未収入金とは?売掛金や未収収益との違い、仕訳方法などを解説
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経理業務では、資産売却の代金を後払いで受け取る際など本業の売掛金以外で未収のお金がある場合、未収計上する必要があります。未収計上する勘定項目には「未収入金」と「未収収益」の2つがありますが、どちらを用いるべきか迷ったことがある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、未収入金と売掛金・未収収益との違いや未収入金・未収収益の具体的な仕訳方法についてわかりやすく解説します。未収入金における会計処理上の注意点にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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未収入金とは営業活動以外の取引で発生した未回収の代金を計上する勘定科目のこと
未収入金は、営業活動以外の取引で発生した未回収の代金を計上する際に用いられる勘定科目です。資産の売却などによって後日、現預金での回収が見込まれるもののことを指します。例えば、有価証券の譲渡や固定資産の譲渡・売却、不動産の貸付けなど、定められた期間内に代金を請求することのできる権利を計上する勘定科目が未収入金です。
未収入金は、貸借対照表では「資産の部」に分類されます。基本的に、未収入金の回収予定が決算日から1年以内の場合は「流動資産」、1年を超える場合は「固定資産(投資その他の資産)」に「長期未収入金」として表示します。なお、未収入金は「未収金」と表記される場合がありますが、意味合いとしては未収入金と同様に、営業活動以外の取引で発生した未回収の金額を表しています。
未収入金と売掛金との違い
未収入金と売掛金の違いは、債権が発生する業務が本業かそれ以外かにあります。
売掛金とは、事業活動の主業務で発生する債権のことを指します。サービスの提供や物品の販売によって発生した代金のうち、1年以内に回収が見込まれるものが対象です。これに対して、未収入金は固定資産や有価証券などの売却や貸付によって生じた債権のことを指しており、本業以外の活動によって発生している点が大きく異なります。貸借対照表では、売掛金も未収入金と同じように流動資産の部に記載されますが、売掛金と未収入金は、それぞれ勘定科目を区別して記載する必要があります。
なお、企業によっては売掛金のうち営業活動によって生じた未回収金を「営業未収入金」と呼ぶケースもあります。この場合、本業の事業活動によって発生した債権であることから、意味合いとしては売掛金と同義で、本来の意味での未収入金(本業以外の活動によって発生した債権)とは異なる点に注意しましょう。ただし、この用語は現場では使用されるかもしれませんが、勘定科目として使われることは基本的にありません。
未収入金と未収収益との違い
未収入金と未収収益では、取引内容が異なります。
未収収益とは、継続的な取引によって生じた債権のことです。具体的な未収収益としては、貸付金に対する受取利息や受取家賃などが該当します。継続的にサービスを提供する取引かどうかという点が未収入金と異なります。なお、未収入金は製品やサービスの提供が行われた時点で代金を受け取ることが確定するため、それぞれが単発の取引です。したがって、未収入金の計上時期は取引が完了した時点となります。その一方で、未収収益は継続してサービスを提供するようなケースで使用するため、時間の経過に伴って対価の回収とともに減っていく点が特徴です。
未収収益は、決算日など一定のタイミングで、その期間分の金額を計算する必要があります。継続的な製品やサービスの提供に対する未回収代金のため、「経過勘定」に分類する点に注意しましょう。これに対して、未収入金は製品やサービスの提供が完了するごとに計算することから、各取引単位で流動資産もしくは長期未収入金に計上します。
未収入金・未収収益の仕訳方法
未収入金と未収収益の仕訳方法について、具体例をあげながら解説していきます。固定資産を売却した場合、役員にお金を貸し付けた場合、本業以外の収入が発生した場合、それぞれのケースについて仕訳方法を見ていきましょう。
固定資産を売却した場合の仕訳例
法人が営業用の車両を30万円で売却した場合の仕訳方法を紹介します。車両の帳簿価額が20万円だった場合の法人と個人事業主の仕訳例は以下のとおりです。
法人が営業用の車両を売却した場合の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収入金 | 300,000円 | 車両運搬具 | 200,000円 |
