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セラピスト・マッサージ師は確定申告が必要?経費になるものならないものを解説

セラピスト・マッサージ師は確定申告が必要?経費になるものならないものを解説

セラピストやマッサージ師は、店舗での経営、自宅サロン、業務委託契約など、働き方が多岐にわたります。個人事業主の場合、確定申告をする必要があります。

「レンタルサロンの費用は何費?」「施術ベッドの勘定科目は?」などセラピストならではの疑問もあることでしょう。

本記事では、セラピストやマッサージ師などが経費として認められる支出や売上の処理方法、さらに節税につながる青色申告の活用ポイントを解説します。

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POINT

  • ベッドなど施術用器材、事務処理用のPCやデスクが10万円を超える場合は減価償却に注意する
  • キャンセル料は収入として計上するが、消費税の対象にはならない
  • 事業所得なら青色申告にすると税制上の特典が受けられる

セラピストやマッサージ師で確定申告が必要な場合

セラピストやマッサージ師が、個人事業主として業務を行っている場合は、原則として自分で確定申告を行う必要があります。年間の所得が基礎控除額(2026年分は104万円)を超えると、確定申告が必要になります。

申告が必要かどうかは「収入」ではなく、「所得(収入から経費を差し引いた金額)」で判断します。

収入(売上)ー経費=所得

セラピストやマッサージ師の働き方には、主に「店舗経営」「自宅サロン」「業務委託」の3つがあります。店舗を借りて独立開業するケース、自宅の一室を施術スペースとして利用するケース、サロンや施術院と業務委託契約を結んで働くケースです。

これらのうち、個人事業主として業務を行っている場合は、原則として自分で確定申告を行う必要があります。

また、経費を適切に計上することで、所得を正しく把握し、税負担を抑えることができます。まず何が経費として認められるのかを理解しておくことが、確定申告の第一歩です。

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経費になるものの考え方

個人事業主の経費として計上できるのは、「事業を行うために必要な支出」に限られます。セラピストの場合、施術に使う材料費・店舗の家賃・集客のための広告費など、事業に関連する幅広い支出を経費にできます。一方で、プライベートの費用は原則として経費にはなりません。

自宅サロンの場合は家事按分を考慮

自宅の一室を施術スペースとして使用している場合、家賃・水道光熱費・通信費などは、これらを全額経費にすることはできません。事業で使用した割合に応じて事業分のみを経費として計上する方法を「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

これらは事業とプライベートの両方で使う「家事関連費」にあたります。

例えば、自宅の総床面積に対して施術スペースが25%を占めている場合は、家賃の25%を「地代家賃」として経費計上できます。

家事按分の比率

按分割合は、「使用面積」や「使用時間」、またはその両方を組み合わせて設定します。いずれの場合も、面積の計算メモや使用時間の記録など、按分割合の根拠を残しておくことが大切です。

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セラピスト、マッサージ師の主な経費一覧

セラピストやマッサージ師が経費として計上できる主な支出は、以下のとおりです。

内容 勘定科目の例
精油・オイルなどの施術材料・店販品 仕入
タオル・施術着・リネン・ストップウォッチなどの消耗品 消耗品費・衛生費
ベッドなど施術用器材、事務処理用のPCやデスク 消耗品費、器具備品(減価償却)
施術者の手荒れ防止用ハンドクリームなど 消耗品費
カウンセリング・施術後のお茶代、お菓子代、ウォーターサーバー代 サービス費
店舗の雰囲気づくりのための雑貨、カーテン、インテリア 消耗品費
店舗の電気代、ガス代、水道代 水道光熱費
チラシや会員カード、名刺の作成・印刷費 広告宣伝費
店舗の電話代・インターネット代 通信費
新聞・雑誌やWebへの広告掲載費 広告宣伝費
ホームページ制作費、サーバーやドメイン利用料 広告宣伝費(または通信費・賃借料)
技術向上のためのセミナー参加費、学習用教材 研修費・新聞図書費
セラピスト協会などの会費 諸会費
施術場所の家賃、レンタルサロン代 地代家賃(固定店舗)・賃借料(時間貸し)

