見積請書とは?見積書・注文請書との違いや書き方、収入印紙の必要性を解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
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取引を進めるにあたり、見積書以外に「見積請書(みつもりうけしょ)」の提出を求められ、書き方や必要な項目がわからず困っている方も多いのではないでしょうか。
見積請書は、提示した見積もりの内容で業務を引き受ける意思があることを示す書類です。しかし、「見積書や注文請書と何が違うの?」「誰がどのタイミングで発行する?」「収入印紙は貼るべき?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
この記事では、見積請書の役割から他の書類との違い、具体的な書き方、収入印紙のルールまで詳しく解説します。
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見積請書とは?「見積書」や「発注書」との違い・役割
見積請書とは、取引先に提示した見積書の内容で発注が行われた際、「その条件で確実に業務を受注します」という承諾の意思を示す書類です。ただし、実際には見積書と一体になった書式の「見積書兼請書」として発行されるケースが多く、行政機関や自治体が発注する公共工事などの入札シーンでよく使用されます。そのため、実務において「見積請書」という題目の書類に接する機会は多くはないと考えられます。
見積請書は実際の発注契約に向けた下準備となる重要な書類となるため、その役割や他の書類との違いを正しく理解しておくことが大切です。
見積請書と見積書の違い
見積請書の前に、そもそも「見積書とは何か?」「見積書とは簡単に言うとどんな書類か?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
見積書とは、取引の契約を交わす前に、商品やサービスの売り手(受注者)が、金額や取引条件などを買い手(発注者)に提示するための書類です。
つまり、見積書は「この条件で商品やサービスを提供できます」という条件提案の書類ということができます。それに対し、見積請書は「この条件で商品やサービスの提供を引き受けます」という承諾意思を提示する書類となり、両者には役割の違いがあります。
見積請書と発注書(注文書)の違い
発注書(注文書)は、見積書を受け取った買手側が「この内容や条件で依頼・注文します」という意思を示し、発注事実の証憑(しょうひょう)となる書類です。
売手側が発行する見積請書に対し、発注書(注文書)は買手側が作成する書類なので「誰が発行するのか?」という点が異なります。また、見積請書は見積もりの段階で発行し、発注書(注文書)は見積書を受け取った後に発行するため、「発行するタイミング」も両者では異なります。
見積請書と注文請書の違い
実務においては、見積請書より接する機会が多く、受注意思の表明としてメジャーといえるのが「注文請書」(あるいは単に「請書」)です。
注文請書は、買手側からの発注書(注文書)を受け取った後、売手側が「確かに注文を受け付けました」と正式に受注したことを証明する書類です。
見積請書が見積もりの段階での「受注意思の提示」であるのに対し、注文請書は見積もりから発注の段階に進んだ後の「注文承諾の証明」として発行されるものです。一般のビジネスシーンでは、取引契約にも直接関係する注文請書の方が、見積請書よりも多く取り交わされます。
注文請書についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
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取引フローの中で見積請書を発行するタイミング
ここでは、取引フローの中で、見積請書や関係する各書類が「誰から誰に」「どのタイミングで」発行されるのかを解説します。
一般的な商取引の受発注において、見積もりから取引契約までの流れを整理すると、以下のようになります。
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1.見積書の提出(売り手 → 買い手)
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2.見積請書の提出(売り手 → 買い手):基本的に「1」と同時のタイミング
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3.発注書(注文書)の発行(買い手 → 売り手)
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4.注文請書(請書)の提出(売り手 → 買い手)
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上記の場合、基本的には「3」の段階で取引契約は成立すると考えることができるため、「4」は任意となり省略されるケースもあります。ただ売り手と買い手の双方が確かに受発注を完了したことを証明するうえでは、「4」まで行っておくとより確かな証憑となります。
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見積請書の具体的な書き方・必須項目
見積請書には、決められた書式・フォーマットは特にありません。ただし、行政機関や自治体の入札などでは、手続きにあたり専用の書式が用意されている場合もあるので、事前に確認しましょう。
一般的な取引では、見積請書に記載すべき項目は以下のようになります。
- 見積請書に記載すべき項目
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宛名提出先の社名など
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発行日
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番号見積書の番号と揃えておくと対応させて整理しやすい
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発行者の情報社名、住所、連絡先など
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取引内容品名、数量、単価など
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見積金額税抜金額、消費税額、税込合計金額など
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受注条件納期、納品または履行場所、支払条件など
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押印法的に必須でないが日本の商慣習では意思を示す重要な手段となる。ただし近年は押印省略の流れもある
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注文請書の書き方
前述のとおり、実際のビジネスシーンでは見積請書よりも注文請書を発行する場面の方が多くなります。記載する項目は基本的に見積請書と同様ですが、受注金額の上などに「下記のとおり注文をお受けいたします。」といった文言を添えるのが一般的です。
Excelなどの表計算ソフトでイチから作成することもできますが、手入力による計算ミスや転記漏れのリスクもあります。
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見積請書に収入印紙は必要?
見積請書を作成する際、注意すべきなのが「収入印紙」の取り扱いです。
見積請書は原則として不要
基本的には見積もりの段階では契約が成立していないため、見積書とともに見積請書についても収入印紙は不要です。しかし、見積請書の発行が実質的に「契約の成立を証明する目的で作成される文書」として機能し得る場合、課税文書とみなされ収入印紙の貼付が必要になる可能性があります。
見積書での収入印紙の取り扱いについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
注文請書は条件により貼付が必要
取引フローがさらに進んで注文請書を発行する段階では、その取引が工事請負契約や物品加工注文など特定の契約に該当し、かつ記載金額が1万円以上(消費税額等の記載がある場合は税抜)であれば注文請書に収入印紙を貼付し、消印(割印)をして印紙税を納める義務が生じます。
印紙を貼り忘れたり、金額に応じた適切な額の印紙を貼っていなかったりすると、本来の税額の3倍にあたる「過怠税」を徴収される恐れがあるため、トラブルを避けるためにも確実な対応が求められます。
注文請書での収入印紙の取り扱いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
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出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書
」
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電子化された見積請書・注文請書には印紙税がかからない
上記のように、特定の条件に当てはまる場合は見積請書・注文請書に収入印紙の貼付が必要になります。しかし、「印紙代のコストを削減したい」「印紙を貼ったり郵送したりする手間をなくしたい」という場合には解決策があります。
印紙税法において、課税の対象となるのは用紙等に作成された「文書」(紙の書類)のみです。国税庁の質疑応答事例でも「電磁的記録」(PDFなどの電子データ)としてメール送信した場合などは、収入印紙は不要とされています。
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出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
」
見積請書や注文請書を紙で作成・発行する場合には収入印紙が必要なケースがありますが、PDFなど電子データのまま相手方に送信すれば印紙は不要となります。記載金額が大きい取引ほど電子化によって、印刷代・印紙代のコスト削減効果が大きくなります。
見積請書や注文請書をExcelなどで作成し、印刷して必要な取引には印紙を貼り、ポストへ投函するといった一連の作業は、コストと時間がかかるだけでなくミスの原因にもなります。
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この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
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