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預り金とは?その他の勘定科目との違いや仕訳方法などを解説

給与計算や年末調整などの際に、「預り金」という勘定科目を目にしますが、具体的に預り金とは何か、他の勘定科目とどう違うのか疑問に感じている経理担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、預り金と他の勘定科目との違い、具体的な仕訳方法についてわかりやすく解説します。また、預り金に関する会計処理上の注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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預り金とは、企業が他者から一時的に預かる金銭を管理するための勘定科目

預り金は、役員や従業員、取引先などが負担すべき金銭を企業が一時的に預かり管理するための勘定科目です。預り金がよく用いられる場面としては、給与計算があげられます。具体的には、給与から天引きされる源泉所得税や住民税といった税金の他、健康保険料・厚生年金保険料といった社会保険料などを企業が預かるようなケースです。これらの預り金は、役員や従業員等が国や地方自治体、健康保険組合などへ納付すべき金額を企業が代わりに納付する金額です。またいったん預り金に計上した分について、年末調整を通して本人に還付される場合もあります。
なお、社員旅行の積立金や共済金なども預り金として処理されますが、これらは特定の目的のために一時的に預かるお金のため、企業の負債として計上されます。

その他の勘定科目との違い

会計処理においては、預り金以外にも「立替金」「前受金」「仮受金」といった勘定科目が用いられます。これらの勘定科目と預り金との違いについて押さえておきましょう。

立替金:従業員や取引先などが負担する代金を企業が一時的に立て替えて支払う場合の勘定科目

立替金は、役員や従業員、取引先などが本来負担すべき代金を、企業が一時的に立て替えて支払う際に用いる勘定科目です。立替金と預り金の大きな違いは、立替金は資産勘定で預り金は負債の勘定という点になります。具体的に、立替金が使われる主なケースは以下のとおりです。

立替金が使われる主なケース

  • 休職中で賃金が発生していない従業員の代わりに、企業が社会保険料を立て替える場合
  • 役員や従業員が負担するべき旅費・出張費を企業が立て替える場合
  • 従業員が負担する社員旅行費や親睦会費などを企業が一括で支払う場合
  • 商品などを発送する際、取引先が負担すべき配送料を元払いで支払う場合
  • 本来取引先が負担すべき手数料を自社で立て替える場合
  • 取引先が支払うことになっている材料費を自社で一時的に負担する場合

こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。

前受金:商品やサービスの提供前に代金を事前に受け取る場合の勘定科目

前受金は、商品やサービスの提供前に代金の一部または全額を受け取る場合に使用される勘定科目です。将来的に販売・提供する商品やサービスの対価であることから、前受金は将来の売上として計上されます。企業は商品やサービスの提供前に顧客から受け取った代金について前受金を用いて計上します。前受金は、商品の納品やサービスの提供が終わった後に売上高に振り替えるために使用するのに対して、預り金は基本的にその後の損益には影響しない点が違いです。前受金が使われる主なケースを以下に紹介します。

前受金が使われる主なケース

  • 受注生産や予約販売などの際、商品を納品する前に顧客から代金の一部または全額を受領した場合
  • 研修会社が研修実施に先立って代金を受領した場合

こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。

仮受金:内容や金額が未確定の収入を一時的に処理する場合の勘定科目

仮受金は、内容や金額が未確定の収入を一時的に処理する場合に用いる勘定科目です。通常、使途が確定しだい、正確な勘定科目へと振り替えられます。仮受金は仮勘定であるのに対して、預り金は使途が明確である勘定科目という点が大きな違いになります。仮受金が使われる主なケースは以下のとおりです。

仮受金が使われる主なケース

  • 取引内容が確定していないが、依頼主から一定の金額を受け取った場合
  • 取引先から入金が確認されたが、どの請求に関する入金であるかが不明確な場合

預り金の仕訳方法

多くの企業において、預り金が最もよく使用されるのは給与の仕訳を行うときでしょう。ここからは、給与に関する預り金の具体的な仕訳方法について紹介します。なお、仕訳をわかりやすくするために、従業員への未払金の勘定科目などは使用せず、実際に支払ったタイミングで費用を計上する形で解説します。

給与から税金・社会保険料などを差し引いて支給する場合

給与から税金・社会保険料などを差し引いて支給する場合の仕訳例を見ていきましょう。なお、以下の金額はあくまでも例示です。実際には、源泉所得税の金額は家族の扶養状況などによって、住民税は前年の所得によって決まります。

額面20万円の給与を支払う際、源泉所得税・住民税・雇用保険料を控除する仕訳例

借方 貸方
給与手当 200,000円 現金預金 185,400円
預り金(源泉所得税) 4,000円
預り金(住民税) 10,000円
預り金(雇用保険料) 600円

源泉所得税を納付した場合

源泉所得税を納付した場合の仕訳例は以下のとおりです。従業員から預かった所得税を税務署に納付したため、預り金を借方科目に記帳します。

従業員から預かった源泉所得税4,000円を税務署に納付した仕訳例

借方 貸方
預り金(源泉所得税) 4,000円 現金預金 4,000円

専門家に報酬を支払った場合

企業が税理士や弁護士などの専門家に報酬を支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。以下の例では税理士個人への支払のため、所得税を源泉徴収しています。ただし、税理士法人や弁護士法人などの法人に対して顧問料や報酬を支払う際には、所得税の源泉徴収の必要がないため、預り金の科目は不要です。

顧問料11,000円を個人事務所の税理士に支払う仕訳例

借方 貸方
支払報酬料 11,000円 現金預金 9,779円
預り金(源泉所得税) 1,021円

顧客や取引先から保証金を預かる場合

顧客や取引先から保証金を預かる場合の仕訳例は以下のとおりです。保証金を預かった場合には、貸方科目に預り金として記帳します。なお、給与関係以外で預り金を使用する場面は、業種によってさまざまです。「いずれ一定の条件のもと返金しなければならないもの」は預り金にすることがひとつの判断基準となります。