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セラピスト、マッサージ師の主な経費の仕訳例

セラピストやマッサージ師が経費として計上する仕訳例を紹介します。仕訳は青色申告(複式簿記)を想定した記載ですが、簡易簿記や白色申告の方は「どの勘定科目を使うか」の参考として活用してください。

前項の表の経費例に沿って、仕訳例を紹介します。

1.精油・オイルなどの施術材料・店販品

施術に使用する材料や、店販品などは、「仕入」として処理します。月まとめ請求などで、商品の代金を後から支払う場合(後払い)の未払い代金は「買掛金」です。

(例)施術に使用する精油50,000円を掛け取引で仕入れた
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仕入 50,000 買掛金 50,000
(例)上記代金50,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
買掛金 50,000 普通預金 50,000

2.タオル・施術着・リネン・ストップウォッチなどの消耗品

店舗などで使用する生活用品、施術時間を計るストップウォッチやタイマー、それらに使う電池などは、「消耗品費」とします。また、施術に使用するタオルや施術着、リネン系のクリーニング代などは「衛生費」を使用してもいいでしょう。

(例)店舗で使用するトイレットペーパーなどの雑貨を購入し、1,500円を支払った
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品費 1,500 現金 1,500

3.ベッドなど施術用器材、事務処理用のPCやデスク

取得価額が10万円未満の場合は「消耗品費」としてその年の経費にします。10万円以上の場合、原則として「器具備品」などの資産に計上して「減価償却(げんかしょうきゃく)」を行います。

施術用の器材やパソコン・机など1年以上使用するものは、種類ごとに定められた耐用年数に応じて数年に分けて経費にしていきます。

(例)施術に使用するベッド50,000円を購入し、銀行から振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品費 50,000 普通預金 50,000
(例)顧客管理や会計ソフト利用のためにノートパソコン250,000円を購入し、クレジットカード払いとした。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
器具備品 250,000 未払金 250,000

なお、10万円以上20万円未満であれば、耐用年数にかかわらず、その年に購入したものを一括して3年で均等に経費化する「一括償却」を選択することができます。

さらに、青色申告の場合は、取得価額40万円未満(2026年3月31日までの取得分は30万円未満)であれば年間300万円まで一括して購入して使用開始した年の経費にできる「少額減価償却資産の特例」が利用できます。

(例)上記ノートパソコンにつき、青色申告者であるため決算で少額減価償却資産の特例を適用する。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 250,000 器具備品 250,000

少額減価償却資産の特例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

4.施術者の手荒れ防止用ハンドクリームなど

業務のために使用するハンドクリームなどは、「消耗品費」として処理します。

(例)施術者の手荒れ防止用ハンドクリーム1,000円を現金で購入した
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品費 1,000 現金 1,000

5.カウンセリング・施術後のお茶代、お菓子代、ウォーターサーバー代

カウンセリング時や施術後にお客さまに提供するお茶やお菓子などは「サービス費」として計上します。

(例)お客さま用のお茶など2,000円を現金で購入した
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
サービス費 2,000 現金 2,000

ウォーターサーバーのレンタル料は標準税率10%ですが、ボトル代(飲食料品)は軽減税率8%の対象です。消費税の課税事業者で、本則課税での申告を行う場合は、軽減税率対象の取引に※を付けるなどして、区分して記帳することが必要になります。

(例)お客さま用のウォーターサーバーレンタル料1,000円とボトル代3,000円の合計4,000円が口座から引き落とされた
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
サービス費 1,000 普通預金 4,000
サービス費 3,000

軽減税率については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

6.店舗の雰囲気づくりのための雑貨、カーテン、インテリア

カウンセリングスペースを演出するための置き物やカーテンなどのインテリアは、一組の取得価額が10万円未満であれば「消耗品費」として計上します。10万円以上になる場合は減価償却の対象となります。

(例)カウンセリングスペースを演出する置き物30,000円をクレジットカードで購入した
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品費 30,000 未払金 30,000

