ひとりでも株式会社は設立できる?メリットや準備すべきものも解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
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2006年施行の会社法により、1人でも株式会社を設立できるようになりました。
「従業員を雇用せずに1人だけで会社を運営したい」「個人事業主から法人化したい」などと考えている方にとっても、会社設立のハードルが低くなったと言えるでしょう。
ただ、実際に1人で株式会社を設立しようとすると、「本当に1人で設立手続きができるのだろうか」「どんな準備をすればいいのだろうか」などと、不安になってしまうかもしれません。
本記事では、1人で株式会社を設立するメリット・デメリットや、1人で株式会社を設立するために準備すべきものなどについて解説します。
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株式会社は1人でも設立できる
株式会社は、1人でも設立が可能です。2006年に会社法が施行される前までは、株式会社を設立するには取締役3人以上、監査役1人以上が必要と定められていました。しかし、現在は、発起人が1人以上いれば株式会社を設立できます。
発起人とは、株式会社の設立を企画し、資本金の出資や取締役の選任、設立手続きなどを行う人のことで、設立後は株主となります。発起人が1人の場合は、自身を取締役に選任し、発起人・株主・取締役を兼ねることになります。
なお、取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役が必要です。
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1人で株式会社を設立するメリット
1人でも株式会社を設立できるといっても、「1人で事業を行うなら、個人事業主とあまり変わらないのでは」と、考える方もいるかもしれません。しかし、1人で株式会社を設立した場合、以下のようなメリットがあります。
1人で株式会社を設立する際のメリット
- 社会的な信用度が高まる
- 節税対策がしやすくなる
- 資金調達の幅が広がる
- 有限責任になる
- 事業の幅が広がり、規模も拡大しやすくなる
社会的な信用度が高まる
たとえ1人であっても、株式会社を設立すると、社会的な信用度が高まることがメリットです。
株式会社は会社法に基づいて設立されている組織であることから、個人事業主よりも責任ある運営が求められます。
また、会社を設立する際には、商号(社名)や住所、資本金などの情報を法務局に提出して登記しなければなりません。登記した内容は誰でも見られるため透明性が高まり、取引先や銀行から信頼されやすくなります。
さらに、株式会社は日本で最も数が多く、知名度の高い会社形態でもあります。信用を重視する事業を行う場合には、株式会社がおすすめと言えるでしょう。
節税対策がしやすくなる
1人で株式会社を設立した場合、個人事業主より節税対策がしやすくなることもメリットです。
個人事業主の所得税は累進課税なので、所得が増えると段階的に税率が上がり、最大で45%になります。それに対して法人税では、資本金1億円以下の法人で所得が800万円を超える場合の税率は23.2%、800万円以下なら15%です。そのため、高所得者ほど、個人事業主より法人のほうが節税しやすいと言えるでしょう。
また、青色申告での損失繰り越しは、個人事業主は3年間ですが、法人では10年間(2018年4月1日より前に開始した事業年度については9年間)まで可能です。そのほか、自身の役員報酬を損金算入できるなど、個人事業主に比べて経費の幅が広いことも、株式会社が節税しやすくなる点と言えます。
資金調達の幅が広がる
株式会社を設立して社会的な信用度が高くなると、資金調達がしやすくなることもメリットにあげられます。
事業拡大などでまとまった額の融資が必要になる場合、個人事業主よりも法人のほうが資金調達の選択肢は広がるでしょう。金融機関からより高額な融資が受けやすくなることに加えて、外部からの出資や社債の発行も可能になります。
また、株式会社を設立することで、法人を対象とした補助金・助成金制度も利用できるようになります。
有限責任になる
責任の範囲が有限になることも、1人で株式会社を設立するメリットの1つです。
個人事業主は無限責任であるため事業上の責任をすべて負わなければならず、経営が悪化した際の仕入先への未払金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人の負債となります。
それに対して、法人の場合は、個人保証による借り入れを除くと、出資金の範囲内での有限責任です。万が一、会社が倒産しても代表者個人がすべての責任を負う必要はないため、個人の資産は守られます。
事業の幅が広がり、規模も拡大しやすくなる
