年末調整は自分でできる?個人で確定申告する場合も解説
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「年末調整は自分でできるか知りたい」「控除したい書類が年末調整に間に合わない」「転職で年末調整が間に合わない」など、年末調整について疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
会社員の多くは、年末調整で所得税控除の手続きをしています。そのため、転職時期が年末調整と重なってしまった方や、受けられる控除がある方は、年末調整が自分でもできるのか不安に思うかもしれません。
年末調整は個人ではできないため、自分で所得税を控除したい場合は確定申告が必要となります。本記事では、年末調整が自分でできない理由や、会社員でも確定申告が必要なケースを解説します。
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年末調整は自分ではできない
年末調整は会社が従業員の税金を精算する手続きなので、自分ではできません。年末調整について以下の内容を確認しましょう。
- 年末調整と確定申告の違い
- 自分で行う場合は確定申告
- 年末調整に自分で用意する必要がある書類
それぞれ詳しく解説します。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告の違いがわかれば、自分がどちらに該当するのか把握することができます。年末調整と確定申告の違いは以下のとおりです。
- 年末調整:会社が従業員からあずかって納めていた所得税を精算する
- 確定申告:一年間の利益にかかる所得税を自分で申告・納税をする
会社員は給与が支給されるとき、所得税が天引きされています。1年間の収入が確定する年末に所得税の過不足を精算するのが、年末調整の役割です。
一方、確定申告では一年間の利益にかかる所得税を申告します。年末調整と確定申告の違いはこちらの記事でより詳しく解説しています。
自分で行う場合は確定申告
会社で支給される給与分の所得税は年末調整をしますが、それ以外の所得税は確定申告をおこないます。例えば、以下に該当する人は確定申告を行う必要があります。
- 個人事業主(自営業やフリーランス)
- 不動産収入や株取引での所得が20万円超ある人
- 一時所得が20万円超ある人(競馬や懸賞であたった賞金)
- 退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
- 所得税の猶予を受けている人
- その他、副業などによる1年間の所得が20万円超の人
会社の給与所得以外に収入があり、自分で所得税を申告する場合は、確定申告をしましょう。確定申告の対象に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
年末調整で用意する書類
年末調整の用紙は会社から配られたのち記載します。その際に以下の書類を準備しておきましょう。
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoの掛金がある人)
- 国民年金の控除証明書など
- 住宅ローン控除に必要な借入金の年末残高等証明書など
各種書類については、保険会社や銀行などから毎年10月~11月ごろに郵送されますので、年末調整に備えてしっかりと保管しておきましょう。なお、住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除申告が可能です。年末調整の用紙を会社から受け取る前に、自分で用意する書類がわかっていれば、余裕を持って対応できます。
年末調整ではなく自分で確定申告をするケース
会社員は年末調整をしますが、確定申告が必要な場合もあります。以下に該当する人は会社員でも確定申告を行う必要があります。
- 年収が2,000万円を超える場合
- 前職の年末調整が間に合わなかった場合
- 年末調整では受けられない控除を申告したい場合
- ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない場合
- 収入源が複数ある場合
- 年の途中に退職し年末調整の時期に再就職していない場合
- 年末調整の提出内容に不備があった場合
- 株の売却収入がある人や副業による収入が20万円超ある人(収入源が複数ある場合)
それぞれ詳しく解説します。
年収が2,000万円を超える場合
給与などの収入(賞与も含む)が2,000万円を超える場合は、会社員であっても年末調整ではなく確定申告が必要です。年末調整で控除可能な配偶者控除や扶養控除、小規模企業共済等掛金控除も確定申告をしなくてはなりません。会社員で今まで確定申告をしたことがない方は事前に準備しておくと良いでしょう。
前職の年末調整が間に合わなかった場合
転職が年末調整に間に合わなかった場合も、確定申告が必要です。年末調整は、その年の給与や賞与が確定する時期におこなわれます。そのため、転職時期が年末になると前職の源泉徴収票が間に合わず、転職先で年末調整ができません。その場合は、自分で確定申告が必要です。
年末調整では受けられない控除を申告したい場合
年末調整では多くの所得控除を受けられますが、中には年末調整では申告できず確定申告が必要な控除もあります。確定申告が必要な控除は以下のとおりです。
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除(1年目)
給与所得がある方も、該当する控除があれば確定申告をしましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない場合
ふるさと納税をしている人で、ワンストップ特例制度の条件に当てはまらない場合は確定申告が必要です。ワンストップ特例制度を受けられる条件は以下のとおりです。
- 一年間の寄附先が5つの自治体までに収まっている
- 寄附した翌年の1月10日までに申請書が自治体に到着している
-
※国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
」
寄附先の自治体が5つを超える場合や、申請書が期限内に到着しない場合は、ワンストップ特例制度を受けられません。ただ、確定申告をすれば、ふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
収入源が複数ある場合
アルバイトや副業など、複数の会社から収入を得ている人も確定申告が必要な場合があります。複数の会社から給与所得がある場合は、合算して確定申告をするためです。
もし複数の会社から給与を支給されているのであれば「主たる給与」と「従たる給与」のどちらになるかを判断しましょう。年末調整は「主たる給与」を得ている会社でおこないます。また、従たる給与が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが住民税の申告は必要です。
年の途中に退職し年末調整の時期に再就職していない場合
年の途中で退職をして、年末調整時期までに再就職しない場合は、確定申告をしたほうがよい場合もあります。前職の源泉徴収で所得税を納めすぎている可能性があるからです。確定申告をすれば、この払いすぎた分の還付を受けられます。
年末調整の提出内容に不備があった場合
提出した年末調整の書類に不備があった場合も、確定申告が必要です。例えば、以下のようなケースがあります。
- 控除の申請を忘れた
- 申請した数字に不備があった
- 提出予定の書類が期限に間に合わなかった
提出後すぐに気がついて修正できる場合もありますが、間に合わなかった場合は確定申告をおこないましょう。
確定申告を自分で行う方法
年末調整は会社が従業員の所得税を申告する手続きなので、自分で所得税の申告をしたい場合は確定申告をおこないましょう。自分で確定申告を行う方法は以下のとおりです。
- 源泉徴収票を受け取る
- 必要書類や証明書を用意する
- 確定申告書を期日までに提出する
確定申告のやり方についてはこちらの記事でも詳しく説明しています。
源泉徴収票を受け取る
まずは給与を得ている会社から源泉徴収票を受け取りましょう。源泉徴収票に給与額や源泉徴収税額が記載されているので、この情報を参考に確定申告書を記載します。
源泉徴収票の配付時期は会社によって違いますが、年末調整後の12月末ごろに発行されるケースが多いようです。
必要書類や証明書を用意する
確定申告で控除を受けるには、証明書の提出が必要です。控除できるものがあれば、各種証明書を用意しましょう。確定申告で利用できる控除は以下のとおりです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
-
※国税庁「No.1100 所得控除のあらまし
」
確定申告書を期日までに提出する
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日です。期日までに確定申告書を提出できるように準備しましょう。確定申告書の提出方法は以下の3つです。
- 税務署の窓口に直接提出する
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用して提出する
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年末調整は自分ではできないので確定申告をしよう
年末調整は会社が従業員の所得税を申告するためのものです。そのため、自分で年末調整はできません。事情があり自分で所得税を申告したい場合は、確定申告をおこないましょう。
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