イラストレーターは確定申告が必要?やり方や必要書類、経費にできるものを解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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フリーランスのイラストレーターとして働く場合や、企業に勤めつつ副業として収入を得ている場合、一定の所得を超えた時点で確定申告が必要になります。確定申告とは、1月1日から12月31日の間に得た収入と必要経費をもとに課税所得を算出し、所得税の納税額を確定させる手続です。
本記事ではイラストレーターの確定申告が必要かどうかの判断基準について解説します。確定申告の基本的な手順や経費の勘定科目なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
イラストレーターの確定申告が必要かどうかの判断基準
確定申告が必要かどうかの判断基準の1つは業務形態です。例えば、正社員や契約社員のイラストレーターとして給与を得ている場合、雇用主である事業者が源泉徴収制度に基づいて年末調整で所得税を計算・納付するため、原則として確定申告は必要ありません。
しかしフリーランスのイラストレーター、または本業の給与に加えて副業で収入を得ているイラストレーターは、所得(収入金額-必要経費)が一定金額を超えた場合に確定申告をしなくてはなりません。そしてフリーランスと副業のイラストレーターでは、確定申告の義務が発生する所得の基準が異なります。
フリーランスイラストレーターの場合
フリーランスのイラストレーターは、合計所得金額が48万円を超えた場合に確定申告が必要です。年間の合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円の基礎控除が適用されるため、48万円以下の所得だと基礎控除を差し引くと課税所得金額が0円となります。そのため、イラストレーターとしての所得が48万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。
ただし、所得金額が48万円以下でも、45万円を超える場合は住民税の課税対象となる点に注意が必要です。各自治体の窓口で住民税を申告する必要があります。また、青色申告特別控除を受けられる個人事業主は、その年の損失を繰越損失として計上できます。赤字の場合でも確定申告を行うことで、翌年以降3年間の黒字と相殺でき、節税対策になります。
副業イラストレーターの場合
正社員や契約社員として働いて給与を得ながら、副業イラストレーターとして別途で収入を得ている場合、副業の所得金額が20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
一方、本業以外の所得金額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告を行う必要はありません。副業が20万円以下でも住民税の申告は必要ですが、給料を会社で年末調整をすれば、自分で所得税の申告をする必要はありません。
確定申告のやり方・手順
確定申告の基本的なやり方・手順は以下のとおりです。
1.必要書類を準備する
確定申告では確定申告書の第一表と第二表の作成が必須であり、白色申告の場合は収支内訳書を、青色申告の場合は青色申告決算書
を作成しなくてはなりません。これらの必要書類は税務署の窓口で取得できますし、インターネットや郵送でも取得できます。
確定申告の必要書類
- 確定申告書(第一表・第二表):所得や税金を申告するための基本書類
- 青色申告決算書(青色申告の場合):損益計算書や貸借対照表で構成される決算書
- 収支内訳書(白色申告の場合):収入と経費をまとめた計算書類・マイナンバーカード
- 各種帳簿や領収書
- 源泉徴収票
- 険料控除明細書、寄付金受領証明書など
- 金融機関の口座情報
2.確定申告書を作成する
確定申告書の基本的な作成方法は以下の3つです。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
- 会計ソフトを活用する
- 手書きで確定申告書を作成する
確定申告書等作成コーナーでは、画面案内に沿って各項目を入力するだけで確定申告書を作成できます。手書きでも問題はありませんが、効率性・正確性を考えると、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトの活用がおすすめです。
不明な点は、国税庁のWebページなどを調べましょう。会計や簿記の知識が乏しい場合は、税務署の無料相談を利用するのもおすすめです。
3.税務署へ提出する
確定申告書を作成し、添付すべき各種書類も揃えたなら税務署へ提出します。確定申告書を提出する主な方法は以下の4つです。
- 税務署窓口に持参する
- 税務署の時間外収集箱へ投函する
- e-Taxやスマホアプリの電子申告を利用する
- 郵便物(第一種郵便物)もしくは信書便物として郵送する
自分に合った方法を選択すれば問題ありませんが、65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxによる申告や電子帳簿保存といった一定の要件を満たす必要があります。
確定申告に関わるイラストレーターの主な経費
イラストレーターが経費計上できる主な勘定科目は以下のとおりです。
新聞図書費
