経理業務がわかる年間スケジュールを解説【法人向け】
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
更新

経理の年間スケジュールを把握しておけば、月ごとに必要な手続きや納税などを計画的に行うことができます。毎月の帳簿入力や振込処理に加え、納税や年末調整など、時期ごとに異なる業務が発生します。特に中小企業やひとり法人では、担当者が限られているため、経理業務の効率化やミスの防止に欠かせません。
本記事では、法人向けに経理業務を月単位でわかりやすく整理し、各月に行う主な手続きや注意点を解説します。
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法人の経理が毎月行う業務
法人の経理では、毎月決まった時期に行う定例業務があります。そうした定例業務を円滑に進めるためには、日々の取引記録や帳簿管理といった日次業務も欠かせません。主な日次・月次の業務は次のとおりです。
- 日次業務
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- 現金・預金の管理
- 売上や仕入の記録
- 経費に関する領収書の整理
- 帳簿上の残高と実際の残高の突き合わせ
- など
- 月次業務
-
- 帳簿の締め作業と集計
- 現金出納帳や預金出納帳の確認
- 給与・賞与関連の記帳
- 請求書の作成・売上記帳
- 買掛金の支払いと売掛金の入金確認
- 源泉所得税・住民税の納付(給与支払い月の翌月10日までに)
- 社会保険料の納付(翌月末日までに)
- など
毎月の定例業務に加え、年間を通じて行うべき業務のスケジュールを把握しておくことも重要です。以下は、3月決算の場合の月別の経理業務をまとめたものです。
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4月の経理業務
日本の企業では、全体の約18%を占める3月決算の企業が最も多いため、4月を起点にして解説します。3月決算企業や事業者にとって4月は新年度のスタートであり、通常業務に加え前年度の決算内容を整理する作業も行われます。
-
参照:国税庁「令和5年度 2 直接税 2 法人数
」
決算整理仕訳の反映
決算整理仕訳とは、決算期末に、正しい財務諸表を作成するために行う最終的な仕訳のことです。決算整理仕訳では、前年度中の未処理取引や仮勘定を精査し、売上計上の時期や前受金・未払金の振替を正確に行います。
続いて、固定資産の取得・除却内容を確認し、耐用年数や帳簿価額に基づいて減価償却費を適切に計上・修正します。
さらに、勘定科目の選定や科目間の振替(前払費用・未収未払・仮払金など)を整理し、期末残高の妥当性を確認することで、決算書作成の基礎を整えます。
固定資産税1期の納付
4月は固定資産税第1期分の納付時期で、一般的な納期限は4月30日です。固定資産税は、事業用の土地・建物や償却資産(機械・設備、パソコンなど)に課され、法人も所有者として納税義務を負います。
年4回の分納が一般的ですが、自治体によって納付月が異なります。多くの自治体では4月・7月・12月・翌年2月が納付月にあたり、東京都は6月・9月・12月・翌年2月です。納税通知書が届いたら、期限内に確実に納付しましょう。
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5月の経理業務
5月は3月決算の場合、決算業務の最終段階です。決算書作成や法人税・地方税・消費税の申告と納付など、手続きが集中するため計画的かつ正確な処理が求められます。申告期限内に確実に提出・納付ができるよう、余裕をもって集計や確認作業に取り組むことが大切です。
決算書の作成
申告年度の取引をもとに損益計算書や貸借対照表などの決算書を作成します。これらの書類は企業や事業の経営成績や財務状況を示す基礎資料であり、法人税や地方税の申告に欠かせません。
作成にあたっては、 申告年度末の仕訳をもとに各勘定科目の残高を確認し、記帳漏れや誤りがないか慎重に点検します。必要に応じて税理士のチェックや助言を受け、内容の正確性を確保して申告手続きを円滑に進めます。
確定申告(法人税・地方税・消費税)と納付(※決算後2か月以内)
決算書の作成が完了したら、5月31日までに確定申告と納付を行います。納税対象は法人税・法人住民税・法人事業税・消費税です。
法人税・消費税は管轄の税務署へ、法人事業税は都道府県税事務所へ、法人住民税は市町村へそれぞれ提出します。なお、提出・納付期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する恐れがあるため、余裕をもって申告書の作成を行いましょう。ただし、やむを得ない理由により、期限内に確定申告を行えないときは「申告期限の延長の特例の申請」の手続きをすることで、1か月の延長が認められる場合があります。
自動車税・軽自動車税の納付
毎年5月は自動車税または軽自動車税の納付月です。4月1日時点で法人名義の自動車を保有している場合は納付対象となり、5月末(自治体指定日)までに支払う必要があります。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税として扱われ、自治体から送付される納税通知書に基づき支払います。金融機関やコンビニのほか、自治体のサイトからオンラインでも納付可能です。期限を過ぎると延滞金が発生するため、余裕をもって手続きを行うことが大切です。
