労災とは?補償内容や認められる例、発生時・発生後の対応などを解説
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労災とは、勤務中や通勤中の事故、業務を原因とするケガや病気などの労働災害を指します。労災を防ぐために、事業主には従業員が安全で健康に働ける職場環境を整える義務があります。また、万が一労災が発生した場合に備え、労災保険は適切に手続きをすることが重要です。
本記事では、労災認定される基準や、労災保険の加入条件や補償内容、申請方法について解説します。労災が発生した場合や発生後の対応、事業主が押さえておきたい注意点についても整理していますので、実務対応の参考にしてください。
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労災とは業務が原因で生じた労働災害のこと
労災とは「労働災害」のことで、業務が原因で生じた従業員のケガや病気、障害、死亡などが該当します。直接的な事故だけでなく、長時間労働に起因する過労死なども労災と認定される場合があります。
労働災害に対して、会社と被災者・家族をともに保護する役割にあるのが「労災保険」です。労災保険は「労災」とも呼びます。労災保険の給付により、被災労働者は収入面の不安を軽減しながら会社の責任を求償して治療・療養に専念でき、家族(遺族)の生活も支えられます。(求償とは、債務を弁済した人や、損害を被った人が、その負担の本来の責任者に対して、支払った金銭の返還や損害の賠償を求める権利です)
労災保険は、雇用保険や社会保険と異なり、労働時間や雇用期間にかかわらず、すべての労働者が加入対象となります。なお、労災保険料は事業主が全額負担するため、労働者に保険料の自己負担はありません。
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労災の種類
労災にはいくつかの種類があり、それぞれ認定基準が異なります。まずは、労災の代表的な区分について理解しておきましょう。
業務災害:業務中に生じたケガや病気などのこと
業務災害は、業務遂行中に生じたケガや病気、障害、死亡などのことです。事業所内で発生した業務上の災害のほか、業務の一環として訪れた工事現場や取引先での事故も業務災害に該当します。
業務災害に認定されるかは「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの観点から判断されます。
業務遂行性とは、事業主の指示の下で業務を遂行している状態にあるかという意味です。以下のようなケースは、業務遂行性があると判断されます。
- 業務遂行性が認められるケースの例
-
- 業務中に会社のオフィス内でケガをした場合
- 出張中や外出先でケガをした場合
また、業務起因性とは、事業主の指示の下で従業員が業務を行い、その業務が原因で起こった状態かどうかという意味です。上記の例はいずれも事業主の指示の下で動いている時間帯に発生したケガであり、業務起因性が認められます。
通勤災害:通勤中に生じたケガや病気などのこと
通勤災害とは、通勤中に生じたケガや病気、障害、死亡などのことです。自宅と就業場所との往復や、就業場所間の移動などが該当します。
ただし、通勤災害として認められるのは、合理的な通勤経路を利用し、大きな逸脱がない場合に限られます。通勤経路を逸脱または中断した場合、その間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。
なお、通院や日用品の買い物など、日常生活上必要な行為による逸脱・中断については、その行為を終えて合理的な経路に復した後の移動は、再び通勤として認められます。
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労災に関する近年の動向
労働災害の防止に向けて、近年では「労働安全衛生法及び作業環境測定法」の改正や見直しが進められています。
厚生労働省では「労災保険制度の在り方に関する研究会」を設置し、給付・適用・徴収など、制度全体を対象とした見直しについて議論が行われています。
死傷病報告の報告事項改正と電子申請義務化
2025年(令和7年)1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、労災が発生した場合、事業主は労働基準監督署へ労働者死傷病報告を電子申請で行うことが義務化されました。
改正により、労働者死傷病報告書に記載する「事業の種類」「被災者の職種」「傷病名及び傷病部位」「国籍・地域及び在留資格」の欄が、自由記載からコード選択方式に変更されました。
なお、当面の間、電子申請が困難な場合に限り、経過措置として書面による報告も認められています。電子申請に不慣れな場合でも、厚生労働省のWebサイトを利用すれば、作成支援を受けながら手続きを進めることができます。
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参照:厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
」
参照:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正
多様な人材が安全・安心に働き続けられる職場環境を整備するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法が改正されました。
