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労災保険とは?補償内容や加入条件、申請手続きや保険料について解説

労災保険とは、労災(労働災害)に備えるための保険です。従業員が業務中や通勤中にケガをしたり、業務が原因で病気になったりした際、さまざまな補償を受けられます。

労災保険は、従業員が安心して業務を行うために必須の保険です。従業員を雇用する事業主は必ず加入しなければいけない保険ですから、きちんとしくみを知っておきましょう。

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労災保険は労働者を保護する公的保険制度

労災保険は、業務上の事故などによるケガや病気、障害、死亡などを補償する保険です。正式名称を「労働者災害補償保険」といい、「労働者災害補償保険法」によって補償対象や補償内容などが定められています。

雇用形態や雇用日数を問わず、正社員だけでなくパートやアルバイトを含めた事業主に雇用されるすべての従業員が対象になります。

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労災保険の対象となるもの

労災保険の対象になるのは、業務上や通勤中に起こった事故や、業務を原因とする病気などです。事故や災害が起こったタイミングに応じて「業務災害」または「通勤災害」と呼ばれます。ここからは、業務災害と通勤災害について詳しく見ていきましょう。

業務災害

業務災害とは、業務を行う中で生じたケガや、業務を原因とする病気、障害、死亡などを指します。下記のような事例が対象となります。

業務災害の対象となる事例

  • 倉庫の整理をしていたところ、上から物が落ちてきてケガをした
  • 勤務先のビルの階段を降りていた際に足を滑らせて落下し、ケガをした
  • 事務所の蛍光灯を換えようとして転倒し、ケガをした

一方、下記のような場合は業務が原因ではないため、業務中のケガなどでも対象になりません。

業務災害の対象とならない事例

  • 業務時間中に私用で外出し、自転車と接触してケガをした
  • 勤務先に、従業員に対して個人的な恨みを持つ人物がやってきて暴行を受けた

通勤災害

通勤災害とは、家から職場までの往復など、通勤をしている間のケガや疾病、障害、死亡などのことです。

通勤災害は、通勤に関連して合理的な経路で移動している間に限り認められます。例えば、仕事帰りに友人と飲みに行き、その帰りに事故に遭った場合などは対象外です。

ただし、下記のような場所に立ち寄った場合は、通勤の合理的な経路を移動中に限り通勤災害に該当するとされています。

移動中のみが通勤災害の対象となる事例

  • 経路付近の公衆トイレを利用した
  • 日用品などを購入するために経路以外の場所に立ち寄った
  • 選挙の投票や通院、職業訓練などのために経路以外の場所に立ち寄った

労災保険の補償内容

労災保険では、状況に応じてさまざまな補償を受けられます。いざというときのために、補償内容を知っておきましょう。

療養(補償)等給付

療養(補償)等給付は、業務災害や通勤災害で負ったケガや病気を治療する際の治療費に関する給付です。

労災のケガや病気は、健康保険ではなく労災保険で治療を受けます。治療費は全額が労災保険から支払われるため、自己負担は不要です。労災で病院を受診する際は、健康保険証の提示はせずに、労災であることを窓口で伝えましょう。

休業(補償)等給付

労災が原因で仕事を休み、給料が支払われない場合に受け取れる給付を休業(補償)等給付といいます。支給額は休業4日目から、給付基礎日額の60%相当です。ただし、特別支給として4日目から給付基礎日額の20%が支払われるため、実質80%を受け取れます。

なお、3日目までは待期期間として、休業補償給付はありませんが、有給休暇を充当することもできます。有給休暇を取得しない場合は、事業主が平均賃金の60%の休業補償を行わなければなりません。

障害(補償)等給付

障害(補償)等給付は、労災によるケガや病気によって一定の障害が残ったときに支給されます。この給付は、「障害(補償)等年金」と「障害(補償)等一時金」に分けられます。

