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実現への準備・助成金
働き方改革を実現するには『準備』が必要です
働き方改革について、「どうやって始めたらいいの?」「何から取り組めばいいの?」と
頭を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
働き方改革の進め方の一例として、「現状を知る⇒施策を考える⇒実施する」のステップがあります。
最初の「現状を知る」を怠ってしまうと誤った施策を実施することになり、なかなか効果が得られませんので
まずは自社の労働環境の把握や従業員の声を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
健康管理の観点から、管理職や裁量労働制適用者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法、その他適切な方法で把握されるよう義務付けられます。
一時的な生産性の向上を目指すのではなく、労働者のモチベーションを高めて、継続的な生産性の向上を目指す必要があります。
今までの習慣を変えることは容易ではありませんが、全体像を見据えて無駄をなくし、成果を上げていくために、現場の従業員の声をヒアリングして、そこからさまざまなアイデアを出していくことも求められます。
中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者のサポートをするサイト「ミラサポ」では、働き方改革への取り組みに関する関係省庁の最新情報、専門家の相談窓口、働き方改革に役立つガイドラインや報告書や事例集などが紹介されています。
働き方改革への取り組み(ミラサポ)
年次有給休暇の取得義務化について
厚生労働省から公開されている「わかりやすい解説」「年次有給休暇管理簿」「就業規則の規定例」をこちらに集約しました。
わかりやすい解説
年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルールなど、法令の解説を確認することができます。
わかりやすい解説はこちら
- ※ よくあるご質問については20~22ページを参照してください
年次有給休暇管理簿
年次有給休暇の取得義務化に対応した年次有給休暇管理簿について、
福井労働局にて見本が公開されており、ダウンロードすることができます。
こちらの管理台帳は、指定区分として、従業員本人・会社のいずれが取得日を指定したのか、
計画的付与による指定なのかを管理し、取得日を入力することで残日数が自動的に計算されるようになっています。
年次有給休暇管理簿はこちら
就業規則の規定例
年次有給休暇は労働基準法の「休暇に関する事項」に該当し、就業規則の絶対的必要記載事項となっています(労働基準法第89条)。
そのため、会社が年次有給休暇の時季を指定する可能性があるときは、
時季指定の対象となる従業員の範囲と、時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。
厚生労働省が公開したパンフレットでは、以下のような規定例を掲載していますので参考にしてください。
- 規定例
-
第○条
1項~4項(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
- ※ 上記は厚生労働省のホームページで公開しているモデル就業規則にあわせた規定例になっているため、
自社の就業規則を変更する際は、変更する就業規則の年次有給休暇に関する条項にあわせる必要があります。
年次有給休暇の取得義務化について社労士へのインタビュー記事もあわせてご確認ください。
違反すれば罰則も!専門家に聞く「有給取得義務化対応の注意点とポイント」(弥報Online)
働き方改革に取り組むと助成金がもらえます
働き方改革を推進している中小企業に対して、厚生労働省から助成金が支給されていることをご存知でしょうか。
この助成金には適用条件や申込期限があり、取り組んだ成果や達成状況により支給額も異なります。
助成金をもらえるかもしれませんので、ぜひチェックしてみましょう。
助成金には以下のようなコースがあります。
- 時間外労働上限設定コース(支給額:上限200万円)
- 勤務間インターバル導入コース(支給額:上限50万円)
- テレワークコース(支給額:上限150万円)
各コースの概要や厚生労働省のページをまとめたサイトもあわせてご確認ください。
時間外労働等改善助成金について(弥報Online)
他にも、従業員の雇用などで利用できる助成金がありますので、厚生労働省の一覧を参考にしてください。
事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省)
- ※ 助成金に関するお問い合わせ先は、それぞれの助成金の解説ページをご覧ください。