7.店舗の電気代、ガス代、水道代

店舗の電気代やガス代、水道代は、「水道光熱費」として処理します。自宅サロンの場合は家事按分が必要です。

(例)店舗の電気代10,000円が口座振替で引き落とされた
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
水道高熱費 10,000 普通預金 10,000

8.チラシや会員カード、名刺の作成・印刷費

チラシ、会員カード、名刺などの作成・印刷費は「広告宣伝費」とします。

(例)名刺のデザインを発注し、印刷費とともに45,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
広告宣伝費 45,000 普通預金 45,000

9.店舗の電話代・インターネット代

店舗専用の電話代やインターネット代は「通信費」として処理します。プライベートとの兼用の場合は家事按分が必要です。

(例)お客さまの予約などで使用する店舗専用のスマートフォンの通話料20,000円が口座振替で引き落とされた
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
通信費 20,000 普通預金 20,000

10.新聞・雑誌やWebへの広告掲載費

新聞・雑誌やSNSなどへの広告掲載費は「広告宣伝費」として計上します。

(例)フリーペーパーへの広告掲載料として50,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
広告宣伝費 50,000 普通預金 50,000

11.ホームページ制作費、サーバーやドメイン利用料

店舗の紹介などを目的としたホームページの制作費は「広告宣伝費」として計上できます。ショッピングカート機能などソフトウェアに該当する部分がある場合は、減価償却の検討が必要です。レンタルサーバー代は「広告宣伝費」、「通信費」、「賃借料」のいずれかで統一して処理します。

(例)店舗のホームページ制作を業者に依頼し、代金300,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
広告宣伝費 300,000 普通預金 300,000
(例)ホームページのレンタルサーバー代25,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
広告宣伝費 25,000 普通預金 25,000

12.技術向上のためのセミナー参加費、学習用教材

技術向上のためのセミナー参加費や学習用教材費は「図書研究費」または「研修費」、「新聞図書費」などとして計上します。自分でわかりやすい科目名を統一して使いましょう。

(例)技術向上のため学習用教材50,000円を預金から振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
図書研究費 50,000 普通預金 50,000

13.セラピスト協会などの会費

セラピスト協会など、各種団体の会費は、「諸会費」として処理します。

(例)セラピスト協会の年会費10,000円を預金から振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸会費 10,000 普通預金 10,000

14.施術場所の家賃、レンタルサロン代

固定の店舗を賃貸借契約で借りている場合は「地代家賃」を使用します。レンタルサロンなど時間貸しの場合は、固定費の家賃と区別するために「賃借料」を使うことが一般的です。

(例)施術場所として借りている店舗の家賃100,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
地代家賃 100,000 普通預金 100,000
(例)施術のため、時間貸しのレンタルサロン代6,000円を振り込んだ
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賃借料 6,000 普通預金 6,000

自宅サロンの場合は家事按分が必要です。

(例)自宅兼サロンの家賃120,000円を振り込んだ。なお、サロンで使用している部屋は全体の面積の25%
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
地代家賃 30,000 普通預金 120,000
事業主貸 90,000

家賃の支払いがプライベート用の口座からの場合は以下のようになります。

家賃120,000円×事業割合25%=30,000円の分だけを処理します。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
地代家賃 30,000 事業主借 30,000

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セラピスト、マッサージ師の売上の帳簿付け

セラピスト・マッサージ師の売上項目の経理

事業に伴って入ってくるお金はすべて売上(収入)として計上します。売上の種類によって帳簿の処理方法が変わるため、ケース別に確認しておきましょう。

売上に係る消費税や保険の区分をして帳簿付けをする

施術の売上である「サービス売上」以外に物販がある場合や健康保険の適用を受けて施術がある場合などは、明確に区分して売上を記録しておきます。

売上の種類によって消費税率や非課税の扱いが異なり、それぞれを分けて帳簿付けをしておかないと、正確な消費税額の計算ができなくなるためです。また、現在免税事業者であっても、将来的な課税事業者の判定は消費税の対象となる売上が1千万円を超えるかどうかで行いますので、非課税の売上がある場合は区分しておく必要があるのです。