障害(補償)等年金
ケガや病気の治癒後に障害等級第1~7級までに該当する障害が残ったときに、障害の程度に応じた年金が支給されます。
障害(補償)等一時金
ケガや病気の治癒後に障害等級第8~14級までに該当する障害が残ったときに、障害の程度に応じた一時金を支給されます。

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付は、労災が原因で従業員が死亡した際、遺族に対して「遺族(補償)等年金」または「遺族(補償)等一時金」のいずれかが支給されます。

遺族(補償)等年金
労災で被保険者が死亡し、なおかつ一定の要件を満たす受給資格者がいる場合に支給されます。
遺族補償一時金
労災で被保険者が死亡したが、遺族補償年金の受給資格者がいない場合など、一定の要件を満たす場合に支給されます。

葬祭料等(葬祭給付)

葬祭料等(葬祭給付)は、労災で死亡した被保険者の葬祭を行う際に「31万5,000円+給付基礎日額30日分」と「給付基礎日額60日分」のどちらか多い方の金額が支給されます。なお、葬祭とはいわゆるお葬式のことです。家族葬などにも該当します。

傷病(補償)等年金

労災によるケガや病気が、療養を開始してから1年6か月経過後に、下記のいずれかの状態にある場合、障害の程度に応じて傷病(補償)等年金が支給されます。

傷病(補償)等年金が給付される条件

  • 病気やケガの症状が固定しておらず、治らない
  • ケガや病気による障害の程度が傷病等級に該当する

介護(補償)等給付

介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金や障害(補償)等年金を受け取っている人のうち、一定の障害があって介護を受けている人に対して、介護費用の額などが支給されます。一定の障害とは、下記を指します。

介護(補償)等給付が給付される障害

  • 1級か2級の精神・神経障害
  • 胸腹部臓器の障害

二次健康診断等給付

事業主が行った健康診断で、下記の条件に両方該当した従業員は、二次健康診断等給付によって追加の健康診断や特定保健指導を受けられます。

追加の健康診断や特定保健指導を受けられる条件

  • 血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMIのすべてに異常所見がある
  • 脳血管疾患または心臓疾患を有していないと認められる

労災保険の加入条件

従業員を雇用している事業主は、人数や雇用期間を問わず必ず労災保険に加入しなければなりません。法人はもちろん、個人事業主でも従業員を雇用する場合は加入が義務付けられています。これを労災保険の「適用事業」と呼びます。ただし、農林水産業を営む個人で常時雇用の従業員が5人未満の場合は、労災保険への加入は任意です。

労災保険の加入対象者

労災保険の適用事業を営む事業者に雇用されている人は、パートやアルバイトを含めて全員が労災保険の加入対象者です。

一方、雇用をする側である経営者や自営業者などは、原則として労災保険への加入ができません。ただし、特定の条件を満たす中小事業主や特定作業従事者などに対しては、労災の特別加入が認められています。労災の特別加入が認められる範囲は多岐にわたりますが、例えば、一人親方などが該当します。

労災保険の加入手続き

開業後、初めて従業員を雇用した際は、労災保険の加入手続きをとる必要があります。下記の書類を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。保険関係成立届や労働保険概算保険料申告書は、労働基準監督署でもらえます。

保険関係成立届
保険関係成立届は、事業所の住所や名称、法人番号などを記入して届け出る書類です。法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主は事業主の世帯全員の住民票などの添付書類が必要です。
労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書は、従業員に支払う賃金の見込額を基に、概算保険料を申告するための書類です。提出後に「領収済通知書(納付書)」をもらえるので、概算保険料を金融機関で納付します。

なお、加入手続きは一度行えば、その後は不要です。従業員の入社に際して個別に手続きをする必要はありません。

提出期限は保険関係成立届が雇い入れから10日以内、労働保険概算保険料申告書が雇い入れから50日以内です。同時の手続きも可能なので、10日以内にまとめて済ませてしまうのがおすすめです。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、4月1日から翌年3月31日までの全従業員の賃金総額と労災保険率を掛けて計算します。なお、労災保険料は全額を事業主が負担します。

