年末調整のやり方は?手順や計算、必要書類、定額減税について解説
監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
2024/09/04更新
年末調整は、役員や従業員の給与や賞与に対して企業が毎年必ず行う大切な業務です。ただ、年に1度の業務のため、担当者もやり方を再度確認しないと不安だという場合も多いのではないでしょうか。
年末調整は取り扱う書類が多く、従業員によって必要書類が変わるため、内容をきちんと把握していないとミスにつながる可能性があります。また年末調整には期限があり、スケジュールを立てて計画的に準備を進めることが大切です。
本記事では、年末調整の提出書類やスケジュール、注意点など、年末調整のやり方を手順に沿って解説していきます。
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年末調整とは所得税の過不足を調整する手続き
年末調整とは、企業が毎年行う、給与所得者の所得税の調整手続きのことです。企業の役員や従業員からは、給与や賞与の一部が源泉徴収という形で天引きされ、企業が所得税として国に納税します。
この源泉徴収は概算であって、1年分の所得税を確定させるために、年末においてその精算作業を行います。そのため、1年間(1月1日から12月31日まで)の給与が確定した時点で、企業は正確な所得税額を計算し、源泉所得税との差額の調整が必要です。
源泉徴収された所得税が本来の所得税より多かった場合は、その差額を従業員に還付し、源泉徴収された所得税が本来の所得税より少なかった場合は、その差額を従業員から追加で徴収します。この一連の流れが年末調整です。多くの給与所得者は年末調整によって、その年の納税が完了します。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象となるのは、基本的に、年末の12月31日時点で企業に所属している役員や従業員です。雇用形態は正社員、契約社員、パート、アルバイトなど問わず、1年間勤務した人はもちろん、年途中で入社した人も、年末まで在籍していれば対象となります。ただし、年末調整を適切に行うためには、従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが必要です。
通常、年末調整は12月に行われますが、以下のいずれかの状況に該当する人は、年の途中でも年末調整を行う必要があります。
年の途中で行う年末調整の対象となる人
- 海外転勤などにより日本の非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害により退職した人(再就職し給与を受け取る見込みのある人を除く)
- 12月の給与などの支払いを受けた後に退職した人
- 年の中途で退職したパート・アルバイトで、その年の給与が103万円以下の人(年内に再就職し給与を受け取る見込みのある人を除く)
年末調整の対象にならない人
年末の12月31日時点で企業に所属している役員や従業員でも、全員が年末調整の対象とは限りません。以下の条件に該当する人は、年末調整の手続きを行わないため、確認をしておきましょう。
年末調整で対象外となる人
- 1年の給与総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 2か所以上から給与を受け取っていて、他社で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 非居住者(国内に住所や1年以上居所を持っていない人)
- 日雇労働者など継続した雇用ではない人
年末調整の流れと手順
多くの企業では、10月下旬ごろから年末調整の準備がはじまります。ここからは、年末調整のスケジュールを順番に確認していきます。
従業員に各種申告書を配付し回収
まず、年末調整に必要な以下の表の書類を従業員に配付し、記入を依頼します。書類の提出に関する内容を1つずつ確認していきましょう。
必要な書類 | 受けられる控除 |
---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 |
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書(2024年分) | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除、定額減税(2024年) |
給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、当年分と翌年分を従業員に渡します。当年分の申告書は、従業員がその年最初の給与を受け取る前日まで(多くの場合は前年の年末調整時)に記載したもので、当年の年末調整の計算に使用します。従業員によっては、記入時点とは状況が変わっているケースもあるため、当年分の内容に訂正や追記の必要がないかを確認のうえ、変更点がある場合は修正して再提出してもらいましょう。
翌年分の申告書は、翌年1月以降の給与から源泉徴収する所得税の計算に使用するものです。手続き上は翌年1月分の給与計算をするまでに提出があれば問題ありませんが、提出漏れなどを防ぐために、他の必要書類と併せて配付するのが一般的です。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書(2024年分)
「基礎控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」「所得⾦額調整控除」の申告書が1つになっていて、2024年分については「定額減税」の申告もできます。
定額減税は、要件を満たす納税者本人とその同一生計配偶者または扶養親族1人につき、所得税3万円が2024年分の税金から控除されます。また、住民税については、前年の所得に応じて定額減税が決まっているため、この申告書への記載箇所はありません。
給与所得者の保険料控除申告書
その年に支払った保険料(生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金)について、保険料控除を受けるために記入と提出が必要な書類です。なお、保険料控除を適用する場合は、この申告書と併せて、保険料の支払いを証明する書類の提出が必要です。
給与や賞与から源泉徴収されている社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)については、企業側で納付額を把握しているため、従業員が申告書に記入する必要はありません。
