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源泉徴収とは?対象者や期間、源泉徴収税額の計算方法をわかりやすく解説

監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

2024/09/25更新

給与や賞与、報酬などを支払うときに、所得税(復興所得税を含む)を差し引いて事業者が国に納付処理を行うのが源泉徴収です。給与・賞与・退職金・報酬など、支払う内容によって源泉徴収税額の計算方法は異なります。税額計算の際には、それぞれ定められている計算方法を用いて算出しなければなりません。

本記事では、源泉徴収制度の概要や対象期間、対象になる所得・報酬や、源泉徴収税額の計算方法などを解説します。
※本記事では所得税(復興所得税を含む)の源泉徴収について解説し、住民税の特別徴収については記載しません。

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源泉徴収とは?

源泉徴収には、実施が必要な所得・報酬、対象期間などが定められています。

源泉徴収制度の概要

源泉徴収制度とは、従業員などに支払う給与や賞与、報酬にかかる所得税(復興所得税を含む)を事業者がいったん預かり、本人の代わりに国に納める制度のことです。

原則として、事業者が従業員に毎月給与や報酬を支払う際には、所得税を差し引いた金額を支払います。給与支払いの際に従業員から預かった所得税は、事業者が翌月の10日までに国へ納めます。

また源泉徴収対象の給与や報酬の支払者は源泉徴収義務者と呼ばれます。給与や報酬を支払っている場合は、会社だけではなく官公庁、学校、社団、財団、個人なども該当します。ただし、個人が常時2人以下の家事使用人に対して給与などを支払っているといったケースでは、給与支払者に源泉徴収の義務が生じないため、源泉徴収義務者にはなりません。

対象となる期間

源泉徴収の対象期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。毎年1月から12月までの間に働いた分の給与ではなく、実際に支払う給与などに対して源泉徴収を行います。

例えば、給与の支払い方法が「月末締め翌月払い」の会社の場合、働いた月ではなく、働いた翌月の給与支払い月を基準に算出します。1月から12月までの間に「支払われた」給与の金額で源泉徴収をする点に注意が必要です。

源泉徴収の対象となる範囲

源泉徴収の対象となる報酬などの範囲は、以下のとおりです。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
引用:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは新規タブで開く

源泉徴収の必要がない報酬などの範囲は、以下のとおりです。

  • 源泉徴収の対象となる職種以外の職種の報酬であり、所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われる報酬
  • バーなどの従業員が経営者以外から直接受ける報酬

上記に該当している報酬は、源泉徴収の必要はありません。ただし、報酬を支払う事業者によっては源泉徴収を行っているケースもあります。そのような場合は、確定申告時に調整を行うようにしましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。

源泉徴収税額の計算は源泉徴収税額表を使用する

源泉徴収税額表とは、事業者が支払う給与・賞与から所得税を源泉徴収する際に参照する資料です。従業員に支払う給与・賞与の金額や扶養親族等の数などを基に、表に記載されている税額を調べると源泉徴収税額がわかります。

源泉徴収税額表は国税庁が毎年最新のものを定めて公表するため、1月に支払う給与分から新しい表を参照する必要があります。

参考:国税庁「令和6年分 源泉徴収税額表新規タブで開く

【給与・賞与・退職金】源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収税額の計算方法は、給与・賞与・退職金でそれぞれ異なります。

給与の源泉徴収税額の計算方法

事業者が支払う給与から源泉徴収する場合、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」を用いて源泉徴収税額を算出します。各従業員の給与所得などから算定した「社会保険料等控除後の給与等の金額」、扶養親族の数などを税額表に当てはめて調べ、該当した税額が、給与から源泉徴収する税額です。

源泉徴収税額を計算する際には、最初に従業員が「甲欄」と「乙欄」の区分のどちらに該当するかを確認します。「甲欄」に該当するのは 「給与所得者の扶養控除等申告書」を事業者に提出している従業員です。会社員などで給与を受け取っている人の多くは、この「甲欄」の区分に該当します。「給与所得者の扶養控除等申告書」は、従業員の入社時や年末調整前に渡して提出してもらいます。

一方で、「乙欄」に該当するのは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしていない従業員です。他の事業者から主な給与を受け取っている人などが「乙欄」に該当します。ただ、「扶養控除等申告書」の提出を怠っていたなどの場合もあるため注意が必要です。この場合、本来「甲欄」に該当するはずの人が提出していなかっただけといった可能性もあるので、扶養控除等申告書の提出の有無はよく確認しなければなりません。

扶養控除等申告書を提出していない場合、源泉徴収税額表の金額の高い「乙欄」の数字に合わせて源泉徴収を行います。「乙欄」は税額が高く設定されているため、「扶養控除等申告書」を提出し忘れた場合、給与取得者の手取り額が大幅に減り納税額が高くなるデメリットがあります。

扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与からは、「乙欄」よりも金額の低い「甲欄」で源泉徴収税額の算出が可能です。また、扶養控除等申告書を提出していて、なおかつ支払う社会保険料等控除後の給与額が月8万8,000円未満というケースでは、源泉徴収税額は0円です。控除後の給与額が月8万8,000円を超える場合でも、扶養人数によっては源泉徴収税額が0円になるケースがあります。

賞与(ボーナス)の源泉徴収税額の計算方法

賞与の源泉徴収税額も、国税庁の定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って算出します。

給与の場合と同様に、従業員が「甲」「乙」のどちらに該当するかによって徴収する金額が決まります。ただし、「前月中に普通給与の支払いがない」もしくは「賞与の額が前月中の普通給与額の10倍を超える」というケースでは、源泉徴収税額の算出率の表を利用せずに「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を用いて税額を算出するため注意が必要です。基本となる計算方法の手順は次のとおりです。

賞与の源泉徴収計算で使用する表を用いて算出する場合には、まず従業員の扶養親族等の数と、前月分の給与から社会保険料などを控除した「社会保険料等控除後の給与等」の金額を調べます。次に算出率の表を確認し、甲欄の「扶養親族等の人数」の列から従業員の扶養親族の数と同じ列を探し、前月の「社会保険料等控除後の給与等」の金額が含まれる行を探して、該当した行の一番左の列にある「賞与の金額に乗ずるべき率」を求めます。この率を社会保険料控除後の賞与額にかけると、「賞与に対する源泉徴収税額」の算出が可能です。

「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を用いて源泉徴収税額を算出する場合には、先に従業員の扶養親族等の数を調べてから、控除後の賞与額を計算します。給与で源泉徴収税額を計算する際と同様に、「扶養親族等の数」の列にある「社会保険料等控除後の給与等」の行にそれぞれ数字を当てはめて税額を算出します。

退職金の源泉徴収税額の計算方法

退職金の源泉徴収税額の計算には、国税庁の定める「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を用います。退職金の計算は、まず「退職所得控除額」を算出し、その後に源泉徴収税額を算出する順序で行います。

退職金の控除額は「勤続年数が20年以下かどうか」によって使用する計算式が異なるため、注意が必要です。
勤続年数20年以下のケースでは、退職所得控除額の計算に「40万円×勤続年数」の計算式を使用します。

勤続年数が20年超のケースでは「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の計算式を使用します。勤続年数は繰り上げて計算するため、勤続期間が19年1カ月以上など、19年を超えている場合には勤続20年と判断します。
次に、退職金の金額と最初に算出した「退職所得控除額」を使用し、「(退職手当等の金額-退職所得控除額退職金)×1/2」の計算式に当てはめると「課税退職所得金額」の算出が可能です。
これがわかると、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を使い、源泉徴収税額の算出も可能になります。

「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「課税退職取得金額(A)」列内から従業員の「課税退職所得金額」が含まれる範囲を探し、同じ行の「所得税率(B)」と「控除額(C)」を参照します。
源泉徴収税額は、「((A)×(B)-(C))×102.1%」の計算式に各金額や数字を当てはめて算出します。

【報酬・料金】源泉徴収税額の計算方法

報酬や料金にかかる源泉徴収税は、1回あたりの支払いが100万円以下の場合と100万円を超えた場合で計算方法が異なります。

報酬の支払いが1回あたり100万円以下の場合

1回の報酬が100万円以下のときの源泉徴収税額の計算には、所得税と復興所得税を合わせた10.21%の税率を用います。計算する場合には、以下の計算式に報酬金額を当てはめます。

源泉徴収税額 = 報酬金額(税込) × 10.21%

原則として、計算に用いる報酬金額は消費税込みの金額です。ただし、報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた税抜金額を源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、源泉徴収が必要な50万円(税込)の報酬を支払った場合の基本的な計算は次のとおりです。

「500,000円 × 10.21% = 51,050円(源泉徴収税額)」

報酬の支払いが1回あたり100万円を超える場合

1回の報酬が100万円を超えた場合、100万円以下の部分と超えた部分とで税率が異なるため、それぞれに適切な税率をかけて源泉徴収税額を計算します。

100万円以下の部分の源泉徴収税額は、前述の計算と同じく100万円に10.21%をかけた102,100円です。一方100万円を超えた部分は、報酬金額に20.42%の税率をかけて源泉徴収税額を算出します。税率の計算式は次のとおりです。

源泉徴収税額 =(報酬金額(税込)– 100万円)× 20.42% + 102,100円

例えば、源泉徴収が必要な200万円(税込)の報酬を支払った場合の計算方法は次のとおりです。

「(2,000,000円 – 1,000,000円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円(源泉徴収税額)」