株式会社を設立すると、事業の幅が広がって規模を拡大しやすくなることもメリットです。
飲食業や美容業、建設業など、特定の事業を営業するためには、許認可申請が必要になります。これらの許認可のなかには、法人でなければ申請できない事業があります。例えば、建設業や労働者派遣業などでは、許認可の取得要件として最低資本金額が定められているため、個人事業主は申請できません。
そのため、1人で事業を始める場合でも、株式会社を設立しておけば、事業の幅を広げやすくなるでしょう。
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1人で株式会社を設立するデメリット
メリットがある一方で、1人で株式会社を設立するには、いくつかのデメリットもあります。1人で株式会社を設立する際には、メリットとデメリットの両方を把握しておくようにしましょう。
1人で株式会社を設立する際のデメリット
- 設立や運営に手間とコストがかかる
- 社会保険への加入義務が発生する
- 法人を解散するには手間とコストがかかる
- 死亡すると会社を存続できなくなるリスクがある
設立や運営に手間とコストがかかる
株式会社の設立や運営には、手間とコストがかかることもデメリットです。
株式会社を設立する際は、定款の作成や公証役場での定款認証、法務局への設立登記申請といったさまざまな手続きが必要になります。
個人事業主であれば、開業手続きは税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出するだけですが、法人設立登記にあたっては登録免許税が発生し、定款を紙で作成する場合は印紙税も必要です。
さらに、株式会社は、合同会社に比べても設立や運営にコストがかかります。会社設立時に必要な登録免許税は、合同会社が6万円からであるのに対して、株式会社は15万円からです。また、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受ける必要があり、この認証手数料が資本金額に応じて1.5万円から5万円かかります。
決算と税務申告の手続きが煩雑になることも、1人で会社を設立するデメリットのひとつと言えるでしょう。法人の決算申告は個人事業主の確定申告よりも複雑で、税理士に依頼することが一般的です。株式会社の場合は決算公告の義務があり、そのための費用も発生します。そのほか、1人で設立した株式会社であっても、形式的な役員重任や株主総会の開催も必要です。
1人で株式会社を設立すると、このような設立や運営にかかる手続きも1人で行うことになります。事務作業に追われ、本業にかける時間を圧迫してしまわないように注意が必要です。
社会保険への加入義務が発生する
たとえ1人だけの会社でも、法人には原則として社会保険への加入義務が発生することもデメリットの1つです。
それまで個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入していた場合も、法人化したら健康保険と厚生年金保険に切り替える必要があります。健康保険や厚生年金保険の保険料は労使折半となるため、1人会社の場合は、事業主(会社)と自分の両方の保険料を納付することになります。自分の保険料だけを納付するのに比べて、金銭的に負担を感じるかもしれません。
法人を解散するには手間とコストがかかる
株式会社を設立した場合、法人を解散するには手間とコストがかかることもデメリットと言えるでしょう。
会社を設立しても、さまざまな事情から、将来的に事業を終了したいと考えることがあるかもしれません。ただ、法人の廃業は、個人事業主の廃業手続きに比べて手間やコストがかかります。
例えば、株式会社を解散するには、解散登記や解散公告、決算書類の作成、債務整理などが必要です。さらに、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は、そのための費用も発生します。
死亡すると会社を存続できなくなるリスクがある
1人で会社を設立した場合、社長である自分が万が一死亡すると、会社が存続できなくなってしまう可能性があることもデメリットといえます。ただし、株主全員の同意があれば招集手続きなしに株主総会を開催できるので、そこで新しい取締役を選任するという方法もあります。
また、1人会社では、経営者の病気などで経営困難になるリスクもあります。万一に備え、会社の相続をどうするかについても税理士などの専門家に相談して決めておくと安心です。経営者向けの生命保険への加入などを検討しておくのもよいでしょう。
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1人で株式会社を設立するために必要なもの
1人であっても株式会社を設立する際には、公的手続きで提出する書類の他にも必要なものがあります。会社設立手続きの際には、以下のものを準備しておきましょう。
1人で株式会社を設立する際の準備物
- 個人の銀行口座
- 会社の印鑑(代表者印)
