Misocaの消費税増税・軽減税率への対応について
2019年10月1日から消費税率が引き上げられます。また同時に軽減税率制度が開始され、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。これらの消費税法改正に対するMisocaの機能対応と、Misocaをご利用のお客さまに運用上ご注意いただきたい点をまとめます。
法令改正の施行スケジュール
【重要】消費税率の変更による帳票作成時の注意点
Misocaでは、法令の施行日である2019年10月1日にシステムメンテナンスを行い、すべてのお客さまのご利用環境について消費税率の初期値を自動的に「10%」へ置き換えます。
帳票の明細行の「税区分」には自社情報の[消費税率設定]で設定した消費税率が初期値として表示されます。
この変更に伴い、施行日をまたいだ日付の帳票を作成される場合に、お客さま自身でご対応いただく必要があります。
請求書を新規作成する場合
10月1日以降にMisocaにログインして9月(以前)の納品分に対する請求書を作成する場合には、明細行の税区分を「8%」に変更して作成する必要があります。
9月以前に作成済みの既存帳票から複製する場合
9月30日以前に作成した帳票から複製する場合※には、既存の帳票で指定された消費税率がそのまま保持されます。
- ※例)見積書から請求書への複製、複数の納品書を合算して請求書へ変換、など
請求書の自動作成予約を設定している場合
自動作成予約は、10月1日以降も消費税率を含めて既存の設定内容がそのまま実行されます。したがって、施行日をまたいで請求する消費税率が変わる場合には、事前にお客さまご自身でご対応いただく必要があります。
対応方法は2つあります。いずれかの方法でご対応ください。
- 方法① 税率一括変更ボタンを使って、既存の自動作成予約の税率を変更する
- 方法② 既存の自動作成予約の終了日を設定し、新しい自動作成予約を追加設定する
方法① 税率一括変更ボタンを使って、既存の自動作成予約の税率を変更する
設定方法
赤枠で示している「税率一括変更ボタン」を使って、税率を変更してください。
詳しくはこちらのFAQをご覧ください。
方法② 既存の自動作成予約の終了日を設定し、新しい自動作成予約を追加設定する
設定方法
①現在の自動予約設定の終了日を事前に設定しておく
②新たな消費税率での自動作成予約を追加設定する
ご注意ください
自動作成予約の設定で「自動メール送信」も設定されているお客さまは特に、施行日の前後で誤った消費税率の請求書がお取引先へ自動で送られてしまうことのないよう、事前に設定内容が正しいことを十分にご確認ください。弥生株式会社では、施行日前後の請求書につきましては「自動メール送信」の設定を一時的に止めていただき、自動作成された請求書の内容が正しいことを確認されてから送信していただくことを推奨いたします。万が一、誤った消費税率で請求書が作成・送信されてしまっても弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
以上、ご理解いただき、適切な準備を進めていただきますようよろしくお願い申し上げます。
参考:Misocaの機能対応
対応内容 | 詳細 |
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【対応済み】 消費税率10%・軽減税率8%の税区分を追加 |
明細行ごとに税区分で消費税率10%や軽減税率8%を選択できます。 |
【対応済み】 区分記載請求書等保存方式への対応 |
複数の税区分が混在する帳票では自動的に「税率ごとの合計額および消費税額」が表示されます。また軽減税率(軽減8%)を指定した品番・品名欄には、印刷時に「軽減税率対象品目である旨」の※印が表示されます。詳しくはこちらでご確認ください。 |
【対応済み】 会計ソフトとの連携 |
新たに追加した税区分(10%・軽減8%)が含まれる請求書データを会計ソフトに連携できます。詳しくはこちらでご確認ください。
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【2019年10月1日に対応】 新規作成する帳票の消費税率の初期値を自動的に「10%」に置き換え |
2019年10月1日より、自社情報の消費税率設定を自動的に「10%」に変更します。これにより新規作成する帳票の初期値は「10%」となります。 なお、9月30日までに作成された既存の帳票については変更しません。 |
【将来的に対応予定】 適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
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適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者に限られます。適格請求書発行事業者の登録制度は2021年10月から開始予定です。詳しくはこちらでご確認ください。 |