施術料などのサービスの提供は、消費税の対象です。しかし、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」などが健康保険の適用を受けて施術を行う場合は、消費税は非課税となります。その場合、領収書を発行する場合には、保険内、保険外の区分をして消費税の有無を明確にする必要があります。

さらにアロマオイルなど店販品がある場合の物販も消費税の対象です。特に健康食品などの飲食料品も扱う場合には、標準税率10%の売上と軽減税率8%の売上とを区分して、税率ごとに売り上げの消費税率を分けて帳簿付けが必要になります。

このように売上の種類ごとに税率が異なるだけでなく、納める消費税の計算方法によっても、売上を日頃から分けておく重要性が変わってきます。

消費税の計算は、売上にかかった消費税から仕入や諸経費で支払った消費税を差し引いた残りを納めるのが原則です。

これに代えて、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上の内容によって業種を区分し、それぞれで定める「みなし仕入率」をかけて計算する「簡易課税」を選択することもできます。

簡易課税の適用を受けている場合、施術料などはサービス業に分類されるため、第五種事業(みなし仕入率50%)に該当します。

一般消費者への販売にあたる店販品の売上は、小売業に分類されるため、第二種事業(みなし仕入率80%)に該当します。

よって、それぞれを分けて帳簿付けをしておかないと、簡易課税による消費税額の計算ができないことになります。なお、業種区分が行われていない場合には、営む業種区分で最もみなし仕入率の低い業種、つまり第五種事業として取り扱われるので注意が必要です。

セラピスト、マッサージ師 が関係する 簡易課税制度 事業区分およびみなし仕入率、次のとおりです。

事業区分 売上 みなし仕入率
第2種事業(小売業) 店販品 80%
第5種事業(サービス業) 施術 50%

施術料金・指名料

施術料金や指名料は本来の事業による売上です。施術時の売上として計上します。

(例)1時間コース8,000円を施術し、代金を現金で受け取った
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 8,000 売上 8,000

クレジットカード決済の場合は、決済手数料を差し引いた金額が後日入金されます。入金が後になっても施術時の収入として計上し、「売掛金」を使用します。

(例)1時間コース8,000円をクレジット決済。手数料が240円差し引かれる場合
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売掛金 7,760 売上 8,000
支払手数料 240
(例)上記につき、信販会社から7,760円が振り込まれた。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 7,760 売掛金 7,760

店販品の売上

アロマオイルなどの店販品を販売した場合は、販売時の売上として計上します。

(例)アロマオイル2,000円を販売し、代金を現金で受け取った
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 2,000 売上 2,000

なお、個人事業主が店販品を自分で使用する場合は「家事消費」として収入に計上が必要です。金額は「仕入価額」と「通常の販売価額の70%」のいずれか高い方で計上します。

(例)定価1,000円、仕入価額500円の店販品を自分で使用した場合
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
事業主貸 700 家事消費等 700
  • ※仕入価額500円よりも販売価額の70%(700円)のほうが高いため、700円で計上

家事消費はお金のやり取りを伴わないため、「事業主貸」を使用します。

セミナー、ワークショップでの受講料

集客などのために開催するセミナーやワークショップの受講料も、事業に伴う収入として開催時の売上として計上します。

(例)有料セミナーを開催し、全部で40,000円の受講料を受け取った
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 40,000 売上 40,000

キャンセル料

予約日直前のキャンセルに対して申し受けるキャンセル料は、施術は行っていないものの事業に伴う収入のため、収入として計上が必要です。

なお、キャンセル料は予約日に施術するはずだった売上が失われたことへの損害賠償的な性格を持つため、消費税の対象にはなりません。ただし、一定額を事務手数料として申し受けるような場合(キャンセル「手数料」)は、消費税の対象となります。

(例)予約日前日にお客さまからのキャンセルがあったため、5,000円のキャンセル料を現金で受け取った
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 5,000 売上 5,000

