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保険外交員で確定申告が必要になるケースは?節税方法も解説

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保険外交員として働く人の中には、確定申告が必要になる人とならない人がいます。一般的には、給与所得であれば確定申告は不要、個人事業主であれば確定申告が必要ということになりますが、中には、給与所得で確定申告が必要な場合や、個人事業主で確定申告をしなくてもよい場合もあるので注意しなければなりません。

確定申告が必要になるかどうかについて、正確な知識を身に付けたい人も、少なくないのではないでしょうか。ここでは、確定申告が必要なケースや、所得税・消費税の節税方法などについて解説します。

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保険外交員で確定申告が必要になるケース

保険外交員で確定申告が必要になるかどうかは、雇用形態や所得金額によって変わります。個人事業主に該当する場合と、雇用されている場合には、それぞれ以下のような基準で判断します。

確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

個人事業主の場合

個人事業主の保険外交員は、年間の所得金額が48万円を超えた場合に確定申告が必要です。個人事業主の保険外交員とは、保険会社と業務委託契約を結んで個人で保険商品の販売を行い、契約内容に応じて保険会社から報酬を受け取っている外交員です。

年間の所得金額は、「収入-必要経費」で求められます。報酬額から所得税が源泉徴収されている場合は、源泉徴収される前の収入から必要経費を引いて所得金額を求めてください。必要経費には、保険商品を販売するために必要な交通費などのほか、事務所の賃料や光熱費なども含められます。

なお、個人事業主の保険外交員は、所得税の確定申告のほかに住民税の申告についても考えておかなければなりません。所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は、原則として所得が1円以上あるすべての人が対象です。

赤字の場合でも、所得税の確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。確定申告をすることで所得の証明ができるうえに、青色申告者が赤字の申告をした場合は翌年以降の繰越損失の計上も可能です。個人事業主は、所得にかかわらず確定申告をするのがおすすめです。

雇用されている場合

雇用されている保険外交員は、原則として確定申告の必要がありません。所得税額の申告や納税については、勤務先で給与から所得税が天引きされる源泉徴収と、年末調整によって対応します。

雇用されている保険外交員とは、保険会社や代理店と雇用契約を結んで保険商品を販売する従業員で、報酬ではなく給与を受け取ります。ただし、雇用されている保険外交員でも、給与の総額が年間2,000万円を超える場合や、保険外交員以外の副業をしていて、本業以外の合計所得が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。また、給与所得のほかに事業所得がある場合も、確定申告が必要です。

保険外交員の所得区分

保険外交員が受け取る給与や報酬は、報酬形態などによって所得区分が変わります。所得税基本通達204-22では「外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金」について、以下のように定めています。

所得税基本通達204-22に定められている外交員報酬の区分

報酬形態 報酬の区分
1. 報酬が、保険外交員としての業務を行うために必要な旅費とそれ以外に明らかに区分できる場合 旅費を非課税、それ以外を給与として取り扱う
2. 「1.」以外の場合で、報酬が固定給とそれ以外の部分に明らかに区分される場合 固定給を給与として、それ以外の部分を報酬として取り扱う
3. 「1.」「2.」のどちらにも該当しない場合 役務で必要になる旅費などのさまざまな事情を総合的に踏まえて、給与と認められるものは給与と見なし、それ以外のものについては報酬として取り扱う

この表のうち、給与として取り扱われる部分が給与所得、報酬として取り扱われる部分が事業所得です。例えば、保険会社などに雇用されていて給与を受け取っている保険外交員であっても、上記の「2.」に該当する場合、一部が事業所得に該当する可能性があります。所得の区分によっては確定申告が必要になるため、注意しなければなりません。

なお、給与所得と事業所得の違いとして、給与所得では必要経費の計上ができない代わりに給与額に応じた給与所得控除を適用しますが、事業所得では必要経費を計上できます。事業所得について確定申告を行う場合は、必要経費に当たる費用を把握しておくことが重要です。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告は、原則として収入のあった年の翌年2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日)に行わなければなりません。確定申告が必要な人が期限までに申告を行わなかった場合、本来支払うべき税額に加えて、無申告加算税や延滞税などが加算されます。また、本来納めるべき税額よりも申告した税額が少なかった場合は、過少申告加算税や延滞税の対象です。期限内の適正な申告を心掛けましょう。

保険外交員の事業所得で必要経費に計上できる費用

事業所得のある保険外交員は、事業に必要な経費を売上から差し引いて税金の計算を行います。必要経費を漏れなく計上すれば、それだけ税額を抑えることが可能です。以下に、保険外交員で必要経費に計上できる可能性がある費用の例を紹介します。

