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行政書士はインボイス制度にどのように対応する?影響について解説

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独立して行政書士事務所を経営している場合、インボイス制度に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。事業者(買手側)との契約がある行政書士(売手側)は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響を受けます。ここではインボイス制度による行政書士への影響について、具体例を交えて解説します。

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インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額など

インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始に併せて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある


  • 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象



    2.
    特定期間における課税売上高および支払った給与等の額が1,000万円を超える

    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

    • 特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です


    3.
    • 消費税課税事業者選択届出をだす場合(免税事業者が上記以外に自らの意思で課税事業者になることを選択する届出書
    • 4.
      適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、免税事業者から課税事業者になる場合は、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税事業者と判定することも可能です。

行政書士にインボイス制度対応は必要なのか?

インボイス制度の目的は、事業者が行う取引の消費税率と消費税額を正しく把握することです。行政書士に限らず、あらゆる業種の事業者はインボイス制度の内容や影響について理解しておくことが大切です。

適格請求書発行事業者への登録は任意です。免税事業者のままでも事業の継続は可能です。顧客数(買手側)の増減や取引条件の変更を踏まえて、自身(自社)の方針を検討しましょう。

行政書士にインボイス制度が与える影響

インボイス制度が行政書士に与える影響は、主に以下の2つです。

  • 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要
  • 事業者(買手側)は免税事業者の行政書士(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない

順番に解説します。

適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要

適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られます。交付には事前登録が必要で、だれでも自由に交付できる書類ではありません。適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、申請書に必要事項を記入し、所定の方法で提出します。

適格請求書発行事業者への登録について、こちらの記事で詳しく解説しています。

事業者(買手側)は免税事業者の行政書士(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない

事業者(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(売手側)と取引する必要があります。場合によっては、納税額の負担増加を理由に事業者(買手側)から取引条件の見直しを打診されるケースがあるでしょう。

しかし、買手側の立場を利用した一方的な取引条件の変更は、独占禁止法に違反する可能性があります。政府や関係機関は、法令違反とみなされる取引条件を持ちかけないようアナウンスしています。

行政書士の仕事別にインボイス制度の影響を解説

行政書士の仕事には、以下のようなケースが想定されます。

  • 一般消費者(買手側)向けに相談業務・書類作成する行政書士のケース
  • 事業者(買手側)から報酬を受け取っている行政書士のケース

インボイス制度の影響を仕事別に解説します。

一般消費者(買手側)向けに相談業務・書類作成する行政書士のケース

事業者が行う取引にあたらないため、一般消費者向けに提供する行政書士サービス(相談業務・書類作成)は、インボイス制度の影響を受けません。

ただし、取引先(買手側)が事業者で、行政書士報酬を経費処理する場合には、支払った消費税について仕入税額控除をするため、取引先(買手側)から適格請求書の交付を求められるケースが想定されます。

事業者(買手側)から報酬を受け取っている行政書士のケース

事業者(買手側)と取引のある行政書士(売手側)は、インボイス制度の影響を受けます。

行政書士(売手側)が免税事業者の場合、事業者(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず納税額が増えます。免税事業者のまま事業は継続できるものの、行政書士(売手側)は取引先(買手側)から取引条件の見直しを打診される可能性もあるでしょう。適格請求書発行事業者への登録を検討する際は、顧客のうち事業者(買手側)の利用がどれくらいあるか理解しておくことが重要です。

行政書士がインボイス制度に対応する際の注意点

行政書士がインボイス制度に対応する際の注意点は、以下の3つです。

  • 課税事業者になると消費税の納税が必要
  • 免税事業者は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性あり
  • 事務作業の煩雑化

順番に見ていきましょう。

課税事業者になると消費税の納税が必要

免税事業者に消費税の納税義務はありません。しかし、インボイス制度対応のため課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。

免税事業者であった行政書士が、課税事業者になると今まで納めていなかった消費税分の税負担が増えます。よって、事業の資金繰りに影響を与えるため留意しておきましょう。消費税の納税については「2割特例」と呼ばれる特例措置が活用できるため、後ほど詳しく解説します。

