個人事業主の開業届を提出する方法は?
開業届が必要なケースと提出するメリットも解説
個人事業主として事業を始める際に提出する書類の1つに、「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)があります。
「開業届は必ず提出しなければいけないのか?」「開業届を出すことでメリットはあるのか?」などと気になっている方はいるかもしれません。
ここでは、開業届が必要なケースと提出期限、開業届を提出するメリットについて解説します。
開業届の提出は事業的規模や継続性で判断する
開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で事業を始めるときの他、
不動産所得や山林所得が発生する事業を開始したときに、納税地を所轄する税務署に提出する届出書のことです。
開業届の提出が必要かどうかは、一般的に事業的規模や継続性などから判断します。
例えば、FX取引の運用益は雑所得、株式投資の運用益は譲渡所得となり、営利目的や反復継続性があったとしても事業でなければ、開業届の提出は不要です。
また、一時的に不用品やハンドメイド作品をフリマアプリなどで販売することも事業には該当しません。逆に「開業届」を出したとしても、実態が伴っていなければ、事業と認められるわけではありません。もし判断に迷ったら所轄の税務署に確認してみましょう。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1か月以内(提出期限が土日祝日にあたる場合は翌平日)です。
開業届は、提出をしなくても罰則はありませんが、提出するように定められていますので、
もし「出していなかった」「うっかり出し忘れていた」という場合は、速やかに提出しましょう。
開業届を提出するメリット
開業届を提出することで次のようなメリットがあります。主に開業届を提出するメリットは以下のとおりです。
開業届を提出するメリット
- 個人事業主としての証明になる
- 屋号の名義で銀行口座を開設できる
- 開業初年度から小規模企業共済に加入できる
個人事業主としての証明になる
開業届は、個人事業主として事業を営んでいることを証明する書類になります。
例えば、店舗やオフィスを借りるときや、金融機関へ融資を申し込むときなどの提出書類として開業届の控えを求められることがあります。
また、個人事業主が子供を保育園に入園させる際などの就労の証明として、開業届の控えが必要なこともあります。
屋号の名義で銀行口座を開設できる
開業届に屋号を記載して提出すると、事業を行う際に屋号を使えます。
屋号があれば、屋号で銀行口座の開設が可能です。
屋号で銀行口座を開設できれば、プライベート用のお金と区別しやすく、確定申告や経費処理、資金繰りの管理なども行いやすくなるでしょう。
また、屋号が付いていることで事業用の口座であることが明確になり、顧客や取引先からの信頼度が高まる可能性もあります。
開業初年から小規模企業共済に加入できる
開業届を提出するメリットの1つに、小規模企業共済に加入できることも挙げられます。
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者などが加入する、積み立てによる退職金制度です。
個人事業主には、会社員のような退職金はありませんが、小規模企業共済に加入しておくと、退職後の生活に備えることができます。
また、小規模企業共済の掛金が全額所得控除できるので、税の負担を抑えることにもつながるでしょう。
個人事業主が小規模企業共済に加入する際は確定申告書の控えを提示しますが、事業を始めたばかりで、まだ確定申告をしていない場合は、開業届の控え(※)の提出が必要です。
- (※)開業年月日が明らかで、税務署の受付印があるもの。「e-Tax」で提出した場合は「開廃届の控え」と一緒に「受信通知(メール詳細)」を提示
提出方法
開業届は、税務署の窓口での受け取り、または国税庁のWebサイト「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」でダウンロードできます。
また、開業届は、税務署の窓口での提出や郵送の他、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で提出することもできます。
開業届の書き方・提出方法については、こちらの動画でわかりやすく解説していますのでご確認ください。
開業届と青色申告に移行するための手続きを手軽にする方法
個人事業主として開業する場合は、開業届が必要です。
現在、白色申告をしている個人事業主で、まだ開業届を提出していないのであれば「弥生のかんたん開業届」を使えば、画面の案内に従って操作するだけで開業届などの必要書類の作成ができます。さらに、所得税の青色申告承認申請書や青色事業専従者給与の届出書も作成することができます。
「弥生のかんたん開業届」は仕様上、開業届を作成してから青色申告承認申請書を作成するようになっていますが、開業届をすでに提出している人も各項目を確認しながら青色申告の関連申請書類を手書きより簡単に作成できます。開業届は再提出不要ですので、ぜひ青色申告の申請書類作成にお役立てください。
また、クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類がかんたんに作成できます。
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