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給与所得の計算方法とは? 給与収入との違いや所得税について解説

監修者:中川 美佐子(税理士)

2024/03/01更新

所得税を計算するためには、給与所得の金額を算出する必要があります。給与所得額を算出するには給与等の収入金額から給与所得控除を差し引き、さらに、人的控除と所得控除を差し引いた残額に所得税法で定められている税率を乗じて計算します。ここでは、給与所得の計算方法や給与収入との違い、給与所得控除の概要などについて解説します。

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給与所得の計算方法とは? 給与収入との違い

給与所得とは、勤務先からその年中に受け取った給料や賞与(ボーナス)などの合計金額から、所得税法で定められた給与所得控除額を差し引いた金額を指します。企業や個人事業主の場合は、事業所得から必要経費を差し引いて売上を算出しますが、会社員にはこの経費差し引きが認められていません。その代わりに、給与所得控除額を給与から差し引いて所得を計算します。

給与所得控除額は、所得税がかからない部分です。給与収入は給与や賞与などの全収入額を指します。給与所得と給与収入は似た用語であるため混同されがちですが、異なる概念です。給与所得控除については以下の項目で詳しく解説します。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得を計算する際に、収入額に応じて差し引くことができる控除です。給与所得控除は毎月の給料や賞与に加え、課税対象である残業代や各種手当から控除され、通常は年末調整時に適用されます。

給与所得控除は勤務先から給与や賞与を支給されている人が対象です。取引先から報酬を受け取っている個人事業主には必要経費が認められているので、給与所得控除は適用されません。

会社勤めの傍ら、例えば業務委託で報酬を得た場合には、勤務先の会社から支給された給与のみ給与所得控除が適用されます。副業の形態がアルバイトなどで、2社以上と雇用契約を結んでいる場合には、本業の会社から受け取る給与は年末調整の対象となり、給与所得控除を受けますが、副業の給与収入は年末調整の対象ではないため、翌年確定申告をすることで、改めて給与所得控除を受けることになります。なお、役員報酬は給与収入のため、給与所得控除の対象になります。

控除額は給与収入に応じて変わり、国税庁が定めている下表をもとに算出します。

給与等の収入金額(令和2年分以降) 給与所得控除額
162万5,000円まで 55万円
162万5,001円~180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万1円~360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万1円~660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万1円~850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万1円以上 195万円(上限)

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除新規タブで開く

ただし、給与収入が660万円未満の場合、上表で求められるのはおよその金額です。正確な金額を知るには、それぞれがより詳細に記載されている「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表新規タブで開く」を利用します。この表を参照すれば、自分で計算しなくても給与所得控除後の金額がわかります。副業収入などがなく、給与を一か所から受け取っている場合は、源泉徴収票で給与所得控除額が確認できます。

給与所得の計算例

ここでは年収600万円を例に計算方法を紹介します。上記の「給与等の収入金額(令和2年分以降)」を参照すると、年収600万円は「360万1円~660万円まで」に該当するため、「収入金額×20%+44万円」の式に当てはめて、まずは給与所得控除額を求めます。その後、算出された金額を年間の給与収入から差し引きます。

600万円×20%-44万円=164万円
600万円-164万円=436万円

以上のとおり、年収600万円の給与所得は436万円です。

収入が660万円以上の場合の給与所得の計算表

年収が660万円以上の場合、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」には給与所得が記載されていないため、自分で計算する必要があります。計算表は前記のとおりです。

例えば給与収入が800万円の場合、「660万円超~850万円まで」に該当するため、「収入金額×10%+110万円」の式に当てはめて、給与所得控除額を求めます。その後、算出された金額を年間の給与収入から差し引くと、給与所得は610万円です。

800万円×10%+110万円=190万円
800万円-190万円=610万円

確定申告をすると控除できる特定支出控除

給与所得者には、給与所得控除の他に特定支出控除が認められています。業務にかかる支出が多い場合、確定申告をすることで特定支出控除を受けることができます。特定支出の年間合計額が一定の基準を上回ると、基準を超えた分の金額を給与所得控除後の所得額から差し引けるようになっています。本控除が適用されるかどうかを判定する基準額は、その年の給与所得控除額の1/2です。