固定資産売却益 | 100,000円 |
事業活動のために所有し使用している車両などの会計処理には、「車両運搬具」の勘定科目を用います。法人の場合、車両の売買による損益はそのまま損益計算書上に組み込まれます。売却金額である30万円を未収入金として計上し、車両の帳簿残高として残っている20万円との差額10万円の儲けを「固定資産売却益」として計上するという考え方です。
個人事業主の場合、事業で使用していた車両の売買による損益は事業所得の計算には組み込まれません。総合譲渡所得として所得を計算したうえで、所得税の計算をする際に事業所得などと合算することになります。具体的な仕訳例は以下のとおりです。
個人事業主が営業用の車両を売却した場合の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収入金 | 300,000円 | 車両運搬具 | 200,000円 |
事業主借 | 100,000円 |
上の例では、売却金額である30万円を未収入金として計上し、車両の帳簿残高として残っている20万円との差額10万円の儲けを「事業主借」として、事業所得の計算に影響しないように計上しています。事業主借はプライベートのお金を事業に使った場合などに用いる勘定科目ですが、事業所得に関係ないものという意味合いで使用しても差し支えありません。
役員にお金を貸付けた場合の仕訳例
法人が役員に50万円を年利3%で貸付け、半年後に利息と合わせて返済してもらう場合の仕訳方法を紹介します。具体的な仕訳例は以下のとおりです。
役員にお金を貸付けた時点での仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸付金 | 500,000円 | 普通預金 | 500,000円 |
役員にお金を貸付けた時点では、貸付金を計上するのみです。上は法人の例ですが、個人事業主の場合は事業としての貸付ではなければ、貸付金の利息は雑所得となります。貸付金を「事業主貸」とし、事業所得に関係のないものとして仕訳を行います。
次に、決算日を迎えた場合の仕訳例を見ていきましょう。利息のように継続期間中に日々収益が増えていく性質のものであることから、使用する勘定科目は未収収益です。決算日をまたいで債権が残っている場合には、決算日時点での累計の未収収益を計上しなくてはなりません。
決算日を迎えた時点で利息の計算期間を4か月経過している場合の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収収益 | 5,000円 | 受取利息 | 5,000円 |
なお、上の例では「貸付金500,000円×利率3%÷12か月×経過4か月=5,000円」の計算式に則って月割り計算をしています。
さらに、翌期に返済期日を迎えた際、貸付金50万円と半年分の利息7,500円が振り込まれた場合の仕訳例は以下のとおりです。
返済期日を迎えた際の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 507,500円 | 貸付金 | 500,000円 |
受取利息 | 7,500円 | ||
受取利息 | 5,000円 | 未収収益 | 5,000円 |
未収入金の場合は、受け取り時に収益を受け取ったと仕訳しますが、未収収益の場合は、受け取り時にはその収益を受け取ったとし、その収益からマイナスするというように仕訳を行うことが違いです。これは、決算時に既経過分だけ収益計上していたため、実際の受け取り時にはその分を前期分として差し引いて当期に対応する部分のみ収益に計上するということを表しています。なお、決算時とは借方・貸方の勘定科目を逆にして仕訳をしますが、このことを「反対仕訳」や「逆仕訳」と呼びます。
基本的に、未収収益は最初に期間計算で見越した収益を計上したときの仕訳と、実際にその見越した収益を受け取ったときに未収収益をマイナスする反対仕訳とがセットです。反対仕訳を行わなかった場合、未収収益の残高が残ったままになるため、忘れないように注意しましょう。
本業以外の収入を得た場合の仕訳例
本業以外の製品やサービスを販売し、販売手数料5,000円が後から振り込まれる場合の仕訳方法を紹介します。本業以外の製品やサービスを販売した時点と、販売手数料が振り込まれた際の仕訳例は以下のとおりです。
本業以外の製品やサービスを販売した時点での仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収入金 | 5,000円 | 雑収入 | 5,000円 |
