有給金額計算とは?計算の方法や注意点などを解説
監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
2024/03/19更新
従業員が有給休暇を取得したときには、実際には働いていなくても、賃金の支払いが発生します。有給休暇取得時の金額は、労働基準法によって計算方法が定められています。従業員に有給休暇を取得させることは企業の義務ですから、有給金額計算についても正しく知っておくことが大切です。
ここでは、有給休暇取得時の金額の計算方法や、有給休暇の取得義務がある従業員の条件のほか、有給休暇の金額を計算する際の注意点などについて解説します。
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有給休暇取得時の賃金を算出する有給金額計算
有給休暇(年次有給休暇)とは、取得しても賃金が減額されない休暇のことです。有給休暇は従業員が要件を満たしたときに付与され、企業は請求された時季に有給休暇を与えなくてはなりません。また、企業は1年間で所定の日数の有給休暇を従業員に取得させることが義務となっています。
有給休暇の取得時に支払われる金額については、労働基準法によって、いくつかの計算方法が定められています。定められた計算方法のうち、どの方法を選ぶかは企業の自由です。ただし、採用した計算方法について、賃金規程や就業規則に明記しておく必要があります。
有給金額計算にはいくつかの方法がある
有給休暇を取得したときの賃金の計算方法は、労働基準法第39条第9項によって、次の3つのいずれかと定められています。
有給金額計算の方法
- 通常勤務と同じ賃金を支払う方法
- 平均賃金を求めて支払う方法
- 標準報酬日額を支払う方法
そのほか、有給休暇を時間単位で取得する方法があります。それぞれの計算方法について詳しく見ていきましょう。
通常勤務と同じ賃金を支払う方法
通常勤務と同じ賃金を支払う方法では、有給休暇を取得した日も通常どおり出勤したと見なし、同じ賃金を支払います。有給休暇の取得の有無や取得日数にかかわらず、通常どおり賃金の金額を計算すればいいので、企業にとっては最も手間のかからない方法です。
なお出来高制で働く従業員が有給休暇を取得した場合は、注意が必要です。出来高制、その他の請負制においては、次の計算式で算出した金額が、1日当たりの通常の賃金と見なされます。
出来高制における有給金額計算の方法
有給休暇1日当たりの金額=賃金の総額÷総労働時間数×1日の平均所定労働時間数
例えば、出来高払いの賃金として15日100時間の労働で15万円の賃金が支払われており、平均所定労働時間が7時間だった場合、有給休暇1日当たりの金額は「15万円÷100時間×7時間」で、1万500円となります。
平均賃金を求めて支払う方法
平均賃金で支払う方法では、次の(1)(2)の計算式で算出した金額のうちいずれか高い方を、有給休暇1日当たりの金額として支払います。
平均賃金の求め方
(1)平均賃金=直近3か月間の賃金の総額÷その3か月間の休日を含めた暦日数
(2)平均賃金=直近3か月間の賃金の総額÷その3か月間の労働日数×0.6(60%)
平均賃金による方法では、月給や週休といった給与形態にかかわらず、同じやり方で計算します。なお、ここでいう「暦日数」とは、土日祝などを含めたカレンダー上の日数です。平均賃金を計算するときには、(1)の暦日数と(2)の労働日数を間違えないように気を付けましょう。
標準報酬日額を支払う方法
標準報酬日額を支払う方法では、健康保険料を計算するうえでベースとなる「標準報酬月額」から「標準報酬日額」を算出し、その金額を有給休暇1日当たりの金額として支払います。
有給金額計算の方法は、原則として、通常賃金または平均賃金の2つです。ただし、労使協定により、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支給することも可能とされています。なお、標準報酬月額は、健康保険と厚生年金保険で別々に定められています。有給金額計算に用いるのは健康保険の標準報酬月額を基礎としたものなので注意しましょう。
標準報酬日額は、以下の計算式で求めます。
標準報酬日額の計算方法
標準報酬日額=標準報酬月額÷30
この計算で算出した標準報酬日額が、有給休暇1日当たりの賃金となります。
有給休暇を時間単位で支払う方法
