Misocaをご利用のお客さま、必ずお読みください

Misocaの消費税増税・軽減税率への対応について

2019年10月1日から消費税率が引き上げられます。また同時に軽減税率制度が開始され、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。これらの消費税法改正に対するMisocaの機能対応と、Misocaをご利用のお客さまに運用上ご注意いただきたい点をまとめます。

法令改正の施行スケジュール

消費税8%の現行制度は請求書等保存方式となります。2019年10月1日から標準税率10%、軽減税率8%となり、消費税増税・軽減税率制度開始、区分記載請求書等保存方式となります。2023年10月1日からインボイス制度開始、適格請求書等保存方式(インボイス制度)となります。※区分記載請求書等保存方式では業務への影響があります。品目ごとの消費税率を正しく計算する必要があります。会計処理上は、現在の消費税率8%と軽減税率の8%も区別が必要です。請求書や納品書に以下の記載項目を追加する必要があります。①軽減税率対象品目である旨 ②税率ごとに合計した対価の額

【重要】消費税率の変更による帳票作成時の注意点

Misocaでは、法令の施行日である2019年10月1日にシステムメンテナンスを行い、すべてのお客さまのご利用環境について消費税率の初期値を自動的に「10%」へ置き換えます。

自社情報の「消費税率設定」の初期値について 2019年9月30日まで消費税率8%、初期値は「8%」に設定されています。※初期値は他の税率に変更できます。10月1日から標準税率10%、軽減税率8%となり10/1に初期値を自動的に「10%」に変更します。9/30以前に消費税率設定を「5%」または「8%」に設定している場合、自動的に「10%」に変更します。※「軽減8%」に設定している場合は、変更しません。

帳票の明細行の「税区分」には自社情報の[消費税率設定]で設定した消費税率が初期値として表示されます。

この変更に伴い、施行日をまたいだ日付の帳票を作成される場合に、お客さま自身でご対応いただく必要があります。

請求書を新規作成する場合

10月1日以降にMisocaにログインして9月(以前)の納品分に対する請求書を作成する場合には、明細行の税区分を「8%」に変更して作成する必要があります。

2019年9月30日までにサービス提供・納品完了(消費税率8%)→10月1日以降で帳票の新規作成の場合には税区分を変更して作成してください。(注意)請求書を9月30日以前に指定しても税区分は自動的には切り替わりません。

9月以前に作成済みの既存帳票から複製する場合

9月30日以前に作成した帳票から複製する場合には、既存の帳票で指定された消費税率がそのまま保持されます。

  • 例)見積書から請求書への複製、複数の納品書を合算して請求書へ変換、など
2019年9月30日以前に作成済みの帳票、8%の納品書や10%の見積書など→10月1日以降に帳票の複製の場合、必要に応じて帳票の編集画面で税区分を変更してください。8%の請求書、10%の請求書など。

請求書の自動作成予約を設定している場合

自動作成予約は、10月1日以降も消費税率を含めて既存の設定内容がそのまま実行されます。したがって、施行日をまたいで請求する消費税率が変わる場合には、事前にお客さまご自身でご対応いただく必要があります。

例:「8%」で自動作成予約を設定済みの場合、2019年9月30日までの消費税率8%の請求書は10月1日以降も既存の設定内容がそのまま実行されます。請求する消費税率が変わる場合は次の画像を参照
例:10月末の請求書から「10%」にしたい場合

対応方法は2つあります。いずれかの方法でご対応ください。

  • 方法① 税率一括変更ボタンを使って、既存の自動作成予約の税率を変更する
  • 方法② 既存の自動作成予約の終了日を設定し、新しい自動作成予約を追加設定する

方法① 税率一括変更ボタンを使って、既存の自動作成予約の税率を変更する

税率一括変更ボタンを使って、税率を「8%」→「10%」に変更する
設定方法

赤枠で示している「税率一括変更ボタン」を使って、税率を変更してください。
詳しくはこちらのFAQ新規タブで開くをご覧ください。

税区分を一括で10%に変更する

方法② 既存の自動作成予約の終了日を設定し、新しい自動作成予約を追加設定する

2019年9月30日以前:①現在の自動作成予約の終了日を設定し、終了日を9月30日にしておく 10月1日以降:②新たに自動作成予約を追加設定し、開始日を10月1日以降に設定
設定方法

①現在の自動予約設定の終了日を事前に設定しておく

※自動作成の周期にあわせて適切な日付を設定してください

②新たな消費税率での自動作成予約を追加設定する

※自動作成の周期にあわせて適切な日付を設定してください

ご注意ください

自動作成予約の設定で「自動メール送信」も設定されているお客さまは特に、施行日の前後で誤った消費税率の請求書がお取引先へ自動で送られてしまうことのないよう、事前に設定内容が正しいことを十分にご確認ください。弥生株式会社では、施行日前後の請求書につきましては「自動メール送信」の設定を一時的に止めていただき、自動作成された請求書の内容が正しいことを確認されてから送信していただくことを推奨いたします。万が一、誤った消費税率で請求書が作成・送信されてしまっても弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

以上、ご理解いただき、適切な準備を進めていただきますようよろしくお願い申し上げます。

参考:Misocaの機能対応

対応内容 詳細
【対応済み】
消費税率10%・軽減税率8%の税区分を追加
明細行ごとに税区分で消費税率10%や軽減税率8%を選択できます。
【対応済み】
区分記載請求書等保存方式への対応
複数の税区分が混在する帳票では自動的に「税率ごとの合計額および消費税額」が表示されます。また軽減税率(軽減8%)を指定した品番・品名欄には、印刷時に「軽減税率対象品目である旨」の※印が表示されます。詳しくはこちら新規タブで開くでご確認ください。
【対応済み】
会計ソフトとの連携
新たに追加した税区分(10%・軽減8%)が含まれる請求書データを会計ソフトに連携できます。詳しくはこちら新規タブで開くでご確認ください。
  • 弥生の会計/申告ソフトとの連携:対応済み
  • freeeとの連携:対応済み
【2019年10月1日に対応】
新規作成する帳票の消費税率の初期値を自動的に「10%」に置き換え
2019年10月1日より、自社情報の消費税率設定を自動的に「10%」に変更します。これにより新規作成する帳票の初期値は「10%」となります。
なお、9月30日までに作成された既存の帳票については変更しません。
【将来的に対応予定】
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
  • 2023年10月1日施行予定
適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者に限られます。適格請求書発行事業者の登録制度は2021年10月から開始予定です。詳しくはこちらでご確認ください。
消費税改正についての詳しい内容は、弥生株式会社が提供しているウェブサイト『消費税改正あんしんガイド』をご覧ください。