個人事業者なども含めた安全衛生対策の強化をはじめ、職場のメンタルヘルス対策、化学物質による健康障害の防止、高齢者の労災防止などが盛り込まれています。これにより、より多くの人が安全に働ける職場環境の実現が期待されます。
改正は、2026年(令和8年)1月、4月、10月、2027年(令和9年)と段階的に施行されます。なお、一部は2025年(令和7年)5月14日に施行済みです。
| 施行時期 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 2026年(令和8年)4月 | 個人事業者等の労働安全衛生法第22条の保護対象化、高年齢労働者の作業環境整備の努力義務化 等 |
| 2026年(令和8年)10月 | 作業環境測定士等による個人ばく露測定の義務化(化学物質による健康障害防止) |
| 2027年(令和9年)1月 | 個人事業者等の業務上災害報告制度の創設 |
| 公布後3年以内 | 50人未満の事業場でのストレスチェック義務化 |
-
参照:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
」
個人事業者等の安全衛生対策の推進
今回の改正では、個人事業者などに対する安全衛生対策として、労働者と同じ場所で働く個人事業者などが、労働安全衛生法の保護対象かつ義務主体として位置づけられました。
その背景には、2021年(令和3年)の建設アスベスト訴訟における最高裁判決があります。この判決では、労働安全衛生法第22条の保護対象には、労働者と同じ職場で働く個人事業者、一人親方も含まれるとの見解が示されました。
この判決を受けて、厚生労働省では、個人事業者への安全衛生対策の強化に向けた検討が進められてきました。
2027年(令和9年)1月からは、業務上災害報告制度の創設、同年4月からは個人事業者等自身に対する安全衛生教育の受講義務の義務化など、個人事業者向けの安全衛生対策が定められました。
職場のメンタルヘルス対策の推進
労働者数50人未満の事業場については、現行制度ではストレスチェックの実施や高ストレス者に対する医師による面接指導が、当分の間「努力義務」とされています。
改正により、事業場の規模にかかわらず、ストレスチェックの実施および高ストレス者への面接指導が義務化されました。施行日は、公布から3年以内に政令で定められる予定です。
化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質による健康障害防止対策については、2022年(令和4年)から労働安全衛生法の見直しが進められており、その一部はすでに改正されています。具体的には、化学物質管理のあり方について、従来の規制中心の考え方から、事業者による自律的な管理へと方針転換が行われた点が挙げられます。
改正では化学物質の危険性・有害性に関する情報通知制度の履行を確保する観点から、通知制度が見直されました。危険性・有害性のある化学物質について、作業場の状況に応じて段階的に規制が実施されます。
また、危険有害な化学物質を取り扱う作業場では、作業環境測定士が労働者の個人ばく露測定を実施することが求められます。
機械等による労働災害防止の推進
従来、ボイラーやクレーンなどの機械については、製造許可や製造時検査など各段階で検査が義務付けられていました。改正により、登録を受けた民間機関もこれらの検査を実施できるようになります。
製造時検査では、ゴンドラや移動式クレーンも民間機関による検査が可能となります。また、民間機関の適切な検査業務を担保するための登録要件整備や、技能講習修了証の偽造など不正行為への対策も強化されました。不正が発覚した場合、一定期間の業務停止などの処分が科されます。
高年齢労働者の労働災害防止の推進
高齢労働者は労働災害の発生率が高い傾向にあることから、その防止に向けて、高齢者の特性に配慮した作業環境の整備が努力義務となります。
2020年(令和2年)に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が制定されており、厚生労働省では現在、このガイドラインに基づく具体的な対応や国の支援体制について指針を検討しています。
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労災保険の適用条件と適用方法
事業所における労災保険の適用条件は、従業員を1人でも雇用していることです。法人か個人事業主かを問わず、従業員を雇用していれば対象となります。
労災保険が適用される事業所に雇用されている従業員は、正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態にかかわらず、原則として全員が労災保険加入の対象となります。一方で、事業主や役員、一人親方などの個人事業者は原則として対象外とされていますが、一定の要件を満たせば「特別加入制度」により任意で加入が可能です。
事業所は、従業員を初めて雇用した時点で、労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出し、労災保険の適用事業所となります。ただし、個人経営の農林水産業では、従業員数などの条件により労災保険への加入が任意となる場合があります。
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労災保険料の計算方法と納付方法
労災保険料は、厚生労働省が定める労災保険率を基に計算します。労災保険率は改定される場合があるため、厚生労働省のWebサイトで最新の情報を確認してください。また、納付方法も定められているため、担当者は手続きを正確に行いましょう。
