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「未収入金」ってなに?間違いやすい未収金と未収収益の違いは?

執筆者:宮原 裕一(税理士)

2021/03/31更新

帳簿づけを行っているときに、「資産を売却した代金が後払いの時は未収計上する」という話が出てきます。

そこで未収を調べてみると、「未収金」と「未収収益」という2つの勘定科目を目にすることになります。両者とも「未収」で始まるものですが、何か違いがあるのでしょうか。

今回は、未収金と未収収益について解説します。

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POINT

  • 未収金は単発の取引で、後から受け取るもの
  • 未収収益は継続的な取引で、後から受け取るもの
  • 本業以外の売却代金などは譲渡所得や雑所得になる場合がある

未収金と未収収益は何が違う?

未収金とは

未収金(未収入金)とは、ざっくりというと、商品や製品以外のものを売却などした場合に、その代金を後から受け取るときに使う勘定科目です。本業の売上となる商品や製品の代金を後から受け取る場合には、「売掛金(うりかけきん)」を使います。

未収金を使う具体例として、車両や備品などの固定資産を売却した場合が挙げられます。

未収収益とは

未収収益とは、継続してサービスを提供したりする場合に、その代金を後払いで受け取るものに使う勘定科目です。

未収収益を使う具体例として、お金を貸し付けたときの利息を後払いで受け取る場合や、不動産を貸し付けたときの家賃を後払いで受け取る場合などが挙げられます。

未払金と未収収益の違い

未収金と未収収益は似たような言葉ですが、その意味が大きく違います。

未収金はモノなどを引き渡した時点で代金を受け取ることが確定するので、それぞれが単発の取引として未収金の計上時期になります。

これに対して、未収収益は継続してサービスを提供したりする場合に使用する勘定科目のため、時の経過に伴ってどんどん収益が上がっていきます。

未収収益は、決算日など一定の計上時期でその期間分の金額を計算する必要があります。未収金はモノの引き渡しやサービスの提供が終わっているのに対して、未収収益は途中経過で収益を見越して計上するものなのです。

流動資産とは?

未収金や未収収益は、勘定科目の5分類(資産・負債・純資産・収益・費用)のうち資産に属する勘定科目です。

資産の勘定科目は事業の財政状態を表す「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」の左側に位置する「借方(かりかた)」側に表示され、一定時点での資産(現預金などプラスの財産)がどのくらいあるかを知ることができます。

また、未収金は、その入金期限により、流動資産と固定資産とに区分されます。

具体的にはその入金期限が貸借対照表の日付の翌日から1年以内であるかどうかによります。1年以内に受け取る未収金であれば「未収金」として流動資産に、1年を超えるのであれば「長期未収入金」として固定資産に表示します。

ただし、個人事業主が所得税の青色申告で税務署に提出する青色申告決算書では、資産の部があるだけで、流動資産・固定資産の区別をするところまでは求められていません。

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実際の仕訳はどう計上する?

さて、未収金と未収収益の違いを説明しましたので、実際にどのように使い分けるのか、具体的な仕訳例を紹介します。

本業ついでに紹介している商材が売れた。その販売手数料5,000円が後から振り込まれる。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未収金 5,000 雑収入 5,000

本業でないモノやサービスを提供した場合には、販売時に未収金として収益を計上します。この場合は、たまたま得た手数料ですので「雑収入」などとします。

上記手数料5,000円が預金に振り込まれた。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 5,000 未収金 5,000

後払いの代金を受け取ったときは、未収金を受け取ったとします。これにより、帳簿上の未収金の残高はゼロになります。

法人が営業用の車両を300,000円で売却した。車両の帳簿残高は200,000円だった。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未収金 300,000 車両運搬具 200,000
    固定資産売却益 100,000

法人の場合、車両の売買による損益は、そのまま損益計算書上に組み込まれます。売却金額である300,000円は未収金として計上し、車両の帳簿残高として残っている200,000円との差額100,000円の儲けは「固定資産売却益」として計上します。

個人事業主が営業用の車両を300,000円で売却した。車両の帳簿残高は200,000円だった。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未収金 300,000 車両運搬具 200,000
    事業主借 100,000

個人事業主の場合、事業で使用していた車両の売買による損益は、事業所得の計算には組み込まず、総合譲渡所得として所得を計算し、所得税の計算をするときに事業所得などと合算することになります。

売却金額である300,000円は未収金として計上し、車両の帳簿残高として残っている200,000円との差額100,000円の儲けは「事業主借」として、事業所得の計算に関係しないように計上します。

なお、「事業主借」はプライベートのお金を事業用に持ってきたときなどに使う勘定科目ですが、事業所得に関係ないものという意味でも使われます。

法人が役員に500,000円を年利3%で貸し付けた。半年後に利息と合わせて返済してもらう。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
貸付金 500,000 普通預金 500,000

お金を貸し付けた時点では、貸付金を計上するのみです。なお、個人事業主の場合は事業としての貸付でない場合、貸付金の利息は雑所得になりますので、貸付金を「事業主貸」として事業所得に関係ないものとして仕訳をします。