本控除を受けるには、確定申告の際に特定支出控除申告書を添付します。同申告書には、支出に関する明細書や証明書と、給与支払者の証明書を添付する必要があります。特定支出の対象となるのは以下の項目に該当する場合です。

  • 1 通勤費(勤務地と自宅の間を移動する際にかかる費用)
  • 2 転居費(転任に伴う転居のために通常必要な支出)
  • 3 研修費(業務に直接必要となるスキルや知識を得るために受ける研修の費用)
  • 4 資格取得費(業務に必要な資格を取得するための費用)
  • 5 帰宅旅費(転任に伴い単身赴任をしている人の帰宅に通常かかる往復の旅費)
  • 6 衣服費(勤務時に着用が必要な衣服を購入するための費用)
  • 7 交際費等(得意先や仕入れ先などに対する接待や贈答に必要な費用)

ただし上記の項目に該当する支出であっても、勤務先から金額の補填を受け、その額に所得税が課税されていない場合は特定支出の対象にはなりません。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-給与所得者の特定支出控除とは新規タブで開く

給与所得控除と所得控除の違い

給与所得控除は前述のとおり、給与所得者が受けられる控除のことで、所得から無条件に差し引かれます。一方の所得控除とは、所得税額の計算の際に個人の事情を加味するものとして所得税法で規定されており、申告をすることによって受けられます。

所得控除の例

主な所得控除には以下のものがあります。

基礎控除
1年間の合計所得金額に応じて適用される控除です。合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円を上限として所得税から差し引かれます。従業員であれば扶養控除申告書を提出している勤務先の年末調整の際に申告することで受けられます。
医療費控除
1年間に支払った医療費の合計額が10万円以上の場合か、または総所得金額の5%のいずれか低い金額を上回った場合に申告できる控除です。確定申告をすることで、10万円(または総所得の5%)を超える金額の医療費が所得から控除され、納税者に還付されます。
社会保険料控除
その年中に支払った社会保険料(健康保険料や介護保険料、雇用保険料、国民年金、厚生年金など)の金額の全額が所得から控除されます。控除額の上限はありません。納税者本人に加え、生計を一にする配偶者や子どもの社会保険料を支払った場合にもその支払った金額を所得から控除します。勤務先の年末調整で申告することで受けられます。

その他にも、小規模企業共済等掛金や基礎控除、扶養控除、生命保険料、地震保険料、寄附金、障害者、寡婦、ひとり親、配偶者、配偶者特別、勤労学生、雑損といった所得控除があります。前述の医療費控除や寄付金控除は、確定申告することで受けられる控除となります。控除の種類によって手続きの方法や時期が異なり、年末調整で受けられるものと確定申告が必要なものとがあります。

参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし新規タブで開く

所得税とは? 計算方法を説明

所得税は、個人の所得に対して課される税金です。1年間の総所得金額から所得控除を差し引き、残りの金額に税率をかけて計算します。税率は課税所得額に応じて最低5%から最高45%までと段階的に高くなるしくみです。給与所得のみの場合の所得税の計算式は以下のとおりです。

所得税額={給与所得(給与収入-給与所得控除)-所得控除}×所得税率

さらに、合計所得金額に応じて控除される基礎控除があります。控除額は次のとおりです。

納税者本人の合計所得金額:控除額

  • 2,400万円以下:48万円
  • 2,400万円超2,450万円以下:32万円
  • 2,450万円超2,500万円以下:16万円
  • 2,500万円超:0円

参考:国税庁「No.1199 基礎控除新規タブで開く

2037年(令和19年)までは復興特別所得税が徴収される

2037年までは通常の所得税に加えて、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために設けられた「復興特別所得税」の納付が要です。所得税を納めるすべての人が対象で、復興特別所得税額は年間の所得税に2.1%をかけた金額です。

年収が103万円以下の場合は所得税がかからない

現在の所得税法では、年収が103万円以下の場合は所得税を納める必要はありません。103万円というボーダーラインは基礎控除額の上限48万円に、給与所得控除額の下限55万円を足した金額です。年収が103万円を超えると、超過分に対して所得税が課されます。なお、年収が103万円以下であっても住民税が課税される場合があります。住民税は、その年の1月1日時点で住民票のあった市区町村で課税され、税率は各市区町村によって異なります。

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この記事の監修者中川 美佐子(税理士)

税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。

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