インボイス制度がプログラマーに与える影響は?対応の必要性や対策を解説
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「プログラマーはインボイス制度に対応する必要があるのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。プログラマー(売手側)は事業者(買手側)との取引において、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響を受けます。ここではインボイス制度導入によるプログラマーへの影響について、具体例を交えて解説します。
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インボイス制度とは?
適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額など
インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。
区分 | 納税の有無 | 要件 |
---|---|---|
課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |
「課税事業者」に区分される条件は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。課税事業者の要件に当てはまらない事業者は「免税事業者」となります。課税事業者には消費税の納税義務が発生し、消費税の確定申告を求められます。
プログラマーはインボイス制度への対応が必要?
インボイス制度は、事業者が行う取引における消費税額と消費税率を正しく計算することを目的としています。プログラマーとして働く個人事業主やフリーランスは、制度導入による影響や登録のメリット・デメリットを理解したうえで、方向性を検討しましょう。
プログラマー(個人事業主・フリーランス)へのインボイス制度による影響
プログラマーとして働く個人事業主やフリーランスは、インボイス制度によって以下のような影響を受けます。
- 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
- 事業者(買手側)は免税事業者のプログラマー(売手側)との取引で支払った消費税の仕入税額控除ができない
それぞれ詳しく解説します。
インボイス制度対応に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。
適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を所管する税務署長への提出が必要です。
適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
事業者(買手側)は免税事業者のプログラマー(売手側)との取引で支払った消費税の仕入税額控除ができない
インボイス制度の開始後、取引先(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者のプログラマー(売手側)に発注する必要があります。そのため、免税事業者のプログラマー(売手側)は、場合によってはインボイス制度の開始後に取引先(買手側)を失ってしまう可能性があるでしょう。ただし、買手側による立場を利用した取引条件の一方的な変更は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。政府や関係機関は、買手側が法令に違反しないよう注意を呼びかけています。
インボイス制度によってプログラマーの収入は変わる?
インボイス制度によって、プログラマーの収入は「下がる可能性がある」もしくは「変わらない」のどちらかに分かれます。ここでは「収入が下がる可能性があるケース」と「収入が変わらないケース」について、それぞれ順番に解説します。
収入が下がる可能性があるケース
個人事業主のプログラマーで免税事業者の方は、インボイス制度によって収入が下がる可能性があります。適格請求書発行事業者の登録を受けるために課税事業者になると、新たに消費税の納税義務が生じるからです。また、免税事業者のまま事業を継続する場合、取引先(買手側)から消費税分の値引きを打診されるケースもあるでしょう。
業務委託契約を締結している事業者(買手側)から適格請求書発行事業者への登録を求められた場合、プログラマー(売手側)は対応について検討する必要があります。
収入が変わらないケース
報酬を給与で受け取っている方(給与所得者)の場合は、インボイス制度による収入の変化はありません。例えば、正社員やアルバイトとして働いているプログラマーは、インボイス制度の対象外です。
プログラマーの業務例ごとにインボイス制度による影響を解説
プログラマーには以下のような業務例が想定されます。
- クラウドソーシングサイトで仕事を受注
- 個人事業主として事業者(買手側)と業務委託契約を締結
- 正社員として企業に勤務
プログラマーの業務例ごとにインボイス制度導入による影響について解説します。
クラウドソーシングサイトで仕事を受注している副業プログラマー
クラウドソーシングサイトで獲得した報酬への影響は、サービスの提供元によって異なります。クラウドソーシングサービスを提供するA社では、適格請求書発行事業者か否かにかかわらず、副業プログラマー(売手側)が受け取る報酬金額に変動はありません。またB社は、副業プログラマー(売手側)のインボイス制度への対応状況にかかわらず、クライアント(買手側)に消費税を請求するとしています。
ただし、クラウドソーシングサイトのインボイス制度への対応は変更になる可能性があります。クラウドソーシングサイトで仕事を受注しているプログラマーは、インボイス制度への対応の最新情報をチェックしておきましょう。
個人事業主として事業者(買手側)と業務委託契約を締結しているプログラマー
業務委託契約を締結した事業者(買手側)から支払われる報酬は、インボイス制度の影響を受けます。事業者(買手側)との契約は、事業者が行う取引に該当するからです。プログラマー(売手側)が免税事業者の場合、事業者(買手側)は消費税の仕入税額控除ができません。事業者(買手側)から適格請求書の交付を求められた場合、プログラマー(売手側)は必要に応じて対応についての検討が必要です。
正社員として企業に勤めるプログラマー
正社員として勤めている企業から支払われた給料(給与所得)は、インボイス制度の影響を受けません。給与所得は消費税がかからず仕入税額控除の対象外となる不課税取引として扱われるからです。
フリーランスのプログラマーがインボイス制度に対して取れる対策とは?
