自計化の顧問先における
対応方法について

インボイス制度・電子帳簿保存法対応に
おいて、顧問先が弥生製品をご利用し、
自社にて記帳作業を行っている場合の対応方法についてご案内します。

法令改正による影響

法令改正による顧問先業務変化に伴い、会計事務所にも影響があります。
影響を理解したうえで、会計事務所の負担を最小限とするための運用が求められます。

課題 顧問先への影響 発行 インボイス発行のため請求書フォーマットの変更が必要 保存 受け取った証憑の適正性判定が必要 電帳法の保存要件を満たすことが必要 紙と電子データで保存ルールが異なるため、管理が煩雑になる 記帳 適格/区分記載を区別して記帳が必要 記帳工数の負担が増加 会計事務所への影響 発行 正しくインボイスが発行できているか確認が必要 保存 証憑を確認したいときは都度 顧問先へ連絡が必要 記帳 入力項目の増加に伴い チェック業務の工数が増加

課題解決のための
弥生のソリューション

①適格請求書(インボイス)発行の課題解決には「弥生販売」や「Misoca」の導入がおすすめです

弥生販売 Misoca

販売管理・請求業務をかんたんに!

  • 簡単にインボイスを作成、発行できる
  • 発行証憑は「スマート証憑管理」に自動保管される

自動保管の対象
弥生販売:請求書(請求明細書、合計請求書)、納品書、領収証、見積書、注文請書(受注伝票)、注文書(発注伝票)、支払明細書
Misoca:見積書、納品書、請求書

②証憑保存、記帳の課題解決には「スマート証憑管理」の導入がおすすめです

スマート証憑管理 OCR機能で証憑をかんたんにデジタルデータ化

証憑類をクラウド上で管理・保存

  • 電帳法の保存要件を満たすことができる
  • 一元管理ができる
  • 適格請求書の適正性判定機能でチェック負担を軽減
  • 弥生会計への仕訳連携による入力業務の負担軽減
  • 保管した証憑データは、顧問先と会計事務所でいつでも共有可能

電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの上記リンクをご覧ください。

運用例
(事業所データを弥生ドライブで共有している場合)

①スマート証憑管理から仕訳連携を行う

顧問先 【発行証憑】弥生製品から自動保存 【受領証憑】アップロード 紙証憑は スキャンして 電子取引は そのまま スマート証憑管理 仕訳連携 弥生ドライブ 顧問先のスマート証憑管理を参照(※1) 会計事務所 弥生会計AEで確認
  • 顧問先のスマート証憑管理に保存されている証憑画像を会計事務所が確認するためには、共有するための手続きが必要です。
    詳細はページ下部にある「顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順」をご確認ください。

② 弥生会計の証憑ビューアーから証憑登録を行う

2024年1月23日に弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録できる機能を追加しました!

弥生会計に手入力した仕訳、または、スマート取引取込の口座連携やCSVファイル取込で取り込んだ仕訳など、紐づく証憑画像が登録されていない仕訳に対して、弥生会計の画面から証憑ビューアーを使って画像を登録できます。
そして、登録した証憑画像はスマート証憑管理へ自動で連携されます。
これにより、スマート証憑管理を利用して仕訳連携していない証憑画像についても電子帳簿保存法(電子取引/スキャナ保存)対応が可能となります。
機能の詳細はこちら(要ログイン)をご確認ください。

顧問先 手入力 口座連携/CSVファイル取込 仕訳入力 自動連携 スマート証憑管理 対象の仕訳にアップロード ・手入力仕訳に関する証憑 ・口座連携/ CSVファイル 取込に関する証憑 ・顧問先のスマート証憑管理を参照(※1) ・弥生会計AEからアップロードした証憑画像の自動連携(※2) 会計事務所 弥生ドライブ 弥生会計AEで確認
  • 顧問先のスマート証憑管理に保存されている証憑画像を会計事務所が確認するためには、共有するための手続きが必要です。
    詳細はページ下部にある「顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順」をご確認ください。
  • ※1の手続きが完了している場合、会計事務所の弥生会計 AE から証憑をアップロードすることも可能です。

注意

  • スマート証憑管理へ手動でアップロードする場合や、弥生会計から証憑画像を登録する際に、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、事務処理規程の整備が必要です。事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。

    証憑ビューアーやスマート証憑管理のアップロード画面から手動でアップロードする場合、受領~アップロードまでの間に書類改ざんの余地があるとみなされます。そのため、改ざんを行わない旨を記載した事務処理規程を作成し、規程に沿った運用を行う必要があります。

  • また、電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)の法令要件を満たすためには、保存開始前に事務処理規程などの整備が必要です。詳細についてはこちらを参照してください。

  • なお、電子取引/スキャナ保存の保存要件に対応するには、上記以外にもディスプレイ、プリンタの準備などの要件があります。詳細は以下をご参照ください。

その他製品のインボイス
制度・電子帳簿保存法対応

その他、「弥生会計」をはじめとした弥生シリーズの法令対応についてお知りになりたい方は以下をご参考ください。

業務を、もっとスムースに。弥生シリーズ

弥生製品でどのようにインボイス制度に対応していけばいいか分からない方に向けて、具体的に適格請求書(インボイス)の発行方法や保存方法、仕訳の入力方法などを解説します。

弥生のデジタルインボイス対応について解説します。
弥生製品をご利用中の方はPeppolネットワークでのデジタルインボイスの送受信が可能になります。

顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順

必要な手続き

顧問先の使用している製品によって手順が異なります

顧問先が使用中の弥生会計製品 共有するための手続き※1
クラウドサービス
  • 弥生会計 オンライン
  • やよいの青色申告 オンライン
  • やよいの白色申告 オンライン

顧問先とのデータ共有設定

デスクトップソフト※2
  • 弥生会計 プロフェッショナル
  • 弥生会計 スタンダード
  • やよいの青色申告

顧問先の「スマート取引取込」と「スマート証憑管理」を会計事務所と共有する設定(契約情報取得の申請/承認)

+

顧問先の「スマート証憑管理」から弥生会計へ仕訳連携をする場合は以下の設定が必要です。

  • 顧問先毎に設定が必要です。既に設定済みの顧問先へ再度設定する必要はありません。
  • 顧問先がデスクトップソフトを使用している場合、別途スマート証憑管理の利用開始手続きが必要です。
  • 「共有するための手続き」が完了していれば、会計事務所が行うこともできます。既に設定済みの場合は再度設定する必要はありません。

顧問先に配布できるご案内もご用意しております