アルバイトはインボイス制度の影響を受ける?副業する際の注意点について解説
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「アルバイトとして収入を得ている場合、インボイス制度に対応するべきか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。アルバイトとして働く人は原則としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響を受けない一方、副業やフリマアプリの売上は対応が必要になる可能性があります。ここではインボイス制度によるアルバイトへの影響について、具体例を交えて解説します。
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インボイス制度とは?
適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。インボイス制度開始以前からある区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額など
インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
インボイス制度の開始に併せて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。
| 区分 | 納税の有無 | 要件 |
|---|---|---|
| 課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
| 免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |
基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。
一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、免税事業者から課税事業者になる場合は、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。
なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税事業者と判定することも可能です。
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アルバイト(給与所得者)はインボイス制度への対応が必要?
アルバイトとして給与を受け取っている人の場合、インボイス制度に対応する必要はありません。
インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引の消費税率と消費税額を正確に把握することです。給与所得者が受け取る給与は、消費税の課税対象外であり、インボイス制度の対象外となります。
ただし、アルバイト以外の副業収入がある人は対象となる可能性があるため留意しておきましょう。適格請求書発行事業者への登録は任意です。
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アルバイトを含めた収入別にインボイス制度の影響を解説
アルバイトを含め、収入を得るための働き方には以下の例が挙げられます。
- アルバイト・パート・正社員で得た収入
- 派遣社員・日雇いアルバイトで得た収入
- 業務委託契約による副業収入
- フリマアプリでの販売による収入
収入別にインボイス制度導入の影響について解説します。
アルバイト・パート・正社員で得た収入
正社員やアルバイト、パートとして受け取った給与などは、インボイス制度の影響を受けません。なぜなら、給与は雇用契約に基づく労働の対価であり、事業として行われたものではないため、消費税のかからない取引とされているからです。
派遣社員・日雇いアルバイトで得た収入
事業者(買手側)から派遣されている派遣社員(売手側)に、インボイス制度の影響はありません。派遣元である人材会社(買手側)と派遣社員(売手側)には雇用関係があり、給与として報酬が支払われるからです。日雇いアルバイト(売手側)はアルバイト先(買手側)との雇用関係があるため、勤務日数が1日であってもインボイス制度の影響を受けません。
ただし、派遣社員や日雇いアルバイトとしながら、実際には雇用契約を結ばず外部委託として報酬が支払われるケースがあります。外部委託として取り扱われる場合、個人事業主と同様にインボイス制度の影響を受けるため、注意が必要です。
業務委託契約による副業収入
業務委託契約による副業収入は、インボイス制度の影響を受けます。業務委託契約者(売手側)が免税事業者の場合、雇用する事業者(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず納税額が増加します。事業者(買手側)から適格請求書の交付を求められる場合、業務委託契約者(売手側)は対応について慎重に検討しましょう。
フリマアプリでの販売による収入
個人のアプリユーザー(買手側)から受け取る代金は、インボイス制度の影響を受けません。ただし、ユーザー(買手側)が事業としてフリマアプリを使っている場合には注意が必要です。ユーザー(買手側)から適格請求書の交付を求められた場合、出品者(売手側)は対応について慎重に検討する必要があります。
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アルバイトと副業(業務委託)を掛け持ちしている場合のインボイス制度の影響
業務委託の副業とアルバイトを掛け持ちしている人は、インボイス制度で以下の影響を受けます。
- 適格請求書を交付するには適格請求書発行事業者の登録申請が必要
- 免税事業者の業務委託契約者と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない
それぞれ順番に見ていきましょう。
適格請求書を交付するには適格請求書発行事業者の登録申請が必要
適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られます。交付には事前登録が必要で、だれでも自由に交付できる書類ではありません。適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、申請書に必要事項を記入し、所定の方法で提出します。
適格請求書発行事業者への登録について、こちらの記事で詳しく解説しています。
免税事業者の業務委託契約者と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない
事業者(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(売手側)と取引する必要があります。免税事業者(売手側)のままでも事業は継続できる一方、事業者(買手側)から消費税分の値下げを交渉される可能性もあるでしょう。ただし、買手側による一方的な取引条件の変更は、下請法や独占禁止法に違反する可能性があります。政府や関係機関は、法令違反となる交渉を持ちかけないよう買手側にアナウンスしています。
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アルバイトと副業を掛け持ちする際の注意点
アルバイトと副業を掛け持ちする際には、以下2点に注意が必要です。
- 課税事業者は消費税の納税が必要
- 事務作業の負担増
順番に見ていきましょう。
課税事業者は消費税の納税が必要
適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。今まで免税事業者として副業をしていた事業者が課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。納めていなかった消費税分の税負担が増えるため、事前に納税額を計算しておくことが重要です。
事務作業の負担増
適格請求書発行事業者の登録を受けると、事務作業が煩雑になります。負担増加による本来の業務への影響に注意が必要です。例えば、適格請求書発行事業者は、課税事業者になる影響で消費税の確定申告が必要です。適格請求書発行事業者の登録を受ける前に、副業をしている事業者(売手側)は、事務作業の変更点について詳しく理解しておきましょう。
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アルバイトがインボイス制度に対応する際によくある質問
インボイス制度と扶養控除は関係ある?
インボイス制度は消費税についての制度変更のため、所得税についての制度である扶養控除とは関係ありません。
インボイス制度で給与明細に変更点はある?
給与などは消費税の不課税取引として扱われるため、インボイス制度による給与明細の変更点はありません。
インボイス制度で給与天引きが行われる?
インボイス制度によって、給与や報酬から税金が天引きされることはありません。課税事業者が納める消費税額は、消費税の確定申告によって決まります。
インボイス制度に関係ない業種はある?
インボイス制度はあらゆる業種の事業者に影響を与えます。ただし以下のケースでは、売手側はインボイス制度の影響を受けません。
- 給与所得者
- 取引先(買手側)が免税事業者
- 取引先(買手側)が簡易課税事業者
インボイス制度対応を検討する際は、取引先(買手側)のインボイス制度に対する方針を確認しておく必要があります。
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アルバイト以外の収入がある人はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう
アルバイトで収入を得ている人は、原則としてインボイス制度の影響を受けません。ただし、業務委託契約による副業収入や事業規模で行っているフリマアプリの売上は、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリットを比較して、自身の方向性を検討してみてください。
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会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
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副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
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