上記貸付金につき決算日を迎えたところで利息の計算期間を4か月経過している。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未収収益 50,000 受取利息 50,000

利息のように、継続期間中に日々収益が増えていくものは、期間計算をして決算日時点などでの累計を計算し「未収収益」として計上します。「未収利息」などでも構いません。

この場合は、以下の算式で月割り計算しています。

貸付金500,000円×利率3%÷12ヵ月×経過4ヵ月=5,000円

上記利息につき、翌期の返済期日になり、貸付金500,000円と利息半年分7,500円が預金に振り込まれた。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 507,500 貸付金 500,000
    受取利息 7,500
受取利息 5,000 未収収益 5,000

未収金の場合は、受け取り時に未収金を受け取ったとしました。これに対して未収収益の場合は、受け取り時にはその収益を受け取ったとし、未収収益はその収益からマイナスするというように仕訳をします。

これは、決算時に既経過分だけ収益計上していたので、実際の受け取り時にはその分を差し引くということを表しています。ちなみに、決算時と正反対の向きで仕訳をしますが、このことを「反対仕訳」、「逆仕訳」と言ったりします。

基本的に未収収益は最初に期間計算で見越した収益を計上したときの仕訳と、実際にその見越した収益を受け取ったときに未収収益をマイナスする反対仕訳とがセットになっています。この反対仕訳を忘れていると、未収収益の残高が残ったままになってしまいますので、忘れないように気を付けましょう。

また、未収収益は、決算をまたぐ時間の経過について、収益を見越して計上することから「経過勘定(けいかかんじょう)」と言われます。

未収金、未収収益についてのさまざまな疑問

家事按分が必要な収益は未収金も按分する?

個人事業主の場合、自宅兼事務所であったり、個人でも仕事でも使う携帯電話であったり、事業とプライベートとに共通して使うような経費が発生することがあります。

その場合は、総額を適切な割合で分ける「家事按分」という作業が必要ですね。そのもとになっている資産を売却した場合、例えば事業とプライベートの両方で使用している車両だと、未収金も按分するのでしょうか?

先ほどの車両売却の例で事業専用割合70%の場合を見てみましょう。

個人事業主が車両を300,000円で売却した。車両の帳簿残高は200,000円だった。なお、この車両はプライベート兼用であり、事業専用割合は70%だった。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未収金 300,000 車両運搬具 200,000
    事業主借 100,000

未収金そのものは、単純に300,000円をまだ受け取っていないということを意味するだけですから、家事按分を考える必要はありません。また、車両の帳簿残高についても、資産に載っている金額をゼロにするということから家事按分を考える必要はありません。

家事按分を考えるとしたら、売却金額と帳簿残高の差額である損益の部分ですが、仕訳例で解説したとおり、車両の売却損益は譲渡所得のため「事業主借」として全額を事業所得に関係ないものとして仕訳をします。

なお、譲渡所得の計算では事業用の部分だけが対象となりますので、収入金額は300,000×70%=210,000円、必要経費は帳簿残高200,000×70%=140,000円で、差引210,000-140,000=70,000円が対象となります。譲渡所得は所有していた年数などでその後の計算も変わりますので、詳しくは税務署などにお尋ねください。

さて、その後に代金を受け取ったときは以下のような仕訳で単純に未収金をゼロにするだけで済みますね。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 300,000 未収金 300,000

未収金と未収収益は必ず使い分けなければならない?

未収金と未収収益は似て非なるものとお伝えしましたが、個人事業主の場合でそこまで厳密に使い分ける必要があるでしょうか?

所得税の青色申告決算書では、あらかじめいくつかの勘定科目が印刷されています。そのなかで貸借対照表の資産の部には未収金、未収収益のどちらも記載されていませんので、空いている行に適宜記載することになります。そのため、未収金と未収収益をしっかり使い分けることは可能です。

しかし、所得税の計算に必要なのは収入金額から必要経費を差し引いた所得金額を正しく算出することです。 私見となりますが、個人事業主の場合、青色申告決算書において、ことさら未収金と未収収益を分けることにこだわる必要はなく、未収金としてまとめて表示することでもまったく問題ないと思います。

もちろん、簿記検定などの試験を受ける場合は、未収金と未収収益が一緒になっていると、違いを理解していないと思われますから、必ず分けるようにしましょうね。

未収金と未収収益を使い分けることのメリットは?

では、未収金と未収収益をしっかりと使い分ける場合には何かメリットがあるのでしょうか?

ひとつは、仕訳例でも紹介した通り、未収金と未収収益ではその性質上で計上時期・仕訳方法が違っているため、分けておいた方が経理の間違いは少なくなるということが挙げられます。

また、未収収益は利息や賃貸料など、経常的に発生するものを期間配分するということが多いので、年度ごとの金額の変動は少ないですが、未収金はたまたま後払いの取引があった場合など年度によって大きく金額が変動することがあります。

そのあたりの比較検討を行うような場合には、未収金と未収収益が分けられていた方がやりやすいでしょう。

photo:Getty Images

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この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

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