年末調整とは?確定申告との違いや受けられる控除、手続きなどを解説
監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
2024/09/04更新
年末調整の時期には、書類の回収や作成、税金の計算など、煩雑な作業が数多く発生します。年末調整は役員や従業員の給与や賞与に対しての所得税額を確定する重要な作業なので、ミスのないように進めなければなりません。また、年末調整はタイトなスケジュールで行う場合が多いため、手続きの流れを把握して計画的に行うことが重要です。
しかし、年末調整の業務は年に1回のため、具体的な業務の内容について悩む人もいるかもしれません。直前になってあわてないように、年末調整の目的や手続きの流れを確認しておきましょう。
本記事では、年末調整の対象者や確定申告との違い、年末調整で適用できる控除などの他、実際に行う作業の流れについても解説します。
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年末調整とは所得税の過不足を調整する手続き
年末調整とは、給与所得者の所得税額を確定させ、納税額の過不足を調整するために、企業が年末に行う手続きのことです。
企業の役員や従業員の所得税は、給与や賞与から源泉徴収(天引き)され、本人に代わって勤務先の会社などが国に納めるしくみになっています。ただし、給与や賞与から源泉徴収される所得税はあくまで概算であって、1年分の所得税を確定させるために、年末においてその精算作業を行うことが必要です。
そこで企業は、1月1日から12月31日までの1年間の給与が確定した時点で、年間の給与支給額や適用される控除を基に、正しい所得税額を計算します。そして、それまで源泉徴収された所得税額との差額を調整し、納めすぎていれば従業員に還付し、不足していれば追加徴収します。
この一連の手続きが年末調整です。多くの給与所得者は、年末調整によって、その年の納税が完了します。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象になるのは、原則として、12月31日時点で在籍している役員や従業員です。正社員や契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態は問いません。1年を通じて勤務している人はもちろん、年の途中に入社した人も、12月31日まで在籍していれば対象となります。ただし、年末調整を行うには、対象の従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが前提です。
なお、通常は12月に年末調整を行いますが、次のいずれかに該当する人は年の途中に年末調整を行う必要があります。
年の途中で行う年末調整の対象となる人
- 海外転勤などにより日本の非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害により退職した人(再就職し給与を受け取る見込みのある人を除く)
- 12月の給与などの支払いを受けた後に退職した人
- 年の中途で退職したパート・アルバイトで、その年の給与が103万円以下の人(年内に再就職し給与を受け取る見込みのある人を除く)
年末調整の対象にならない人
12月31日時点で在籍している役員・従業員であっても、一部、年末調整の対象にならない人がいます。以下のいずれかに該当する人は、年末調整を行いません。
年末調整で対象外となる人
- 1年の給与総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 2か所以上から給与を受け取っていて、他社で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 非居住者(国内に住所や1年以上居所を持っていない人)
- 日雇労働者など継続した雇用ではない人
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらもその年の所得税額を確定・納付するための手続きですが、対象者や適用できる控除などが異なります。
両者の大きな違いは、年末調整が「所得税の過不足を精算するために企業が行う手続き」であるのに対して、確定申告は「所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き」であることです。
多くの給与所得者に確定申告は必要ありませんが、年収2,000万円を超える人や、副業による所得金額が20万円以上ある人、年末調整では対応できない控除を受けたい人、年の途中で転職して年末調整までに前勤務先の源泉徴収票を提出できなかった人などは、自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整と確定申告の主な違いは、下表のとおりです。
年末調整 | 確定申告 | |
---|---|---|
手続き | 企業が行う(従業員は書類を提出) | 個人(納税者本人)が行う |
対象者 | 企業に所属する給与所得者 | 個人事業主、または給与が2,000万円以上の人、副業で所得金額が20万円以上ある人など |
申告期間 | 企業の作業期間は一般的には10月下旬から翌年1月で、対象となる年の翌年1月31日まで(土日祝の場合は翌平日)に必要書類を税務署へ提出 | 対象となる年の翌年2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌平日) |
