確定申告を忘れたら期限後申告が必要!やり方やペナルティを解説
監修者: 宮原 裕一(税理士)
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所得税の確定申告は毎年3月15日(土日祝の場合は翌平日)が申告期限となっています。申告期限に間に合わず、期限後の申告となってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
今回は、確定申告が間に合わなかった場合について、どのように期限後申告したらいいのか、その場合どんな書類が必要なのかと、ペナルティとなる加算税や延滞税について解説していきます。
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期限後申告とは確定申告後に行う申告のこと
期限後申告とは、通常2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の確定申告期限を過ぎてから行う申告のことです。期限内に行う申告は「期限内申告」といいます。
確定申告書類は、申告期限を過ぎても提出できますが、控除を受けられなくなったり、加算税などのペナルティが課されたりするなどのデメリットが発生する場合があります。そのため、確定申告が必要であるにも関わらず、申告期限に遅れてしまった場合は、できるだけ早く確定申告書類を提出することが重要です。
確定申告が不要、必要な場合などケースによって対応方法が異なるため、期限後申告についてはケース別にご紹介します。
- 期限後申告の対応をケース別に解説
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- 確定申告が不要な人
- 確定申告が必要な人
- 所得税は還付申告になるものの消費税の納税がある人
- 確定申告を期限内に行ったものの申告内容を間違えた人
確定申告が不要な人
個人事業主で1年間の所得金額が95万円以下(2024年分までは48万円)の人や、会社員などの給与所得者は、原則として確定申告が不要ですが、所得が1円でもある場合は、住民税申告が必要です。
住民税申告を行わないまま期限を過ぎると延滞金などのペナルティがあるので、忘れていた場合は早めに申告することが大切です。なお、確定申告を行えば住民税申告は不要になるため、確定申告が不要な場合でも確定申告しておくと安心です。
所得税の確定申告が不要な人でも、報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。また、確定申告をしないと医療費控除や初年分の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用は受けられません。
このように、確定申告することでメリットがある場合は、期限後でも申告したほうがいいでしょう。確定申告が不要な人が期限後申告しても、基本的にペナルティはありません。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、個人事業主で1年間の所得金額が95万円(2024年分までは48万円)を超える人の他、給与所得者でも給与収入が2,000万円を超える人や、給与以外の所得等が20万円を超える人です。
これらの条件に該当しているにも関わらず、期限内に確定申告していない場合は、期限後申告を行う必要があり、無申告加算税などのペナルティが発生します。
所得税は還付申告になるが、消費税の納税がある人
消費税の課税事業者は、所得税の確定申告だけでなく、消費税の確定申告も必要になります。消費税の確定申告期限は課税期間の翌年の3月31日(土日祝日の場合は翌平日)までとなっており、申告期限に遅れると、無申告加算税などのペナルティが課せられます。
一方、所得税が還付申告になる場合は、過去5年間遡って申告でき、基本的にペナルティはありません。しかし、消費税の確定申告を忘れている場合はペナルティが発生するため、できるだけ早めに期限後申告を行うことが必要です。
なお、原則課税方式を適用しているなど一定の条件を満たす課税事業者で、仕入れなどで支払った消費税額が、消費者から預かった消費税額より多い場合は、申告を行うことで消費税の還付が受けられます。
確定申告を期限内に行ったが、申告内容を間違えた人
所得税の確定申告書類を期限内に提出したものの、期限後に間違いに気付いた場合は、修正申告や更正の請求が必要です。状況に応じて以下のいずれかの手続きを行いましょう。
確定申告期限後に間違いに気付いて再提出する場合の手続き
| 手続き | 対応方法 |
|---|---|
| 修正申告 | 本来の税額よりも少ない金額で申告した場合に行う手続き。修正した内容で確定申告書を提出し、修正申告を提出する日までに本来納めるべき税額との差額を納める。修正申告するタイミングによっては延滞税などが発生することがある |
| 更正の請求 | 本来の税額よりも多い金額で申告した場合に行う手続き。「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と、請求理由の事実を証明する書類などを添付して税務署に提出する。更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から5年以内 |
なお、確定申告期限内に間違いに気付いた場合は、期限内に正しい内容の申告書類を出し直せば、後から提出したものが正式な申告内容となります。
確定申告が必要な人については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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期限後申告はいつまで遡れる?
