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インボイス制度で損害保険代理店の代理店手数料や外交員報酬はどう変わる?

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損害保険代理店はインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。損害保険代理店は買手側・売手側のそれぞれの立場で、インボイス制度が与える影響を理解しておくことが大切です。ここではインボイス制度による損害保険代理店への影響について、具体例を交えて解説します。

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インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額など

インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始に併せて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある


  • 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象



    2.
    特定期間における課税売上高および支払った給与等の額が1,000万円を超える

    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

    • 特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です


    3.
    • 消費税課税事業者選択届出をだす場合(免税事業者が上記以外に自らの意思で課税事業者になることを選択する届出書
    • 4.
      適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、免税事業者から課税事業者になる場合は、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税事業者と判定することも可能です。

損害保険代理店にインボイス制度対応は必要なのか?

インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく把握することです。損害保険代理店に限らず、あらゆる業種の事業者はインボイス制度の影響について理解しておく必要があります。インボイス制度への対応は任意であり、免税事業者のままでも事業を継続できます。インボイス制度による自身(自社)への影響を踏まえて、対応について慎重に検討しましょう。

インボイス制度による損害保険代理店への影響

インボイス制度による損害保険代理店への影響は、主に以下の2つです。

  • 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要
  • 開業したばかりの損害保険代理店でも適格請求書発行事業者は納税義務が発生

それぞれ順番に解説します。

インボイス制度に関する会計や請求書のシステムについて、こちらの記事で解説しています。

適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、所定の送付先へ提出します。

適格請求書発行事業者に登録する手順について、こちらの記事で解説しています。

開業したばかりの損害保険代理店でも適格請求書発行事業者は納税義務が発生

新しく開業したばかりの個人や、設立当初の資本金1,000万円未満の法人は、原則として免税事業者となります。しかし開業や法人設立と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けると、設立1期目から課税事業者になり消費税の納税義務が発生します。

納税分の収入が減少するため、事業の資金繰りにどれくらいの影響があるか事前に計算しておきましょう。

インボイス制度によって保険料の記載内容に変更点はある?

損害保険の保険料は原則として非課税のため、請求書の記載内容に変更点はありません。適格請求書発行事業者の場合、交付する請求書などは、フォーマットとして適格請求書の要件を満たしていた方が良いでしょう。適格請求書の要件を満たすためには、以下の項目を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称
  • 登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者(買手側)の氏名または名称

ただし他の業種の適格請求書とは異なり、損害保険の保険料は消費税率・消費税額がともにゼロとなります。

【シーン別】損害保険代理店が受けるインボイス制度の影響

損害保険代理店の仕事には以下の例が挙げられます。

  • 保険会社から支払われる代理店手数料
  • 提携している保険外交員へ支払う外交員報酬

この章では具体的なシーンごとに、インボイス制度導入によって損害保険代理店が受ける影響について解説します。

保険会社から支払われる代理店手数料

「代理店手数料」とは、保険の申し込み実績に対して保険会社から代理店に支払われる手数料を指します。保険会社(買手側)と損害保険代理店(売手側)の取引となるため、代理店手数料は課税取引となりインボイス制度の対象です。非課税取引に分類される「保険料」とはインボイス制度によって受ける影響が異なるため、区別しておきましょう。

提携している保険外交員へ支払う外交員報酬

保険外交員(売手側)が免税事業者の場合、損害保険代理店(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず納税額が増えます。損害保険代理店(買手側)は提携先の保険外交員(売手側)に対し、インボイス制度の対応状況を確認しておきましょう。

インボイス制度に関する損害保険代理店の注意点

インボイス制度に関して損害保険代理店が注意するべきポイントは以下の3つです。

  • 課税事業者は消費税の納税が必要
  • インボイス制度未対応の保険外交員(売手側)と取引を継続すると納税額が増加
  • 事務作業の負担増加

それぞれ順番に解説します。

課税事業者は消費税の納税が必要

免税事業者の場合、消費税を納める必要はありません。ただし、インボイス制度に対応するため、課税事業者になると消費税を納める必要があります。従来は納めていなかった消費税分の収入が減るため、影響の規模を把握しておきましょう。

インボイス制度において免税事業者が知っておくべきポイントは、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度未対応の保険外交員(売手側)と取引を継続すると納税額が増加

保険外交員(売手側)が適格請求書発行事業者に登録していない場合、損害保険代理店(買手側)は支払った報酬のうち消費税分を仕入税額控除できないケースがあります。納税額が増加するため、提携先の保険外交員(売手側)の適格請求書発行事業者の登録状況について、事前に確認しておきましょう。

事務作業の負担増加

インボイス制度の開始後は、事務作業の負担が増加します。具体的な例は以下のとおりです。

  • 帳簿の作成方法の変更
  • 消費税の確定申告が必要(免税事業者から課税事業者になる場合)
  • 保険外交員(売手側)から受け取った請求書がインボイス制度に対応しているか確認が必要

損害保険代理店は買手側・売手側のそれぞれの立場から、作業の変更点について理解する必要があります。

損害保険代理店がインボイス制度に対応する際によくある質問

損害保険代理店が活用できるインボイスの特例措置は?

インボイス制度では「2割特例」と呼ばれる特例制度が設けられています。免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、消費税の納税額を売上税額の2割にできる制度です。2割特例を適用できるのは、以下の範囲に属する各課税期間です。

  • 開始:2023年10月1日
  • 終了:2026年9月30日

インボイス制度に登録する場合は積極的に活用しましょう。

損害保険代理店の収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録が必要?

課税売上高1,000万円以下の場合は原則として免税事業者のため、本来であれば消費税の納付義務はありません。しかし、適格請求書発行事業者へ登録して課税事業者になることは、課税売上高にかかわらず取引や売上に影響します。適格請求書発行事業者に登録するか否かは、慎重に検討しましょう。

損害保険代理店はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

損害保険代理店はインボイス制度による影響を受けます。提携する保険外交員(売手側)にはインボイス制度への対応状況を確認しておく必要があるでしょう。適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリットを比較して、自身(自社・自事業)の方向性を慎重に検討してみてください。

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