飲食代

保険の案内を喫茶店などで行った場合の飲食代は、事業がなければ発生しない費用であるため、必要経費として計上できます。また、顧客以外の取引先などと、仕事に関連する打ち合わせをした際の飲食代も必要経費に計上可能です。

贈答品代

保険に加入してくれた顧客に渡すためのノベルティの購入費用などは、すべて必要経費に該当します。取引先にお中元などを贈った場合なども同様です。

衣装代

スーツやシャツなどの衣装代も、必要経費としては計上できる可能性があります。保険外交員はスーツでなければ業務の遂行が困難であるため、衣装代を経費計上することも可能です。

ただし、プライベートでも利用する場合は、事業で使用する部分とプライベートで使用する部分の比率で費用を区分する、家事按分が必要になります。また、業務上必要であることを明確に説明できなければなりません。税務署に認められないおそれがあるため、衣装代を経費計上したい場合は税理士に相談しましょう。

家賃、水道光熱費

事務所として利用しているスペースの家賃や水道光熱費は、経費計上できます。自宅を事務所として利用している場合は、事業用として利用している分のみを家事按分して必要経費にしてください。

例えば、1日のうち8時間を自宅で事業に使っているのであれば、家賃の3分の1を事業に利用しているといえます。また、40平方メートルの家のうち20平方メートルを事業用として利用しているなら、2分の1が事業用となります。どのように按分するかは事業主が決められますが、税務署から問い合わせがあった際に根拠を持って説明できるようにしておく必要があります。

水道光熱費についても同じように、実際の使用割合に応じて按分しましょう。

通信費

自宅のインターネット接続料金や、スマートフォンの料金といった通信費も経費計上できます。プライベートと事業用で別回線を引いている場合は、事業用の回線使用料を経費計上してください。プライベートと事業で併用しているのであれば、事業用として利用した割合に応じて按分します。

交通費・ガソリン代

業務上必要な移動にかかった交通費やガソリン代は、すべて経費計上可能です。電車、バス、タクシー、航空機など、手段は問いません。ただし、事業に必要な支出だと説明できるようにしておく必要があります。

なお、車をプライベートと事業の両方で利用している場合は、ガソリン代を事業用とプライベート用に家事按分する必要があります。経費計上できるのは、事業用として利用した分のみです。

車両購入費

車を事業で使用している場合は、車両購入費のうち事業に必要な分を家事按分して経費計上できます。ただし、取得価額が10万円以上で1年以上使用可能な資産を購入したときは、一度に購入費の全額を経費計上できるわけではありません。原則として、耐用年数に応じて分割して経費計上する減価償却をしなければなりません。
なお、青色申告者は、少額減価償却資産の特例により30万円未満の資産は、取得年に一括で経費にすることができます。

書籍代・セミナー参加費

保険外交員としてのノウハウや知識を高めるために購入した書籍や、参加したセミナー代金は必要経費として計上可能です。

保険に関する知識を得るためのセミナー代などのほか、事業に運転免許が不可欠なのであれば、免許取得費用なども必要経費に含まれます。

パソコン代

事業に使用するためにパソコンを購入した場合は、必要経費として計上可能です。プライベート用としても併用するのであれば、家賃などと同様に家事按分してください。

なお、パソコンも車両購入費と同様に、10万円(青色申告事業者は30万円)以上の場合は減価償却が必要です。

保険外交員は消費税の納税義務が発生する場合もある

保険外交員で、事業所得としての収入が1,000万円を超えると、2年後に消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務が発生します。この金額に給与収入は含みません。また、判定は所得ではなく収入で行われます。

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、事業主が自ら収入を確認して行わなければなりません。例えば、2024年の売上が1,000万円を超えた場合、2026年は消費税課税事業者として、消費税の確定申告と納税を行います。所得税の確定申告以外の申告と納税の義務が生じるため、注意しましょう。

また、2023年10月にスタートした適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するために適格請求書発行事業者になった保険外交員も、消費税の課税事業者に該当します。適格請求書発行事業者になった年から、消費税の申告と納税が必要です。例えば、2023年10月から適格請求書発行事業者になった事業者は、2023年10月以降の消費税に関する申告と納税をしなければなりません。

消費税の納税額は、原則として「消費税が課税される取引の売上(課税売上高)の消費税額」から「事業のために購入・支出した費用(課税仕入高)の消費税額」を引いて計算します。そのため、課税仕入が少ない場合はそれだけ納付する消費税額が多くなります。また、消費税額について細かな確認と計算が必要になるため、事務作業の負担も増えかねません。これらの負担を軽減する方法として、消費税の簡易課税制度があります。