所得税の期限後申告は、過去5年分まで遡って行うことができます。ただし、無申告加算税や遅れた期間に応じた延滞税などが課せられます。
還付申告については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年以内となっています。
また、会社員など確定申告が不要な人が、医療費控除などを受けるために行う還付申告についても、同じく過去5年分まで遡って申告することが可能です。
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期限後申告だと青色申告の優遇措置を受けられなくなる
期限後申告で注意したいのは、青色申告の主な優遇措置が一部利用できなくなることです。該当するのは以下の2点です。
- 期限後申告だと受けられない青色申告の優遇措置
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- 65万円または55万円の青色申告特別控除が対象外となる
- 純損失の「繰戻し還付」が受けられない
65万円または55万円の青色申告特別控除が対象外となる
65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告期限内に申告を行うことが条件です。そのため、期限後申告になると対象外となり、適用できるのは10万円の青色申告特別控除のみとなります。
純損失の「繰戻し還付」が受けられない
青色申告では、前年が黒字で本年が赤字の申告となる場合、本年分の純損失を前年分へ遡って相殺し、前年分の税額から還付を受けられる「純損失の繰戻し還付」を利用できます。しかし、期限後申告の場合、この純損失の繰戻し還付を受けられません。
なお、本年分の純損失を翌年以降3年間繰り越せる純損失の「繰越し控除」については、期限後申告でも適用できます。
純損失の繰戻し還付については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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期限後申告に課される無申告加算税
期限後申告になると、いくつかペナルティが課されます。その1つが、期限内に確定申告を行わなかったことに対して発生する「無申告加算税」です。無申告加算税は、税務調査の有無に関連してどのタイミングで申告したかによって以下の3段階に分かれ、遅くなるほど課される割合が高くなります。そのため、期限後申告が必要な場合は、できるだけ早めに申告するようにしましょう。
- 期限後申告に課される無申告加算税
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- 税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合
- 税務調査の事前通知後に期限後申告した場合
- 税務調査後に期限後申告した場合
税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合
税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合は、納付すべき税金に5%を乗じた金額の無申告加算税が課されます。税務調査などは関係なく、単純に申告が遅れてしまった場合が該当します。
ただし、無申告加算税の額が5,000円未満の場合は、納付が免除されます。以下のケースでも同様です。
税務調査の事前通知後に期限後申告した場合
税務調査の事前通知後に期限後申告した場合は、納付すべき税金に10%を乗じた金額の無申告加算税が課されます。
ただし、納付すべき税金が50万円を超える場合、50万円から300万円までの部分は15%を乗じた金額、300万円を超えた部分は25%を乗じた金額が課せられます。
なお、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をした場合など一定の要件を満たす場合には無申告加算税は貸されません。
税務調査後に期限後申告した場合
税務調査後に期限後申告した場合は、納付すべき税金に15%を乗じた金額の無申告加算税が課されます。
さらに、納付すべき税金が50万円を超える場合、50万円から300万円までの部分は20%を乗じた金額、300万円を超えた部分は30%を乗じた金額が課せられます。
なお、過去にも無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合には、さらに割増しとなることがあります。
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納付の遅れに課される延滞税
期限後申告になると、無申告加算税に加えて、期限内に税金を納めなかったことに対して「延滞税」がかかります。
なお、延滞税は法定納期限から納付が遅れたことに対してのペナルティです。期限内申告をした場合でも、納付が法定納期限から遅れたときは延滞税の対象となります。また、振替納税を利用している場合に残高不足等で振替ができなかったときは、振替日ではなく法定納期限の翌日まで遡って延滞税が計算されます。事前に口座残高を確認しておくようにしましょう。
延滞税の税率は、納付が遅延した期間に応じて、以下のようになります。
延滞税の税率
延滞税の税率は、「法定納期限の翌日から期限後申告までの期間および、期限後申告の翌日から2か月を経過する日まで」と「期限後申告の翌日から2か月を経過した以後」で税率が異なります。
直近では、それぞれ以下の割合となっています。
法定納期限の翌日から期限後申告までの期間および、期限後申告の翌日から2か月を経過する日までは、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合
| 期間 | 延滞税の税率 |
|---|---|
| ① 2026年(令和8年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの期間 | 年2.8% |
| ② 2022年(令和4年)1月1日から2022年(令和4年)12月31日までの期間 | 年2.4% |
| ③ 2021年(令和3年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までの期間 | 年2.5% |
期限後申告の翌日から2か月を経過した日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合
| 期間 | 延滞税の税率 |
|---|---|
| ① 2026年(令和8年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの期間 | 年9.1% |