だれがいつまでに?源泉徴収税の納税について

源泉徴収税は、定められた納付時期までに源泉徴収義務者が納めなければなりません。また税金を納める納税地も定められています。

源泉徴収税の納税方法

源泉徴収税は、源泉徴収義務者が税務署に納付します。源泉徴収義務者とは、次の人を指します。

  • 給与を支払っている雇用主
  • 給与の支払っている学校や官公庁、人格のない社団・財団
  • 預金利子を支払う銀行
  • 配当を支払う会社 など

なお、次の要件に該当する場合は、源泉徴収義務者には該当しません。

  • 常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人
  • 1人社長の個人事業者が支払っている税理士報酬 など

どのようなケースで源泉徴収が必要になるかを理解し、源泉徴収義務を果たすよう注意しなければなりません。

源泉徴収税の納税時期

源泉徴収税の納税時期は、給与などを支払った月の翌月10日までです。ただし、給与を支払う従業員の数が常時10人未満である雇用主が次の条件を満たす場合には、特例により半年分をまとめて納められます。

  • 給与や退職金から源泉徴収をした所得税であること
  • 税理士や弁護士、司法書士などの報酬から源泉徴収をした所得税であること

上記の特例を満たした場合は、次の時期にまとめて源泉徴収税を納税します。

  • 7月10日までに納付(1月から6月までの源泉徴収税分)
  • 翌年1月10日までに納付(7月から12月までの源泉徴収税分)

1月10日までの納付分は、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を12月20日までに税務署に提出し承認を得られた場合、1月20日が納付期限となります。ただし、2024年(令和6年)は1月20日が土曜日であるため、2024年(令和6年)に限り1月22日(月)が納付期限です。

出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例新規タブで開く

源泉徴収税の納税地

源泉徴収税の納税地は、給与・報酬の支払いが行われた日の支払い場所(会社・事務所)を所轄する税務署です。

例えば、東京都荒川区の事務所に勤務する神奈川県の従業員に給与を支払った場合、支払い場所である東京都荒川区の税務署に納税します。なお、会社や事務所を移転させた場合の納税地は、移転後の住所を管轄する税務署に変わります。

源泉徴収票の見方

源泉徴収票では、主に以下の4項目の確認が可能です。

  • 支払額
  • 給与所得控除後の金額
  • 所得控除の額の合計額
  • 源泉徴収税額

支払額は基本給以外にも残業手当などが含まれた金額です。
給与所得控除後の金額は支払額から一定額の控除を引いた金額、所得控除の額の合計額は給与所得控除後の金額からさらにさまざまな控除を引いたあとの金額です。
源泉徴収票では、主に源泉徴収税額の金額と、税額を計算する際に必要な金額などがわかります。源泉徴収票の詳細は、以下の記事で解説しています。

源泉徴収でよくある質問

源泉徴収をしないとどうなる?

源泉徴収をしないと、不納付加算税や延滞税がかかります。不納付加算税が課税されると本来納税すべき源泉徴収税額に加え、その源泉徴収税額の10%を支払わなければいけません。納付が遅れても、税務署から不納付の指摘を受ける前に源泉徴収税を納税した場合は、不納付加算税の税率が5%に下がります。ただし、納付が遅れた正当な理由がある場合、過去1年間に遅れなどがなく期限から1カ月以内に納めた場合、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合などには、加算された税の一部が免除になるケースもあります。また、源泉徴収税の支払いが遅れた場合、法定納期限の翌日から発生する延滞税も納めなければなりません。

個人事業者に支払う報酬も源泉徴収が必要?

個人事業者に支払う報酬も源泉徴収が必要です。源泉徴収するかどうかは、個人事業者の報酬などの内容によって決まります。先述した原稿料や弁護士報酬など、源泉徴収の範囲に該当する場合は、個人事業者でも源泉徴収することに留意しなければなりません。また、報酬などの内容によっては源泉徴収しないケースもあります。

源泉徴収では何が引かれている?

源泉徴収では、毎月の給与・報酬に応じた所得税(復興所得税を含む)が引かれています。ただし源泉徴収されている所得税は概算であるため、1年分の正確な所得税額は年間の税額確定後に年末調整や確定申告にて調整しなければなりません。実際の税額より多く納税していた場合には還付金としてお金が戻ってきます。反対に実際より少なく納税していた場合には、徴収金として給与から差し引かれます。還付金が戻ってくるのか、徴収金が課されるのかは人によって異なるため注意しましょう。

源泉徴収をスムーズにすすめるなら給与計算ソフトがおすすめ

事業者は源泉徴収の基本的な手続きや決まりを理解することが重要です。従業員を雇っているなど、源泉徴収義務があるという場合は、制度のしくみの基本や対象となる範囲、給与・賞与・退職金などにかかる税額の計算方法を把握しておきましょう。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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