保険外交員が使える節税方法

事業所得のある保険外交員は、節税につながるさまざまな制度を利用できる可能性があります。主な節税方法としては、以下の4点があげられます。利用できる制度を見落とさずに最大限活用することで、税負担を抑えましょう。

青色申告を活用する

事業所得がある人は、青色申告を活用することで、所得税を節税できます。青色申告を選択すると、青色申告決算書を確定申告書に添付しなければならず、場合によっては複式簿記による記帳も必要です。一方で、以下のような節税につながるさまざまな制度を利用できます。

青色申告で利用できる制度

名称 制度の内容
青色申告特別控除 申告の方法や記帳方法などに応じて、65万円、55万円、10万円いずれかの額を所得金額から差し引くことが可能。55万円の控除では、複式簿記による記帳や貸借対照表、損益計算書の添付が必要。65万円の控除では、それらに加えてe-Taxによる申告などが必要
損失の繰り越しまたは繰り戻し 赤字が出た際に、翌年以降3年間の黒字と相殺するか、前年の黒字と相殺することが可能
少額減価償却資産の特例 30万円未満の減価償却資産を、一時で経費計上可能
青色事業専従者給与 家族が仕事を手伝った場合に、支払った給与を全額経費計上可能

ただし、青色申告を行うためには、原則として申告する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を所轄の税務署に提出しなければなりません。一度提出すれば、翌年以降も青色申告が可能です。

青色申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

必要経費を漏れなく計上する

必要経費を漏れなく計上すれば、それだけ課税される所得金額を抑えられるため、所得税の節税につながります。たとえ少額の費用だったとしても、積み重ねれば大きな金額になる可能性もあります。必要経費に計上できる支払いを見落としていないか、確定申告の前に確認してみてください。

家内労働者等の必要経費の特例を活用する

必要経費が55万円未満の場合、家内労働者等の必要経費の特例を利用することで、節税が可能です。この特例は、家内労働者や外交員などであれば、収入から必要経費として55万円を差し引ける制度です。実際の必要経費が55万円未満であっても、55万円を差し引けます。

ただし、事業所得のほかに55万円以上の給与収入がある場合は利用できません。また、給与収入額が55万円未満の場合、55万円からその給与にかかる給与所得控除額を差し引いた残額と、事業に実際に必要だった必要経費の額を比較して、高い方を必要経費と見なします。

例えば、給与収入が40万円で事業にかかった必要経費が30万円だった場合を考えてみます。
この場合、給与所得控除額は、給与収入と同額の40万円となります。よって、55万円-給与所得控除額40万円=10万円となり、この10万円と事業にかかった必要経費30万円とを比較して、30万円を必要経費として申告することになります。

消費税の簡易課税制度を活用する

消費税の課税事業者である場合は、簡易課税制度を利用することで消費税の節税につながる可能性があります。簡易課税制度とは、納税する消費税額を計算する際、課税売上高にかかる消費税額にみなし仕入れ率を掛けて算出した金額を、課税仕入高にかかる消費税額として差し引いて計算できる制度です。簡易課税を適用しない、原則的な消費税額の計算方法は、一般課税と呼ばれます。みなし仕入率は業種によって決まっており、保険外交員の場合はみなし仕入率は、50%です。

例えば、課税売上高が1,200万円、課税仕入高が300万円の事業者がいた場合の例を考えてみます。消費税率は、どちらもすべて10%です。この場合、一般課税では以下のように納税する消費税額を求めます。

一般課税の計算例

  • 課税売上高にかかる消費税額=1,200万円×10%=120万円
  • 課税仕入高にかかる消費税額=300万円×10%=30万円
  • 納税する消費税額=120万円-30万円=90万円

一方、簡易課税制度を利用した場合は、納税する消費税額は以下のように計算できます。

簡易課税の計算例

  • 課税売上高にかかる消費税額=1,200万円×10%=120万円
  • 課税仕入高にかかる消費税額=120万円×50%=60万円
  • 納税する消費税額=120万円-60万円=60万円

この場合、簡易課税制度を利用した方が消費税の納税額は低額です。費用ごとに課税仕入高に算入できるかを判断する必要もないため、事務処理の負担も軽減できます。簡易課税制度を利用できるのは、以下の要件に該当する事業者です。

簡易課税を利用できる事業者の要件

  • 所轄の税務署長に「消費税簡易課税選択届出書」を提出している
  • 前々年の課税売上高が5,000万円以下

ただし、一度簡易課税制度を選択すると、2年間は簡易課税を適用し続けなければなりません。簡易課税を適用して消費税の節税につながるかどうかは、ケースバイケースであるため、税理士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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