労災保険料の計算式

労災保険料=年度内の全従業員の賃金総額×労災保険率

事業内容によって労災のリスクが異なることから、労災保険率は業種ごとに細かく設定されています。自社の事業に応じた保険率で計算を行いましょう。

賃金総額に含まれるもの

労災保険料の計算式の中の「従業員の賃金総額」は、事業主が労働の対価として従業員に支払う金銭の総額です。これには、下記のような金額が含まれます。

従業員の賃金に含まれるもの

  • 基本給
  • 各種手当
  • 非課税交通費を含む通勤手当
  • 賞与
  • 前払い退職金 など

一方、通常の退職金やお祝い金、見舞金、役員報酬などは、賃金に含みません。

労災保険料の年度更新

労災保険料は、毎年6月1日~7月10日に年度更新を行います。このときに申告するのは、前年4月1日から当年3月31日までの保険料です。

例えば2023年4月1日~2024年3月31日の労災保険料については、2024年6月1日~7月10日に行う年度更新で申告します。

年度更新では、当年の労災保険料納付と、翌年の労災保険の概算保険料納付を行います。当年の労災保険料は、前年に概算保険料の納付を行っているため、その分を清算しなければなりません。

労災保険料の納付金額の例(2024年分)

納付金額=当年の労災保険料(2023年4月1日~2024年3月31日の賃金総額で計算)-前年の年度更新で納付した概算保険料+概算保険料(2024年4月1日~2025年3月31日の賃金見込額で計算)

労災保険料を計算するときの注意点

ここからは労災保険料を計算する際の注意点をご紹介します。労災保険は、事業内容などによって対応方法が変わります。保険料計算や手続きに関して不明点がある場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせを行ってください。

保険料率は改定を見落とさないようにする

労災保険料率は、過去3年の労災発生状況等をふまえて決定されます。近年では、新たな3年間の状況を把握したうえで見直しを行えることから、3年ごとの改定が行われています。ただし、2023年現在の保険料率は2018年に改定されて以降、変動していません。据え置かれることもあるため随時状況を確認し、正しい料率で計算しましょう。

複数事業を展開している場合は事業ごとの保険率で計算

労災保険料率は、事業の内容に応じて細かく決められています。事業によって労災リスクが異なるため、同じ企業であっても事業内容が違うのであれば、労災保険料率も変わる必要があります。

例えば、同じ企業にビルメンテナンスを営む事業所と清掃部門を営む事業所がある場合は、部門ごとに従業員の賃金の集計をとり、業種に該当する保険料率を掛けなければなりません。一方、同一事業所で複数の業務を行う場合は、基本的に主な事業の労災保険料率で計算を行います。

年度途中での従業員雇用または退職で申告が必要なケースもある

年度途中で従業員の雇用または退職があっても、既に会社が労災保険に加入しているなら特に手続きの必要はありません。

気を付けたいのは、「開業後に初めて従業員を雇い入れるとき」と「退職によって従業員が0人になり、その後人を雇う可能性がないとき」です。その場合は、保険関係の成立、または消滅から50日以内に、管轄の労働基準監督署に申告する必要があります。

従業員を雇うなら労災保険の手続きをしよう

従業員の労災保険の対象は、正社員やパート、アルバイトを含めたすべての従業員です。加入手続きは会社が行う必要があり、保険料は会社が全額負担となります。従業員を雇用したときは、加入を忘れないようにしましょう。

従業員を雇用した際には、給与や保険料など、さまざまな計算をする必要があるため、給与計算ソフトの活用が便利です。年度更新に必要な給与総額の算出が自動で行えるため、計算ミスの心配がありません。弥生の給与計算ソフトなら、クラウドサービス「弥生給与 Next」「やよいの給与明細 Next」や、デスクトップソフト「弥生給与」「やよいの給与計算」などから、企業に合ったサービスを選べます。労災保険料の計算にぜひお役立てください。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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