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仮払消費税と仮受消費税の違いは?仕訳例や決算時の相殺について解説

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仮払消費税と仮受消費税の違いは?仕訳例や決算時の相殺について解説

消費税の仕訳や決算処理では、「仮払消費税」と「仮受消費税」という勘定科目が用いられます。いずれも消費税に関連する勘定科目ですが、取引の内容に応じて使い分けます。
本記事では、仮払消費税と仮受消費税の違いについて、それぞれの意味や仕訳例を交えながら整理します。併せて、決算時の相殺処理や納税までの流れ、加算税・延滞税の概要についても解説します。

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消費税の帳簿付けは「税抜経理方式」「税込経理方式」に分けられる

仮払消費税と仮受消費税を理解するには、まず、消費税の経理処理の方法を知っておくことが大切です。消費税の処理方法には、「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2通りがあります。

税抜経理方式では、取引を消費税抜きの本体価格と消費税額に分けて記帳します。一方、税込経理方式では、商品やサービスの本体価格と消費税を合計した金額で経理処理を行い、消費税はそれぞれの収益や費用に含めて計上します。

メリット デメリット 売上記載時の消費税の扱い 仕入れ記載時の消費税の扱い 納付税額 還付税額
税抜経理方式 期中に消費税額を把握できる
損益が消費税に影響されない
税務上の取得価額や交際費等の金額を判定する際に有利になる
処理の手間がかかる 仮受消費税等 仮払消費税等 必要経費には含めない
仮受消費税と仮払消費税の差額を記載
収入金額には含めない
仮払消費税と仮受消費税の差額を記載
税込経理方式 処理が簡単 期中に消費税額を把握しづらい
税務上の金額の判定において不利になる
売上に含め計上 仕入金額や経費などの金額に含める 租税公課として必要経費に算入 雑収入として収入金額に算入

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仮払消費税と仮受消費税の違い

「仮払消費税」と「仮受消費税」は、本体価格と消費税を分けて記帳する「税抜経理方式」で帳簿を作成する場合に用いられる勘定科目です。消費税を本体価格に含めて処理する「税込経理方式」では、これらの科目は使用しません。
仮払消費税と仮受消費税の違いは、消費税を「支払った取引か」「受け取った取引か」という点にあります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

仮払消費税とは

仮払消費税とは、事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択・適用している場合の、課税仕入に対する消費税等の額のことです。商品やサービスを仕入れた(購入した)際には、本体価格と消費税額を区分して経理処理を行い、支払った消費税額を「仮払消費税」として記録します。

例えば、標準税率10%の商品を購入し、本体代金10,000円と消費税1,000円を支払った場合、仕訳例は以下の通りです。

仮払消費税を用いた仕訳例
借方 貸方
仕入 10,000 現金 11,000
仮払消費税 1,000

なお、同じ取引を税込経理方式で処理する場合は、以下のように仕訳します。

借方 貸方
仕入 11,000 現金 11,000

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仮受消費税とは

仮受消費税とは、事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択・適用している場合の、課税売上に対する消費税等の額のことです。「預かり消費税」と呼ばれることもあります。
商品やサービスを販売した際には、売上代金と消費税額を区分して経理処理を行い、受け取った消費税額を「仮受消費税」として記録します。
例えば、標準税率10%で、本体代金10,000円、消費税1,000円の商品やサービスを販売した場合の仕訳例は、次の通りです。

借方 貸方
現金 11,000 売上 10,000
仮受消費税 1,000

また、同じ取引を税込経理方式で処理する場合は、以下のようになります。

借方 貸方
現金 11,000 売上 11,000

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仮払消費税は決算時に仮受消費税と相殺する

課税事業者は、1年間に受け取った仮受消費税から、同じ課税期間中に支払った仮払消費税を控除することで、納付すべき消費税額を計算します。
受け取った消費税の方が多い場合は、その差額を「未払消費税」として計上し、納付します。一方、支払った消費税の方が多い場合は、その差額を「未収消費税」として計上し、還付を受けることになります。

例えば、受け取った消費税が多い場合の仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
仮受消費税 5,000 仮払消費税 1,000
未払消費税 4,000

一方、受け取った消費税が、支払った消費税より少ない場合には以下のようになります。

借方 貸方
仮受消費税 2,000 仮払消費税 4,000
未収消費税 2,000

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課税事業者と免税事業者の違い

これまで解説した経理処理は、主に消費税の納税義務がある「課税事業者」に関わるものです。
事業者は、消費税の取扱いにより「課税事業者」と「免税事業者」に分けられます。