有給休暇は原則として1日単位ですが、労使協定の締結によって、時間単位での取得に対して金額を支払うことも可能です。有給休暇を時間単位で取得したい場合は、1時間当たりの有給金額計算をしなければなりません。
この場合は「通常勤務と同じ賃金を支払う方法」「平均賃金を求めて支払う方法」「標準報酬日額を支払う方法」いずれかの計算方法で算出した1日当たりの賃金を、1日の所定労働時間で割った金額が、1時間当たりの有給休暇の金額となります。
なお、時間単位で有給休暇を取得できるのは、年5日の範囲までです。また、時間単位での有給休暇制度を導入する際には、労使協定の締結のほか、就業規則への記載も必要になります。
有給休暇の取得義務
有給休暇の取得は労働者の権利です。そのため、有給休暇の付与日数が年10日以上の従業員について、最低5日以上の有給休暇を取得させることが、企業の義務となっています。
従業員の有給休暇の付与日数が年10日以上になるのは、どのような場合でしょうか。以下の2つの要件を満たした従業員は、原則として年10日の有給休暇を取得できます。その後、勤続年数が長くなるごとに有給休暇の日数も増えていき、最大で年20日となります。
有給休暇を付与される従業員の条件
- 雇い入れの日から6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
パートやアルバイトの従業員でも、この要件を満たせば有給休暇を取得できます。ただ、週の所定労働日数が4日以下で、所定労働時間が30時間以下の場合、フルタイムの従業員よりも有給休暇の付与日数が少なくなります。
なお、労働基準法により、企業は労働者が請求する時季に、有給休暇を与えなければならないと定められています。ただし、「代替人員を確保するのが困難である」など、事業の正常な運営を妨げてしまう場合に限り、有給休暇を他の時季に変更することが可能です。企業は、従業員ごとの有給休暇の付与日数をきちんと把握し、適切に取得させるようにしましょう。
有給金額計算の際の注意点
従業員が有給休暇を取得した際の賃金を計算するときには、以下の2点に注意するようにしましょう。
計算方法は就業規則に明記する
有給金額計算の方法は、就業規則に明記する必要があります。計算は「通常勤務と同じ賃金を支払う方法」「平均賃金を求めて支払う方法」「標準報酬日額を支払う方法」の3つのいずれかで算出します。
どの計算方法を選ぶかは各企業の自由ですが、採用した計算方法については、賃金規程や就業規則に明記しておく必要があります。月によって違う計算方法を使ったり、部署や従業員ごとに計算方法を変えたりすることは認められません。賃金規程や就業規則に記載した計算方法に基づき、有給金額の計算を行います。
なお、3つの計算方法のうち「標準報酬日額を支払う方法」を採用する場合は、書面による労使協定の締結が必要です。
一般的には通勤手当も支給賃金に含まれる
有給休暇を取得した際の賃金において、一般的には通勤手当も支給額に含まれます。ただし、通勤手当の支払方法や就業規則などによって違いがあります。
有給休暇を取得した日は出勤をしていないため、通勤による交通費はかかりません。しかし、例えば電車やバスの定期代を通勤手当として支給している場合、有給休暇を取得しても金額は変わらないため、通勤手当も支給賃金に含まれることになります。
一方で、通勤手当を後日に実費精算としている場合や、あらかじめ賃金規程や就業規則に「通勤手当は実際に通勤した日数分を支給する」などと定めている場合は、有給休暇の取得日に通勤手当を支給する必要はありません。
後々のトラブルを防ぐためにも、通勤手当の支給要件や支給方法についても、賃金規程や就業規則に明記しておくことが大切です。
有給金額計算は、就業規則などに明記された方法で計算することが大切
有給金額計算は、労働基準法により「通常勤務と同じ賃金を支払う方法」「平均賃金を求めて支払う方法」「標準報酬日額を支払う方法」の3つの方法が決められています。どの計算方法を選ぶかは企業の自由ですが、採用した計算方法を賃金規程や就業規則に明記する必要があります。
有給金額計算は、従業員によってそれぞれ異なるため、ミスのないように計算することが大切です。手間がかかる計算をスムーズに進めるには、弥生の給与計算ソフト「弥生給与」や「弥生給与 Next」「やよいの給与計算」がおすすめです。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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