【2024最新】年末調整の必要書類を提出先別に解説!申告書のダウンロード先も紹介
年末調整では、給与計算(業務)の担当者は、従業員から書類を回収して、所得税額の計算を行い、税務署や従業員の居住する市区町村に、会社が支払った給与や控除した社会保険料などを記載した書類を提出します。回収・提出する書類は数多くあり、担当者はすべての書類の役割を理解したうえで取り扱わなければなりません。本記事では、年末調整に必要な書類の一覧や、それぞれの役割、記載内容、集め方などについて詳しく解説します。
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年末調整の必要書類一覧
年末調整に必要な書類は、提出元が誰(どこ)か、提出先がどこなのかによって、次の三つに分類できます。
- 提出元:従業員、提出先:会社
- 提出元:会社、提出先:税務署
- 提出元:会社、提出先:市区町村
それぞれで提出する書類は下表のとおりです。
提出元 | 提出先 | 書類名 |
---|---|---|
従業員 | 会社 | 扶養控除等(異動)申告書 |
保険料控除申告書
| ||
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 | ||
住宅借入金等特別控除申告書
| ||
源泉徴収票
| ||
会社 | 税務署 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
源泉徴収票 | ||
不動産の使用料等の支払調書 | ||
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 | ||
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | ||
不動産等の譲受けの対価の支払調書 | ||
会社 | 市区町村 | 給与支払報告書(総括表) |
給与支払報告書(個人別明細書) |
この表からもわかるとおり、年末調整では数多くの書類を回収・提出する必要があります。書類はあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
年末調整書類のダウンロード先(リンク集)
必要な書類ファイルは国税庁のサイトからダウンロードできます。書類名およびダウンロード先は以下のとおりです。
扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などは、外国語版(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語)も用意されています。
従業員から会社:年末調整で提出する書類
年末調整の作業を開始するにあたって、以下の書類を従業員から提出してもらいます。
-
(1) 扶養控除等(異動)申告書
-
(2) 保険料控除申告書と控除証明書
-
(3) 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
-
(4) 住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書 ※住宅ローン2年目以降の場合
-
(5) 源泉徴収票 ※年の途中で入社して、その年中に他で給与収入があった場合
(1)~(3)は、すべての従業員に提出してもらわなければなりません。先述の国税庁のサイトからダウンロードし、プリントアウトしたものを従業員全員に配付してください。これらの書類の回収・提出状況に関しては、給与計算(業務)などの担当者が把握しておくことはもちろん、従業員に対して適宜、通達を行って、遅滞なく回収する必要があります。
それぞれの書類で申請できる控除の内容や必要な添付書類について解説します。
扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書は、年末調整において必ず提出しなければなりません。年末調整は本申告書を提出している人に対して行うと定められているためです。扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない場合でも提出しなければなりません。提出しなかった場合には控除を受けられず、年末調整も行われません。
従業員は原則として、毎年最初の給料日の前日までに本申告書を会社に提出する必要があります。控除対象の扶養親族が結婚や就職などで年度途中に異動した場合には、その都度異動申告を行わなければなりません。本申告書では下記の控除が適用されるかどうかを確認してください。
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
本申告書には、従業員本人の情報に加え、その年の12月31日時点で扶養している配偶者や親族の氏名、生年月日、マイナンバー※などを記載する必要があります。記載された配偶者や親族が控除対象であるかを確認し、年末調整の計算で控除を適用します。
- ※マイナンバーは別管理の場合もあります。
用紙は住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合されて1枚の様式になっていますが、勤労学生控除などを受けるには添付書類も必要です。添付書類が必要なケースについて詳しくは後述します。
保険料控除申告書と控除証明書
保険料には年末調整で控除を受けられるものがあります。控除対象となるのは、大きく分けると次の4つです。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 社会保険料
- 小規模企業共済等掛金
生命保険料では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が対象です。
地震保険料は、一般的に火災保険とセットで加入しますが、火災保険料は控除を受けられません。セットで加入しても、控除対象は地震保険料のみです。
社会保険料では、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料などが対象です。従業員本人だけでなく、同一生計で暮らす親族の保険料を従業員が支払った場合でも控除対象になります。
小規模企業共済等掛金は、小規模企業共済や確定拠出年金の掛金が控除を受けられます。
控除額は、その年に支払った保険料額から算出します。保険料控除を行うには、本申告書に加え、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。本申告書と証明書類との両方が従業員から提出されていることを必ず確認してください。控除を受けるために必要な保険料支払い証明書類は以下のとおりです。
- 生命保険料、地震保険料:控除証明書