控除の種類 | 扶養控除や配偶者控除、保険料控除など | 年末調整で受けられる控除はどれも申告が可能。それ以外に、医療費控除や寄附金控除など確定申告でしか適用できない控除 |
年末調整で受けられる控除と確定申告が必要な控除
所得税の計算にあたっては、さまざまな控除制度があります。それぞれの控除には要件が定められており、年末調整や確定申告で適用することで税負担が軽減されます。
ただし、控除の中には、年末調整で対応できる控除と確定申告が必要な控除があります。
給与所得の中の控除
年末調整で適用できる控除には、さまざまな種類がありますが、まずは給与所得の中の控除を確認していきます。
給与所得控除
給与所得控除は、必要経費相当額として給与収入から一定の金額を引き、給与所得の金額を算出できる制度です。控除額は、給与等の収入金額に応じて以下のとおりとなっています。
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
- ※国税庁「No.1410 給与所得控除」
所得金額調整控除
所得金額調整控除は、2020年分から新設された新しい控除制度です。所得税や住民税を計算する際のベースになる所得金額から、一定の控除が受けられます。以下の要件のいずれか、または両方に該当する場合に適用されます。
対象者 | 要件 |
---|---|
年収850万円超の給与所得者 | ・所得税の確定申告をする年の12月31日の時点で23歳未満の扶養親族がいる ・本人が特別障害者 ・同一生計配偶者か扶養親族のいずれか一人が特別障害者 |
給与所得と年金所得が両方ある人 | 所得額の合計が10万円を超える場合 |
また、所得金額調整控除は、例えば夫婦共働きで二人とも年収850万円を超えており、23歳未満の扶養親族がいる場合、夫婦両方とも適用を受けられます。このようなケースでは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけでは判断できない内容があるため、「所得金額調整控除申告書」を従業員から会社に提出してもらうことが必要です。
所得控除
所得控除とは、納税者の個人的事情に合わせて、所得額から一定の金額を差し引く制度です。所得控除は全部で15種類ありますが、そのうち年末調整で対応できるものは以下のとおりです。
控除の種類 | 内容 |
---|---|
基礎控除 | 本人の合計所得金額が2,500万円以下のとき、合計所得金額に応じて16万~48万円が控除される |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される。控除額は、合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって変わる |
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者(生計が一など他に要件あり)の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用される。控除額は、本人および配偶者の合計所得金額に応じて変わる |
扶養控除 | 税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される。控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などに応じて38万~58万円(特定扶養親族の場合は、63万円) |
障害者控除 | 本人や、生計を一にする配偶者または扶養親族が、税法上の障害者に該当する場合に適用される。控除額は区分により27万~75万円 |
寡婦控除 | 夫と離婚または死別した女性が所定の要件に該当する場合、27万円が控除される |
ひとり親控除 | 離婚、死別、未婚など独身で子どもを育てている人が、所定の要件に該当する場合、35万円が控除される |
勤労学生控除 | 本人が税法上の勤労学生に該当する場合、27万円が控除される |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除。控除額は、支払った保険料等の金額や、新契約か旧契約かなどによって異なり、合計で12万円が上限となる |
地震保険料控除 | 地震保険にかかる保険料または掛金を支払った場合に受けられる控除。控除額は支払保険料の金額によって変わり、最高5万円 |
社会保険料控除 | 健康保険料(健康保険、国民健康保険)、年金保険料(国民年金、厚生年金保険)、介護保険料などの社会保険料について、支払った、または給与などから源泉徴収された全額が控除される |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合、掛金の全額が控除される |
税額控除
税額控除は、算出された所得税額から直接、一定の金額を控除する制度です。年末調整で適用できる控除の中で、税額控除にあたる内容は、2年目以降の「住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)」になります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入やリフォームなどをした際、所定の要件を満たすと、ローン残高に応じた金額を所得税から控除できる制度です。住宅ローン控除を初めて受ける年(初年度)は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で対応が可能です。
確定申告が必要な控除
