労働保険料とは?労災保険・雇用保険の違いや保険料の計算方法を解説
労災保険と雇用保険を合わせて、「労働保険」と呼びます。会社が従業員を雇い入れたときには、原則として労働保険の加入手続きをしなければなりません。
労災保険と雇用保険は別の保険制度ですが、保険料の算出や申告・納付は「労働保険料」として合算して行うのが一般的です。保険料の計算方法や労使の負担割合などは労災保険と雇用保険で異なるため、それぞれの違いをきちんと理解しておく必要があります。
ここでは、労働保険の概要や加入対象者、労働保険料の計算方法、注意点などについて解説します。
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労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた総称
労働保険は、従業員を雇用したときに会社が加入しなければいけない保険で、労災保険と雇用保険を総称する言葉です。つまり、労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を合わせたものを指します。
それぞれの保険の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所です。保険給付などは各保険制度で別個に行われますが、原則として、保険料の申告・納付は労働保険料として一括で取り扱われます。
労働保険加入は会社の義務
労働保険は、従業員の雇用と生活を守るために国が定めている保険制度です。原則として、従業員を1人でも雇用している事業者は、事業規模にかかわらず労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。なお、従業員とは正規・非正規を問いません。パートやアルバイトなどを含め、労働保険への加入は従業員を雇うときの義務といえます。
労災保険と雇用保険の役割
労災保険と雇用保険は、労働保険とまとめて呼ばれていても、そもそも別の保険です。ここでは、労災保険と雇用保険、それぞれの役割について見ていきましょう。
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労災保険
労災保険は、業務上の事故や災害によるケガ、業務が原因の病気などに対して補償する保険です。仕事中または通勤途中に起こった出来事に起因するケガや病気、障害、または死亡した場合に、従業員本人やその遺族のために必要な保険給付を行います。一般的に「労災」と呼ばれますが、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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雇用保険
雇用保険は、失業した人ややむをえない事情により働けなくなった人に、再就職や起業までの間に必要な給付を行う保険です。また、失業の予防や従業員の能力向上、再就職支援のための事業なども行っています。雇用保険に加入している事業所に対して、雇用継続を支援するための助成金が支給されることもあります。
雇用保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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労働保険の加入対象者
労働保険の対象になるのは、雇用形態を問わずすべての従業員です。しかし、労災保険と雇用保険では、加入条件に違いがあります。それぞれの加入対象者は下記のとおりです。
労災保険の対象者
従業員を1人でも雇っている事業所は、農林水産業の一部を除き、必ず労災保険に加入しなければなりません。労災保険は正社員の他、契約社員、パート、アルバイト、日雇いなど、雇用形態や雇用日数にかかわらず、すべての従業員が対象となります。1日だけの短期アルバイトであっても、労災保険への加入は必要です。
ただし、派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入することになっているため、派遣先は加入の必要はありません。労災保険が加入対象外になるのは、業務委託(請負)の他、代表権や業務執行権を持つ役員などです。なお、中小企業の事業主の場合は、代表者であっても一定の条件を満たせば労災保険に加入できる特別加入制度があります。
雇用保険の対象者
雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上ある」「31日以上の雇用見込みがある」という2つの要件を満たす従業員が対象となります。この要件を満たしていれば、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態は問いません。
なお、派遣社員は、派遣元となる派遣会社で雇用保険を含む社会保険に加入するため、派遣社員を利用している事業主が行う手続きはありません。また、事業主や会社の取締役などは対象外となります。ただし、会社の取締役が労働者として賃金を得ていることが明らかであれば、雇用保険に加入することも可能です。
労働保険料の計算方法
前述したとおり、労働保険料は労災保険料と雇用保険料を合算したものです。ここからは、労働保険料の計算方法について詳しく見ていきましょう。
算出の基礎になるのは賃金総額
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を算出する際、基準となるのが「賃金総額」です。賃金総額とは、事業主が労働の対価として従業員に支払う金銭の総額を指します。給与や賞与、通勤手当(非課税分を含む)、残業代など各種手当などは含まれますが、役員報酬や慶弔金、退職時に支払われる退職金などは含みません。
- ※元請工事等行っている建設業は計算方法が異なります。
労災保険料の算出方法
労災保険料は、次の計算式によって求められます。
労災保険料の計算式
賃金総額×労災保険率=労災保険料
労災保険率は、事業の種類ごとに細かく決められています。これは、事業内容によって労働災害の危険性が異なるためです。業種ごとの労災保険率は、厚生労働省の「労災保険率表 」から確認できます。
雇用保険料の算出方法
雇用保険料は、次の計算式によって求められます。
雇用保険料の計算式
賃金総額×雇用保険料率=雇用保険料
雇用保険の保険料率は、業種によって「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」に分かれています。また、雇用保険料率は毎年見直されます。変更がある場合は4月1日から施行されるケースが多いですが、年度の途中から変わることもあるため注意が必要です。
最新の保険料率は、厚生労働省の「雇用保険料率について 」から確認できます。
労働保険料は誰が支払う?
