パートの給与にも社会保険料がかかる?加入条件や計算方法などを解説
更新

社会保険は、正社員に限らず、一定の条件を満たせばパートやアルバイトも加入対象となります。雇用する会社は、対象となる従業員を正しく把握し、加入手続きや社会保険料の納付を適切に行わなければなりません。
本記事では、パートやアルバイトが社会保険の対象となる具体的な条件や、社会保険料の計算方法、加入する際のメリットとデメリット、注意点について解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
パートやアルバイトも条件を満たすと社会保険の対象
社会保険は、正社員に限らず、パート・アルバイトも所定の条件を満たせば加入対象となります。一般的に「社会保険」という言葉は、雇用保険や労災保険を含めた広義で使われることもありますが、本記事では狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)を指すものとして解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトの社会保険への加入条件
正社員・パート・アルバイトを問わず、以下の条件に該当する従業員は社会保険の加入対象となります。
-
- 適用事業所に常時使用される70歳未満(厚生年金保険)または75歳未満(健康保険)の従業員
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の従業員
また、通常の労働者(正社員等)と比べて所定労働時間・所定労働日数が4分の3未満のパート・アルバイトでも、特定適用事業所(※)に勤務し、かつ以下の要件をすべて満たす場合は加入対象となります。
- パート・アルバイトの社会保険加入条件
-
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円(年間で約106万円)以上
- 雇用期間が2か月を超える見込みがある
- 学生ではない
- (※)厚生年金保険の被保険者総数が、直近12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる事業所。なお、被保険者数が50人以下の事業所であっても、短時間労働者の社会保険加入について労使で合意すれば、任意で特定適用事業所になることができます(任意特定適用事業所)。
社会保険の加入条件について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
-
参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について
」
参照:日本年金機構「適用事業所と被保険者」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトの社会保険料の計算方法
社会保険料は、毎月の給与額そのものではなく、給与を段階的に区分した「標準報酬月額」を基に計算されます。例えば、月給が19万5,000円の人と21万円の人が同じ標準報酬月額の等級に区分される場合、適用される保険料は同額になります。
時給制のパートやアルバイトの場合も、時給と労働時間から月額の給与見込額を算出し、その金額を基に標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額の等級は、健康保険が50段階、厚生年金保険が32段階に分かれており、等級区分や保険料率は「保険料額表」で確認できます。
-
参照:全国健康保険協会「協会けんぽ 令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
」
社会保険料は、従業員と会社が折半で負担するため、従業員の給与から控除する金額は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出した額の半額です。以下では、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料それぞれの計算方法を解説します。
健康保険料の計算方法
計算式
健康保険料=(標準報酬月額×健康保険料率)÷2
健康保険料率は、加入している健康保険組合ごとに決まっています。なお、協会けんぽに加入している場合は、事業所の所在地(都道府県)によって保険料率が異なります。
厚生年金保険料の計算方法
計算式
厚生年金保険料=(標準報酬月額×厚生年金保険料率)÷2
厚生年金保険料率は、2025年12月現在18.3%です。
-
参照:日本年金機構「一般・坑内員・船員の被保険者の方(令和7年度版)
」
介護保険料の計算方法
社会保険の加入要件を満たす従業員が40歳以上65歳未満の場合は、健康保険と合わせて介護保険の計算も行います。
計算式
介護保険料=(標準報酬月額×介護保険料率)÷2
介護保険料率は、健康保険料率と同様に、加入している健康保険組合や事業所の都道府県で異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトの社会保険料の計算例
パートやアルバイトの社会保険料について、月収8万8,000円、10万円、15万円の3パターンで試算します。
健康保険料率は協会けんぽ(東京都)の2026年(令和8年)3月分からの保険料額表に基づき 9.85%、介護保険料率は1.62%を使用しています。なお、従業員負担分の端数処理は、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。
-
参照:全国健康保険協会(東京支部)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
」
参照:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
月収8万8,000円の場合
月収8万8,000円は、特定適用事業所で働くパート・アルバイトの加入要件を満たす最低額です。標準報酬月額も同額となります。
健康保険料
(標準報酬月額8万8,000円×健康保険料率9.91%)÷2=4,360円
厚生年金保険料
(標準報酬月額8万8,000円×厚生年金保険料率18.3%)÷2=8,052円
介護保険料
(標準報酬月額8万8,000円×介護保険料率1.59%)÷2=700円
月収10万円の場合
標準報酬月額は9万8,000円です。
健康保険料
(標準報酬月額9万8,000円×健康保険料率9.91%)÷2=4,856円
厚生年金保険料
(標準報酬月額9万8,000円×厚生年金保険料率18.3%)÷2=8,967円
介護保険料
(標準報酬月額9万8,000円×介護保険料率1.59%)÷2=779円
月収15万円の場合
標準報酬月額は15万円です。
健康保険料
(標準報酬月額15万円×健康保険料率9.91%)÷2=7,432円
厚生年金保険料
(標準報酬月額15万円×厚生年金保険料率18.3%)÷2=13,725円
介護保険料
(標準報酬月額15万円×介護保険料率1.59%)÷2=1,192円
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
子ども・子育て支援金について
