消費税の確定申告とは?計算方法や必要書類・書き方をわかりやすく解説
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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個人事業主や法人は、課税売上高が一定の金額を超えると、消費税の申告・納付の義務がある「課税事業者」になります。課税事業者になると、所得税や法人税等の確定申告とは別に、消費税の確定申告を行わなければなりません。
普段消費者として買い物をするときに支払う消費税には慣れていても、事業者として消費税を申告・納付するとなると「どんな手続きが必要かわからない」「納める消費税はいくらになるだろう」と、戸惑う方が多いかもしれません。
ここでは、消費税の確定申告の義務が生じる条件や、確定申告の方法、消費税の納付額の計算方法、仕訳方法などのほか、2023年10月からスタートしたインボイス制度と消費税の関係についても解説します。
消費税の確定申告は消費税の課税事業者が行う
消費税は、商品やサービスなどを購入(消費)する際に発生する税金です。消費者は、買い物などをするときに10%または軽減税率8%の消費税を商品代金に加算して支払います。しかし、その行為によって、消費者が消費税を申告・納付しているわけではありません。
消費税の確定申告を行うのは、消費者から消費税を受け取った事業者です。消費税は間接税といい、税金を負担する人(消費者)と納税者(事業者)が異なります。事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、消費者の代わりに税務署に確定申告しなければなりません。
しかし、事業者側も、仕入などの際には消費税を支払っているため、事業者は消費者から預かった消費税額から事業活動の中で支払った消費税額を差し引いて確定申告します。このように消費税の確定申告を行う事業者を、課税事業者と呼びます。
なお、消費税は、国税である消費税と地方税である地方消費税の合計額です。2022年10月現在、標準税率10%(国税7.8%・地方税2.2%)と軽減税率8%(国税6.24%・地方税1.76%)の複数税率になっています。申告・納付においては、国税と地方税をあわせて税務署に確定申告します。
消費税の確定申告をする義務がある人
消費税の確定申告義務のある事業者を「課税事業者」、確定申告義務が免除される事業者を「免税事業者」と呼びます。申告義務のある課税事業者になるのは、下記の「基準期間」または「特定期間」の課税売上高などが1,000万円を超えた場合です。
基準期間と特定期間は、個人事業主と法人とで異なります。これは、個人事業主の事業年度が1月1日から12月31日までと一律で決まっているのに対して、法人は事業年度を自由に設定できるからです。基本的には、「2年前の課税売上高が1,000万円を超えたら消費税の確定申告をする」と覚えておくとよいでしょう。
なお、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで自ら課税事業者になることができます。
個人事業主の基準期間と特定期間
- 基準期間:前々年の1月1日から12月31日まで
- 特定期間:前年の1月1日から6月30日まで
法人の基準期間と特定期間
- 基準期間:前々年期の事業年度
- 特定期間:前年の事業年度開始の日以後6か月間
消費税の申告をする義務がない人
前述の基準期間または特定期間のいずれかの課税売上高が1,000万円を超えなければ、消費税の確定申告義務のない免税事業者となります。(特定期間の給与支払額等が1000万を超える場合も対象)開業1年目の個人事業主や設立1年目の法人は、前々年や前年の売上が存在しないため、原則として免税事業者です。
ただし、資本金が1,000万円を超える会社を設立した場合や特定新規設立法人に該当する場合は、売上高にかかわらず設立年度から課税事業者とみなされるため注意しましょう。
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確定申告における消費税の計算方法
確定申告における消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」の2種類があります。どちらの計算方法を選ぶかによって納付する消費税額が変わるため、違いをしっかり把握しておくことが大切です。
一般課税
一般課税は、課税売上高にかかる消費税額から、事業者が仕入や経費で支払った消費税額(仕入税額控除額)を差し引いて計算する方法です。一般課税は、本則課税・原則課税と記載されることもあります。
一般課税での消費税額計算式
課税売上高にかかる消費税額-仕入れなどにかかる消費税額=納付する消費税額
課税売上高にかかる消費税額と、仕入などにかかった消費税額については、それぞれ10%と8%(軽減税率)の税率ごとに区分して計算します。また、取引の中に非課税取引がある場合は、それを除外して計算する必要があります。
簡易課税
簡易課税は、課税売上高にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、その金額を仕入などにかかった消費税額として計算する方法です。
簡易課税での消費税額の計算式
課税売上高にかかる消費税額-(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額

-
※国税庁「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続
」
簡易課税を選択できるのは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみです。また、簡易課税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
例えば、個人事業主は事業年度が1月1日~12月31日なので、翌年から簡易課税制度を利用したい場合は、今年の12月31日までに届出書の提出が必要です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下でも、事前に届出をしなければ簡易課税を選ぶことはできないので注意しましょう。
なお、簡易課税で用いる「みなし仕入率」は、業種によって下記のように決まっています。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
-
※国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分
」
「税抜経理方式」と「税込経理方式」の違いと申告方法
消費税の会計処理には「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2種類があります。免税事業者は税込経理方式しか採用できませんが、課税事業者はいずれか任意の方式を選択することができます。
税抜経理方式では消費税額と本体価格(売上高や仕入高など)を区分して処理します。取引ごとに消費税を計算する必要はありますが、消費税の概算納付額の見通しが立てやすくなります。
一方、税込経理方式では消費税額を本体価格に含めて処理します。取引のたびに消費税の計算をする必要がないため経理の手間は軽減されますが、消費税の納付額を期中に把握しにくいというデメリットがあります。
税抜経理方式と税込経理方式のどちらを選んでも、最終的な消費税の納付額は同じです。また、手書きだと煩雑になりがちな消費税の計算も、消費税申告機能がついている会計ソフトを利用すれば手間がかかりません。
5,000円(税抜)の商品を買掛金で仕入れ、10,000円(税抜)で現金で販売(消費税は標準税率10%)した場合の、税抜経理方式と税込経理方式それぞれの仕訳例を見てみましょう。
税抜経理方式
