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2018年12月26日

電子決済等代行業登録のお知らせ

弥生株式会社は、2018年12月20日に電子決済等代行業の登録(登録番号 関東財務局長(電代)第11号)が完了したことをお知らせします。

2018年6月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、国内で電子決済等代行業を営む事業者は、銀行法等に基づき金融庁への登録が必要になりました※1。弥生は、金融機関とのAPI連携に基づき、「預金者の銀行口座に係る残高や利用履歴等の情報を銀行から取得し、これを預金者に提供すること」に関するサービスを提供するため、電子決済等代行業を登録しました。

これまで弥生は、弥生会計ラインアップ※2の「スマート取引取込」機能を通じて、銀行データの自動取込・自動仕訳など、お客さまの会計業務の効率化と利便性向上に努めてきました。今後は、「スマート取引取込」に対応している金融機関との連携方式を順次APIに切替え、より高いセキュリティ水準を担保します。

弥生は、今後も「事業コンシェルジュ」としてスモールビジネスに寄り添い、テクノロジーと人の力でお客さまの円滑な業務遂行および事業の成功を支援します。

 

※1 平成30年5月30日 金融庁 「電子決済等代行業を営むみなさまへ」https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/dendai
※2 クラウドアプリケーション:「弥生会計 オンライン」、「やよいの青色申告 オンライン」、「やよいの白色申告 オンライン」。デスクトップアプリケーション:「弥生会計19」、「やよいの青色申告 19」。弥生会計デスクトップ製品をご利用のお客さまがご使用になる場合、あんしん保守サポートにご加入いただく必要があります。
 

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