インボイス制度とは?対象者や目的、対応方法をわかりやすく簡単に図解で解説
2023/10/06更新

この記事の監修辻・本郷 税理士法人

この記事の監修辻・本郷 ITコンサルティング

2023年10月1日から、「インボイス制度」がスタートしました。インボイス制度が導入されると、売手側として請求書を発行する際にも、買手として請求書を受け取る際にも、さまざまな変更点が生じます。インボイス制度に対応するには、これまでの請求書から何をどのように変更すればよいのでしょうか?ここでは、インボイス制度の概要と、インボイス制度開始に伴って必要となる請求書の変更点、インボイス制度への対応方法などを、注意点と共に解説します。
インボイス制度とは請求書の交付や保存に関わる制度のこと
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書などの交付や保存に関わる制度のこと。2023年10月1日から施行されたインボイス制度に伴い、多くの事業者には、適格請求書の発行や保存が求められるようになります。
課税事業者は売上にかかる消費税を申告・納付しますが、その事業者も商品などを仕入れる際には消費税を支払っています。そこで、消費税額を算出する際には、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税を差し引いて、納めるべき税額を求めます。これを仕入税額控除といいます。
インボイス制度は課税事業者がこの仕入税額控除を受けるためのもので、取引相手から発行された適格請求書等の保存が必要となります。適格請求書等は「インボイス」とも呼ばれ、売手側が買手側に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。そのため、「適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」といった定められた項目の記載が必須です。
インボイス制度の目的
インボイス制度の大きな目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。2019年10月の消費税増税で消費税率は10%になりましたが、食品や定期購読の新聞などには8%の軽減税率が適用されています。そのため、仕入や販売に8%と10%の消費税率が混在するケースが発生し、納付する消費税額を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した請求書が必要になりました。
もし、仕入れた商品の消費税率が8%なのに10%で計上すると、差の2%分は不当な利益(「益税」と言われています)となってしまいます。インボイス制度は、このような不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しようという制度です。
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インボイス制度のルール
インボイス制度には、さまざまなルールがあります。制度内容を理解し、必要なことは何か確認しておくといいでしょう。
インボイスを発行できるのは、登録をした適格請求書発行事業者のみ
適格請求書等(インボイス)を交付することができるのは、納税地を管轄する税務署に登録を申請して受理された適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者の登録がない事業者は、インボイスを発行することはできません。
なお、2023年10月1日からのインボイス制度導入のタイミングで適格請求書発行事業者になるには、原則として2021年10月1日から2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者となる必要がある
前述した適格請求書発行事業者の申請・登録ができるのは、消費税の課税事業者です。そのため、免税事業者が登録を受けるには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までに適格請求書発行事業者の申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
課税事業者の買手側からインボイスの交付を求められた場合、売手側の適格請求書発行事業者は交付しなければならない
売手側である適格請求書発行事業者は、買手側である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
交付したインボイスの写しは保存しなくてはならない
売手側である適格請求書発行事業者がインボイスを交付した場合は、その写しを保存しておく必要があります。保存期間は、交付した日を含む課税期間(個人事業者は1月1日から12月31日、法人は事業年度)の消費税の申告期限から数えて、7年間保存する必要があります。なお、自社で発行した請求書の控えは、法人税法や所得税法により、法人も個人事業主(青色申告事業者)も申告期限日の翌日から7年間の保存が義務付けられています。青色申告法人で欠損金が出た場合は、10年間保存が必要です。
買手側はインボイスを保存しないと、取引で支払った消費税について原則、仕入税額控除が受けられない
買手側の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、売手側からインボイスの交付を受け、それを保存しなければなりません。
なお、消費税申告で簡易課税制度を選択している場合は、買手側がインボイスを保存しなくても仕入税額控除が可能です。ただし、その場合も、受領した請求書等は帳簿に関連する重要な書類として、所得税や法人税法、会社法によって一定期間の保存が義務付けられています。具体的には、法人も個人事業主(青色申告事業者)も、申告期限日の翌日から請求書の7年間の保存が必要です。ただし、青色申告法人で欠損金が出た場合は、10年間、個人事業主の白色申告の場合は5年間など条件により異なります。
買手側に義務付けられているインボイスの保存期間
法人、個人事業主とも:交付した日を含む課税期間についての消費税の申告期限から7年間
適格請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式の違い
消費税の軽減税率導入に伴って、8%と10%の税率が存在するようになったため、仕入税額控除を受けるには、仕入れた商品が軽減税率の対象かそうではないかを明記した帳簿や請求書等の保存が必要になりました。このような、区分経理に対応した帳簿と区分記載された請求書等を保存する方式を、「区分記載請求書等保存方式」といいます。区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度導入までの経過措置であるため、適用されるのは2023年9月30日までです。
適格請求書等(インボイス)と区分記載請求書等を記載する際には、下記のような違いがあります。
インボイスは従来よりも記載項目が増える
インボイス制度によって適用されるインボイスは、従来の区分記載請求書等に比べて記載しなければいけない項目が増えます。インボイスに記載が必要な項目は、下記のとおりです。
インボイスに記載すべき項目
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額
- 請求書受領者の氏名または名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額(税込)
- 登録番号
- 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率
- 消費税額等
区分記載請求書等 | インボイス |
---|---|
|
|
- ※ 赤字は区分記載請求書等には記載が必要ない項目です。
インボイスに記載が必要な項目のうち、区分記載請求書等に追加されるのは、「登録番号」「税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率」「消費税額等」の3つです。つまり、従来の区分記載請求書等にこの3項目を加えれば、インボイスの要件を満たすということになります。
なお、「登録番号」は、適格請求書発行事業者の登録をすると税務署から通知されます。
インボイスの例

