摘要とは?帳簿の摘要欄の意味や書き方、備考との違いを解説
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日々の取引を記録する会計帳簿や請求書、領収書といった証憑には、日付や金額といった項目に加えて、「摘要(てきよう)」という欄があります。摘要欄は他の記入欄に比べてスペースが広く、自由に記載できるようになっています。
しかし、帳簿の摘要欄に記載すべき内容がわからないという方も少なくないようです。何を書けばいいかわからず、空白のままにしてしまっていることもあるかもしれません。では、そもそも、帳簿の摘要欄は何のために存在するのでしょうか。また、摘要欄を記載しない場合、どのような不都合が起こるのでしょうか。
本記事では、摘要欄の役割や書き方、備考との違い、摘要欄を記載するときの注意点などを解説します。
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摘要とは、取引内容をわかりやすくするための補足事項
摘要とは、「要点を抜き書きすること」という意味の言葉です。仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳といった会計帳簿の多くで、「摘要」という欄があります。また、振替伝票や出金伝票、請求書、領収書といった証憑にも、摘要欄が設けられています。
これらの摘要欄は、取引内容をわかりやすくするための補足事項を記載するところです。例えば、取引の相手方や品目などを記載します。
もし仮に、摘要欄がなかった場合には、帳簿内の勘定科目のみで取引の内容を理解しなければなりません。勘定科目は、あくまで取引内容の性質を分類するための見出しやラベルのようなものです。例えば、「仕入」という勘定科目では、商品を仕入れたことはわかっても、どこから何を仕入れたかは判別できないように、勘定科目は取引を大まかにグループ分けすることはできても、それぞれの取引の詳細まではわかりません。そこで、摘要欄に具体的な取引内容や取引先を記載しておけば、誰が見ても取引の詳細を把握することができます。
なお、実務上は、摘要欄にすべての情報を書き込むとは限りません。会計ソフトの「補助科目」や「取引先」といった機能で支払先・取引先を管理している場合は、摘要欄には品目や用途など、取引内容を補足する情報だけを記載する運用もあります。ただし、この記事では、摘要欄に相手先を記載することを前提に説明します。
摘要と間違えやすい言葉として、「備考」や「概要」があります。これらと摘要の違いを押さえておきましょう。
摘要と備考の違い
摘要と混同されやすいものに「備考」があります。帳簿によっては、「摘要」と「備考」の2つの記入欄が設けられていることもあります。
両者の違いは、摘要が「要点を抜き出したもの」であるのに対して、備考は「参考のために書き添えたもの」であることです。摘要は要点なので、情報の重要度も高く、それだけを単体で見ても内容が理解できます。それに対し、備考はあくまで参考としての覚書であり、メインの情報がなければ意味を把握することはできません。
例えば、仕入の取引を帳簿に記載する場合、摘要欄には取引先名や仕入れた品目、用途など、取引の内容に関する情報を記載します。その一方で備考欄は、支払期日や取引先の担当者名、手数料はどちらが負担するかなど、取引と直接関係しない情報をメモしておく場合に使用します。
摘要と概要の違い
概要とは、全体のポイントや構成を簡潔に説明するものです。事業計画書の事業概要など、内容の全体像を把握するために作成・記載したものを指します。これに対し、摘要は、個々の取引内容を簡潔に記載するための項目です。概要とは異なり対象は全体ではなく、1件ごとの取引について、取引の要点を記したものになります。
企画書や計画書、報告書などでは、冒頭に「概要欄」が設けられていることが多いですが、帳簿や証憑には通常、概要欄はありません。
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摘要欄を記入する目的
摘要欄を記入する目的は、どのような点にあるのでしょうか。ここでは、摘要欄を記入する3つの目的について説明します。
- 摘要欄を記入する目的
-
- 帳簿の内容を後から確認できるようにするため
- 税法上、記載内容を明らかにするため
- 税務調査をはじめとする外部チェック対応のため
帳簿の内容を後から確認できるようにするため
摘要欄を記入する第一の目的は、帳簿の内容を後から確認できるようにすることです。帳簿の内容は、いつ、誰が見てもわかるような記載を心掛けなければなりません。しかし、帳簿に記載されているのが日付と勘定科目、金額だけだった場合、どのような取引だったのかを思い出すことは困難です。
例えば、事務所のプリンターが故障し、A電機店から5万円のプリンターを新たに現金で買った場合の仕訳は、次のとおりです。