通常の科目「売上」とは別に「キャンセル料収入」など独自の科目を作成してもよいでしょう。

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青色申告でさらに節税効果を高められる

個人事業主として事業をしているセラピストやマッサージ師の場合、青色申告を選択すると白色申告にはない最大65万円の特別控除など税制上の優遇措置を利用できるので、節税面で大きなメリットがあります。

白色申告でも青色申告でも、経費として計上できる支出の考え方自体は変わりません。

なお、青色申告の特典を受けるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出する必要があります。提出期限は原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2か月以内)です。

青色申告特別控除の区分(2026年分まで)

要件 10万円控除 55万円控除 65万円控除
所得の種類 ・事業所得
・不動産所得
・山林所得
・事業所得
・不動産所得(※)
・事業所得
・不動産所得(※)
簿記の種類 簡易帳簿(簡易簿記) 複式簿記 複式簿記
添付書類 損益計算書 損益計算書+貸借対照表 損益計算書+貸借対照表
期限内申告 期限後でも可 期限内申告必須 期限内申告必須
提出・帳簿保存方法 e-Tax・書面どちらでも可 書面提出 e-Tax(電子申告)
もしくは
優良な電子帳簿作成と保存の上、書面提出
備考 55万円控除もしくは65万円控除の要件を満たさない場合

なお、令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)の青色申告から特別控除の要件と上限が変わります。上限は最大75万円になります。

2027年分以降の青色申告特別控除の区分

青色申告控除75万円・65万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。

青色申告特別控除(75万円・65万円)の共通要件
  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
  • 現金主義による所得計算の特例を選択していない
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
  • 期限内申告(原則翌年3月15日まで)

つぎに共通以外の要件を表にまとめました。

特別控除額 帳簿 申告方法 共通以外の要件
最大75万円(新設) 複式簿記 e-Tax(電子申告) 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす
①優良な電子帳簿
②請求書データ等との自動連携(新設)
最大65万円 複式簿記 e-Tax(電子申告) 共通要件を満たす
最大10万円 複式簿記 書面での申告 共通要件を満たす
最大10万円(※1,※2) 簡易帳簿(簡易簿記) e-Tax(電子申告)/書面での申告 ・事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下(事業所得及び不動産所得がある場合はいずれも1,000万円以下)の納税者
・事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者等
  • ※1不動産所得については、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみ控除対象外です。
  • ※2事業的規模ではない規模(業務的規模)の方は、2027年分以降も最大10万円の控除を適用できます。なお、不動産所得が事業的規模ではない場合は、2027年分以降に複式簿記に移行したとしても、控除額は簡易帳簿の場合と同様に最大10万円です。

2027年分以降、65万円以上の特別控除を受けるために、e-Taxが必須になります。書面での提出では10万円の控除額になってしまいます。さらに、簡易帳簿の場合は、前々年分の収入が1,000万円を超えている場合は特別控除の対象になりません。

2027年分の確定申告に備え、今からe-Taxや優良な電子帳簿保存もしくは請求書データ等の自動連携に対応できるよう準備しておきましょう。「やよいの青色申告 オンライン」では、e-Taxや優良な電子帳簿保存対応にも対応しています。

青色申告のメリットや事前の届け出については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

少額減価償却資産の特例(40万円未満まで一括で経費計上できる)

青色申告では「少額減価償却資産の特例」を利用することで、取得価額40万円未満(2026年3月31日以前に取得した資産は30万円未満)の備品を、購入して使用開始した年に一括で経費として計上できます(年間合計300万円まで)。

原則、パソコンや施術台など、1年以上使用し取得価額が10万円以上の備品は固定資産として扱われ、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。

施術用ベッドやマッサージチェアなど、サロン運営に必要な設備も、上限額未満であれば購入して使用開始した年に経費計上できるため、開業初年の税負担軽減にも有効です。なお、白色申告ではこの特例は利用できません。

減価償却や少額減価償却資産の特例について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

赤字の繰越控除が受けられる

青色申告では、事業で発生した赤字(純損失)を翌年以降最大3年間繰り越し、将来の黒字と相殺できます。これを「純損失の繰越控除」といいます。

例えば、セラピスト業で開業した初年に設備投資や広告費などの初期費用がかさんで赤字になった場合でも、翌年以降に利益が出れば繰り越した赤字と相殺して課税所得を減らすことができます。

白色申告にはない青色申告のメリットです。

photo:Getty Images

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よくあるご質問

セラピストの場合、確定申告は所得がいくらから必要ですか?

