個人・法人 源泉所得税(従業員給与・税理士報酬)を納付した場合の仕訳例 2021/03/31更新 従業員給与に対する源泉所得税10,000円と税理士報酬に対する源泉所得税1,000円を普通預金から納付した。 POINT 税区分は「対象外」です。 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 預り金 11,000 普通預金 11,000 源泉所得税支払