青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットを解説

個人事業主やフリーランスの期末の大仕事に、確定申告があります。
この確定申告にはいくつか種類があり、それぞれ対応の仕方や得られるメリットが異なるため、事前に情報を仕入れ、適切な手段で対応しなければなりません。
ここでは、そもそも確定申告とは何か、そして青色申告と白色申告のメリット・デメリットについて解説していきます。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのことです。
計算期間は1月1日~12月31日までとなっており、その期間分に合致する確定申告書等の必要書類を税務署に申告し、納税を行わなければなりません。

例えば、同じ所得であっても、家族構成や収入の内訳によって、それにかかってくる税金の額は異なります。
会社員であれば、会社が給与から天引きして税金を納めて年末調整をおこなっているので原則として確定申告の必要はありませんが、個人事業主の場合は自分で所得の計算をして、所得税の納付額を申告する必要があるのです。

青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリット

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれ提出すべき書類の種類が異なります。
ここでは、白色申告と青色申告それぞれのメリット・デメリットについて、詳しく見ていきましょう。

白色申告のメリット

手続きがシンプルで簡単

白色申告は、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告です。
最大のメリットは、決算の手続きがシンプルで簡単なことです。
提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、記帳に関しても単式簿記で良いとされているため、一般的に想像するような確定申告の大変さからイメージすると、比較的簡単に作業を完了させることができます。

白色申告のデメリット

青色申告特別控除がない

青色申告には、最大65万円を所得から控除できる青色申告特別控除があります。白色申告にはない大きな節税ポイントです。

ほかにも青色申告には多くの説明メリットがあります。詳しい説明は後述しますが、例えば、青色申告では3年間にわたって赤字を繰り越すことができます。
これによって、事業が好転して黒字化した際の税負担を軽減できるのですが、白色申告にはこれがありません。
つまり、黒字の翌年に赤字になってしまった場合や、赤字が続いた後に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺ができないためたくさんの税金を支払うことになってしまうのです。
特に、フリーランスなどの個人事業主で事業によって収入が安定しにくい場合は、赤字の繰り越しができることで赤字になっても安心して事業を継続できます。

青色申告のメリット

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告には、支払わなければいけない税金を少なくしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。
仮に同じ所得だった場合には、青色申告は税金がかかる所得が65万円少なくなりますので、その分納税額も少なくなり得をすることになります。
なお、要件を満たしたうえで、e-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除となります。

赤字を3年間繰り越しできる

白色申告のところでも紹介しましたが、青色申告では赤字の繰り越しが可能です。
これにより、例えば100万円の赤字があった翌年に200万円の黒字であった場合、白色申告であれば黒字の年は200万円分に対する税金を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は、赤字を繰越して黒字と相殺できるので、差額の100万円分に対する税金だけでよくなるのです。

家族への給料を経費にできる

青色申告の場合、しかるべき手続きを踏めば、生計をともにする家族への給与を経費とすることができます。
もちろん、いくらでも経費にできるわけではなく、それなりに条件が定められていますが、税金の対象となる売上から経費を差し引くことができるため、大きな節税となるでしょう。
また、経費として出た分がそのまま家族の手取りとなるため、実質的に家庭で使えるお金が増える計算になります。

30万円未満の固定資産が全額経費になる

白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却を行わなければならず、購入してから経費として計上しきるまでに長い時間を要します。
しかし、青色申告の場合、取得価額30万円未満のものであれば一括で全額経費にすることができるため、ここでも税金を抑えることができます。

青色申告のデメリット

事前の申請が必要

青色申告のデメリットとして挙げられるのが、「事前の申請が必要である」という点です。
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を納税先の税務署に提出しなければならず、これを忘れていると、そもそも青色申告ができません。白色申告は事前の手続きが不要なため、青色申告ならではのデメリットといえるでしょう。

必要書類が多く、面倒

青色申告は、特別控除などを受けられる半面、提出しなければならない書類の種類が多く、その書き方が白色申告と比べてやや複雑です。
特に決算書類では貸借対照表が必要です。貸借対照表を作成するために帳簿は、「複式簿記」という専門知識が問われるような内容で記載する必要があるため、初めての人はここで挫折してしまうケースも多いようです。

しかし、最大10万円の青色申告特別控除であれば、簡易簿記の帳簿でOKで、貸借対照表の作成も不要ですので、作成する帳簿や申告書類などは白色申告と大きな違いはありません。最大10万円の控除でも青色申告のメリットは受けられます。「やよいの青色申告 オンライン新規タブで開く」を使用することで、複式簿記や貸借対象表も取引情報から自動的に作成されるので、青色申告のデメリットは書類に関しては、気にする必要はないでしょう。

確定申告はメリットが多い青色申告で!挑戦してみることが大切

白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて見てきましたが、結論からいってしまえば、青色申告の方がさまざまな面でおすすめです。それぞれメリット・デメリットはありますが、青色申告の方が実質的なメリットが多く、デメリットと比較した際の恩恵が大きいことは間違いありません。

この記事の監修
税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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