労災保険料の計算方法
労災保険料は、従業員を雇用する事業主による全額負担です。労災保険料は「1年間の賃金総額×労災保険率」で求められます。
当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)に、従業員へ支払った給与・賞与の総額に、業種別に定められた労災保険率を掛けた金額を納付します。
労災保険率は、製造業や建設業など事業の種類によって2.5/1,000~88/1,000までの範囲で定められています。詳細は、厚生労働省のページをご参照ください。ただし建設業の場合には、請負金額に基づき算定する場合があります。
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参照:厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)
」
労災保険料の納付方法
労災保険料は、毎年6月1日から7月10日までの「年度更新」期間中に1年分をまとめて納付します。納付時には、当年分の確定保険料に加えて、翌年分の概算保険料も併せて納付します。当年分の保険料については、前年に納付した概算保険料との差額を精算する仕組みとなっています。
労災保険を含む労働保険料について、こちらの記事で詳しく解説しています。
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労災保険の補償内容
労災保険の補償内容を把握していないと、被災時に治療費や生活費の面で困る可能性があります。万が一の事態に備え、労災保険の補償内容を理解し、適切に申請して給付を受けられるようにしましょう。
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労災による病気やケガで病院を受診した際の、治療費や入院費などが補償される給付です。労災病院や労災保険指定医療機関を受診した場合は、治癒するまで無料で治療を受けられる「療養の給付」が行われます。一方で、指定以外の病院を受診した場合でも、後日請求すれば、「療養の費用の支給」が受けられます。
健康保険では治療費の3割が自己負担となりますが、労災の療養(補償)給付では、原則として治療費が全額支給されます。支給額に上限はなく、治療費や入院費のほか、看護料(入院中に病状等から医師が必要と認めた場合の付添看護にかかる費用)や移送費(医療機関への搬送にかかる費用)などについても、領収書を提出することで補償の対象となります。
また、被災労働者の自宅または勤務先から、片道2km以上の距離を通院し、所定の要件を満たす場合は、領収書の提出を条件に通院費も支給されます。
なお、給付名に「補償」がつくのは業務災害の場合で、通勤災害の場合はつきません。補償内容に大きな違いはありませんが、業務災害の場合は事業主に労働基準法上の補償責任があることを反映しています。
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参照:厚生労働省「療養(補償)等給付の請求手続
」
休業(補償)給付
休業(補償)給付は、労災によって休業し、賃金を受け取れない場合に支給される給付です。休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。加えて、休業特別支給金として20%が支給されるため、合計で給付基礎日額の80%相当額を受け取れます。なお、「給付基礎日額」とは、原則として労災発生日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で除して算出した金額です。
休業初日から3日間は「待機期間」となり、この期間中は労災保険からの給付は行われません。業務災害の場合は、待機期間中、事業主が労働基準法に基づき平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。一方、通勤災害の場合は、事業主にこの補償義務はありません。なお、この待機期間中に有給休暇を使用することができます。
障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災によって一定の障害を負った際に支給される年金または一時金です。障害等級が1級から7級に該当する場合には、給付基礎日額の313日分から131日分に相当する障害(補償)年金が支給されます。8級から14級に該当する場合は、給付基礎日額の503日分から56日分に相当する障害(補償)一時金が支給されます。
また、障害等級に応じて年金の一部を前払いで受け取れる「障害(補償)等年金前払一時金」制度も設けられています。この制度を利用した場合、前払い分に相当する額に達するまで年金の支給は停止されます。
さらに、受給者本人が死亡した際、これまでに支給された年金総額が本来の支給予定額に満たない場合には、その差額が遺族に支給される「障害(補償)年金差額一時金」制度もあります。
詳細は厚生労働省の「障害等級表」をご参照ください。
-
参照:厚生労働省「障害等級表
」
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労災により死亡した労働者の遺族に対して支給される給付です。死亡時に生計を同じくしていた一定の要件を満たす遺族がいる場合は遺族(補償)年金が支給され、該当する遺族がいない場合は遺族(補償)一時金などが支払われます。
