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インボイス制度は業務委託で働く個人事業主・フリーランスにどう影響する?

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業務委託契約で仕事を請け負う個人事業主やフリーランス(売手側)は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)による影響を受けます。ここではインボイス制度導入による業務委託契約者への影響について、具体例を交えて解説します。

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インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額など

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の違いは以下のとおりです。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある


  • 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象



    2.
    特定期間における課税売上高および支払った給与等の額が1,000万円を超える

    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

    • 特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です


    3.
    • 消費税課税事業者選択届出をだす場合(免税事業者が上記以外に自らの意思で課税事業者になることを選択する届出書
    • 4.
      適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です。

業務委託で働く個人事業主・フリーランスは適格請求書発行事業者への登録が必要?

適格請求書発行事業者の登録は強制ではなく、事業者の判断に委ねられています。未登録のままでも事業の継続は可能です。インボイス制度導入は、事業者が行う取引の正確な消費税率と消費税額の把握を目的としています。制度導入による自身への影響を理解して、準備や対策を進めることが重要です。

インボイス制度は業務委託で働く人にどのような影響を与える?

インボイス制度により業務委託で働く事業者が受ける主な影響は、以下の3つです。

  • 適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られる
  • 免税事業者の業務委託契約者(売手側)と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない
  • 業務委託で働き始めたばかりでも適格請求書発行事業者には納税義務が生じる

それぞれ順番に見ていきましょう。

インボイス制度対応に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られる

適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られます。だれでも自由に発行できる書類ではありません。

取引先(買手側)から適格請求書の交付を求められる業務委託契約者(売手側)は、対応について慎重に検討する必要があります。適格請求書発行事業者になるためには、所定の送付先に必要事項を記入した登録申請書を提出します。

適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

免税事業者の業務委託契約者(売手側)と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない

インボイス制度の導入後、取引先(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(売手側)に発注する必要があります。免税事業者のまま仕事を継続しようとすると、取引の見直しを求められる可能性があります。ただし、立場を利用した一方的な取引条件の変更は、下請法や独占禁止法に違反する恐れがあるため、注意が必要です。

業務委託で働き始めたばかりでも適格請求書発行事業者には納税義務が生じる

基準期間及び特定期間における課税売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランス(売手側)は、原則として消費税の納税義務が免除されます。

しかし、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。免税事業者から課税事業者になった事業者は課税売上高にかかわらず消費税の納税が求められるため、収入の減少につながります。

業務委託のスタッフを抱える事業者(買手側)にインボイス制度が与える影響

事業者(買手側)の経理担当者は、制度のしくみや請求書のルールを詳しく理解しておく必要があります。事業者(買手側)には、業務委託のスタッフ(売手側)から寄せられる問い合わせへの対応業務が想定されるからです。

正社員やアルバイト社員への給与に影響がないため、事業者(買手側)のなかでもインボイス制度への知識にばらつきがある可能性があります。業務委託のスタッフ(売手側)向けのマニュアル作成や請求書発行システムの統一など、対策が必要です。

インボイス制度によって業務委託契約者(売手側)が発行する請求書に変更点はある?

適格請求書の要件を満たすためには、請求書の記載内容の変更が必要です。適格請求書の要件となる項目は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称
  • 登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の発行を受ける事業者(買手側)の氏名または名称

適格請求書発行事業者の登録番号をはじめ、従来の請求書や領収書で対応できていない可能性のある項目が含まれています。業務委託契約者(売手側)は、請求書発行システム上での対応が必要になるでしょう。

インボイス制度によって業務委託で働く個人事業主・フリーランスの報酬はどうなる?

免税事業者の個人事業主やフリーランス(売手側)は、取引先(買手側)から消費税分の報酬値下げを打診される可能性があります。業務委託契約を結んでいる個人事業主やフリーランス(売手側)が免税事業者の場合、取引先(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず納税額が増えてしまうからです。協議の結果を受けて値下げが決定すると、免税事業者(売手側)が受け取る報酬額は減少します。一方、インボイス制度導入前から課税事業者だった個人事業主やフリーランス(売手側)は、取引条件の変更が必要ないため、報酬への影響がありません。