仕訳例:現金で備品を購入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
もし帳簿の記載がこれだけだった場合、後日帳簿を確認したときに、何をどこで買ったかを思い出すことができるでしょうか。自分で購入して自分で仕訳をした場合は、その内容を覚えていられるかもしれません。しかし、企業が行う取引は多岐にわたります。1年間の取引内容の詳細を記憶しておくことは、まず無理でしょう。記帳したのが自分ではなく、他の担当者であればなおさらです。
このような場合、摘要欄に「A電機店/プリンター」などと記載しておけば、後で誰が帳簿を見ても、「A電機店でプリンターを現金5万円で購入した」ということがわかります。
仕訳例:現金で備品を購入した場合(摘要欄の記載あり)
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 | A電機店/プリンター |
税法上、記載内容を明らかにするため
摘要欄の記載には、税法を守るという目的もあります。国税庁ホームページ内の「No.6621 帳簿の記載事項と保存」には、税法上で定められた帳簿に記載する事項が掲載されています。例えば、法人が青色申告を行う際には、その資産、負債および純資産に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録しなければなりません。明瞭に、つまり内容がはっきりとわかるようにするためには、摘要の記載が必須といえるでしょう。
また、消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、帳簿に、取引の相手方の氏名や名称、取引年月日、取引内容、取引金額、登録番号などの記載が必要です。作成した帳簿がこれらの要件を満たしていないと、仕入税額控除が受けられず、税負担が大きくなってしまう可能性があります。取引年月日や金額は日付欄や金額欄で確認できることが多いため、摘要欄には主に、取引先名、取引内容など、仕訳だけでは分かりにくい情報を記載します。
領収書が出ない場合など取引の種類によっては、請求書を保存していなくても、帳簿の摘要欄に必要事項を記載することで、仕入税額控除の適用が認められるケースがあります。
請求書等の保存がなくても、帳簿のみで仕入税額控除が認められる取引例
| 取引 | 内容 | 摘要欄の記載 |
|---|---|---|
| 公共交通機関(3万円未満) | 電車やバスなど、3万円未満の交通費 |
|
| 自動販売機(3万円未満) | 自動販売機での飲料購入や、コインロッカー、コインパーキング(機械のみの場合)の利用など |
|
| 免税事業者からの仕入(経過措置) | インボイス発行事業者ではない免税事業者からの仕入に一定割合の控除が受けられる |
|
税務調査をはじめとする外部チェック対応のため
摘要欄を記載するのは、税務調査など外部からのチェックに、適切に対応するためでもあります。税務調査の際には、必ず帳簿を提示します。税務調査では、摘要欄の有無にかかわらず、帳簿と領収書・請求書などの根拠資料を照合して確認されますが、このとき摘要欄の記載がなかったり、摘要欄を見ても不明点が多かったりすると、取引内容の確認に余計な時間がかかる可能性があります。
さらに、「担当者や経営者が帳簿を見ても何のことか思い出せない」というような状況になってしまうと、調査完了までの期間が長引くうえ、経理管理がずさんであるという印象を与えかねません。
税務署のチェック以外に、決算業務を税理士など外部に任せている場合なども、摘要欄の記載は重要です。第三者が帳簿を見て具体的な取引内容がわからないと、追加資料の提出などが必要になり、やりとりが煩雑になる可能性があります。
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書類別の摘要欄の役割
摘要欄の果たす役割は、書類の種類によって異なります。ここでは、「帳簿」「請求書」「領収書」の3種類の書類について、摘要欄の役割と摘要欄に記載する内容を見ていきましょう。
帳簿の摘要欄
帳簿の摘要欄は、取引の内容を具体的に記録する役割を担っています。日付・金額だけではわからない「何の取引か」「誰との取引か」などを摘要欄に記載しておくことで、後から取引内容を確認できるようになります。
請求書の摘要欄
請求書の摘要欄は、請求内容の詳細を明示する役割を担っています。商品名やサービス内容、対象期間などを記載し、「何に対する請求か」を明確にします。
領収書の摘要欄
領収書の摘要欄は、受け取った代金の内訳や用途を示す役割を担っています。但し書きとして、「食品代として」「雑貨代として」などと支払いの目的を記載することで、取引相手の経費処理や証憑確認に役立てます。
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摘要欄に記入すべき項目とは?