インボイスでは消費税の端数処理方法が統一される
区分記載請求書等では、消費税の端数処理のルールは決まっていませんでした。しかし、インボイスでは端数処理のルールが定められており、「1つの請求書につき、8%、10%の税率ごとに1回ずつ」となります。そのため、請求書単位で、税率ごとの合計額に対してそれぞれ端数処理を行わなければなりません。区分記載請求書等で個々の商品ごとに端数処理を行っていた場合などは、会計システムの改修が必要となります。
インボイス制度導入で事業者が対応することとは?
ここからは、インボイス制度の導入によって事業者に求められる対応について見ていきましょう。インボイス制度の影響は、自身が課税事業者か免税事業者か、また売手側か買手側かによっても異なります。
課税事業者:適格請求書発行事業者の登録申請
課税事業者が適格請求書等(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。納税地を所轄する税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受けましょう。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から登録を受けるには、原則として2023年3月31日までに申請書を提出しなければいけません。
なお、令和5年度税制改正大綱において、インボイス制度について、いくつかの見直しが示されております。
それにより、2023年3月31日の期限を過ぎても、2023年4月1日から2023年9月30日までの登録申請は、特に追記なしでインボイス制度開始の2023年10月1日を登録開始日として登録されます。
しかし、インボイス制度への対応には申請者の各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することに変わりはありません。そのため、インボイス制度への対応で登録判断をされた事業者の方は、お早めの申請をおすすめします。
また、税制改正大綱をもとに作成された税制改正法案の国会での可決・成立後に公布と施行となりますので、決定事項ではありませんので、ご注意ください。
なお、免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、原則として、課税事業者になるための消費税課税事業者選択届出書と、この適格請求書発行事業者の登録申請書の2つの手続きが必要です。
ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者の申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

