労災保険とは?加入条件や補償の種類、保険料の計算方法について解説

2022/12/09更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

会社が従業員を1人でも雇い入れたら、必ず加入しなければならないのが労災保険です。労災保険は、従業員が業務中や通勤中にケガ・病気などをした際に補償をする保険です。

ただ、「仕事中のケガは労災対象」というイメージはあっても、具体的な補償内容や加入手続きなどについてはよくわからないという方が多いかもしれません。業務における従業員のケガや病気は、いつ起こるか予測がつかないため、万が一のときにしっかり対応できるようにしておく必要があります。

ここでは、労災保険の加入対象や補償の種類の他、保険料の計算方法や計算時の注意点などについて、詳しく解説します。

労災保険は、業務中や通勤中の事故・ケガなどに対して保険金の給付を行う制度

労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」といい、業務上の事故や災害によるケガ、業務が原因の病気などに対して補償する保険です。仕事中または通勤途中に起こった出来事に起因するケガや病気、障害、または死亡した場合に、従業員本人やその遺族のために必要な保険給付を行います。

なお、労災保険は雇用保険と合わせて「労働保険」と呼ばれています。

労災保険と健康保険の違い

ケガや病気に対する保険と聞くと、健康保険を思い浮かべる方もいるかもしれません。健康保険は、業務外の傷病などを対象に給付が支給される公的な医療保険制度です。

一方、労災保険は、業務上または通勤途中に起因したものだけを補償の対象とします。また、健康保険の診療費は原則3割自己負担ですが、労災保険の補償対象となった場合、療養費の自己負担は原則ありません。

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労災保険の補償の種類

労災保険の補償対象となる労働災害は、仕事中の「業務災害」と、通勤中の「通勤災害」に分けられます。業務労災は、会社から営業先へ向かう社用車での交通事故や、業務中に機械に手を挟んで骨折など、業務上のケガや病気、障害、死亡のこと。通勤災害は、従業員の自宅と職場との往復など、所定の移動中におけるケガや病気、障害、死亡のことです。

これらの労働災害における補償内容は、大きく分けて8つあります。具体的な内容を見ていきましょう。

療養(補償)等給付

従業員が労働災害による傷病を負ったときに原則として自己負担なく医療機関で治療を受けられるのが、療養(補償)等給付です。業務労災の場合は「療養補償給付」が、通勤労災の場合は「療養給付」が支給されます。

また、療養(補償)等給付には、労災指定病院などで自己負担なく治療を受けられる「療養の給付」と、労災指定病院以外の病院などで療養した場合、療養にかかった費用の現金支給を受けられる「療養の費用の支給」の2種類があります。

休業(補償)等給付

労働災害による傷病の療養のために働くことができず、賃金を受けられなくなったときは、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。業務災害の場合は「休業補償給付」が、通勤災害の場合は「休業給付」が受けられます。

給付基礎日額とは、原則として事故発生日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間に従業員に支払われた金額の総額を、その期間の暦日で割った1日あたりの賃金額のことです。

傷病(補償)等年金

労働災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当するときは、障害の程度に応じた年金が支給されます。業務災害の場合は「傷病補償年金」が、通勤災害の場合は「傷病年金」が受けられます。

障害(補償)等給付

障害(補償)等給付は、労働災害による傷病が治った後に障害が残ったときに、業務災害の場合は「障害補償給付」が、通勤災害の場合は「障害給付」が支給される制度です。

障害(補償)等給付は障害の程度に応じて、2つの給付があります。障害等級1級~7級に該当する障害が残った場合は、「障害(補償)年金」が、障害等級8級~14級に該当する障害が残った場合は「障害(補償)一時金」が受けられ、障害等級に応じた額が支給されます。

介護(補償)等給付

傷病(補償)等年金や障害(補償)等年金を受給している人が介護を受けている場合、状況に応じた給付金が支給されます。業務災害の場合は「介護補償給付」が、通勤災害の場合は「介護給付」が受けられます。

遺族(補償)等給付

労働災害によって従業員が死亡したとき、遺族に対して支給されるのが、遺族(補償)等給付です。業務災害の場合は「遺族補償給付」が、通勤災害の場合は「遺族給付」が支給されます。

遺族(補償)等給付は、死亡した従業員と特定の関係があった遺族に支給される「遺族(補償)等年金」と、従業員が死亡した時点で遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合、特定の範囲の遺族が受け取る「遺族(補償)等一時金」の2種類があります。

葬祭料等(葬祭給付)

労働災害によって死亡した従業員の葬祭を行った遺族に対して、所定の金額が給付されます。業務災害の場合は「葬祭料」が、通勤災害の場合は「葬祭給付」が受けられます。

二次健康診断等給付

職場の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき、1年度内に1回、二次健康診断や特定保健指導が自己負担なく受けられます。