2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が決定しました。少子化対策の財源として、健康保険の加入者から広く徴収される新しい制度です。
協会けんぽの場合、2026年(令和8年)度の支援金率は0.23%で、健康保険料や介護保険料と同様に労使折半となります。パートやアルバイトの方も、社会保険に加入していれば対象となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトが社会保険に加入するメリット
パートやアルバイトが社会保険に加入することで得られる主なメリットを確認していきましょう。
保険料を会社と折半できる
社会保険料は従業員と会社が折半で負担します。そのため、従業員が実際に負担する保険料は半額となります。一方、国民健康保険や国民年金に加入する場合は、保険料の全額を本人が負担します。
保障が手厚くなる
厚生年金保険に加入すると、国民年金(基礎年金)に厚生年金が上乗せされるため、将来受け取れる年金額が増えます。
また、協会けんぽや健康保険組合などの健康保険には、病気やケガで仕事を休んだ場合の「傷病手当金」や、出産のために仕事を休んだ場合の「出産手当金」といった制度があります。これらの給付は、国民健康保険にはありません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトが社会保険に加入するデメリット
社会保険に加入すると、毎月の給与から保険料が差し引かれるため、手取り額は減少します。
また、年収が130万円以上になると扶養から外れるため、労働時間や収入を調整したいと考える従業員もいます。詳しくは後述の「扶養の範囲内で働きたい人もいるため確認を行う」を参照してください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パートやアルバイトの社会保険加入における注意点
パートやアルバイトの社会保険加入には多くのメリットがありますが、扶養の条件を理由に加入を望まない従業員もいます。また、社会保険料は月単位で計算されるため、入退社のタイミングにも注意が必要です。ここでは、制度を正しく理解するために押さえておきたいポイントを解説します。
扶養の範囲内で働きたい人もいるため確認する
パートやアルバイトの社会保険加入に関連して、「年収の壁」という言葉を耳にすることがあります。
特定適用事業所で働く短時間労働者は、年収がおおむね106万円を超え一定の要件を満たすと社会保険の加入対象になります。また特定適用事業所の区分は関係なく、年収130万円以上になると扶養から外れ、自分で社会保険(または国民健康保険と国民年金)に加入しなければなりません。
勤務先が特定適用事業所、もしくは任意特定適用事業所であり、以下の4つの要件をすべて満たす場合は、短時間労働者でも勤務先の社会保険に加入します。
-
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上(年収換算で約106万円)
- 雇用期間が2か月を超える見込みがある
- 学生でない(休学中・夜間学生等は除く)
なお、2025年(令和7年)10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)については、収入要件が130万円未満ではなく150万円未満に引き上げられています。
これらは「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれ、社会保険加入によって手取り額が減る場合があるため、扶養の範囲内で働きたいと考える従業員もいます。事前に本人の希望を確認しておくことが大切です。
また、2025年(令和7年)に成立した年金制度改正法により、「106万円の壁」の根拠となっている賃金要件(月額8.8万円、年額換算約106万円)は、今後廃止される見込みです。具体的には、全都道府県の最低賃金が1,016円以上になることを見極めたうえで撤廃されるため、将来的には賃金に関係なく、週の所定労働時間などの要件を満たせば社会保険の加入対象となる可能性があります。
-
参照:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
」
社会保険料は月単位で計算される
社会保険料は日割りではなく、月単位で計算されます。社会保険料は日割りではなく、月単位で計算されます。月の途中で入社した場合は、入社した月から1か月分の保険料が発生します。一方、退職の場合は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の保険料はかかりません。例えば、9月15日に退職した場合、資格喪失日は9月16日となり、9月分の保険料は発生しません。ただし、9月30日(末日)に退職した場合は、資格喪失日が10月1日となるため、9月分の保険料が発生します。同じ月に入社と退職をした場合(同月得喪)でも、厚生年金保険料と健康保険料は1か月分かかります。働いた日数が少ない場合でも保険料が発生することを、あらかじめ従業員へ説明しておくとよいでしょう。
なお、厚生年金保険については、同月得喪の後に同一月内で再度資格を取得した場合や、国民年金の被保険者となった場合に還付制度があります。この場合、先に資格を喪失した会社に保険料が還付され、従業員負担分は本人へ戻ります。一方、健康保険にはこの還付の仕組みがないため、制度の違いを踏まえて処理を進めてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パート・アルバイトの社会保険料に関するよくある質問
パートやアルバイトの社会保険加入について、よくある質問とその回答を紹介します。
パートの社会保険はいくら引かれる?
社会保険料は、給与額に基づく標準報酬月額と保険料率から算出します。保険料率は事業所の所在地(都道府県)や加入する健康保険組合によって異なるため、該当する保険料額表で確認します。
パートで社会保険への加入を希望しない従業員がいる場合は?
法で定められた加入要件を満たしている場合、従業員の意思で加入を拒否することはできません。加入を希望しない従業員がいる場合は、社会保険の加入対象外となる労働時間や勤務日数への雇用契約の変更を検討してください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険料の計算は給与ソフトで効率化を
社会保険料は月単位で計算され、標準報酬月額と保険料率から算出します。保険料率は事業所の所在地(都道府県)や健康保険組合により異なるため、保険料額表で確認しながら計算しましょう。
社会保険料の計算の際に、便利なのがクラウド給与ソフト「弥生給与 Next」です。「弥生給与 Next」を導入すれば、毎月の給与額や社会保険料などの控除額を自動で算出できます。給与計算の効率化のために、ぜひ導入をご検討ください。
-
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
※本記事は2026年(令和8年)3月5日時点の情報を基に制作しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。