そのほか、一定の障害により介護を受けている場合の介護(補償)給付や、労災により死亡した労働者の葬祭を行う際の葬祭料(葬祭給付)なども受けられます。遺族(補償)等年金の支給額は遺族の人数により異なり、1人の場合は給付基礎日額の153日分、4人以上の場合は245日分となります。
| 遺族の人数 | 支給額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(※55歳以上の妻、または一定の障害がある妻の場合は175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
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労災が認められた例
労災は、申請すれば必ず認められるものではありません。一定の要件を満たす場合に限って認められます。どのような状況で労災と認められるのか、以下の認定事例を通じてイメージをつかみましょう。
調理場の濡れた床で足を滑らせて負傷した
飲食店の調理場で、冷蔵庫へ食材を取りに行った従業員が足を滑らせて転倒し、負傷して休業しました。厨房の床が濡れた状態のまま放置され、滑りやすい環境になっていたことが、事故の原因と考えられます。
ブロック塀の解体中に塀が倒壊して下敷きになり死亡した
責任者の指示の下でブロック塀の解体作業を行っていた日雇い従業員が、作業中にブロック塀の倒壊に巻き込まれて死亡しました。この事例では、塀の倒壊防止措置や作業計画の作成が行われておらず、作業手順や方法についても明確な指示がなされていませんでした。
倉庫内の荷下ろし作業で熱中症になり死亡した
倉庫で荷下ろしを行っていた従業員が、休憩後に歩行困難となり、熱中症による多臓器不全で死亡しました。作業場は空調管理された屋内で、飲料水サーバーも設置されていました。
しかし、熱中症予防の指標となる暑さ指数の測定が行われていなかったことや、熱中症予防のための労働衛生教育が不十分であったこと、さらに当該従業員が体調不良からの復帰直後で、暑さへの順化が十分でなかったことなどの問題点が確認され、労災として認定されました。
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労災が認められない例
業務時間中であっても、業務と無関係な理由で同僚と口論になりケガをした場合などは、業務起因性がないと判断され労災は認められません。
また、退社後に友人との飲み会に向かうため、通勤経路とは関係のない場所へ移動し、その帰りに事故に遭った場合なども、労災の対象外となります。
以下は、労災と認められない場合の代表例です。
-
- 休日の外出中に発生した業務とは関係のないケガ
- 昼休み中のリフレッシュを目的とした運動によるケガ等
休憩時間中の私的活動による事故や、業務との関連性が低い病気、通勤経路を大きく逸脱した際の事故などについては、労災と認められない可能性が高くなります。
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労災発生時・発生後の対応
労災発生時に備え、日ごろから準備をしておくと安心です。実際に労災が発生した場合には、状況に応じた段階的な対応が求められます。あらかじめ対応内容を整理し、作業手順書などにまとめておくことで、迅速な対処につながります。
1.被災労働者の救護
労災が発生したら、まず被災労働者の救護を最優先で行います。応急手当を施し、状況に応じて医療機関へ搬送します。あわせて、被災労働者の家族にも連絡しましょう。
万が一の事態に備え、応急手当用品の保管場所をあらかじめ定めておくことや、家族などの緊急連絡先を確認しておくことが大切です。こうした準備を行っておくことで、迅速な救護対応が可能となります。
2.労働基準監督署への連絡
労災発生時には、状況に応じて消防署への救急要請が必要となる場合もあります。また、重大な労災の場合は、警察署・労働基準監督署への連絡が求められます。消防署・警察署・所轄労働基準監督署の連絡先を事前に確認しておきましょう。
労災発生後は、警察や労働基準監督署による現場検証が行われることがあります。労働者の死亡または休業4日以上の災害が発生した場合には、 労働安全衛生規則第97条(改正後)に基づき「労働者死傷病報告書」を遅滞なく提出しましょう。一方で、休業4日未満の場合は、四半期ごとにまとめて、翌月末日までに提出します。なお、状況に応じて追加の書類提出が必要になる場合もあります。
3.労災保険の申請
労災保険の申請は、以下の手順で行います。一般的には、労災の発生を事業主に報告したうえで、所定の証明書類を取得し、請求手続きを進めます。
被災した本人が手続きを行えない場合は、企業の担当者が労災保険の申請に関する書類の入手や記入を代行することもあります。
①補償の種類に応じた請求書に記入する
労災の補償の種類に応じた請求書を入手します。請求書は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。
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参照:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
」
労災保険の申請に関する書類の種類によっては、医療機関名や傷病名の記入欄、事業主の署名欄などがあります。記載を依頼する箇所がある場合は、早めに依頼しましょう。
なお、請求書は労働基準監督署の窓口でも入手できます。請求書には多くの種類があるため、選び方や書き方が不明な場合は所轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。