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6月の経理業務
3月決算の場合、6月は新年度の給与から個人住民税(特別徴収)の新年度税額の天引きが始まる時期です。納付自体は原則として「翌月10日(=6月支給分は7月10日)」に行います。
個人住民税1回目の納付
個人住民税を特別徴収している事業所は、従業員の給与から天引きした住民税を、原則として翌月10日までに各自治体へ納付します。したがって、6月給与で天引きした分の納期限は7月10日です。
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参照:東京都主税局「個人住民税と特別徴収について
」
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7月の経理業務
7月は、給与・税務・保険に関わる手続きや、労働保険の第1期分や固定資産税の第2期分の納付など、煩雑な業務が集中する月です。それぞれの作成方法や期日を確認し、計画的に対応することが求められます。
社保賞与届の提出(ボーナス支給月)
7月は賞与を支給する企業が多い月です。従業員に賞与を支給する際は、健康保険・厚生年金保険料を控除するため、「被保険者賞与支払届(社保賞与届)」を作成し、日本年金機構へ提出します。
提出内容をもとに標準賞与額が決まり、保険料の算定や将来の年金額の基礎となります。提出期限は賞与支給日から5日以内と定められています。
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参照:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き
」
源泉所得税1回目の納付
年2回納付の特例を利用する場合、7月10日までに1月から6月に源泉徴収した所得税および復興特別所得税をまとめて納付します。本来、源泉所得税は給与を支払った翌月10日までに毎月納付する義務がありますが、特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が税務署に申請・承認を受けた場合に適用されます。
対象には給与や退職金、一定の士業報酬なども含まれるため漏れがないよう確認のうえ、納付することが求められます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の定時決定
7月1日時点で雇用している従業員の、4月から6月までの報酬をもとに算定基礎届を作成し、日本年金機構へ提出します。この届出に基づき、厚生労働大臣が毎年1回、健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額を決定します。これを「社会保険の定時決定」といい、決定した保険料は9月から翌年8月まで適用されます。
提出期限は7月10日ですが、算定基礎届の用紙は6月中旬以降に届くため、届き次第作成することが大切です。
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参照:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)
」
労働保険1期の納付
労働保険料の年度更新を行い、7月10日までに申告書を提出して保険料を納付します。年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告する手続きです。
概算保険料が40万円以上の場合や事務組合に委託している場合は、3回の延納(分割納付)が可能ですが、第1期(4月1日から7月31日分)の納期限は分割時も7月10日となります。
手続きが遅れると、前年度の確定保険料に10%の追徴金が課せられることがあるため、期間内に提出することが必要です。
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参照:厚生労働省「労働保険料の申告・納付
」
固定資産税2期の納付
多くの自治体では、7月31日を固定資産税第2期分の納付期限と定めています。固定資産税は、自治体に納める地方税で、通常は年4期に分けて納付します。支払いは金融機関やコンビニのほか、口座振替や自治体のオンライン決済サイトでも可能です。
納期限を過ぎると延滞金が発生する恐れがあるため、納付書を確認し、余裕をもって対応しましょう。
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8月の経理業務
7月の繁忙期を終え、8月は経理業務もやや落ち着く時期です。夏季休暇を設ける企業も多いため、月初のうちに支払いや申告スケジュールを確認しておきましょう。併せて、9月から適用される社会保険の標準報酬月額改定に向けた準備を進めておくと安心です。
消費税の中間申告と納付
