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年末調整を会社がやってくれる場合とは?提出期限や確定申告が必要なケースを解説

2024/03/01更新

年末調整は会社の義務であるため、必ずやってくれると思っている方も多いのではないでしょうか。条件によっては確定申告が必要なケースもあるため、どのような場合に年末調整をやってくれるのか理解しておくことが大切です。ここでは、年末調整を会社がやってくれる場合や確定申告が必要なケースなどを解説します。

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年末調整を会社がやってくれる場合

年末調整を会社がやってくれるのは、従業員が以下の条件を満たしているときです。

  • 会社に1年を通じて勤務している人
  • 年の中途で就職し年末まで勤務している人

年末調整とは、源泉徴収された年間の合計金額と、実際に支払うべき所得税額を一致させるための精算手続きです。会社は年末調整を行い、所得税の納税額を調整しなければなりませんが、あくまで従業員が年末調整を受ける条件を満たしているときにしか実施しません。

会社には年末調整をする義務がある

年末調整を行うのは、所得税法上の義務です。従業員が一定条件を満たした場合、会社は年末調整を行う必要があります。もし従業員が年末調整を受ける条件を満たしているにもかかわらず実施しない場合、会社は罰則を受けます。しかし、会社が必ず年末調整をやってくれるわけではないため、どのようなケースで会社が年末調整をやってくれるのか理解しておくことが大切です。

年末調整を会社がやってくれない場合とは

会社が年末調整を行わない場合、以下のような原因があると考えられます。

  • 年末調整の必要性を理解していない
  • 従業員が年末調整を受ける要件を満たしていない

それぞれの原因を見ていきましょう。

年末調整の必要性を理解していない

起業したばかりの会社などでは、源泉徴収しなければならないことは知っていても、うっかり年末調整を行うことを忘れてしまっているケースも考えられます。会社にきちんと実施しなければならないことを伝え、対応してもらいましょう。

従業員が年末調整を受ける要件を満たしていない

従業員によっては、年末調整を受ける要件を満たしていない人がいます。当然ながら会社は年末調整を行ってくれないため、どのようなケースに該当すると年末調整が受けられないのか理解しておきましょう。年末調整が受けられないケースは下記のとおりです。

  • 1年間に受け取る給与の総額が2,000万円を超える場合
  • 災害減免法により源泉所得税と復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている場合
  • 仕事を掛け持ちして2か所以上の勤務先から給与収入を得ており、片方の勤務先に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する場合
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の場合
  • 年の中途で退職した従業員 など

会社が年末調整をやってくれないときには、自分が年末調整を受けられないケースに該当していないか確認しましょう。

年末調整のときに会社に提出する書類

年末調整のときには、以下のようにさまざまな書類を提出しなければなりません。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

【添付書類】

  • 生命保険料控除証明や地震保険料控除証明を受けるための保険会社から取得したはがきや電子発行されたデータ
  • 個人型の確定拠出年金の掛け金の支払い証明書
  • 国民年金や国民年金基金などの掛け金の支払い証明書
  • 住宅ローン控除を受けるための住宅借入金等特別控除申告書や借入金の年末残高等証明書 など

年末調整で会社に提出する書類は3種類あり、基本的には会社が用意してくれるため、従業員は添付書類を準備します。添付書類は各種控除を利用するための証明書であり、該当する書類を添付すると所得税の控除が受けられます。

年末調整に関連する書類について、こちらの記事で解説しています。

会社がやってくれる場合はいつまでに年末調整をしてくれる?

会社は年末調整に関連する書類を1月31日までに税務署に提出しなければなりません。加えて、納税の期日は1月10日(納期の特例を受けている場合は1月20日)であるため、従業員が年末調整の手続きを行うのは、一般的に10月下旬からです。従業員が行う年末調整の時期は会社によって異なるため、いつ行われるのか知りたい人は勤務先の担当部署に確認しましょう。

なお、年末調整で申告した内容が間違っていた場合、会社が税務署に書類を出す前なら、書類の修正や追加書類の提出ができることもあります。年末調整は所得税の税額に大きな影響を与えるため、間違いに気づいた場合は会社に相談して修正しましょう。

年末調整のスケジュールについては、こちらの記事で解説しています。

年末調整を会社がやってくれる場合でも確定申告が必要なケース

年末調整を会社がやってくれる場合でも、年末調整と確定申告の両方が必要なケースがあります。例えば、医療費控除を受ける人やふるさと納税のワンストップ特例が利用できない人などです。年末調整では一部の控除の手続きができないため、確定申告も必要となります。また、国税庁では、以下に該当する給与所得者も確定申告をしなければならないとしています。

  • 給与の年間収入が2,000万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けており、そのすべての給与が源泉徴収の対象となる場合、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人 など

年末調整と確定申告の両方が必要なケースがあるため、自分が条件に該当するか確認しておきましょう。

年末調整に関してよくある質問

12月に入社したら年末調整は間に合わない?

12月に入社しても転職前の会社から源泉徴収票の発行が間に合い、入社する会社が年末調整に対応してくれるのであれば手続きは可能です。ただし、12月に退職してすぐ転職先に入社するときには、源泉徴収票の発行が間に合わず年末調整ができないケースも多くあります。もし年末調整が間に合わないのであれば、翌年に確定申告をしましょう。

12月いっぱいで退職した場合の年末調整はどうなる?

12月いっぱいで退職した場合の年末調整は、12月の給与を受け取ったかによって変わります。12月の給与を受け取っている場合、退職前の会社で1年間の給与が確定するため、年末調整を行えば確定申告は不要です。

ダブルワークで年末調整をしないとどうなる?

ダブルワークの場合は確定申告も必要になるケースが多いため、年末調整と確定申告を両方行います。ただし、以下の2つの条件のどちらかにあてはまる場合、ダブルワークでも確定申告する必要はありません。

  • ダブルワーク先から給与(給与所得)として収入を得ている場合
    • a.副業の給与収入金額と雑所得等の合計額が20万円以下である
    • b.本業と副業の給与収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除を引いた金額が150万円以下でなおかつ雑所得等の合計額が20万円以下である
  • ダブルワーク先から報酬等(雑所得等)として収入を得ている場合
    • a.副業の雑所得等が20万円以下である

確定申告しなくてもよいケースがあることを理解し、適切な確定申告を行っていきましょう。

年末調整を会社がやってくれる場合でも内容の理解は必須

会社が年末調整をやってくれない場合とは、従業員が年末調整を受ける条件を満たしていなかったり、会社が年末調整の必要性を理解していなかったりする場合です。また、ふるさと納税のワンストップ特例が利用できない場合や、給与収入が2,000万円を超えている場合は確定申告も行わなければなりません。会社が年末調整をやってくれるとしても、年末調整や確定申告の知識は得ておきましょう。

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