インボイス制度に関する業務委託契約者(売手側)の注意点

インボイス制度の導入に関して、業務委託契約で働く個人事業主・フリーランスが注意するべきポイントは、以下の3つです。

  • 課税事業者になると消費税の納税が必要になる
  • 事務作業の手間が増える
  • 適格請求書発行事業者未登録だと取引先(買手側)が減る可能性がある

それぞれ順番に解説します。

課税事業者になると消費税の納税が必要になる

「消費税の課税事業者」でなければ、適格請求書発行事業者の登録は受けられません。免税事業者から課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。今まで納めていなかった消費税分の収入が減るため、普段の生活や事業資金に与える影響を計算しておきましょう。

インボイス対応で免税事業者が取るべき対策については、こちらの記事で解説しています。

事務作業の手間が増える

請求書や領収書の書式変更をはじめ、インボイス制度に対応すると事務作業の手間が増加します。負担の増える事務作業の例は、以下のとおりです。

  • 受け取った請求書がインボイス制度に対応しているかの確認作業
  • 消費税の確定申告
  • 領収書やレシートの書式変更
  • 請求書発行・会計ソフトの対応

事務作業の手間が増えると、本来の業務に使える時間が減少する原因になります。事務作業を効率化するためには、専門家への代行依頼やシステムの導入が効果的です。

ただし、納税者自身が買手側で簡易課税制度を選択している場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はありません。免税事業者からの仕入れについても納税する消費税額に影響を及ぼしません。なぜなら、簡易課税の場合は、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて消費税額を算出するためです。

2割特例を適用できる場合も同様です。よって、受け取り請求書や領収書がインボイス制度に対応しているか否かの確認は必要ありません。

なお、納税者自身が売手側として適格請求書を発行する際には、要件を満たした請求書かどうかの確認は必要です。そのため、手書きやExcelなどで請求書を発行している場合は、インボイス制度に対応した請求書発行ソフトの利用を検討してみることをおすすめします。

適格請求書発行事業者未登録だと取引先(買手側)が減る可能性がある

インボイス制度開始後、免税事業者のままでも事業の継続は可能です。しかし、免税事業者は取引先(買手側)が減少する可能性を考慮しておく必要があります。

取引先(買手側)にとって、免税事業者の個人事業主やフリーランス(売手側)との取引継続は、原則的に仕入税額控除ができないため、消費税の納税額の増加につながるからです。

適格請求書発行事業者に登録している個人事業主やフリーランス(売手側)に仕事が流れる可能性があるため、取引の継続や売上への影響を踏まえて、自身の対応を慎重に検討しましょう。

インボイス制度に対して業務委託契約の個人事業主・フリーランスがとれる対策

業務委託で働く個人事業主・フリーランスがとれる対策は、以下の2つです。

  • 取引先(買手側)との価格交渉
  • 課税事業者への切り替えを検討

取引先である買手側と交渉した結果、インボイス制度導入後も取引価格が同じであれば、課税事業者になる必要性は低くなります。

小幅な値下げで受注が継続できる場合は、免税事業者のまま動向を見るのも選択肢の1つです。一方、インボイス制度の導入で取引先(買手側)の数が減少するケースでは、課税事業者と免税事業者のメリット・デメリットを比較して対策を検討する必要があります。

ただし、仕入税額控除については経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から3年間は同様に50%の控除が可能です。

また、買手側が消費税の簡易課税制度を選択している場合、受け取る請求書が適格請求書である必要はありません。免税事業者からの仕入れについても納税する消費税額に影響を及ぼしません。そのため、取引先である買手側がどのような消費税計算をしているのかも確認しておくとよいでしょう。

業務委託で働く個人事業主・フリーランスがインボイス制度に対応する際によくある質問

業務委託に関するインボイスの特例措置は?

インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる特例制度が設けられています。

インボイス制度への対応を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するための特例です。該当する事業者は、消費税の納税額を売上にかかる消費税額の2割にできます。2割特例は期間限定の制度であり、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する課税期間が対象です。

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要新規タブで開く

業務委託での収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録は必要?

課税売上高1,000万円以下の場合は原則として、消費税の納税が免除されます。しかし、適格請求書発行事業者への登録は、事業者(買手側)との取引条件がどのように変化するかを踏まえて検討する必要があります。

業務委託で働く個人事業主・フリーランスはインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

業務委託契約で働く個人事業主やフリーランス(売手側)は、インボイス制度の影響を受けます。事業者(買手側)からどのような対応を求められるか確認しておきましょう。契約の継続や取引金額に影響を踏まえて、自身の対応について方向性を決めてみてください。

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