売掛金について連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過した。
2021/03/31更新
取引先A社に対する売掛金300,000円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過していた。
POINT
- 取引停止後、1年を経過して弁済を受ける予定のない売掛債権は、備忘価額1円を残して「貸倒損失」に計上できます。
- 税区分は「課税売倒」です。
2021/03/31更新
取引先A社に対する売掛金300,000円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過していた。
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