合同会社の設立に必要な書類一覧!申請書の作成における注意点も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
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合同会社は、2006年施行の会社法によって生まれた会社形態です。株式会社に比べれば数は少ないものの、近年では会社設立の際に合同会社が選ばれるケースも増えてきています。
合同会社を設立するときには法務局で法人登記申請を行いますが、さまざまな書類の提出が必要になります。
ここでは、合同会社を設立するときに必要な書類の一覧を紹介すると共に、提出書類のまとめ方や、書類作成時の注意点についても解説します。
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合同会社の設立に必要な書類の一覧
合同会社を設立するときには、法務局での法人登記申請が必要です。法人登記とは、会社の概要を一般に開示し、法人として公的に認めてもらうための制度です。法人登記は法律で義務付けられているため、合同会社でも株式会社でも、会社を設立する際には必ず行わなければなりません。
登記申請の際には、提出しなければならないいくつかの書類があるため、以下の合同会社の設立にあたって必要な書類を確認して、提出前に忘れずに用意しておくようにしましょう。
書類名 | 内容 |
---|---|
合同会社設立登記申請書 | 登記に使用する申請書。 |
登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目を全て書き出したもの。CD-R等での提出も可能。 |
定款 | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。 |
代表社員の印鑑登録証明書 | 代表社員個人の印鑑登録証明書。代表社員を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要。 |
会社代表者印の印鑑届書 | 代表者印(会社実印)を法務局に対して登録するための届書。 |
登録免許税納付用台紙 | 登録免許税の金額に応じた収入印紙を貼付したA4サイズの台紙。 |
出資金(資本金)の払込証明書 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振り込みが記帳されたページ)を払込証明書に添付。 |
合同会社設立登記申請書
合同会社設立登記申請書は、法務局に対して登記の申請をするために必要な書類です。登記申請書には、社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額、添付書類の一覧などを記載します。法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードすることができます。また、法務局で登記申請を行う際には、会社の実印も必要になるため、あらかじめ作成しておくといいでしょう。
合同会社設立登記申請書は、形式や記載内容を厳守しなければならない点には注意が必要です。形式や記載する内容は法律によって定められており、守られていなければ提出し直さなければならなくなる可能性もあります。
合同会社設立登記申請書の用紙は、法務局のWebサイト「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロード可能です。また、同じく法務省の「合同会社設立登記申請書の記載例」で、記載例も確認できるので参考にしてください。
登記用紙と同一の用紙
登記用紙と同一の用紙とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される会社の基本事項を記入した書類です。合同会社の設立にあたっては、主に次の事項を登記しなければならないと定められています。
合同会社の主な登記事項
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 合同会社の存続期間または解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 資本金の額
- 業務執行社員の氏名または名称
- 代表社員の氏名または名称および住所
- 代表社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名および住所
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
登記すべき事項は、設立登記申請書の記載事項の1つですが、長文になると煩雑になるため別添とするのが一般的です。別添は、紙の書類で提出する他、オンライン申請、QRコード(2次元バーコード)付き書面申請によるデータ送信、CD-R・DVD-Rに記録しての提出も可能です。
書面や記録媒体で提出する場合は、登記申請書に「別紙記載のとおり」や「別添CD-Rのとおり」などと記載します。
定款
定款の作成方法には、紙と電子定款の2種類があります。紙の場合は一般的にパソコンで作成して印刷・製本し、4万円の収入印紙を貼ります。一方、電子定款の場合はPDFで作成してCD-R等で提出し、収入印紙は不要です。また、株式会社とは異なり、合同会社は公証役場で定款の認証を受ける必要はありません。
定款は2部作成し、1部を法務局への提出用、もう1部を会社保存用とします。
- ※合同会社の定款については以下の記事を併せてご覧ください
代表社員の印鑑登録証明書
合同会社では、原則としてすべての社員が会社の代表権と業務執行権を持ちますが、社員が複数いる場合、定款で代表社員を定めることが一般的です。
合同会社の設立時には、代表社員個人の印鑑登録証明書(印鑑証明書)を提出します。代表社員が複数いる場合は、すべての代表社員の印鑑証明書が必要です。
- ※法人の印鑑証明書については以下の記事を併せてご覧ください
会社代表者印の印鑑届書
印鑑届書は、会社の代表者印(会社実印)の登録のために必要な書類です。なお、法改正により、2021年2月15日から、オンラインで登記申請を行う場合は印鑑届書の提出が任意になりました。