社会保険のうち、健康保険料や厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担します。では、労働保険料は誰が支払うのでしょうか。
労災保険料は全額会社負担
労災保険料は全額が会社負担です。従業員が負担する労災保険料はありません。ですから、労災保険料が給与から控除になることもありません。
雇用保険料は会社と従業員の双方で負担
雇用保険料は、会社(事業主)と従業員の両方が負担します。とはいえ、健康保険料や厚生年金保険料のように折半ではありません。「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つの業種区分によって、会社と従業員それぞれの雇用保険負担率が定められています。
なお、2022年10月から従業員負担・会社負担の雇用保険料率 は変更になります。2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料の負担率は、一般の事業の場合、従業員が0.5%、会社が0.85%となります。これを、前述した雇用保険料の計算式にあてはめると、下記のようになります。
一般の事業における雇用保険料の負担金額
従業員が負担する雇用保険料=賃金総額×0.5%
会社が負担する雇用保険料=賃金総額×0.85%
- ※ 適用期間:2022年10月~2023年3月31日
なお、従業員が負担する雇用保険料は、給与から控除となります。
労働保険料の納付方法
労働保険料は会社(事業主)が従業員の代わりに納付します。基本的には、その年度に支払う予定の賃金総額をもとに、概算で労働保険料を算出して納付し、年度末に賃金総額が確定した後に、実際の保険料(確定保険料)との差額を精算します。そのため、労働保険に加入している事業主は、前年度の精算と新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを毎年行わなければなりません。これを「年度更新」といい、手続き期間は毎年6月1日~7月10日までとなっています。
なお、労働保険料の申告と納付は、所轄の都道府県労働局または労働基準監督署、各種金融機関などで行います。
労働保険料は労災保険料と雇用保険料を一括で納付する
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合わせて一括で納付します。ただし、概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみ加入している場合は20万円)、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、分割での納付が可能になります。
労働保険料に関する注意点
前述のとおり、労災保険や雇用保険の保険料率は変更されることがあるため、労働保険料を計算する際には最新情報を把握しておく必要があります。
他にも、下記のように労働保険料についての注意点がいくつかありますので、確認しておきましょう。
年度更新と納付の時期を確認する
労働保険料の申告・納付の手続きを年度更新といい、毎年6月1日~7月10日と期間が決まっています。手続きが遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに延滞金が課されることもあります。
なお、開業後初めて従業員を雇った場合は、雇用した日の翌日から10日以内に労働保険の加入手続きを行い、50日以内に概算保険料を納付する必要があります。
複数事業を展開している場合は、事業ごとの労災保険率で計算
労災保険は、原則として1つの事業(業種)につき1つの労災保険率が適用されます。複数事業を展開していて、すでに複数の労働保険番号を持っている場合は、それぞれの業種の労災保険率で労災保険料を計算することになります。
ただし、複数事業を展開していても、その会社の主となる業態を判断して労災保険率が決定されることも少なくありません。主たる業態の判断に迷う場合などは、所轄の労働基準監督署に問い合わせてみるといいでしょう。
労働保険に加入しないとどうなる?
法人でも個人事業主でも、対象となる従業員を雇用したときには労働保険への加入が必要です。労働保険の適用対象であるにもかかわらず加入していない事業者は、労働基準監督署などから訪問指導などの警告を受けます。さらに、指導を無視するなど悪質と判断された場合は、労働基準監督署などが加入手続きを行うと同時に、保険料をさかのぼって徴収することもあります。
従業員を雇用したら必ず労働保険に加入して労働保険料を納めよう
労働保険料のうち、労災保険料は会社が全額を支払いますが、雇用保険料は会社と従業員がそれぞれの保険料率に応じて負担します。また、労災保険と雇用保険は保険料率が異なるうえ、頻繁な変更もあるため、確認する手間がかかってしまうでしょう。このような労働保険を含む保険料を計算するときにおすすめなのが、給与計算ソフトです。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
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