- 個人の実印と印鑑証明書
- 会社を設立するための費用
個人の銀行口座
1人で株式会社を設立する際に必要なのは、個人の銀行口座です。
株式会社の設立手続きにおいて、資本金の払い込みは、公証役場で定款の認証を受けた後に行います。しかし、この時点ではまだ法人登記前なので、会社名義の銀行口座は作れません。そのため、資本金を払い込むための個人の口座が必要になります。
資本金を個人口座に払い込んだ後は払込証明書を作成し、通帳のコピーを添付して登記申請書類とともに提出します。法人設立登記が完了し、会社の銀行口座を開設したら、資本金を個人口座から振り替えましょう。
会社の印鑑(代表者印)
1人で株式会社を設立する際でも、法務局に登録する会社の実印も必要です。設立登記申請時に必要になるため、会社名(商号)が決まった時点から準備することをおすすめします。
なお、法人登記をオンラインで行う場合は、印鑑届書の提出が任意なので、会社の印鑑がなくても問題ありません。しかし、法人口座の開設や融資の申し込み、取引先との契約締結など、会社を設立してから印鑑(代表者印)を求められる場面は意外と多いものです。後で二度手間にならないように、設立手続きのタイミングで会社の印鑑を作っておいたほうがよいでしょう。
個人の実印と印鑑証明書
1人で株式会社を設立する際でも、定款認証のときには発起人の印鑑証明書が必要です。また、会社設立登記申請の際には、代表取締役の印鑑証明書も必要になります。発起人と代表取締役を自分で兼ねている場合でもそれぞれ必要とされるため、会社の設立手続きの前に印鑑登録を済ませておきましょう。
会社を設立するための費用
株式会社を設立する際には、登録免許税(15万円から)や、定款の認証手数料(1万5,000円から5万円まで)など、最低17万1,000円程度が必要になります。1人であっても会社設立にかかる費用をあらかじめ確認したうえで、不足のないように準備しておきましょう。
会社の設立費用については、以下の記事をご覧ください。
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1人で株式会社を設立するための手順
株式会社を設立する手続きの流れは、以下のとおりです。1人で株式会社を設立する場合も、通常の株式会社設立時とそれほど手順に変わりはありません。
1人で株式会社を設立する手順
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STEP1.会社の概要を決める
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STEP2.出資金を準備する
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STEP3.株式の構成や発行株数と上限を決める
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STEP4.定款を作成し認証を受ける
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STEP5.出資金(資本金)を払い込む
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STEP6.登記申請書類を作成し、申請する
会社設立の流れについては、以下の記事をご覧ください。
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1人でも株式会社を手軽に設立する方法
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以下のように、自分で設立手続きを行う場合、専門家に依頼した場合と比較しても、それほどコストに大きな違いはありません。1人での登記申請の手続きに自信がないという方は、専門家への依頼も検討してみましょう。

- ※登録免許税については、一定の要件を満たした場合、株式会社は(最低)7.5万円に減額される取扱いがあります。
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株式会社は、1人でも設立が可能です。たとえ1人でも、株式会社を設立すると、社会的な信用度が向上したり節税対策がしやすくなったりと、さまざまなメリットがあります。
ただ、株式会社を設立するには、作成しなければならない書類も多岐にわたり、自分だけですべて手続きしようとすると手間と時間がかかります。「弥生のかんたん会社設立」などのクラウドサービスを活用して、会社設立の手続きをスムーズに進めることが可能です。
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photo:Getty Images
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。