造園業はインボイス制度でどうなる?一人親方や取引への影響をわかりやすく解説
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造園業者はインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。元請け(買手側)との取引や下請け業者(売手側)への発注など、造園業者の仕事はインボイス制度の影響を受けます。ここではインボイス制度導入による造園業者への影響について、具体例を交えて解説します。
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インボイス制度とは?
適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額など
インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。
個人事業主の消費税、いつから払う?納税義務と免除要件、税額の計算方法
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者の主な違いは、以下のとおりです。
区分 | 納税の有無 | 要件 |
---|---|---|
課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている |
|
「課税事業者」に区分される条件は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。課税事業者の要件に当てはまらない事業者は「免税事業者」となります。課税事業者には消費税の納税義務が発生し、消費税の確定申告を求められます。
造園業は適格請求書発行事業者への登録が必要?
インボイス制度は事業者が行う取引における消費税額と消費税率の正確な把握を目的としています。造園業に限らずあらゆる業種の事業者は、インボイス制度の影響を理解したうえで登録するか検討する必要があります。適格請求書発行事業者への登録は任意です。まずは自身(自社)にどのような影響があるのかを理解しましょう。
インボイス制度導入が造園業(個人事業主・一人親方)に与える影響
造園業を営む個人事業主や一人親方は、インボイス制度の導入によって以下のような影響を受けます。
- 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
- 免税事業者の造園業者(売手側)と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない
それぞれ詳しく解説します。
インボイス制度導入に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。
適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を所管する税務署長への提出が必要です。
適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
免税事業者の造園業者(売手側)と取引すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない
事業者(買手側)が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者と取引する必要があります。納付税額を抑えるため、場合によっては、事業者(買手側)は免税事業者より適格請求書発行事業者の造園業者(売手側)を優遇するケースも想定されます。ただし、立場を利用して買手側が一方的に有利な取引条件を売手側に持ちかけることは、下請法や独占禁止法に違反する可能性があるため注意が必要です。政府や関係機関は、法令に違反しないよう買手側に注意を呼びかけています。
造園業の業務例ごとにインボイス制度による影響を解説
造園業を営む事業者には、以下のような業務例が想定されます。
- 造園業を営む事業者として個人顧客(最終消費者)と契約する
- 下請けの造園業者として現場に参加する
- 造園業を営む事業者(買手側)として下請け業者に発注する(請求書を受け取る)
造園業者の業務例ごとにインボイス制度導入による影響について解説します。
造園業を営む事業者として個人顧客(最終消費者)と契約する
インボイス制度の対象となるのは事業者が行う取引で、一般消費者との契約による売上は影響を受けません。
下請けの造園業者として現場に参加する
元請け(買手側)からの依頼で、下請け業者(売手側)として施工した現場の報酬はインボイス制度の影響を受けます。下請け(売手側)としての仕事は、事業者(買手側)との取引に当たるからです。下請けの造園業者(売手側)が免税事業者のとき、元請け(買手側)は仕入税額控除ができません。
造園業を営む事業者(買手側)として下請け業者に発注する(請求書を受け取る)
造園業を営む事業者のなかには、買手側として下請け業者(売手側)に発注するケースがあるでしょう。発注先(売手側)の業者が適格請求書発行事業者の場合、造園業者(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられます。一方、発注先(売手側)が免税事業者の場合は、仕入税額控除ができません。納税額の増加が懸念されるため、適格請求書発行事業者への登録状況について、下請け業者(売手側)へ事前に確認しておきましょう。
造園業者が適格請求書発行事業者に登録する際の注意点
造園業者が適格請求書発行事業者に登録する際の注意点は、以下の3つです。
- 仕入税額控除が減少するケースがある
- 事務作業が煩雑になる
- 新たな下請け業者(売手側)に発注する際は適格請求書発行事業者への登録状況を確認する必要がある
それぞれ順番に解説します。
仕入税額控除が減少するケースがある
取引先(売手側)が免税事業者だった場合、造園業者(買手側)は仕入税額控除ができず、消費税の納税額が増える可能性があります。造園業者(買手側)の取引先(売手側)として想定されるのは、以下のような事業者です。
- 一人親方
- 植栽の仕入れ先
- 建機や重機のレンタル業者
造園業者(買手側)は仕入税額控除の可能性を考慮して取引先(売手側)を慎重に選ぶ必要があります。
事務作業が煩雑になる
適格請求書の要件を満たすためには、請求書や領収書に以下の内容を記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称
- 登録番号
- 取引した年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者(買手側)の氏名または名称
「適格請求書発行事業者の登録番号」のように、適格請求書の要件には既存の記載内容では対応できていない項目が含まれています。適格請求書発行事業者には、インボイス制度に対応した請求書発行システムへの変更や、取引先(買手側)情報の登録が求められます。事務作業が煩雑になると、本来の業務の負担になる可能性があるため注意が必要です。
新たな下請け業者(売手側)に発注する際は適格請求書発行事業者への登録状況を確認する必要がある
下請け業者(売手側)が免税事業者の場合、造園業者(買手側)は仕入税額控除ができず消費税の納税額が増加します。新規で工事を発注する下請け業者(売手側)には、契約を締結する前に適格請求書発行事業者への登録状況を確認しておきましょう。取引の可否を検討する際には、以下の項目を参考にしてみてください。
- 工事の専門性
- 施工品質
- 納税額への影響
造園業者がインボイス制度に対応する際によくある質問
造園業者が使えるインボイス制度の特例措置はある?
免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため「2割特例」と呼ばれる特例制度が設けられています。2割特例を活用することで、売上税額から8割を差し引いた金額を消費税の納税額にできます。
造園業の収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者への登録が必要?
基準期間と特定期間の両方で課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者に区分されます。しかし、適格請求書発行事業者への登録は課税売上高にかかわらず、事業者や元請け(買手側)との取引条件の交渉結果などを踏まえて、慎重に検討することが重要です。
インボイス制度に関係ない業種はある?
買手側が一般消費者であれば、原則としてインボイス制度には関連がありません。取引先(買手側)が免税事業者や、簡易課税事業者の場合も同様です。
造園業者はインボイス制度導入による影響をしっかりと理解しよう
事業者(買手側)からの受注や下請け業者(売手側)への発注など、造園業者の仕事はインボイス制度による影響を受けます。買手側としては取引先(売手側)がインボイス制度にどのような対応をとっているか確認が必要です。一方、売手側としては契約条件について、事業者(買手側)からどのような打診があるか注視しましょう。適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリットを比較して、自身(自社)の方向性を慎重に検討してみてください。
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