本業以外の製品やサービスを提供した際には、販売時に未収入金として計上します。この場合、本業以外で偶然に得た手数料となるため、勘定科目は「雑収入」です。
販売手数料が振り込まれた際の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 5,000円 | 未収入金 | 5,000円 |
さらに、後払いの代金を受け取った際には未収入金を受け取ったことを示す仕訳が必要になります。これにより、帳簿上の未収入金の残高がゼロになったのを確認することが重要です。
未収入金における会計処理の際の注意点
未収入金の会計処理を行う際には、いくつかの注意点があります。会計処理において間違えやすいポイントでもあるので、以下の4つの注意点を必ず確認しておきましょう。
発生主義で会計処理を行う
企業における会計原則は発生主義に基づいているため、未収入金に関する会計処理も発生主義に則って行います。
発生主義とは、現金の動きに関係なく、取引が発生した時点で収益や費用を計上する考え方です。例えば、2月に発生した取引の代金が3月に振り込まれるようなケースであれば、2月の時点で未収入金として計上する必要があります。そして、決算時にはその期中に発生した未収入金がすべて計上されていなければなりません。
その一方で、実際に支払や振り込みが行われた時点で計上する考え方のことを現金主義といいます。現金主義で会計処理を行うと取引日と実際にお金が動いた日がずれるため、資産を売買した際に発生した売却損益や売却先への債権残高を正確に把握しにくくなります。したがって、未収入金の会計処理は発生主義に基づいて行うのが基本です。
回収予定経過残高と取引相手の信用状態を確認する
未収入金の会計処理においては、回収予定経過残高と取引相手の信用状態を確認しましょう。
未収入金は将来的に回収すべきお金があることを示す勘定科目であることから、残高管理に注意を払う必要があります。滞留債権の発見は早ければ早いほど、回収に向けて対処しやすくなるため、決算時には回収予定日を過ぎているものがないか確認することが大切です。また、会計上、取引と同じ会計年度内に回収できる見込みが立たない場合は、貸倒処理が必要になりますが、その際、取引相手の信用状態によっては貸倒引当金を計上し、決算期間の正確な損益計算を行います。
経過勘定の処理を行う
未収収益を未収入金として管理する場合は、経過勘定に基づいて特殊な処理を行う必要があります。
経過勘定とは、既に提供済みの製品やサービスに適用する勘定科目のことです。経過勘定では、金銭のやりとりがない場合、「見越し」または「繰り延べ」によって当該取引を処理します。見越しは、サービスの提供による支払・受領が決算期をまたいで次期にずれる場合に、当期の収益や費用として処理する方法です。これに対して、繰り延べは当期に発生した収入や支出を次期以降の収益・費用として処理することを指します。未収収益を未収入金として管理する場合は、経過勘定の処理を行い、発生主義に基づく適切な会計期間に計上することが大切です。
未収入金は買掛金と相殺が可能
未収入金は、所定の要件を満たした場合に買掛金と相殺される場合があります。
具体的には、「取引の当事者同士が相殺を了承している」ことに加え、「双方が同じ種類の債権を有している」ことが相殺の要件です。買掛金との相殺は、主に債権回収のための手段で、相殺を持ちかけた側の債権を自働債権、相殺される側の債権(相手方の債権)を受働債権と呼びます。
なお、未収入金と買掛金の相殺には法的リスクを伴う可能性があります。そのため、実際に相殺を行う場合には、弁護士などの専門家に相談のうえ慎重に進めることが大切です。
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未収入金は、営業活動以外の取引で発生した未回収の金額を計上する際に用いられる勘定科目です。有価証券の譲渡や固定資産の譲渡・売却、不動産の貸付けなど、後日に現預金での回収が見込まれるものを指します。未収入金の会計処理においては、発生主義に基づいて処理するほか、回収予定経過残高と取引相手の信用状態を確認すること、未収収益に該当する場合は経過勘定の処理を行う必要があることに注意しましょう。なお、未収入金の適切な会計処理を行うためには、会計ソフトの活用が役立ちます。未収入金の適切かつ効率的な管理を行うためにも、弥生の会計ソフトの利用をぜひご検討ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
