家族に支払う給与を経費にできる!
「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方と提出方法
青色申告のメリットの1つである「青色事業専従者給与の特例」では、一定の条件を満たすことで、家族に支払う給与が経費として認められます。節税効果が高いため、青色申告の個人事業主であれば、ぜひとも活用していただきたい制度です。
今回は、実際に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する際に抑えておきたい、書き方のヒントと提出の方法についてわかりやすく解説します。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方
適用を受けるためには、事前に管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
届出書は国税庁Webサイトからダウンロードすることが可能です。また、e-Taxで書類を作成・提出することもできます。
記入例
A 「届出」を〇で囲む
B 所轄の税務署名を記入する
C 自宅または事務所の住所を記入する
D 書類の提出日を記入する
E 職業や屋号(空欄でも可)を記入する
F 適用を受ける年月日を記入し、「定めた」を〇で囲む
G 事業専従者の氏名、続柄、年齢、仕事内容を記入する
H 給料は毎月の支給日と予定額、賞与は支給月と予定額を記入する
I 従業員がいる場合は氏名や仕事内容、給料・賞与を記入する
記載項目で特に気を付けたいのが、H欄にある給与額です。記載する金額はおおよその予定額でかまいません。また、実際に支払う給与が記入額より少なくなっても問題はありません。ただし、支払う額があまりに高すぎると不適正と判断されることがありますので注意しましょう。「家族ではなく、他人を雇ってその仕事を頼んだとしたらいくら支払うか」を基準に記入するようにしましょう。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出方法
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出方法は3通りです。
- パソコンからe-Taxソフトで届出を作成し、e-Tax上で提出する
- 届出書に必要事項を記載して、直接税務署の窓口で提出する
- 届出書に必要事項を記載して、管轄の税務署宛に郵送する
申請期限は、青色事業専従者給与を経費にする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に開業した場合、新たに専従者を追加する場合は、開業した日や専従者が追加された日から2か月以内に提出するようにしましょう。
「青色事業専従者給与」の条件
なお、青色事業専従者給与の特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 生計を一にする配偶者や親族であること
- その年で6か月を超えて、事業に従事していること(例外あり)
- その年の12月31日で15歳以上であること(学生は不可)
- 給与が仕事内容に対して適正な金額であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
提出前に条件を満たしているか確認するようにしましょう。青色事業専従者給与の条件や白色申告の専従者控除との違いについては、こちらのページ「家族に給料支払って節税できる?青色事業専従者給与と白色申告の専従者控除の違い」でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
家族に支払う給与を経費に算入できると、大きな節税につながります。条件に該当する方は、青色事業専従者給与の適用を検討しましょう。
また、家族への給与の支払いなどの管理には、初心者でもかんたんに使える「やよいの青色申告 オンライン」の利用がおすすめです。ぜひ気軽にお試しください。