額変更届」を日本年金機構に提出して、標準報酬月額の変更を行います。
被保険者報酬月額算定基礎届(記入例)

標準報酬月額の詳細についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

厚生年金保険料の計算方法とは?給与計算で迷わないための基礎知識

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、従業員に支給する給与額に保険料率を掛けて算出します。交通費や残業手当などをすべて含めた金額で計算します。

なお、保険料率は業種によって異なります。下記は、厚生労働省「雇用保険料率について」に記載されている、業種別雇用保険料率です。保険料率は、不定期に見直されるので、特に注意が必要です。2022年に関しては、10月から変更となります。

令和4年4月1日~令和4年9月30日 【事業の種類】一般の事業 【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=3/1,000(3年度):3/1,000 ②事業主負担=6.5/1,000(3年度):6/1,000 ①+②雇用保険料率=9.5/1,000(3年度):9/1,000 【事業の種類】農林水産・清酒製造の事業 【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=4/1,000(3年度):4/1,000 ②事業主負担=7.5/1,000(3年度):7/1,000  ①+②雇用保険料率=11.5/1,000(3年度):11/1,000 【事業の種類】建設の事業 【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=4/1,000 (3年度):4/1,000 ②事業主負担=8.5/1,000(3年度):8/1,000  ①+②雇用保険料率=12.5/1,000(3年度):12/1,000 令和4年10月1日~令和5年3月31日 【事業の種類】一般の事業 【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=5/1,000 ②事業主負担=8.5/1,000 ①+②雇用保険料率=13.5/1,000 【事業の種類】農林水産・清酒製造の事業 【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=6/1,000 ②事業主負担=9.5/1,000 ②事業主負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率)=6/1,000 ②事業主負担(雇用保険二事業の保険料率)=3.5/1,000 ①+②雇用保険料率=15.5/1,000 【事業の種類】建設の事業【負担者】①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)=6/1,000 ②事業主負担=10.5/1,000 ①+②雇用保険料率=16.5/1,000
業種別雇用保険料率

例)

建設業に従事する、下記の従業員の雇用保険料率

  • 基本給:18万円
  • 資格手当:2万円
  • 残業手当:3万円
  • 通勤費:1万円
  • 欠勤控除:-5,000円

合計支給額は下記のとおりです。

18万円+2万円+3万円+1万円-5,000円=23万5,000円

2022年9月30日までの雇用保険料は下記のようになります。

  • 従業員負担分:23万5,000円×4÷1,000=940円
  • 事業主負担分:23万5,000円×8.5÷1,000=1,997.5円

ただし、事業主負担分は全従業員分をまとめて計算するため、実際には個別に算出する必要はありません。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、雇用保険と同様に、支給した賃金額に保険料率を掛けて算出します。全額を事業主が負担するため、従業員の給与から個別に差し引く必要はありません。

保険料率は、事業内容に応じて、2.5/1,000~88/1,000の間で細かく規定されています。詳細は厚生労働省「労災保険率表 新規タブで開く」をご確認ください。

なお、労災保険料は1年分をまとめて計算・納付します。月々の給与計算時に個別計算をする必要はありません。

例)

その他の建設事業(労災保険率15/1,000)を営む事業主が、年間に支払った給与の総額が600万円だった場合の労災保険料

600万円×15÷1,000=9万円

よって、1年間の労災保険料として、9万円を事業主が負担します(一般拠出金は除く)。

賞与支給時の社会保険料計算

社会保険料は、月々の給与だけでなく賞与支給時にも控除する必要があります。賞与支給時の控除額の計算方法についてご説明します。

厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料

賞与にかかる社会保険料のうち、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、「標準賞与額」をもとに算出します。保険料率は給与と変わりません。

標準賞与額とは、所得税を差し引く前の賞与の支給額から1,000円未満を切り捨てた金額のこと。上限は1回につき150万円です。なお、年に4回以上賞与が支給される場合は、月々の給与と同じように標準報酬月額の対象として計算しなければいけません。

例)