労災保険の加入対象者

従業員を1人でも雇用している事業所は、必ず労災保険に加入しなければなりません。ここからは、労災保険の加入手続きについて、具体的に見ていきましょう。

労災保険の加入対象

労災保険の加入対象は、正社員だけではありません。契約社員、パート、アルバイト、日雇いなど、雇用形態や雇用日数にかかわらず、すべての従業員が対象となります。1日だけの短期アルバイトであっても、労災保険への加入は必要です。ただし、派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入することになっているため、派遣先は加入の必要はありません。

労災保険が加入対象外になるのは、業務委託(請負)の他、代表権や業務執行権を持つ役員などです。なお、中小企業の事業主の場合は、代表者や役員などであっても一定の条件を満たせば労災保険に加入できる特別加入制度があります。

労災保険に加入する手続き

労災保険に加入するときは、従業員を雇い入れた日(保険関係成立日)の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に必要書類を提出します。提出する書類は、「保険関係成立届」「概算・確定保険料申告書」「登記簿謄本」です。加入手続きに必要な書類は、労働基準監督署の窓口で入手できます。

  • 保険関係成立届
    保険関係成立届は、会社の名称や所在地、従業員数、保険関係成立日などを記載して提出します。
    また、会社の所在地などを確認するために、登記簿謄本を添付します(控えでも可能)。
  • 概算・確定保険料申告書
    労災保険に加入手続き後に納める保険料を計算し、申告・納付するためには、概算・確定保険料申告書が必要です。
    概算・確定保険料申告書は、提出期限が保険関係成立日の翌日から50日以内となっています。

労災保険料の計算方法

初年度の労災保険料は、毎年4月1日(従業員を雇い入れた日)から翌年3月31日までの1年間分(雇用期間)で算出し、申告と納付は原則として雇用保険料と合わせて行います。

労災保険料は、次の計算式によって求めることが可能です。

労災保険料の計算式

賃金総額×労災保険率=労災保険料

労災保険率は、事業の種類ごとに細かく決められています。これは、事業内容によって労働災害の危険性が異なるためです。業種ごとの労災保険率は、厚生労働省の「労災保険率表 新規タブで開く」から確認できます。

  • 元請工事を行う建設業は別の計算式となります。

賃金総額に含まれるもの

労災保険料の計算のベースになる賃金総額とは、事業主が労働の対価として従業員に支払う金銭の総額を指します。賃金総額には、会社が従業員に支払った給与や賞与、通勤手当(非課税分を含む)、残業代など各種手当なども含まれます。なお、役員報酬や慶弔金、退職時に支払われる退職金などは含みません。

労災保険料は全額会社負担

労災保険料は、会社が全額負担します。同じ労働保険でも、雇用保険は労働者負担分もありますので、間違わないようにしっかり確認しておきましょう。

基本的には、その年度に支払う予定の賃金総額をもとに概算で労災保険料を算出して納付し、年度末に賃金総額が確定した後に、実際の保険料(確定保険料)との差額を精算します。そのため、労災保険に加入している事業主は、前年度の精算と新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを毎年行わなければなりません。これを「年度更新」といい、申告する手続き期間は毎年6月1日~7月10日となっています。手続きが遅れると延滞金が発生することもあるため、注意が必要です。

労災保険料を計算するときの注意点

労災保険料を計算する際には、いくつかの注意したいポイントがあります。ミスや漏れのないように、しっかりと確認しておきましょう。

保険率は3年に1度は改定される

労災保険料を算出するための保険率は、原則として3年に1度は見直しが行われます。頻繁に改定があるのは、業種ごとの労働災害の発生状況などを踏まえ、より実態に即した運用をするためです。労災保険料を計算する際には、必ず最新の保険率を確認するようにしましょう。

複数事業を展開している場合は事業ごとの保険率で計算

労災保険は、原則として1つの事業につき1つの労災保険率が適用されます。複数事業を展開していて、すでに複数の労働保険番号を持っている場合は、それぞれの業種の保険率で労災保険料を計算することになります。

ただし、複数事業を展開していても、その会社の主となる業態を判断して保険率が決定されることも少なくありません。主たる業態の判断に迷う場合などは、所轄の労働基準監督署に問い合わせてみるといいでしょう。

従業員を雇用または退職で申告が必要なケースがある

年度途中で従業員の入退社があっても、すでに会社が労災保険に加入しているなら特に手続きの必要はありません。

気を付けたいのは、開業後初めて従業員を雇い入れるときや、退職によって従業員が0人になり、その後人を雇う可能性がないときです。その場合は、保険関係の成立または消滅から50日以内に、管轄の労働基準監督署に申告する必要があります。

従業員を雇い入れたら労災保険への加入は必須

労災保険は、従業員の業務上のケガや病気を補償する保険です。加入対象となるのはパートやアルバイトなどを含めたすべての従業員ですが、加入手続きを行うのは会社であり、労災保険の保険料は全額会社負担となります。労災保険の加入手続きや年度更新には期限があり、遅れると延滞金などのペナルティが課される可能性があります。労災保険の重要性をしっかりと理解し、従業員を雇い入れたときには必ず加入するようにしましょう。

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