給与と年金の収入がある人の所得金額調整控除は、確定申告での控除となります。年末調整では対応できないため、忘れずに申告を行いましょう。
医療費控除
医療費控除は、一定額以上の医療費や医薬品の購入費を支払った場合に適用できる控除になります。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の2種類があり、利用できるのはどちらか一方です。
寄附金控除
寄附金控除は、国や地方公共団体への寄附、ふるさと納税(ワンストップ特例を申請していない場合)などを行った場合に適用できる控除です。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領により住宅・家財などに損害を受けた場合に受けられる控除で、対象となる資産は、通常の生活で必要な資産と決まっています。
住宅ローン控除(1年目)
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームの購入やリフォームなどをした際に、所定の要件を満たすことで適用できる控除で、初年度(1年目)は確定申告が必要となります。
年末調整の流れ
一般的に、年末調整の準備は10月下旬ごろから始まります。年末調整ではさまざまな手続きが必要になるため、スムースに進められるように流れを確認しておきましょう。
1. 各種申告書の配付と回収
まず、年末調整に必要な書類を従業員に配付し、記入を依頼します。11月中旬から11月下旬ごろには必要書類を回収できるように、早めに依頼をしましょう。同時に、書類の書き方などについて、従業員からの問い合わせに対応できる体制を整えておくことも大切です。年末調整で配付と回収が必要な書類は以下のとおりです。
必要な書類 | 受けられる控除 |
---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 |
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書(2024年分) | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除、定額減税(2024年) |
給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 |
生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除を適用する場合は、企業が配付・回収する書類の他に、従業員から提出してもらう書類があります。保険会社などが発行した保険料控除証明書や、金融機関が発行した住宅ローン年末残高証明書などです。また、住宅ローン控除の申告には「住宅借入金等特別控除申告書」の記入と提出が必要ですが、申告書は該当する従業員へ金融機関から送付されるため、企業からの配付は不要です。
その他にも、年の途中で転職してきた従業員の場合は、前の勤務先から発行された源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
また、2024年のみ定額減税の項目が申告書に追加されています。要件を満たす納税者本人とその同一生計配偶者または扶養親族1人につき、所得税3万円が税金から控除される制度となっているため、該当箇所への記入漏れがないか注意しましょう。また、住民税については、前年の所得に応じて定額減税が決まっているため、この申告書への記載箇所はありません。
2. 年末調整の計算
12月に支給する給与や賞与の金額が確定したら、1年間の給与支払額と各種控除額を計算し、その年に納めるべき税額(年調年税額)を算出します。そして、年調年税額と源泉徴収額を照らし合わせて、所得税を納めすぎていた従業員には還付し、不足していれば追加徴収を行います。
3. 申告書類の作成と提出
源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書といった書類を作成し、税務署や市区町村へ提出します。提出期限は対象となる年の翌年1月31日(土日祝の場合は翌平日)です。なお、源泉徴収票については、従業員本人へも交付が必要です。
年末調整を行わないとどうなる?
源泉徴収を行う事業者にとって、年末調整は義務です。企業が年末調整をしなければ、従業員は所得税の納付を完了させることができません。年末調整を正しく行っていない企業は、次のような罰則の対象になります。
年末調整に関する罰則
- 年末調整を行わず従業員から正しい税額を徴収しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)の対象となります。
- 年末調整を行ったが追加の徴収額を納付しなかった場合は、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)の対象となります。
ただし、申告書の未提出や控除の申告漏れ、控除申告に必要な証明書の紛失など、従業員の過失によって正しく年末調整ができなかった場合は、後日、従業員本人が確定申告を行うことになります。
年末調整の業務は給与ソフトで効率化を
年末調整では、従業員からの書類回収やチェック、所得税額の計算、源泉徴収票の作成など、膨大な業務が発生します。さらに、年末調整には期限があるため、全体の流れを把握したうえで、計画的に業務を進めることが重要です。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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