摘要欄に記載すべき内容は、「取引相手の名前や名称」と「取引内容」です。さらに、後で確認したときにわかりやすいように、入れておいた方が良い情報があれば追加することが大切です。例えば、交通費なら、「タクシー代」などの交通手段や行先なども記載します。
では、ケース別に、摘要欄の記入例を見ていきましょう。
売上に関する摘要欄の記入例
売上について記帳するときには、摘要欄に、取引先の名称や商品の品名・数量・単価などを記載します。なお、商品を販売したときは、基本的に納品書や請求書などの書類を発行しているはずなので、その場合は相手先別に合計金額を記載し、摘要欄には「◯◯商店へ売上」などと記載すれば良いでしょう。
例えば、取引先の◯◯商店へ、掛取引で単価2,000円のA商品を5個、合計1万円を販売した場合の仕訳と摘要欄の記入例は次のとおりです。
掛取引で販売した場合の仕訳と摘要欄の記入例
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 | ◯◯商店へA商品2,000円を5個売上 |
また、小売店や飲食店のように、不特定多数の相手に対して売上がある業種の場合は、レジを締めた後の1日の合計額を金額欄に記載し、摘要欄には「本日売上分」などと記載します。
例えば、飲食店のレジを締めたところ、1日の現金売上は10万円だった場合の仕訳と摘要欄の記入例は次のとおりです。
飲食店でのレジ締めを行った場合の仕訳と摘要欄の記入例
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 100,000円 | 売上 | 100,000円 | 本日売上分 |
経費に関する摘要欄の記入例
経費については、取引ごとに、支払先と支払い事由を摘要欄に記載します。例えば、△△マートで500円の文房具を現金で購入した場合の仕訳と摘要欄の記入例は次のとおりです。
現金で経費を購入した場合の仕訳と摘要欄の記入例
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 500円 | 現金 | 500円 | △△マート、文房具 |
また、タクシー代など交通費を記帳する場合は、支払先と支払い事由に加えて、移動区間や移動の目的も摘要欄に記載します。
例えば、取引先A社への訪問のため、◯◯駅から△△町まで××交通株式会社のタクシーを利用し、タクシー代3,000円を現金で支払った場合の仕訳と摘要欄の記入例は次のとおりです。
会社訪問のためにタクシーを利用した場合の仕訳と摘要欄の記入例
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 3,000円 | 現金 | 3,000円 | ××交通株式会社、タクシー代、◯◯駅~△△町、A社への訪問 |
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摘要欄を記載する際の注意点
摘要欄を記載するときには、意識しておきたいいくつかの注意点があります。帳簿などの摘要欄を記載する場合は、以下の点に気をつけましょう。
- 摘要欄を記載する際の注意点
-
- 空欄のままにしない
- 誰が見ても意味がわかるように詳しく記載する
- 記載した内容が情報過多にならないようにする
- 軽減税率に対する対応を怠らない
空欄のままにしない
帳簿をつけるとき、摘要欄を空欄のままにするのは避けてください。摘要欄に何も記載がされていないと、後で帳簿を見たときに、誰とどのような取引をしたのかがわかりません。請求書や納品書、領収書などの書類と照合しようとしても、内容がわからなければ確認するのにも時間がかかってしまいます。検索性を高めるためにも、少なくとも「取引相手の名前や名称」と「取引内容」の2点は必ず記載してください。
また、摘要欄の記載は、税法上定められた帳簿の要件を満たすことにもつながります。税務調査などで指摘を受けないためにも、「摘要欄は空欄にしない」という意識付けを徹底しましょう。
誰が見ても意味がわかるように詳しく記載する
摘要欄は、誰が見ても意味がわかるように記載しましょう。摘要欄を確認する場面として多いのが、過去の仕訳処理をチェックしたいときです。その場合、帳簿を記入した人と、後日確認する人が同じとは限りません。摘要欄を見ても意味がわからず、記載した本人が異動や退職などで確認する術もなければ、それは摘要欄が空白であるのと同じことです。第三者が後で摘要欄を見たとき、取引の具体的な内容がイメージできるように、できるだけ詳しく記載することが大切です。
記載した内容が情報過多にならないようにする
摘要欄は詳細かつ具体的に記載することが大切ですが、情報過多にならないよう注意しましょう。詳しく記入しすぎて情報過多になってしまうと、かえって要点をつかめず、取引内容を把握しづらくなってしまう可能性があります。そのため、摘要欄を記載するときには、必要な情報を判断し、簡潔な表現を心掛けることが重要です。例えば、「コンビニエンスストアの◯マートで、事務所で使用する文房具を購入した」というような場合なら、摘要欄は「◯マート 文房具」で十分です。
