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2011年06月01日

『弥生給与』『やよいの給与計算』 「東日本大震災に対処するための標準報酬月額の改定等の特例措置」を受けた場合のご案内

このたびの東日本大震災により、被害を受けられた皆さまとそのご家族に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

東日本大震災における被害の甚大さに鑑み、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が、平成23年5月2日に公布・施行され、被災地域における事業所にて社会保険の標準報酬月額の改定、保険料の免除等の特例措置が講じられました。

今回の改正によるプログラムの対応はございません。
特例措置を受けた場合の『弥生給与』『やよいの給与計算』の運用方法につきまして、次のページにてご案内しております。

東日本大震災に対する特別措置における社会保険の改正について

特例措置を受けるための具体的な要件および手続き方法は、社会保険については所轄の年金事務所またはご加入の健康保険組合や厚生年金基金に、労働保険については所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
特例措置の詳細につきましては、日本年金機構のお知らせ(PDF)にて、ご確認ください。

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