| ② 2022年(令和4年)1月1日から2022年(令和4年)12月31日までの期間 | 年8.7% |
| ③ 2021年(令和3年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までの期間 | 年8.8% |
ただし、本税が1万円未満の場合は切り捨てられ、計算結果が1,000円未満の場合はかかりません。
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長期にわたり申告していない場合に課される重加算税
- 延滞税の税率
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- 法定納期限の翌日から期限後申告までの期間および、期限後申告の翌日から2か月を経過する日までは、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合
- 期限後申告の翌日から2か月を経過した日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合
確定申告の必要性を認識しながら長期間申告せず、隠蔽や仮装が認められる場合には、無申告加算税ではなく重加算税が課せられることがあります。重加算税の税率は重く、申告書を提出していない場合は原則40%が課せられます。別途延滞税も課せられるので、負担はさらに大きくなるでしょう。
また、悪質と判断され、重加算税が課せられると、今後の税務調査もより厳しくなり、青色申告が取り消される可能性もあります。
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期限後申告のやり方
更正の請求を除き、期限後申告の手続きは、通常の確定申告と同じです。過去分を申告する場合は、対象年分の確定申告書を使用するようにしましょう。期限後申告の主な流れは、以下の通りです。
- 期限後申告の流れ
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1.確定申告書を作成する
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2.税務署へ提出する
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3.税金を納付する
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確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフトなどを利用して作成できます。作成した確定申告書は、e-Tax、郵送、税務署の窓口のいずれかの方法で、納税地を管轄する税務署に提出し、指定された方法で税金を納付します。納付が遅れると延滞税などの負担が大きくなるため、スムーズに納付できる方法を選ぶことが大切です。
確定申告書の作成方法や納税方法については、こちらの記事をご参照ください。
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確定申告を期限内に行わないと住民税や保険料にも影響が出る
個人事業主が納める住民税の金額は、所得税の確定申告の内容に基づいて算出されます。さらに、国民健康保険料も、住民税を計算するための所得金額を基に決定されています。そのため、期限後申告を行うと、税務署から市区町村へ情報が伝えられ、住民税や国民健康保険料などの金額が後から調整されることが一般的です。
住民税の場合、所得税の確定申告書類を期限内に提出しないと、住民税の決定が遅れ、住民税決定通知書が届く時期も遅くなります。結果として住民税の納付が遅れ、延滞金が発生する可能性があるため注意が必要です。住民税の延滞金は納付期限の翌日から発生し、税率は納期限の翌日から1か月は年7.3%が上限、それ以降の期間は年14.6%を上限に計算されます。
また、国民健康保険料についても、期限後申告により過去の所得金額が変われば保険料が増減します。国民健康保険は自治体により、保険料方式の場合は2年、保険税方式の場合は5年遡ります。
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期限後申告のないように確定申告ソフトで管理しよう
期限後申告になると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します。また、確定申告が不要な場合でも確定申告を行っていないと、住民税や国民健康保険の保険料の計算・納付にも影響が出る可能性があります。こうしたリスクを避けるためには、期限内に確定申告を行うことが大切です。
申告期限が近付いてから慌てないように、確定申告ソフトで日々の取引を管理し、普段から確定申告を意識しておくと安心です。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」なら、確定申告が初めての方や、会計の知識に自信がない方でも、必要書類を効率良く作成できます。便利な確定申告ソフトを活用して、期限後申告を防ぎながら、スムーズに確定申告を済ませましょう。
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よくあるご質問
確定申告書は期限後に提出できますか?
確定申告書を期限後に提出することは可能です。ただし、確定申告が必要な人が期限後申告を行う場合、原則として、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。また、期限後申告できるのは各年分の法定申告期限から5年以内です。
ただし、還付申告の場合はその年の翌年1月1日から5年間となります。
期限後申告は過去何年分までできますか?
期限後申告は、過去5年分まで遡って行えます。ただし、無申告加算税や延滞税などのペナルティは発生します。なお、給与所得者の医療費控除の申告などの還付申告も、過去5年間遡って行えますが、還付申告の場合はペナルティはありません。
期限後申告はどうやって行いますか?
期限後申告の方法は、更正の請求以外については通常の確定申告と同様です。確定申告書を作成して、税務署へ提出し、納付すべき税金を納付します。なお、過去分の申告をする場合は、その年の税制で計算するため、対象年分の確定申告書を使用するようにしましょう。
なお、無申告加算税や延滞税が課される場合には、後日税務署から通知されます。
詳しい申告方法はこちらをご確認ください。
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この記事の監修者宮原 裕一(税理士)
「宮原裕一税理士事務所」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

