個人・法人 売掛金の連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過した場合の仕訳例 2021/03/31更新 取引先A社に対する売掛金300,000円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過していた。 POINT 取引停止後、1年を経過して弁済を受ける予定のない売掛債権は、備忘価額1円を残して「貸倒損失」に計上できます。 税区分は「課税売倒」です。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 貸倒損失 300,000 売掛金 300,000 売上債権の取引停止