また、摘要欄の記載をシンプルにするためには、表記のルールを社内で統一するのも1つの方法です。例えば、取引先に「◯◯工業株式会社」という会社があった場合、すべての摘要欄で表記が統一されていれば、「◯◯工業」と簡略化しても問題ありません。
摘要欄の良い例・悪い例
| 勘定科目 | 取引の内容 | 悪い例(×) | 良い例(◯) |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 取引先との会食 | 飲食代 | ◯◯株式会社 ◯◯様 他3名 / 飲食代 |
| 旅費交通費 | タクシー移動 | タクシー代 | ◯◯タクシー / 品川駅~東京駅(◯◯社訪問) |
| 消耗品費 | ネット通販での購入 | ECサイト名のみ | ECサイト名 / コピー用紙・インク代 |
| 支払手数料 | 銀行の振込手数料 | 手数料 | ◯◯銀行 振込手数料 |
軽減税率に対する対応を怠らない
摘要欄を記載する際には、軽減税率に対する対応を怠らないようにしましょう。消費税には標準税率10%と軽減税率8%の2つの税率が混在しています。これにより、事業者に求められるようになったのが「区分経理」です。区分経理とは、売上や仕入について帳簿に記録する際、標準税率10%と軽減税率8%の税率ごとに区分して経理することです。取引のうち、軽減税率の対象であるものはそれを区分し、軽減税率の対象である旨を明記しなければなりません。
そのため、軽減税率の対象となる取引については、帳簿の摘要欄に、必ず軽減税率対象品目であることを記載してください。ただ、帳簿の1行1行に「軽減税率対象品目」などと記載するのは、実務上かなりの手間がかかります。そのため、区分経理においては、統一したルールの基で記載を簡略化することが認められています。例えば、軽減税率対象のものは摘要欄に「※」などの記号を入れ、帳簿の欄外に「※は軽減税率対象品目」と記載するなどの対応が可能です。
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帳簿や請求書の摘要欄は忘れずに記入しよう
帳簿や請求書の摘要欄は、取引内容をわかりやすくするための補足事項を記載するところです。帳簿なら「取引の内容を具体的に記録する」、請求書なら「請求内容の詳細を明示する」、領収書なら「受け取った代金の内訳や用途を示す」と、明確な役割があります。各種税法を守るうえでも、税務調査に備えるうえでも大事なものなので、忘れずに記載するように心掛けましょう。
手書きや手入力では手間のかかる摘要欄の記載も、会計ソフトを使えば効率化できます。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」なら、銀行明細やクレジットカードの取引データを自動で取り込む際、AIが過去の仕訳データや膨大な取引データから内容を推測し、適切な摘要を自動でセットします。
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よくあるご質問
摘要とはどういう意味?
摘要とは、「要点を抜き書きすること」という意味です。仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳といった会計帳簿、および請求書や領収書といった証憑には、基本的に摘要欄が設けられています。これは、取引内容をわかりやすくするための補足事項を記載するところになります。
摘要と備考の違いは何?
摘要と備考の違いは、摘要が「要点を抜き出したもの」であるのに対して、備考は「参考のために書き添えたもの」であることです。帳簿には、摘要欄と備考欄の両方が備わっていることも少なくありません。どちらも取引に関する情報を記載するものではありますが、摘要欄には、情報の重要度が高く、単体で見ても内容が理解できる情報を記載します。その一方備考欄には、メインの情報とセットでなければ意味がとれない情報を、覚書として記載します。
例えば、摘要欄には取引の相手方や品目を、備考欄には取引相手の担当者や支払期日を記載するといった具合です。
摘要欄には何を記入する?
具体的に摘要欄に何を記載するかは、文書によって異なります。帳簿の記載欄には、帳簿上には表れない重要情報として、取引相手や取引内容(品目)を記載します。請求書の場合は、提供した商品名やサービス内容、対象期間など「何に対する請求か」を明確にする情報を記載します。領収書は、「食品代として」「雑貨代として」など、受け取った代金の内容や用途を但し書きの形で記載するのが一般的です。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。