取引先から保証金20万円を預かった仕訳例

借方 貸方
現金 200,000円 預り金(保証金) 200,000円

預り金が負債の扱いになる理由

預り金は、企業が一時的に預かっている現金にすぎません。将来的に支出しなければならない現金であるため、預り金は負債として扱われます。預り金が企業の負債として財務諸表に計上されるのは、実際に現金(資産)の減少要因となるからです。
なお、預り金は返済期限によってさらに「流動負債」もしくは「固定負債」のいずれかに分類されます。通常、預り金の多くは流動負債に分類され、1年以内に返済される予定の負債です。その一方で、事業活動に関する保証金などは長期にわたって預かるお金であるため、固定負債に分類するのが一般的です。預り金は給与支払などの際に発生するため、正しい残高が計上されているかを確認しましょう。

預り金がマイナスになった場合の対処方法

預り金は、年末調整による還付金額が天引きしていた金額よりも大きくなるなどの理由から、マイナスになることもあります。預り金の仕訳を続けるうちにマイナスは解消されるものの、月次決算などでマイナスを避けたい場合には、立替金に振り替えることも可能です。

例えば、1年間に預かった源泉所得税の合計が10万円、1年間の給与の合計から計算した所得税が9万円だった場合、1万円多く天引きしていたことになるため、年末調整のときに従業員に差額の1万円を還付する必要があります。年末調整で各従業員に還付する金額は、生命保険料や住宅ローン、さらに中途入社の場合は前職の給与など各従業員の状況によって異なるため、実際に年末調整の計算をしないとわからないケースがほとんどです。計算の結果、既に税務署に納めてしまった源泉所得税分も含めて従業員に還付する場合が多いため、預り金がマイナスになることがあります。なお、もともと預かっていた源泉所得税は税務署に納付済みのため、預り金がマイナスになるというよりは、税務署に代わって企業が従業員にお金を還付しているというのが実態です。

このお金の動きを正確に仕訳に反映する場合、従業員に還付する1万円の仕訳は税務署への立替金を用いるのが適切でしょう。立替金を用いれば、預り金がマイナスになることはありません。源泉所得税以外の預り金があり、科目全体ではマイナスにならなかったとしても、管理上こちらのほうがわかりやすくなります。

では、この立替金はどのように解消されるのでしょうか。解消方法としては、マイナスした分を税務署に還付してもらう方法と、後日納める源泉所得税から相殺する方法の2つがあります。税務署に還付してもらうには、還付請求書に賃金台帳などの書類を添えて提出することが必要です。ただし、この方法は書類の作成に手間がかかり、還付までに時間がかかります。よほど従業員に還付する金額が大きい場合を除いて、後日納める源泉所得税から相殺する方法をおすすめします。

預り金の会計処理における注意点

預り金の会計処理において注意しておきたい点があります。会計処理でミスしやすいポイントでもあるため、以下の2つの注意点を理解することが大切です。

納付期限を守る

納付金の多くは、税金や社会保険料として納付する義務があるものです。納付期限を守らないと延滞金や延滞税、加算税などが発生することがあるため、納付期限は必ず守りましょう。
また、納付遅延が繰り返されると、税務調査の対象となる可能性も高まります。定期的なチェックや納付スケジュールの管理に注意を払うと共に、適切な管理方法を確立することが大切です。なお、納付期限に間に合わなかった場合、ペナルティを科されることがあります。特に、ペナルティが大きいのが源泉所得税です。源泉所得税の納期が遅れた場合、「不納付加算税」がかかります。不納付加算税は、1日でも納付が遅れると発生するため注意しましょう。(一定の場合には免除される可能性もあります。)

不納付加算税は基本的に納付額の10%ですが、税務署から連絡がある前に自主的に納付すれば5%となります(ただし不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税はかかりません)。源泉所得税の不納付加算税以外にも、源泉所得税・住民税・社会保険料については、延滞税・延滞金がかかります。延滞税・延滞金については、源泉所得税の不納付加算税ほどの金額にはならないケースが多いものの、延滞税を納税しなくて済むようにしたいところです。

流動負債と固定負債を正しく分類する

預り金は基本的に流動負債として扱われるケースが多い一方で、長期にわたって預かる保証金などは固定負債として分類されることがあります。この分類を誤ると、企業の財務状況の正確な把握が難しくなるばかりでなく、投資家や取引先に対して誤った情報を提供することにもなりかねません。さらに、金融機関からの信用評価にも悪影響を及ぼすことも懸念されます。流動負債と固定負債を適切に使い分けるには、そもそも流動負債とは何か、固定負債とは何かをきちんと理解する必要があります。

こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。

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預り金の定義と仕訳方法を理解して、適切な会計処理をしよう

預り金は、役員・従業員・取引先などが負担すべき金銭を支払う前に、企業が一時的に保管する際に用いられる勘定科目です。いずれは本人に還付されるか、もしくは納付されるべきものであるため、財務諸表上では負債に計上されます。預り金は、返済期限によって流動資産に分類される場合と、固定負債に分類される場合があるため、両者の使い分けに注意しましょう。
また、預り金の会計処理においては、納付期限を厳守することが大切です。納付期限が守られなかった場合、延滞金や罰金などが発生する事態にもなりかねません。なお、納付遅延が繰り返されるようなことがあれば、税務調査の対象となる可能性も高まることから、適切な管理とチェックが求められます。こうした適切な会計処理を行うためには、会計ソフトの活用が役立ちます。預り金の適切かつ効率的な管理をするためにも、「生会計 Next」の利用をぜひご検討ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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