前課税期間に納付した消費税額が48万円を超える場合に義務が生じ、納付回数は前年度の納税額に応じて以下のように区分されます。
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- 48万円超〜400万円以下:年1回(11月に納付)
- 400万円超〜4,800万円以下:年3回( 8月・ 11月・ 2月に納付)
- 4,800万円超:年11回(毎月納付)
- ※本記事では、「年1回・年3回」のスケジュールを解説しています。
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参照:国税庁「No.6609 中間申告の方法
」
参照:国税庁「中間申告分の納期限及び振替日について」
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10月の経理業務
3月決算の場合、10月は下半期のスタートです。労働保険料の第2期分の納付があるほか、ほかの月に比べると経理業務は比較的落ち着く時期です。年末調整や決算に向けた準備を少しずつ進めておくと安心です。
労働保険2期の納付
10月は、労働保険料を分割納付している場合の第2期分の納付月です。納付期限は10月31日で、労働保険の対象期間は8月1日から11月30日分となります。
労働保険事務組合に納付事務を委託している場合は、通常より遅い11月14日が納期限です。納付の遅れは延滞金発生につながる恐れがあるため、早めに納付予定日を確認し、確実に手続きを進めましょう。
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11月の経理業務
11月は法人税や消費税の中間申告・納付があるほか、年末調整の準備も本格的に始まります。経理業務が忙しくなる12月に備え、早めにスケジュールを立てて計画的に進めましょう。
法人税・消費税の中間申告と納付(※申告回数1、3、11 回の会社が該当)
11月は、法人税の中間申告・納付を行う時期です。
前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合に必要で、当期分の税額をあらかじめ納める制度となっています。
3月決算の場合、この時期に中間納付を行うケースが多く、納付期限は11月30日です。
中間申告を行う場合は、法人税を基に計算される法人事業税や法人住民税もあわせて申告・納付します。
なお、消費税についても、前課税期間の納税額が一定額を超える場合には同時期に中間納付が発生することがあります。いずれも期限を過ぎると延滞税が発生するおそれがあるため、税務署や自治体から届く通知書を確認し、余裕をもって対応しましょう。
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参照:国税庁「No.6609 中間申告の方法
」
参照:国税庁「中間申告分の納期限及び振替日について」
年末調整の準備
年末調整は12月の給与計算に併せて行われるため、従業員に提出してもらう必要書類の準備を始めます。
提出期限を11月中旬から末ごろに設定すれば、内容のチェックや給与システムへの登録作業が余裕をもって進められます。また、扶養控除等申告書や保険料控除申告書を早めに回収することで、記入漏れや不備があった場合にもスムーズに対応できます。
年末調整の控除や手続きの方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
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12月の経理業務
12月は年末を控え、給与・税務・社会保険・固定資産税などさまざまな手続きが重なる時期です。年末までに確実に処理を終えるため、各業務のスケジュールを把握し、計画的に対応することが求められます。
個人住民税2回目の納付
個人住民税の「納期の特例」が適用されている場合、12月10日までに第2期分を納付します。対象は、6月から11月までに給与から天引きした住民税額です。
「納期の特例」は、給与を支給する従業員が10人未満の場合に申請・承認を受けることで、半年分をまとめて納付できる制度で、第1期分は6月に納付します。
社保賞与届の提出(ボーナス支給月)
12月に支給する従業員の賞与については、健康保険・厚生年金保険料の控除を行う必要があります。そのため、「被保険者賞与支払届(社保賞与届)」を作成し、日本年金機構へ提出します。
提出期限は賞与支給日から5日以内、また12月支給分の提出期限は12月31日で、年内の最終営業日までに手続きを完了させることが求められます。届出は電子申請や郵送でも可能ですが、繁忙期に備えて早めに準備を進めると安心です。
年末調整
12月は、その年の給与・賞与がすべて確定した段階で年末調整を行います。従業員ごとに年間の給与総額と源泉徴収税額を集計し、正しい所得税額を算出します。
源泉徴収額が納付すべき税額を上回る場合は還付、不足している場合は追加徴収を行います。これらは、最終給与または賞与の支給時にまとめて調整し、年内に納税処理を完了させることが必要です。
固定資産税3期の納付
12月は、固定資産税の第3期分の納付期限が到来します。納付期限は12月31日で、期限を過ぎると延滞金が発生する恐れがあります。