課税事業者

課税事業者とは、消費税の納税義務を負う事業者を指します。消費税は、商品やサービスの購入時に消費者が負担しますが、実際の納付は、事業者が受け取った消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を国へ納める仕組みとなっています。
課税事業者は、消費税の経理処理方法として「税抜経理方式」「税込経理方式」のいずれかを選択できます。これらの方式は事業者の判断で選ぶことができ、選択にあたって届出は求められません。
また、どちらの方式を採用した場合でも、最終的に納付する消費税額に違いはありません。

課税事業者についてはこちらの記事で解説しています。参考にしてください。

免税事業者

免税事業者とは、消費税の申告や納付が免除されている事業者を指します。免税事業者には、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下、かつ前事業年度上半期の売上または給与支払額が1,000万円以下の事業者が該当します。免税事業者の場合、基本的に税込経理方式で経理処理を行います。
免税事業者であっても、消費税の課税対象となる取引において消費税を請求することは可能です。その場合、受け取った消費税額は売上高として計上されます。
ただし、インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者に限られています。そのため、免税事業者は、課税事業者として登録した上で適格請求書発行事業者になるか、免税事業者のままでいるかを選択することになります。

インボイス制度の概要や、課税事業者となる要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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消費税納税までの流れ

課税事業者は原則として、仮受消費税から仮払消費税を差し引いて納めるべき消費税を算出し、消費者が支払った税金を分担して納税しています。

ここでは、課税事業者が消費税を納税するまでの流れについて、順を追って紹介します。

1.日々の取引の帳簿付けを行う

消費税を納税するためには、日々の帳簿付けが必要です。

課税事業者の場合、取引金額だけでなく、消費税の金額も帳簿に記載する必要があります。この際、売上に関連する消費税を仮受消費税、支払に関連する消費税を仮払消費税として記載します。

2.消費税を申告する

決算や確定申告の時期が近づいたら、帳簿の消費税額を集計し、消費税の申告書を作成しましょう。確定申告に必要な書類は、申告方式(一般課税・簡易課税)によって必要書類が異なるため、確認のうえ、期限に間に合うように確定申告の準備を進めます。

消費税の確定申告の期限については、個人事業主は原則として課税期間の翌年3月31日、法人は事業年度終了の日(決算期末)から2か月以内です。

消費税の確定申告についてはこちらの記事で解説しています。参考にしてください。

3.納税する

作成した消費税の申告書を提出後、期限内に消費税を納付します。個人事業主の場合、納付期限は、課税期間の翌年3月31日です。3月31日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日以降の平日が納付期限となります。また、法人の場合の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内となります。

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申告・納付を正しく行わなかった場合の附帯税

申告・納付を期限内に行わなかったり、内容が間違っていたりすると、加算税などの附帯税が課される可能性があります。附帯税には、次のようなものがあります。

無申告加算税

無申告加算税は、税務調査などの結果、確定申告の義務があるにもかかわらず、無申告であったことが発覚した場合に課される附帯税です。税務調査後に申告した場合の税率は、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%となります。

なお、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合、一定の場合を除き無申告加算税はかかりません。忘れていた場合は、速やかに申告を行うようにしてください。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、実際の納税額よりも少ない額で確定申告をした場合に課される附帯税です。税務調査通知後から調査による更正等の予知前までに修正申告を行った場合は、新たに納める税金に加えて、その税額に5%の割合を乗じた過少申告加算税がかかります。

なお、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合、この超過分には10%の割合が適用されます。

ただし、税務署からの調査の事前通知前に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。ミスに気付いたときは速やかに修正申告を行いましょう。

延滞税

延滞税とは、申告や納税が期限よりも遅れた場合に課される附帯税です。延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納までの日数に応じて決まります。法定納期限とは消費税を納付すべき期限で、原則として法定申告期限と同じです。

重加算税

重加算税とは、税務署によって悪質な隠蔽や仮装と判断された場合に徴収される附帯税で、税率は35~40%です。なお、期限内に確定申告をしていても重加算税が課されることがあります。

対象となるケースには次のようなものがあります。

  • 意図的に売上を計上していない
  • 経費を故意に水増しして計上した

税務申告は、常に正しく行うことが求められます。意図的な隠蔽や仮装は避け、適正な申告・納税を行ってください。

重加算税についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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仮払消費税と仮受消費税の違いを正しく理解しよう

税抜経理方式を採用している場合、仕入や経費の支払いで負担した消費税を「仮払消費税」、売上で受け取った消費税を「仮受消費税」と呼びます。課税事業者は原則として、決算時にこれらを相殺し、その差額を消費税額として申告、納税しなければなりません。

消費税の申告書を作成するには、元となる日々の正確な帳簿付けが不可欠です。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」なら、経理や簿記の知識がなくても、日々の帳簿付けを効率よく行えます。会計ソフトを使うことで、消費税の申告や納税をスムーズに進めましょう。

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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