- 社会保険料:領収書・証明書
- 小規模企業共済等掛金:掛金払込証明書
従業員から本申告書が提出されたら、記載されている内容が支払い証明書類で裏付けられているのかを、担当者は必ず確認してください。
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
次に挙げる控除を申請するためには、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(令和6年は給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書)が必要です。
-
(A) 基礎控除
-
(B) 配偶者控除
-
(C) 配偶者特別控除
-
(D) 所得金額調整控除
概要は下表のとおりです。
控除 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 最大48万円 |
配偶者控除 | 合計所得金額1,000万円以下の人が合計所得金額48万円以下の配偶者を有する | 最大38万円
|
配偶者特別控除 | 合計所得金額1,000万円以下の人が合計所得金額48万円超133万円以下の配偶者を有する | 最大38万円 |
所得金額調整控除 | 年収850万円超で下記いずれかに該当する
|
最大15万円 |
(A)~(C)は、申告書に記載される従業員本人と配偶者の収入や所得金額から控除額が算出されます。計算表を参照して従業員が自ら算出・記入しますので、提出されたら、金額に誤りがないかを確認してください。所得金額調整控除には次に挙げる2つがありますが、年末調整では(i)のみを申告することが可能です。
-
(i) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
-
(ii) 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
(i)の控除額は給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を差し引き、10%を掛けて算出します。本控除についても書類が提出されたら、従業員が記入した額に誤りがないかを確認してください。
また、令和6年の年末調整は定額減税への対応(年調減税事務)が必要です。「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などから対象となる扶養親族の人数等を確認し、年調減税額の控除を行わなければなりません。
参考:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書|住宅ローン2年目以降
住宅ローンを利用してマイホームを取得した従業員が、住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるために必要な申告書です。住宅ローンの年末残高合計額から計算された金額を所得税額から控除できます。従業員から提出されたら、申告書とあわせて下記の書類が添付されているかどうかを確認します。
- 住宅金融支援機構が発行する融資額残高証明書
- ローンを利用した金融機関が発行する住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
なお、初年度は年末調整で住宅ローン控除を適用できません。初年度は従業員が確定申告を行う必要がありますので、その旨をアナウンスしてください。
源泉徴収票|対象者のみ
中途入社や学生時代にアルバイトをしていた新卒入社の従業員など、同年に他の会社から給与を受け取っている者の年末調整を行うには、前の勤務先の源泉徴収票が必要です。
前の勤務先で所得税などが給与から天引きされている場合には、合算して年末調整を行う必要があるため、給与額や社会保険料、源泉徴収税額などを確認しなければなりません。源泉徴収票は、退職後1か月以内には前の職場から受け取れます。該当する従業員には早めに声をかけ、提出してもらうようにしてください。
会社から税務署:年末調整後に会社が行う手続きで必要な書類
年末調整後、対象年の翌年1月31日までに最大6種類の書類を会社から税務署に提出する必要があります。提出しなければならない書類は以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 源泉徴収票
- 不動産の使用料等の支払調書
- 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
ここでは、各書類の内容について解説します。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
源泉徴収票や支払調書をとりまとめる表紙のような役割をもつ書類です。源泉徴収票や支払調書などを提出する際には、本合計表を添付する必要があります。年間給与などの額や源泉徴収税額、弁護士や税理士に支払った報酬金額などを、支払った人数とあわせて記載し、税務署に提出します。
本合計表は電子データで提出することも可能です。国税電子申告・納税システム「e-Tax」のデータ作成ソフト「e-Taxソフト」を利用すれば、すべての法定調書の作成および提出をオンラインで行えます。
源泉徴収票
源泉徴収票は年末調整後、すべての従業員に対して交付することが義務付けられていますが、税務署へ提出しなければならないものもあります。以下に挙げる2つです。
-
(a) 給与所得の源泉徴収票:年間給与や賞与、所得控除などの金額が記載されたもの
-
(b) 退職所得の源泉徴収票:退職金や退職所得控除などの情報が記載されたもの
(a)は、年間の報酬支払額が150万円を超える役員と、年収500万円を超える従業員の分について提出する必要があります。(b)は、一般的に法人の役員に対して支払った退職金があるときに提出します。
不動産の使用料等の支払調書
不動産の地代・家賃、航空機や総トン数20トン以上の船舶の使用料・更新料、権利金などを支払った場合、税務署に提出しなければならない書類です。本調書には、借主、借りている不動産の情報、支払金額を記載します。
ただし、同一人に対する年間の支払金額が15万円を超えており、かつ支払先が法人の場合で、賃借料を除く更新料や権利金などを支払った場合のみ提出する必要があります。
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