新聞図書費とは、事業活動に関連する書籍や雑誌、電子書籍などの購入費用です。イラストレーターの場合、アートの専門書やデザインの技術書、認知心理学や色彩心理学にかかわる書籍などが該当します。また、表現技法の向上やトレンド分析といった目的で購入した雑誌やメールマガジンなどの費用も新聞図書費として計上できます。
消耗品費
消耗品費は、消耗性のある資材の購入費用に関する勘定科目です。ペンやコピー用紙、ファイル、包装用紙、伝票、封筒などが該当します。原則として購入価格が10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものを指します。この要件に当てはまる場合は、パソコンやモニター、ペンタブレットなども消耗品費として計上可能です。
通信費
通信費とは、電話料金やインターネット料金などの通信手段にかかる費用です。はがきや郵便切手などの購入費用も通信費に含まれます。ただし自宅と事務所を兼用している場合、電話料金やインターネット料金を全額経費として計上することはできず、事業活動に使った割合に基づいて家事按分する必要があります。
荷造運賃
荷造運賃は、事業活動に関する物品の発送費を指す勘定科目です。例えば、クライアントや展示会場などに自身のイラスト作品を送る場合、作品の梱包費用や送料が発生します。こうした梱包用の段ボールやガムテープ代、ラベルや緩衝材の購入費用、または配送の準備費や運送料などを荷造運賃として経費計上できます。
広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数に対する宣伝的効果を目的として発生する費用です。チラシやパンフレット、ポートフォリオ、名刺の作成費用、展示会やイベントの出展料、またはインターネット広告の出稿費用などが該当します。一定の要件を満たす必要はありますが、Webサイトの制作費も広告宣伝費に含まれます。
租税公課
租税公課は、必要経費に計上できる税金や公的負担金です。例えば、領収証に貼付する収入印紙代は租税公課として計上できます。また、フリーランスイラストレーターは年間の事業所得が290万円を超えた場合、個人事業税を納付しなくてはなりません。個人事業税は事業活動にかかる地方税のため、租税公課として計上できます。
交際費
交際費とは、事業活動の利害関係者に対する接待や贈答にかかる費用です。例えば、イラストレーターが発注先のクライアントをもてなす接待の飲食代、または取引先に対するお中元・お歳暮といった贈答品にかかる費用が該当します。なお、打ち合わせによる飲食代は会議費で計上するのが一般的です。
地代家賃
地代家賃は、事業活動に関する事務所や倉庫、駐車場などにかかる費用です。イラストレーターは自宅と事務所を兼用するケースも少なくないですが、その場合自宅兼事務所にかかる費用を全額経費化はできません。しかし事業活動の区分が明らかである場合、家賃や共益費、契約更新料などを家事按分で経費計上できます。
水道光熱費
水道光熱費とは、事業活動にかかる水道代やガス代、電気代、灯油代などの勘定科目です。イラストレーターが自宅兼事務所で仕事をする場合、パソコンやプリンター、照明機器、空調設備などの使用で相応の電気代が発生します。こうした電気代は事業活動の継続に必要な費用なので、水道光熱費として家事按分で経費化できます。
旅費交通費
旅費交通費は、通常仕事をしている場所から仕事のために遠方へ移動する際に発生する費用です。例えば、打ち合わせや展示会への移動費や宿泊費、海外渡航費などにかかる費用が該当します。移動にかかる費用だけでなく、宿泊施設の宿泊費や飲食代の一部を旅費交通費として計上できます。
損害保険料
損害保険料とは、事業用の施設や設備、物品などにかけられる保険料の勘定科目です。自宅兼事務所やアトリエの火災保険料、または設備や機材を対象とする盗難保険料などが該当します。例えば、イラストレーターが自宅兼事務所を拠点とする場合、火災保険料の一部を損害保険料として家事按分で経費計上できます。
減価償却費
減価償却費は、建物や設備などの固定資産の購入費用を耐用年数に応じて分割し、経費として計上する勘定科目です。例えば、パソコンの法定耐用年数は4年間で、30万円以上の場合は一括償却資産や少額減価償却資産の特例の対象外となります。この場合は一括で経費として精算するのではなく、4年にわたって減価償却費を計上します。
雑費
雑費とは、事業活動に関連するものの、他の項目に該当しない支出をまとめて計上するための勘定科目です。例えば、清掃用具の購入費用やゴミの処分費用などが該当します。また、残高証明の発行手数料やクレジットカードの年会費なども雑費として計上できます。
確定申告で経費にならないもの
イラストレーターの場合、「イラスト作成」にかかわりのない費用は原則として経費計上できません。例えば、漫画や雑誌を作画資料として購入した場合は経費計上できますが、プライベートで利用する場合は基本的に経費として認められません。
また、他のイラストレーターとの打ち合わせにかかわる飲食代は会議費や交際費として計上できますが、それがプライベートな食事であれば飲食代を経費計上しても否認されます。その他にも個人事業税は事業活動における必要費用なので経費計上できますが、市民税や所得税などは経費扱いできません。
イラストレーターは確定申告の方法について理解しておこう
フリーランスのイラストレーターの場合、合計所得金額が48万円を超える場合は確定申告が必要です。正社員や契約社員として給与を得ている副業イラストレーターは、副業の所得金額が20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。