②請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する
請求書と、補償の種類に応じた添付書類を労働基準監督署に提出しましょう。労働基準監督署では、提出内容に基づき調査を行い、労災に該当するかどうかを判断します。支給が認められると、労働基準監督署から被災労働者に直接、支給決定通知と保険給付金が届きます。
ただし、労災によるケガや病気の治療を受ける際に労災指定医療機関を受診した場合は、請求書を指定医療機関に提出します。この場合、窓口での自己負担なしで治療を受けられ、その後の治療費の支払などは、原則的に医療機関と労働基準監督署の間で処理されます。
4.給付
労災により被災した場合は、療養、休業、傷病などの各種補償給付を受けられます。給付を受給しながら治療を受けている過程では、労働基準監督署による調査が行われることがあります。
調査では、労災該当性、発生原因、職場の安全性などが確認されます。また、被災労働者の勤務状況を確認するため、就業規則、労働条件通知書、雇用契約書、タイムカード、賃金台帳、健康診断の結果などの書類提出を求められることがあります。
5.再発防止への取り組み
労災が発生した場合、事業主は再発防止への対策を講じなくてはなりません。被災労働者への聞き取りを行い、発生原因を特定・分析したうえで、再発防止策を策定します。
また、定期的な機械設備や道具の点検・改善、労働者への教育、労働時間の管理体制の見直し、労働者の身体・メンタル面の健康管理、作業手順書の見直し・改定などを実施し、社内の安全衛生環境を整備していくことが重要です。
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労災の予防・安全衛生のために事業主が準備すべきこと
事業主は、労災が発生を防ぐため、日ごろから予防策の実施や職場の安全衛生維持に努めなければなりません。以下の準備項目を実施し、労災が起きにくい安心・安全な職場づくりを心がけましょう。また、既に対策を講じている場合も、さらなる改善の余地がないか見直し、より良い職場環境の整備につなげていきましょう。
リスクアセスメントを行う
リスクアセスメントとは、職場環境や作業内容に潜む危険を特定し、リスクの程度に基づき対策の優先順位を決め、低減措置・労災防止対策を講じる取り組みです。
リスクアセスメントを実施することで、職場における安全対策が明確になり、労働者の安全意識向上にもつながります。なお、労働安全衛生法第28条の2では、事業者がリスクアセスメントの実施およびその結果に基づく措置を講ずることを努力義務としています。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法第28条の2
」
労働災害防止対策を見直す
労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正により、労働災害防止対策の見直しが求められます。具体的には、以下の内容です。
-
- 個人事業者などへの安全衛生対策
- 職場のメンタルヘルス対策
- 化学物質による健康障害防止対策
- 高齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善
- 機械による労災発生を防止するための検査体制の整備
さらに、いわゆるパワハラ・カスハラ防止法としても知られる「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」も改正され、疾患を抱える労働者が治療と仕事を両立できる職場環境の整備が努力義務となりました。
従業員に対する安全教育を実施する
労災の予防・安全衛生には、従業員に対する安全衛生教育も求められます。労働安全衛生規則第35条第1項では、雇入れ時の教育として計8項目が定められています。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則第35条
」
なお、同第35条により、既に十分な知識を有する労働者については、一部の教育を省略できます。
また、労働安全衛生法第59条では、「雇入れ時等の安全衛生教育」「作業内容変更時の教育」「特別教育」「職長等への教育」が義務とされ、労働安全衛生法第19条の2では「能力向上教育」「健康教育」が努力義務とされています。
厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」では教育記録も調査対象となるため、記録を保管しておきましょう。
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参照:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法第19条の2
」
参照:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法第59条」
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労災に関する注意点
労災に関して、事業主や被災労働者本人の知識が不足していると、万が一労災が発生した場合に対応に苦慮することがあります。場合によっては事業主に労働安全衛生法に基づくペナルティが科される事態に発展することもあるため、対応の流れやペナルティの内容など、以下のポイントを押さえておきましょう。
事業主が認めなくても労働者が直接労災申請できる