弁護士や税理士などに源泉徴収の対象となる報酬や料金を支払った場合に提出しなければならない書類です。同一人に対する年間の支払金額が5万円を超える場合にのみ提出する必要があります。報酬や料金を支払った件数、年間の報酬金額、源泉徴収税の金額を記入します。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産やその上に存する権利、航空機、総トン数20トン以上の船舶の売買や貸付けに関して、あっせん手数料を支払った場合に提出する書類です。同一人に対する年間の合計支払金額が15万円を超える場合にのみ、税務署へ提出する必要があります。書類には手数料の支払先や金額を記入します。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
譲り受けた不動産やその上に存する権利、航空機、総トン数20トン以上の船舶の対価を支払った場合に提出が必要な書類です。同一人に対する年間支払金額の合計が100万円を超える場合にのみ税務署に提出しなければなりません。書類には譲り受けた不動産の情報や金額を記載します。
会社から市区町村:年末調整に付随する業務で提出する書類
会社から従業員の住所地の市区町村に提出する書類は下記に挙げる二つです。
-
(I) 給与支払報告書(総括表)
-
(II) 給与支払報告書(個人別明細書)
(I)は従業員の住所地の自治体数分が、また(II)は従業員の人数分が必要です。これらの書類は年末調整対象年の翌年1月31日までに、従業員が1月1日時点で居住している市区町村に提出します。期限内に提出できなかった場合には、通常は12分割して支払っている住民税が11分割や10分割となり、従業員に迷惑がかかることになります。必ず期限内に提出できるよう準備しておいてください。
ここでは、総括表と個人別明細書のそれぞれの書類の役割を解説します。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(個人別明細書)の表紙となる書類です。給与を支払う会社名、会社の所在地、提出先の市区町村に居住している従業員の人数などの情報を記入します。複数の従業員が同じ市区町村に居住している場合は、複数人の個人明細書に1枚の総括表を付けて提出します。
給与支払報告書(個人別明細書)
給料・賞与の1年間の金額、社会保険料控除・保険料控除などの金額、情報などを記載する書類です。基本的に源泉徴収票と同じ内容が記載されますが、提出先が異なります。従業員の次年度の住民税額は、給与支払報告書(個人別明細書)を基に算出されるため、市区町村に提出します。
従業員から年末調整書類の集め方を聞かれたときの対処法
従業員が会社に提出する年末調整書類には添付書類が必要なものがあります。「どうやって書類を集めたらよいのかわからない」という従業員が出てきても説明できるように準備しておく必要があります。ここでは、
- 扶養控除等(異動)申告書の添付資料
- 保険料控除申告書・控除証明書
の集め方について解説します。
扶養控除等(異動)申告書の添付資料の集め方
扶養控除等(異動)申告書は、控除する内容によって添付書類が必要になる場合があります。添付書類が必要になるのは下記に挙げる3つのケースです。
(1)勤労学生控除を受ける場合:勤労学生である旨を証する書類を添付します。在学証明書を学校で発行してもらうよう、従業員へ説明してください。
(2)源泉徴収で、非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除または源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合:当該親族に係る親族関係書類が必要です。戸籍謄本などを準備するよう従業員に説明してください。留学によって国内にいない30歳以上70歳未満の親族の場合は、留学ビザなどの書類も必要です。
(3)年末調整で、非居住者である親族に係る扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合:その親族に係る送金を証明できる書類が必要です。送金関係の書類は金融機関などで発行してもらえると、従業員に説明してください。
保険料控除申告書・控除証明書の集め方
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金の控除を証明できる書類は、各保険会社から従業員の自宅へ送付されます。その旨を各従業員に説明してください。国民年金保険料等の証明書は、国民年金基金連合会または日本年金機構から送られてきます。
年末調整の必要書類に関するよくある質問
ここでは、年末調整の必要書類に関して、よくある質問とその答えを紹介します。
年末調整の必要書類を従業員が紛失したらどうする?
従業員から「年末調整の書類を紛失した」と申し出があった場合は、紛失した書類によって対応が異なります。下記の申告書は再交付が可能です。紛失の申し出があったら速やかに再交付してください。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
※令和6年は給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
これらは、従業員自身が国税庁のサイトからダウンロードして印刷することも可能です。社内サイトに書類のデータをあらかじめ格納・周知しておけば、間違いは少なくなります。
保険料の控除証明書を紛失した場合は、発行元である保険会社に従業員自身が再発行を依頼する必要があります。再発行には時間がかかる場合もあるため、年末調整に間に合わなければ、従業員自身で年末調整対象年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うよう案内してください。
年末調整の必要書類を提出しないとどうなる?
会社には年末調整を行う義務がありますが、年末調整の必須書類である扶養控除等(異動)申告書を従業員が提出しない場合には、その義務は発生しません。ただし、年末調整を行わなかった従業員は、代わりに確定申告を翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
必要書類の未提出を防ぐためにも、申告書の提出日には複数回、リマインドを行うだけでなく、未提出者には個別連絡も行うことをおすすめします。
必要書類を漏れなく回収・作成して年末調整を正しく行おう
年末調整の必要書類は数多くあり、従業員から回収するもの、税務署に提出するもの、市区町村に提出するものに大別されます。年末調整業務の担当者は、これらすべての書類の役割、添付書類の集め方、作成方法などを理解しておかなければなりません。必要な書類を従業員からもれなく回収し、税務署や市区町村に提出する書類を正しく作成して、期限内に提出する必要があります。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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