対象者のみ提出してもらう書類を確認
また、上にあげた企業から配付する書類の他に、以下のように従業員から提出してもらう書類があります。
対象者から提出してもらう書類
- 保険料の支払いを証明する書類
- 住宅ローン(2年目以降)の住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書
- 前職分の源泉徴収票(同じ年に他社からの給与収入があった場合)
保険料の支払いを証明する書類
保険料控除を適用する従業員は、該当する保険料を支払ったことを証明する書類を企業に提出する必要があります。生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の領収書・控除証明書、小規模企業共済等掛金の払込証明書などがこれに当たります。従業員が保険料控除申告書を提出する際には、証明書類も添付して提出してもらうようにしましょう。
住宅ローン(2年目以降)の住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書
住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローンを利用してマイホームの購入やリフォームなどをした人が、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な申告書となります。住宅ローン控除を初めて受ける年(1年目)は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で対応可能です。
また、住宅ローン控除の申告にあたっては、住宅借入金等特別控除申告書と併せて、住宅ローンの年末残高証明書の提出が必要です。
前職分の源泉徴収票(同じ年に他社からの給与収入がある場合)
従業員が年の途中で転職してきた場合や、入社前までアルバイトをしていた場合など、その年に他の企業から給与を受け取っていた時は、前職分の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。前職分の源泉徴収票がないと、自社で年末調整を行うことができないため、源泉徴収票の提出が間に合わない場合は、従業員自身で確定申告を行うことになります。
年末調整の計算
12月の給与が決定すると、その年の給与支払額がわかります。従業員ごとの1年間の給与支払額が確定したら、次のような手順で年末調整の計算を行います。
1. 課税所得を算出する
1年間の給与支払額から給与所得控除(一定の場合には所得金額調整控除も適用がある)を差し引いて「給与所得」を算出します。さらに、従業員から提出された申告書の内容に基づき、給与所得から所得控除を差し引いて、「課税所得金額」を計算します。
年末調整で対応できる所得控除には、基礎控除や配偶者控除、生命保険控除などさまざまな種類があり、適用される控除の種類や控除額は従業員によって異なるため注意が必要です。
2. 年調年税額を算出する
課税所得金額に所定の所得税率を掛けて、所得税額を計算します。求めた所得税額から、住宅ローン控除などの税額控除の額を差し引きます。2024年(令和6年)分については、定額減税の実施に伴い、ここからさらに年調減税額を控除しましょう。
こうして算出した所得税額に、102.1%を掛けたものが、年調年税額(その年に納めるべき税額)です。この数字を掛けることで、所得税と復興特別所得税を含んだ額となります。
また、もし所得税額から住宅ローン控除などの税額控除を行って、すべての税額が控除された場合は、年調年税額はゼロとなります。
3. 源泉所得税と年調年税額の過不足を調整する
あらかじめ源泉徴収された所得税額が年調年税額より多い場合は従業員に還付し、少ない場合は追加徴収をします。過不足金の還付・徴収は基本的に12月給与の計算時に行います。
申告書類の作成と提出
源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書などの申告書類を作成し、税務署、市区町村へ提出します。提出期限は翌年1月31日(土日祝の場合は翌平日)です。なお、源泉徴収票については、従業員本人へも交付しなければなりません。また、年末調整に関連する業務としては、源泉徴収が必要な報酬・料金を支払った際に、支払調書の作成と税務署への提出も必要です。
年末調整を行う際の注意点
年末調整を行う際には、以下の点に注意が必要です。滞りなく手続きを進めるためにも、年末調整の準備に入る前に確認をしておきましょう。
提出期限を必ず守る
年末調整には、法定調書の提出期限があります。年末調整では非常に多くの書類を取り扱い、従業員ごとに税金や控除の計算をする必要があるため、従業員から回収する申告書などは、余裕を持った提出期限を設定して集めるようにしましょう。同時に、しっかり提出期限を守るように、あらかじめ社内で告知しておくことも大切です。
年末調整は給与支払者である企業の義務です。企業が適切に年末調整を行わなかった場合、所得税法により罰則の対象になることもあります。スムースに年末調整を進めるため、早めの準備が大切です。
記入や申告漏れに気をつける
年末調整にあたって従業員から提出を受けた書類は、内容にミスや漏れがないかしっかりと確認する必要があります。申告書や添付書類などに不備があると、控除が適用されず、従業員の所得税額に影響が出てしまいます。
従業員の申告内容に誤りや漏れがあった場合は、期限内であれば再提出してもらいましょう。年末調整の期限に間に合わない場合は、従業員本人による確定申告が必要です。
制度改正を把握しておく
税にかかわる制度は、毎年のように改正が行われるため、最新の情報を把握しておくことが大切です。例えば、2024年度(令和6年度)税制改正では、定額減税の実施が決定されました。改正点を知らないまま年末調整を進めてしまうと、誤った内容で申告してしまう可能性があります。正しい内容で申告できるように、制度改正についての確認を怠らないようにしましょう。
年末調整の流れを把握して手続きを進めよう
年末調整では、書類の配付や回収、確認、給与・税額の計算など、煩雑な業務が数多く発生します。そのため、年末調整をスムースに実施するには、全体の流れをつかんだうえで、早い段階から準備に取り掛かることがポイントです。また、年末調整の対象になる従業員にも、必要書類と提出期限などをしっかりと伝えておく必要があります。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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