フリーランスプログラマーが適格請求書発行事業者に登録した際、「2割特例」を適用することで、納付税額を抑えられます。2割特例とは、インボイス制度導入をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者の、税負担や事務負担を軽減するための制度です。適用を受けることで、消費税の納税額を売上にかかる消費税額の2割にできます。
プログラマーは、サービス業に該当するので簡易課税を適用する場合、みなし消費税率は50%です。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業:卸売業 | 90% |
第2種事業:小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業に限る) | 80% |
第3種事業:農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 | 70% |
第4種事業:第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業 | 60% |
第5種事業:運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第6種事業:不動産業 | 40% |
例えば、2割特例の適用することで、年間の売上にかかる消費税額が70万円の場合、14万円に軽減可能です。同じケースでは、簡易課税を選択している場合、消費税の納税額は35万円です。2割特例を適用できる期間は、以下の期間に属する各課税期間で適用できます。
- 開始:2023年10月1日
- 終了:2026年9月30日
免税事業者である個人事業者のプログラマーが2023年10月1日から登録を受けた場合

免税事業者である3月決算法人のプログラマーが2023年10月1日から登録を受けた場合

事前登録や届出は必要なく、消費税の確定申告の際に適用を受ける旨を追記します。適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は2割特例を活用して、インボイス制度導入による税負担を軽減しましょう。
プログラマーがインボイス制度に対応する際によくある質問
フリーランスエンジニアが簡易課税を選択するメリットは?
簡易課税制度は、基準期間の売上税額に事業区分に応じて設定された「みなし仕入率」をかけて納付する消費税額とみなすことを認める制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下である中小事業者の事務負担軽減を目的として設けられ、原則課税に比べると計算する手間が少なくて済みます。
サービス業に該当するプログラマーの場合みなし仕入率を50%で計算できるため、原則課税を選択することで消費税の納税額を減らせる可能性があります。ただし、税負担の軽減により効果を発揮するのは「2割特例の活用」です。詳細は「フリーランスのプログラマーがインボイス制度に対して取れる対策とは?」で解説しています。
インボイス制度に関係ない業種はある?
買手側が一般消費者の業種は原則としてインボイス制度に関係がありません。例えば、一般消費者(買手側)のみと取引して収入を得ているプログラマー(売手側)であれば、インボイス制度の対象外です。
インボイス制度に特例措置はある?
インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる特例措置が設けられています。免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、消費税の納税額を売上税額の2割にできます。2割特例は確定申告の際に適用を受ける旨を記載すればよく、事前の登録や申請は必要ありません。2割特例は原則課税と簡易課税のいずれを選択していても適用可能です。
プログラマーとしての収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録が必要?
課税売上高が1,000万円以下の場合は原則として免税事業者のため、本来であれば消費税の納付義務はありません。しかし、適格請求書発行事業者への登録は、事業者(買手側)との取引状況や交渉結果を踏まえて検討する必要があります。
プログラマーはインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう
事業者(買手側)との取引において、プログラマー(売手側)はインボイス制度の影響を受けます。売手側としては、インボイス制度によって事業者(買手側)からどのような対応を求められるか注意が必要です。受注や取引金額への影響を踏まえ、インボイス制度への対応について慎重に検討しましょう。
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