税抜経理方式では、決算時に仮払消費税と仮受消費税を相殺させ、納付する消費税額を「仮払消費税等」として仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 5,000円 | 買掛金 | 5,500円 |
仮払消費税等 | 500円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 11,000円 | 売上 | 10,000円 |
仮受消費税等 | 1,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税等 | 1,000円 | 仮払消費税等 | 500円 |
未払消費税等 | 500円 |
税込経理方式
税込経理方式では、期中は消費税を売上や仕入に含めて計算を行い、決算時には「租税公課」として処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 5,500円 | 買掛金 | 5,500円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 11,000円 | 売上 | 11,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 500円 | 未払消費税等 | 500円 |
税込経理方式と税抜経理方式の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
消費税の確定申告のやり方
消費税の課税事業者になった場合は、所轄の税務署に確定申告書などを提出し、消費税の申告・納付を行う必要があります。消費税の確定申告の期限は、個人事業主が適用事業年度の翌年3月31日、法人は事業年度終了の日(決算期末)から2か月以内です。
確定申告に必要な書類は、一般課税か簡易課税か、または課税期間の取引に10%と軽減8%など複数の税率が混在しているかどうかによって異なります。必要な書類をきちんと確認し、期限に間に合うように確定申告の準備を進めましょう。
消費税の確定申告に必要な書類
確定申告の必要書類は、一般課税か簡易課税かで異なります。書類は、下記の3つの方法で入手できます。
必要書類の入手方法
- 国税庁のWebサイトからダウンロードする
- 国税庁のWebサイト内にある確定申告書作成コーナーで記入してプリントアウトする
- 税務署の窓口で入手する
また、一般課税と簡易課税で必要な書類は、それぞれ次のとおりです(課税期間中の取引が消費税率10%(軽減8%含む)のみの場合)。
一般課税の場合
- 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
- 付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
- 消費税の還付申告に関する明細書(還付の場合)
簡易課税の場合
- 消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易用)
- 付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表
消費税の確定申告書類の記入方法
確定申告書の作成は、次の手順で行います。一般課税、簡易課税ともに正しい数値を算出して記載しましょう。
1. 課税標準額および消費税額の計算
課税標準額とは、消費税額を計算するために税率を掛ける対象となる金額で、1,000円未満は切り捨てとなります。この課税標準額に消費税率を掛けて、課税売上高にかかる消費税の額を計算します。
2. 控除対象仕入税額等の計算
仕入や経費にかかった消費税額を計算します。給料賃金や租税公課など消費税が含まれないものや、非課税取引については除外して計算しましょう。簡易課税の場合は、課税売上高にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて求めます。
3. 納付(還付)税額の計算
「課税標準額」「消費税額」「控除対象仕入税額」から、消費税の納付(還付)税額を計算します。
4. 計算した金額を消費税の確定申告書に記入する
上記、1~3で算出した金額を消費税の確定申告書の該当する欄に記入します。
消費税の確定申告をする際の注意点
消費税の確定申告を行ううえでは、いくつか注意したい点があります。消費税の確定申告をする際の注意点について説明します。
正しく申告しないと附帯税が課される
消費税の申告・納付を期限内に行わなかったり、申告内容が間違っていたりすると、次のような附帯税が課される可能性があります。
無申告加算税
確定申告の義務があるにもかかわらず無申告であることが税務調査などによって発覚した場合、無申告加算税が発生します。無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%です。
過少申告加算税
実際の納税額よりも少ない額で確定申告をしたときに課される加算税です。後日修正申告をした場合は課税されません。
延滞税
申告や納税が期限よりも遅れた場合は、遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。
重加算税
仮装隠蔽など特に悪質だと判断された場合は、重加算税が加算されます。税率は、期限内申告の場合は過少申告加算税に代えて納付すべき税額の35%、期限後申告の場合は無申告加算税に代えて納付すべき税額の40%です。
一定額以上の消費税を申告すると中間申告をしなくてはならない
直前の課税期間(個人事業主は前年、法人は前事業年度)に申告した消費税額が一定額を超えた場合は、その次の課税期間に、通常の確定申告に加えて「中間申告」を行う必要があります。中間申告とは、概算の消費税額を見積もり、その一部を前もって申告・納付することです。
中間申告が必要になるのは、原則として直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超えた場合です。また、中間申告の回数は、確定消費税額に応じて年1回から年11回まで定められています。
中間申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
インボイス制度導入による消費税の確定申告への影響
2023年10月1日から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートしました。インボイス(適格請求書)とは、売手側が買手側に正確な消費税額などを伝えるために、適用税率や税額の記載が義務付けられた請求書のことです。
インボイス制度が始まると、売手側である事業者は、買手側である取引相手から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また、買手側が仕入にかかった消費税を控除するためには、原則として売手側から発行されたインボイスの保存などが必要になります。
インボイスを発行できるのは、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請手続を行った課税事業者だけです。そのため、現在免税事業者である個人事業主や法人がインボイス制度に対応するには、課税売上高にかかわらず自ら税務署に申請して課税事業者になり、消費税の確定申告を行う必要があります。
消費税は正しい方法で計算して確定申告をしよう
個人事業主も法人も、一定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になり、消費税の確定申告を行う義務が生じます。また、2023年10月からスタートするインボイス制度に対応するために、売上高にかかわらず自ら課税事業者になろうと考えている人もいるかもしれません。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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