事業主が労災として認めなかった場合でも、労災の申請者である労働者本人が、直接、労働基準監督署へ労災の認定申請を行うことができます。
事業主が労災を認めたがらない背景には、労働基準監督署への報告義務や指導・調査、場合によっては行政処分を受けることへの懸念があります。また、労災申請にあたって事業主の同意は不要です。
労災の認定を行うのは会社ではなく、労働基準監督署です。通常は請求書に事業主の代表印が捺印されますが、事業主の証明がなくても申請は可能です。事業主の対応によっては、労働基準監督署から指導が行われることがあるため注意しましょう。
なお、労災によりケガを負ったり病気になったりした場合、健康保険は適用できません。労災保険の給付が行われなければ、治療費は全額自己負担となります。従業員が経済的に不利な状況に陥らないためにも、労災申請重要性を理解しておくことが大切です。
未報告・虚偽申告はペナルティの対象となる
労災が発生した際、事業主の対応としては、事故状況の把握や請求書の作成・署名以外に、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告書」の提出が求められます。
事業主が労働者死傷病報告書を提出しない、または虚偽の報告をする「労災隠し」は、労働安全衛生法第120条第5号に違反します。50万円以下の罰金が科されるため、事業主は適切な対応を行いましょう。
-
参照:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法120条第5号
」
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労災に関するよくある質問
労災手続きの経験がない担当者の場合、対象要件や給与の取り扱いなどについて不明点が多いかもしれません。以下では、労災に関して特に質問が寄せられやすい項目を紹介します。担当者はこれらを把握し、日常業務や労働者からの問い合わせに円滑に対応できるよう準備しておきましょう。
ちょっとしたケガも労災の対象になる?
擦り傷のように軽いケガであっても、業務中や通勤中に発生したものであれば、労災の対象になります。例えば、業務中に物にぶつかって軽い傷を負った場合や、通勤中に転倒して足を擦りむいた場合などが該当します。
軽いケガだからと労災保険を使わなかった場合、後から症状が悪化しても、その後の治療費は全額自己負担となる可能性があります。ケガの程度にかかわらず、業務中・勤務中に発生したケガは労災として申請しましょう。
なお、会社が正当な理由なく労災を認めない場合は、事業主に労働安全衛生法に基づくペナルティの対象となる可能性もあります。
労災を使うと給料はどうなる?
労災により働けない期間は、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、原則として給料は支払われません。
ただし、経済的な不安で治療に専念できないということがないよう、傷病の程度により療養(補償)給付や休業(補償)給付などが受けられます。
また、療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級第1級から第3級に該当する場合には傷病(補償)等年金が、治癒後に障害が残った場合には障害(補償)等の給付が受けられます。
労災と健康保険との違いは?
労災保険は、労働災害によるケガや病気を補償する保険であるのに対し、健康保険は、労災以外のケガや病気にかかる治療費などが給付される保険です。
通常、病院で治療を受ける際はマイナ保険証や資格確認書を提示します。しかし、労災の治療を受ける場合は、これらの提示は不要で、労災であることを伝え受診できます。その後、労働基準監督署の調査で労災と認定されれば、労災保険が適用されます。労災保険と健康保険は併用できず、いずれか一方が適用されます。
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給与計算ソフトで労災保険料の手続きを効率化しよう
労災は、業務中や通勤中に発生したケガや病気について、治療や療養のために認められる制度です。仮に事業主が申請を拒否したとしても、被災した労働者本人が労働基準監督署へ直接申請することができます。また、事業主が労災を隠蔽した場合には、労働安全衛生法に基づくペナルティが科されることもあるため、事業主は労災に対して真摯に向き合い、日ごろから労災予防に努め、安全な職場づくりを進めましょう。
労災が発生した場合も、担当者が適切に計算・申請することで、労働者は安心して治療・療養ができます。弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」の労務管理機能では労災保険の電子申請も行えます。自社にあったツールを活用して業務の効率化を目指しましょう。
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※本記事は2025年12月26日時点の情報を基に制作しています。
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社会保険労務士法人古田土人事労務
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「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
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