2026年分は、合計所得が104万円を超える場合に確定申告が必要です(2025年分は95万円、2024年分以前は48万円)。
確定申告が必要かどうかは、「所得」(収入から経費を差し引いた金額)で判断します。
なお、所得が基準以下で確定申告が不要でも利益が出ていれば、年明け1月1日に住民登録のある市区町村へ住民税の申告が別途必要です。
詳細はこちら

施術用のベッドや高額な器材は経費になりますか?

施術用ベッドや業務用機器など、事業に必要な備品は経費として計上できます。
1年以上使用して、取得価額10万円以上の場合は、原則として耐用年数に応じた減価償却が必要です。
ただし、10万円以上20万円未満の場合は、3年間で均等償却する「一括償却」、青色申告の場合は「少額減価償却資産の特例」により、取得価額40万円未満(2026年3月31日以前の取得分は30万円未満)の備品を、購入して使用開始した年に全額一括で経費計上ができます。
詳細はこちら

自宅でサロンをやっている場合の家賃は、経費になりますか?

自宅の一室を施術スペースとして利用している場合は、事業で使用している割合(面積や時間など)に応じて、家賃の一部を経費として計上できます。
経費にできるのは事業利用分のみで「地代家賃」として処理するのが一般的です。
なお、按分割合は合理的に説明できることが重要です。間取り図や営業時間の記録など、根拠となる資料を残しておくことが大切です。
詳細はこちら

レンタルサロンの利用料の勘定科目は何ですか?

時間単位で利用するレンタルサロンの利用料は、「賃借料」として処理するのが一般的です。施術のたびに予約して利用するケースでは、固定店舗の家賃とは性質が異なるため、「地代家賃」と区別して管理すると、経費の内容を把握しやすくなります。
なお、毎月固定契約でスペースを借りている場合は、実態に応じて「地代家賃」として処理することもあります。重要なのは、どの勘定科目を使うかを自分の中でルール化し、継続して統一することです。
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弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

「やよいの青色申告 オンライン」確定申告画面

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

「やよいの青色申告 オンライン」レポート集計

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

【2027年分から改正】青色申告特別控除75万円の要件には「優良な電子帳簿」で対応

2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除が最大75万円に引き上げられます。この75万円控除を適用するための要件が 「優良な電子帳簿」もしくは、新設の「請求書データ等との自動連携」の対応です。

やよいの青色申告 オンライン」は、特別な設定不要で使用を開始したその日から「優良な電子帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)」としてデータが作成・保存されます。

2026年中の準備がおすすめな理由

優良な電子帳簿は「その課税期間の最初(個人事業主の場合1月1日から)」要件を満たしている必要があります。

2027年分以降で最大75万円の特別控除を目指すなら「やよいの青色申告 オンライン」を2026年から使用しておけば、2027年1月1日から優良な電子帳簿に対応できるので安心です。

※2027年分以降、65万円以上の青色申告特別控除の適用は、e-Taxでの電子申告など複数の要件を満たすことが必要です。

  • 「やよいの青色申告 オンライン」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が審査する「「優良な電子帳簿」の機能要件承認」を満たし、電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧に登録されています。(認証番号:106800-00)
  • 電子帳簿ソフト法的要件認証制度新規タブで開く

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この記事の監修者宮原 裕一(宮原裕一税理士事務所 代表税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

確定申告や弥生会計の活用に詳しく、経理業務の効率化を得意とする税理士、宮原裕一

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