- ※ 国税庁「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
」
免税事業者:課税事業者になるかどうかの検討
基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、基本的に消費税の申告・納付義務がありません。このような、消費税の納税義務が免除されている事業者を、免税事業者と呼びます。
前述したように、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者だけです。そのため免税事業者は、インボイス制度の導入にあたり、インボイスを発行できるように課税事業者になるか、インボイスを発行できない免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。
課税事業者になって適格請求書発行事業者の申請をすれば、インボイスを発行できるようになりますが、同時に消費税の申告義務が発生します。一方、免税事業者のままでいるとインボイスの発行ができないので、取引先が課税事業者だった場合、取引先は仕入税額控除を受けられずに損をしてしまいます。
仕入税額控除については経過措置も設けられているものの、全額の控除は受けられません。そのため、免税事業者は、それまで請求していた消費税を請求できなくなったり、取引先から消費税分にあたる金額の値下げを求められたり、場合によっては取引自体を打ち切られてしまう可能性もあります。
ですから、課税事業者になるか免税事業者のままでいるか、どちらのメリットが大きいか検討が必要となるのです。
売手側事業者:業務負担の増加に伴う会計システムの見直し
売手側としては、下記のような業務が増えることが考えられます。
- 免税事業者の場合、消費税の確定申告業務
- 課税事業者の場合、消費税が関わる新しい会計処理方法の検討
- 適格請求書発行事業者になる場合、取引先から求められたときには必要な記載項目を満たしたインボイスの交付と、交付したインボイスの写しの保管
現在使用している請求書管理システムや会計ソフトなどが適格請求書等(インボイス)に対応できるかどうかを確認し、まだ対応していない場合やかえって業務が煩雑になりそうな場合は、システムの見直しが必要です。特に小売業などは、レジをはじめとする会計システムをインボイスに対応したものに変更しなければなりません。
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買手側事業者:煩雑化するさまざまな経理業務への対応
買手側の立場では、経理事務の煩雑化が予想されます。仕入税額控除を受けるには、仕入先からインボイスの交付を受け、それを保管する必要があります。そのため、取引の際には仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認し、売手側が適格請求書発行事業者である場合はインボイスの発行を依頼する作業が発生します。
そのうえで、会計処理においては、免税事業者と課税事業者(適格請求書発行事業者)の取引を分けて仕訳をしなければなりません。売手側である仕入先が免税事業者である場合は、仕入にかかる税額の一定割合を控除できる経過措置があるため、その対象になるかどうかもチェックが必要です。
また、インボイス制度導入後は、消費税の計算をするときに、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」か、インボイスに記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」のいずれかを選択できるようになります。これによって、従来とは税額の計算方法が変更になる可能性もあります。
課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になる
免税事業者は、適格請求書発行事業者になるかどうかにかかわらず、「基準期間」または「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者になります。その際には、消費税課税事業者届出書をすみやかに所轄の税務署に提出しなければなりません。なお、特定期間については、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。
消費税課税事業者届出書には、基準期間用と特定期間用があるので間違えないように注意しましょう。
基準期間
- 法人:前々年の事業年度
- 個人事業主:前々年の1月1日~12月31日まで
特定期間
- 法人:前年の事業年度開始の日以後6か月間
- 個人事業主:前年の1月1日~6月30日まで
消費税課税事業者届出書(基準期間用)

- ※ 国税庁「[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
」
消費税課税事業者届出書(特定期間用)

- ※ 国税庁「[手続名]消費税課税事業者届出手続(特定期間用)
」
インボイス制度導入に関する補助金
インボイス制度に対応できるように体制を整えるには、さまざまなコストがかかります。インボイス制度の導入時に、事業者が活用できる補助金についてご説明します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の業務効率化・売上アップをサポートするために、ITツールを導入する費用を補助する制度です。インボイス対応を見据え、会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどの経費の一部を補助する「デジタル化基盤導入枠」が設けられています。
小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
小規模事業者持続化補助金のインボイス枠は、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、環境変化への対応を支援する補助金です。インボイス制度の導入を踏まえて新たに開設されました。
- ※ インボイス枠は2023年2月までの制度です。2023年度の小規模事業者持続化補助金ではインボイス枠はなくなり、インボイス特例(免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者を対象に、全ての枠で補助上限を上乗せする特例)が実施されます。
インボイス制度に関する注意点
インボイス制度への対応にあたって、間違えやすいポイントについてまとめました。必要な申請を忘れないよう、注意しましょう。
適格請求書発行事業者のみが適格請求書等を発行できる
前述したとおり、適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。そして、課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことはできません。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になろうとする場合は、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。ただし、2029年9月30日までは適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
なお、2029年10月以降に手続きをする場合は、消費税課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録申請書の両方の提出が必要です。
消費税課税事業者選択届出書

- ※ 国税庁「[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
」
インボイスの発行が免除されるケースがある
適格請求書等の発行が難しい次のような取引では、適格請求書等の交付義務が免除されます。ただし、このような場合でも、帳簿など一定の書類の保存は必要です。
インボイスの発行が免除されるケース
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
- 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
- ※ 国税庁「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます
」
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この記事の監修辻・本郷 税理士法人
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Webサイト:https://www.ht-tax.or.jp

この記事の監修辻・本郷 ITコンサルティング
国内最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人のグループ会社として2014年に創業。実践した数多くのDX化ノウハウをグループ内外に展開。バックオフィスに課題を抱える組織のコンサルティングから導入までをワンストップで行う。電子帳簿保存法やインボイス制度対応等、最新のコンサルティング事例にも精通。「無数の選択肢から、より良い決断に導く」をミッションとし、情報が多すぎる現代において、お客様にとっての「より良い」を見つけるパートナーを目指す。

よくあるご質問
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