免税事業者は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性あり

免税事業者は、適格請求書を交付できません。

適格請求書が交付されないと取引先(買手側)は、原則的に仕入税額控除ができず、消費税負担が増加します。そのため、適格請求書発行事業者との取引と比べて税負担が増えるため、事業者(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性があります。

ただし、仕入税額控除については経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から3年間は同様に50%の控除が可能です。

また、買手側が簡易課税方式を選択している場合、受け取る請求書が適格請求書である必要はありません。よって、免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除が可能です。買手側の情報を確認してインボイス対応を検討するなど慎重に対応を行いましょう。

事務作業の煩雑化

免税事業者と比べると、適格請求書発行事業者のほうが事務作業の負担は大きくなります。

例えば課税事業者になった影響で、適格請求書発行事業者(売手側)は消費税の確定申告が必要です。また仕入先(売手側)からの請求書が、適格請求書の記載事項を満たしているかチェックする手間が増えます。帳簿付けする際もインボイス制度に則った帳簿付けと消費税の申告が必要です。

なお、納税者自身が買手側で簡易課税制度を選択している場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はありません。免税事業者からの仕入れについても納税する消費税額に影響を及ぼしません。よって、仕入れ税額控除は受けられますので、受け取り請求書や領収書がインボイス制度に対応しているか否かの確認は不要です。後述するインボイスを機に課税事業者になった方が適用できる2割特例を適用する場合も同様です。

しかし、適格請求書を交付する際には、要件を満たした適格請求書かどうかの確認は必要です。そのため、手書きやExcelなどで請求書を発行している場合は、インボイス制度に対応した請求書発行ソフトの利用を検討してみることをおすすめします。

帳簿付けする際もインボイス制度に対応した会計ソフトを使うと便利です。
インボイス制度に対応する行政書士(売手側)は、請求書発行システムや専門家への依頼をはじめとした、事務作業の負担軽減策を考えておきましょう。

行政書士がインボイス制度に対応する際によくある質問

行政書士に関するインボイス制度の特例措置は?

インボイス制度では、インボイス制度への対応を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者に対して、「2割特例」という特例措置が用意されています。

「2割特例」は、税額負担や事務負担を軽減するため、消費税の納税額を売上で受け取った消費税額の2割にできるというものです。

行政書士はサービス業なので、簡易課税の場合、売上で受け取った消費税の5割を納めます。2割特例の場合、納税額が2割で済むので納税額が抑えられます。2割特例を適用できる期間は、以下の範囲に属する各課税期間です。

  • 開始:2023年10月1日
  • 終了:2026年9月30日

事前登録や申請は必要ありません。消費税の確定申告の際に適用を受ける旨を追記するのみで、対象事業者は「2割特例」を適用できますので、積極的に活用しましょう。

ただし、2割特例は基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間がある場合は、適用ができません。申告する年分において、基準期間の課税売上などが1,000万円を超えていないかを必ず確認をしましょう。

ほかの士業(司法書士や社労士など)はインボイス制度の影響を受ける?

司法書士や社労士も、行政書士と同様にインボイス制度の影響を受けます。とくに事業者(買手側)との取引が多い士業は注意が必要です。

課税売上高1,000万円以下の行政書士でもインボイス制度対応が必要?

課税売上高1,000万円以下の事業者は原則として消費税が免除されるため、本来であれば納付義務はありません。インボイス制度への対応は顧客数(買手側)の増減や取引条件の変更を踏まえて、慎重に検討する必要があります。

インボイス制度への対応が必要ない事業者はある?

インボイス制度への対応が必要ない事業者の例は、以下の3つです。

  • 取引先(買手側)が一般消費者
  • 取引先(買手側)が免税事業者
  • 取引先(買手側)が簡易課税事業者

免税事業者から適格請求書発行事業者に登録すると、消費税分の税負担が増加します。インボイス制度対応を検討する際は、取引先(買手側)の登録状況を事前に確認しておきましょう。

行政書士はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

一般消費者にのみサービスを提供する行政書士(売手側)は、原則としてインボイス制度の影響を受けません。

一方、課税事業者(買手側)との契約がある行政書士(売手側)は、どのような対応を求められるか確認が必要です。インボイス制度に対応するメリット・デメリットを比較して、自身(自社・自事業)の方針を検討しましょう。

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