しかし、法人口座の開設や融資の申込み、各種契約など、代表社印が必要になる場面は多いものです。後日、改めて印鑑登録をすると手間がかかるため、会社設立時に印鑑届書を提出する場合がほとんどです。
登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙は、登録免許税を納付する際に使用する台紙です。決まったフォーマットはないので、白紙でもかまいません。
合同会社の設立登記にあたっては、「資本金額×0.7%」または「6万円」のどちらか高い方の登録免許税がかかります。登録免許税は一般的に収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙をA4サイズの用紙の中央に貼り付けて提出します。収入印紙は、郵便局や法務局の窓口での購入が可能です。
また、登録免許税納付用台紙には収入印紙を貼付しますが、その収入印紙には消印をしないようにしてください。消印とは、収入印紙の再利用防止のために印紙と文書にまたがって押す印のことです。
登録免許税を印紙で納付する場合は、法務局で収入印紙を確認した後に消印処理が施されます。申請者が印紙に消印をしたり汚したりした場合、印紙は使用できなくなってしまうため気をつけましょう。
- ※会社設立時の登録免許税については以下の記事を併せてご覧ください
出資金(資本金)の払込証明書
出資金(資本金)の払込証明書とは、定款のとおりにすべての社員から資本金の払い込みがされたことを証明する書類です。各出資者から払い込みを受けた金額を書面にまとめ、通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページのコピーを合わせて製本し、代表印で契印を押します。
出資金(資本金)の払込証明書には注意が必要で、資本金の払込証明書に記載された振込人名義と出資者が同一になるようにしなければなりません。
出資金(資本金)の払込証明書には、誰が、いつ、いくら払い込んだかが明確にわかる通帳のコピーを添付する必要があります。もし振込人が出資者と異なる名前であった場合には、通帳の振込が記帳されたページをコピーしても払い込みの証明になりません。そのため、資本金を払い込む際には、誰が払い込んだのかがわかるように、振込人名義に注意してください。
場合によって必要になる書類がある
上記の提出書類の他にも、合同会社の設立時には、場合によって必要になる書類があります。書類が必要になるのは、定款に代表社員の実名や本店所在地、資本金の総額が記載されていない場合と、現物出資がある場合です。自社に当てはまるかをチェックし、漏れのないように準備しておきましょう。
代表社員就任承諾書
定款において、代表社員が実名で定められていない場合は、登記申請の添付書類として代表社員就任承諾書を提出します。代表社員を複数名置き、なおかつ定款に記載がない場合は、該当する人数分の代表社員就任承諾書が必要です。
代表社員、本店所在地および資本金決定書
代表社員、本店所在地および資本金決定書とは、代表社員の氏名や、番地まで記載された詳細な本店所在地、資本金の総額が定款に定められていない場合に、提出が必要になる書類です。これらの事項を定款で定めていない場合には、出資者である社員が集まり未記載部分を決定し、内容をまとめて書類に記載します。
資本金の額の計上に関する証明書
現物出資をする際には、資本金の額の計上に関する証明書が必要です。現物出資とは、自動車や不動産など、金銭以外の資産を出資金にあてることを指します。設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、この書類は必要ありません。
財産引継書
財産引継書は現物出資を受ける場合に必要となる書類で、出資者から会社へ財産が引き継がれたことを証明するものです。何を出資するのかがわかるように、製造番号や商品名、価格などを明記します。
提出書類は、綴じる順番やまとめ方にルールがある
合同会社を設立するときの必要書類は、一式をまとめて提出します。このとき、提出書類を綴じる順番やまとめ方にもルールがあるため注意しましょう。法務局の登記官は毎日多くの申請書類の確認を行うため、綴じる順番やまとめ方がルールと違うと余計な手間がかかり、登記の完了に時間がかかってしまうかもしれません。具体的には、次のようなステップで書類をまとめます。
STEP1. 登記申請書、登録免許税納付用台紙を綴じる
まず、合同会社設立登記申請書、登録免許税納付用台紙の順番で、左綴じにします。ページの見開き部分には、代表者印(会社実印)で契印を押します。
STEP2. 払込証明書、通帳のコピーを綴じる
代表者印を押した出資金(資本金)の払込証明書に、通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページ)を合わせて、ホチキスで左綴じにします。こちらも、すべての見開きに代表者印で契印を押します。
STEP3. 登記申請書類を1つにまとめる
以下の順番で、登記申請書類を1つにまとめます。
登記申請時にホチキスで綴じる書類
- 合同会社登記申請書(登録免許税納付用台紙と併せて左綴じにしたもの)
- 定款
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 出資金(資本金)の払込証明書(通帳のコピーと併せて左綴じにしたもの)
また、以下の書類はホチキスで綴じず、クリップでとめます。
登記申請時にクリップで留める書類
- 登記用紙と同一の用紙
- 印鑑届書
- ※合同会社の設立については以下の記事を併せてご覧ください
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合同会社を設立するときには、合同会社設立登記申請書をはじめ、さまざまな書類を法務局に提出しなければなりません。株式会社に比べれば、合同会社の設立時に必要な書類は少なく、設立手続きも比較的シンプルです。しかし、初めて会社を設立する方にとっては不慣れなことも多く、書類作成は大変な作業になってしまうかもしれません。
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
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