納付は金融機関やコンビニ、自治体のオンライン決済などで可能です。年末で他の支払いも重なる時期のため、余裕をもって手続きを進めておきましょう。
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1月の経理業務
1月は新年を迎え、前年分の各種税務・保険手続きの締めや申告が集中する時期です。複数の手続きを期限内に正確に行うことが求められるため、事前にスケジュールを確認して計画的に進めることが大切です。
源泉所得税2回目の納付
年2回納付の特例を利用する場合、1月20日までに2回目の源泉所得税を納付します。対象は、前年7月から12月に支払った給与や報酬にかかる源泉所得税および復興特別所得税です。納付期限を過ぎると延滞税が発生する恐れがあるため、注意が必要です。
なお、この特例は給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が税務署に申請・承認を受けた場合に適用されます。
固定資産税における償却資産の申告
1月は、事業で使用している機械設備や備品などの償却資産を申告する時期です。申告期限は1月31日で、前年中に取得・除却した資産も漏れなく報告します。
原則として自治体(市町村)へ申告しますが、東京都23区内は特例により東京都主税局への申告となります。提出内容に基づき課税額が算定され、4月に納付する固定資産税第1期分の金額に反映されます。期限までに正確な申告を行うことが大切です。
法定調書・給与支払報告書の提出
1月は、前年に支払った給与や報酬に関する書類を税務署や市区町村に提出する時期です。税務署には法定調書合計表を、従業員の居住する市区町村には給与支払報告書を提出します。
また、弁護士や税理士への報酬、講演料・原稿料・デザイン料の支払い、個人から土地や建物を借りている場合には支払調書も必要です。提出期限は1月31日で、電子申告にも対応しています。
労働保険3期の納付
1月は、労働保険料を分割納付している場合の第3期分の納付月です。納付期限は1月31日で、労働保険の対象期間は前年12月1日から当年3月31日分となります。
労働保険事務組合に納付事務を委託している場合は、通常より遅い2月14日が納期限です。納付の遅れは延滞金発生につながる恐れがあるため、早めに納付予定日を確認し手続きを進めましょう。金融機関や労働局窓口のほか、電子申請・納付システム「e-Gov」を利用して支払うことも可能です。
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2月の経理業務
2月は年度末に向けた準備や納付業務が本格化する時期です。決算に向けた資料の整理や確認や消費税・固定資産税など複数の手続きなどが重なるため、早めにスケジュールを把握して計画的に対応することが望まれます。
決算準備
2月は年度末決算に向けた準備を本格化させる時期です。まずは在庫の実地棚卸を行い、帳簿上の残高との差異を把握します。そのうえで、減価償却資産の登録漏れや除却済み資産の整理を行い、固定資産台帳を整え、必要に応じて証憑類も確認します。
決算までの準備を計画し前倒しで作業を進めることで、3月決算時の業務効率化と正確な申告書作成につなげることができます。
固定資産税4期の納付
2月は固定資産税の第4期分の納付月で、期限は2月28日です。固定資産税は通常、年4期に分けて納付し、第4期でその年度分の支払いが完了します。
期限を過ぎると延滞金が発生するおそれがあり、特に日数の少ない2月は注意が必要です。金融機関やコンビニ、自治体のオンライン決済などで納付できるため、余裕をもって手続きを進めましょう。
3月の経理業務
3月は多くの企業や事業で年度末を迎えるため、経理業務が最も集中する時期です。決算業務や年度末の各種確認・手続きに加え、次年度に向けた準備も必要となります。スケジュールを整理し、事前に作業を進めておくことで、スムーズに対応できます。
棚卸資産の実地棚卸と残高確認
3月末決算に向け、在庫や原材料などの棚卸資産を実地で確認し、帳簿上の残高と差異がないか検証する必要があります。これにより、滞留在庫や不良品の把握、原価管理の適正化が可能となり、経営判断に役立つ情報を得られます。
併せて、預金残高や売掛金・買掛金も確認し、帳簿と実際の金額を一致させておくことが求められます。正確な棚卸は、決算書作成や次年度計画にもつながります。
決算月に実施すべきその他の作業については、以下の記事で詳しく解説しています。
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年間スケジュールを把握して経理業務をスムーズに進めよう
経理業務は、年間スケジュールを把握することで効率的に進められます。本記事で示した「中間申告や納付の時期」は、前課税期間の納税額に応じた申告回数によって異なります。
自社の決算月と申告区分を照らし合わせて、該当する時期を確認しましょう。申告や納付、年末調整や決算準備など、年間の経理業務を計画的に進めることがポイントです。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。