東京の事業所に勤務する従業員(50歳・夏季賞与額は34万5,678円、標準賞与額は34万5,000円)の厚生年金・健康保険・介護保険料

  • 厚生年金保険料:34万5,000円×18.3%÷2=3万1,568円
  • 健康保険・介護保険料:34万5,000円×11.45%÷2=1万9,751円
  • 健康保険料率と介護保険料率は、協会けんぽ(東京)のもの
  • 1円未満は五捨六入

なお、最後に2で割っているのは、保険料を事業主と折半するためです(半額は事業主が負担します)。

雇用保険料・労災保険料

雇用保険と労災保険については、給与時の計算方法と同一です。保険料率も変わりません。賞与支給額に、事業種別ごとに定められている雇用保険料率を掛けて、雇用保険料を算出します。

なお、雇用保険料の事業主負担分と労災保険料については、年間の給与と賞与の総額をもとに計算するので、賞与のタイミングで計算する必要はありません。

社会保険料計算の注意点

ルールを理解すれば、社会保険料計算はそれほど難しいものではありません。ただし、イレギュラーな対応が必要な場合や、保険料率の変更があった際には注意が必要です。

育休、産休中は免除になる

育休、産休中は、日本年金機構に申請をすることで社会保険料を免除することができます。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、従業員負担・事業主負担ともに免除できます。なお、支払いがなかったとしても、その間の資格が失われるわけではありません。従業員はこれまでどおり健康保険を使うことができますし、将来支払われる厚生年金の額が減ることもありません。ただし、免除を受けるには、「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。

なお、雇用保険料と労災保険料については、支払った給与額に対して保険料が決まります。育休や産休中は基本的に給与の支払いがないため、保険料もかかりません。

傷病休職中は免除にならない

一方で、病気やケガが原因で、傷病休職をしている従業員については、社会保険料が発生します。従業員負担分の徴収方法は企業ごとに定めますが、協会けんぽや健康保険組合から支給される、傷病手当金から差し引く形で徴収する場合が多いでしょう。

傷病手当金の額が控除額に足りない場合は、一時的に会社が立て替えて復帰後の給与から同意を得て差し引くか、別途従業員に請求します。

なお、雇用保険料や労災保険料は、給与が支払われていないのであれば不要です。一方、病気を理由にした休職でも、事業主からの給与が発生しているのであれば、通常どおり保険料を控除します。

保険料率は毎年改定される

厚生年金保険料以外の保険料率は、定期的に見直しが行われます。2022年度の見直しのタイミングは下記のとおりです(変更にならない年度もあります)。

2022年の保険料率見直しタイミング

  • 健康保険料:3月(協会けんぽ)
  • 雇用保険料:4月(事業主負担分)、10月(従業員・事業主負担分)
  • 労災保険料:4月(3年ごと)

なお、厚生年金保険料は、2017年9月で保険料率の引き上げが終了しています。現状、変更の予定はありません。

社会保険料の納付方法

従業員の給与から徴収した社会保険料は、事業主負担分と合わせて管轄の保険者に納付、または自動引き落としとなります。

厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料の納付方法

厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、対象月の翌月末までに日本年金機構宛に納付します。例えば、4月分の保険料であれば、5月末日が納付期限です。

毎月20日頃に日本年金機構から納付書が送られてくるので、金融機関窓口に持っていき納付します。納付金額は、納付書にあらかじめ記載されています。

なお、金融機関窓口での納付の他、口座振替や電子納付(Pay-easy)で納付することも可能です。

雇用保険料・労災保険料の納付方法

雇用保険料と労災保険料については、原則として毎年1度、概算の申告と納付を行い、その後、金額が確定してから差額を調整します。これを「年度更新」と呼びます。年度更新の時期は、毎年6月1日~7月10日の間です。

概算申告では、賃金総額の見込み額をもとに、雇用保険と労災保険の保険料を算出して納付します。翌年の年度更新時に、実際の賃金総額をもとに計算した確定保険料との差額を納付し、合わせて翌年度の概算保険料の納付も行います。

複雑な手続きですから、厚生労働省が配布している「年度更新申告書計算支援ツール 新規タブで開く」を使用するのが便利です。

雇用保険料の計算方法や納付方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

雇用保険料の計算方法と納付方法は?初めて手続きする方向けに解説

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この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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