確定申告しなくていい金額は?個人事業主や会社員などケース別に解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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所得税の確定申告は、1年間の所得を確定し、課税所得金額に応じた所得税を納めるために行う手続きです。個人事業主やフリーランスは基本的に確定申告が必要ですが、会社員などの給与所得者でも、場合によっては必要になります。ただし、所得金額が一定額以下であれば、確定申告をしなくてもいい場合もあります。
では、収入や所得がいくらまでなら確定申告をしなくていいのでしょうか。不要な申告の手間を省くためにも、正しく知っておきたいところです。
ここでは、確定申告をしなくていい金額と必要な場合を、個人事業主や会社員といったケース別に説明するほか、確定申告が必要かを判定する金額の計算方法についても解説します。
確定申告をしなくてもいい金額とは?
確定申告をしなくてもいい金額は、状況によって変わります。個人事業主や給与所得者、年金受給者、それぞれのケースごとに詳しく見ていきましょう。
個人事業主が確定申告をしなくてもいい金額
個人事業主やフリーランスの場合は原則として確定申告が必要ですが、1年間の所得金額が48万円以下であれば、確定申告をしなくても問題ありません。
合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも適用対象となる基礎控除の金額が48万円です。そのため、合計所得金額が年間48万円以下なら、基礎控除の適用を受けると課税所得がゼロになり、所得税が発生しません。
なお、青色申告特別控除を受けるためには確定申告が前提となるため、青色申告特別控除額を引く前の金額が48万円以内に収まるかどうかで判断してください。
給与所得者が確定申告をしなくてもいい金額
会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者は、一般的に勤務先で年末調整を受けるため、確定申告をしなくていい場合がほとんどです。ただし、年末調整を行った給与の他にも給与収入がある場合や、給与以外に副業などの所得がある場合は、金額によって確定申告が必要です。
給与所得者が確定申告をしなくてもいいケースについて、以下で要件を確認しておきましょう。
複数の会社から給与をもらっている場合
複数の会社からすべてが源泉徴収の対象となる給与をもらっている給与所得者の場合には、年末調整をした本業の会社以外から受け取った給与収入が年間20万円以下なら、確定申告は不要です。
この給与収入とは、税金などが差し引かれる前のいわゆる額面の金額です。例えば、会社員とアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整をされていない1年間のアルバイト収入が20万円以下であれば、確定申告はしなくていいということになります。
給与以外のその他の所得がある場合
給与所得者が業務委託契約で副業をしているなど、給与以外にも収入がある場合は、給与以外の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。収入から必要経費を引いた所得の金額によって、確定申告をしなければならないかどうかが決まります。収入と所得の判別を間違えないように注意しましょう。
なお、本業として働いている会社以外からの年末調整されていない給与収入と給与以外の所得の両方がある方は、その両者を足した合計金額が年間で20万円以下なら、確定申告が不要となります。
年末調整や確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください
年金受給者が確定申告をしなくてもいい金額
国から支給される公的年金を受け取って暮らしている方は、公的年金の他に収入がなく、年間の年金収入が400万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
また、公的年金以外の雑所得や給与所得などがある場合は、年間の年金収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得の合計金額が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。公的年金以外に、年間で20万円を超える所得がある方は、年金収入が400万円以下でも確定申告が必要になります。
確定申告が必要な方
個人事業主の方は、原則として確定申告が必要です。また、会社員などの給与所得者でも、人によっては確定申告を行わなければいけない場合があります。
ここからは、確定申告が必要な方の条件について、代表的なケースを見ていきましょう。
個人事業主として働いている方
個人事業主やフリーランスなど、事業による所得を得ている場合は、原則として確定申告が必要です。
年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要ですが、個人事業主などの企業に勤めていない方は、確定申告をしないと売上金額や自分の収入を証明することができません。そのため、所得の金額にかかわらず確定申告をした方がいいといえるでしょう。
また、青色申告特別控除など、青色申告の税制上の優遇措置を受けるには、確定申告を行うことが必須となります。
給与収入が2,000万円を超える方
1年間の給与や賞与の合計金額が2,000万円を超える方は、確定申告をする必要があります。
会社員などの給与所得者は、給与や賞与から源泉徴収された所得税を、年末調整で精算するのが一般的です。ただし、給与収入が2,000万円を超えた場合は勤務先での年末調整を受けられないため、自分で確定申告をしなければなりません。
給与収入を得ていて、雑所得や事業所得などの合計金額が20万円を超える方
給与収入を得ている方のうち、給与以外の所得の合計金額が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。給与以外の所得には、イラストレーターや執筆、配達、FX・暗号資産の運用といった副業の所得、不動産投資による家賃収入、源泉徴収ありの特定口座以外での株式売買で得た利益などがあげられます。
2か所以上から一定以上の給与収入を得ている方
2か所以上から給与を得ている方は1か所の勤務先でしか年末調整を受けられませんが、年末調整を受けなかった勤務先での給与収入が20万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。
例えば、会社員が副業としてアルバイトや派遣スタッフとして働いている場合で、その副業先での年末調整されていない給与金額が20万円を超えるようなケースがあげられるでしょう。
公的年金を受給していて、確定申告不要制度に該当しない方
公的年金受給者で確定申告が必要なのは、確定申告不要制度に該当しない方です。
例えば、「年金収入が年間400万円を超える」「年金収入以外の所得が年間20万円を超える」「外国の法令に基づく公的年金など、源泉徴収の対象とされない年金収入がある」といった場合には、確定申告が必要になります。
公的年金は雑所得として課税対象となっており、一定金額以上を受給する際には所得税が源泉徴収されています。そのため、公的年金などの雑所得から所得控除を差し引いて残額がある方は、原則として確定申告を行い、税金の過不足を精算しなければなりません。
ただし、公的年金には、年金受給者の負担軽減のために確定申告不要制度が設けられています。確定申告不要制度により、源泉徴収の対象となる公的年金の収入金額が年間400万円以下であり、かつ、公的年金以外の年間所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
確定申告が必要な金額の判定方法
確定申告が必要かどうかの金額の判定では、収入と所得の考え方を理解する必要があります。個人事業主と給与所得者について、具体例をあげつつ、確定申告が必要な金額の判定方法を解説していきます。
事業所得を得ている個人事業主の場合
事業によって所得を得ている個人事業主は、所得の金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。所得金額は、収入から必要経費を差し引いて求めます。
例えば、個人事業主で、売上が300万円、必要経費が280万円という場合には、所得金額は「300万円-280万円=20万円」で48万円以下となり、確定申告をしなくても問題ありません。
必要経費に計上できるのは、所得の総収入金額にかかわる売上原価や総収入金額を得るための費用の額、その年における販売費、一般管理費、そのほか所得を得るために生じた費用とされています。自宅で仕事をしている個人事業主なら、家賃や光熱費などについて事業使用分とプライベート使用分の金額を合理的な基準により分けて算出すれば、事業使用分は必要経費にすることも可能です。税金をできるだけ抑えるためには、何が必要経費になるのかを理解したうえで、事業に関係する費用を漏れなく計上するようにしましょう。
副業をしている給与所得者の場合
会社員などの給与所得者の場合は、副業で一定の金額以上の収入・所得を得た場合に、確定申告が必要です。ただ、一口に副業と言っても、アルバイトなどの給与と、業務委託契約などによる収入では、確定申告が必要な金額を判定する計算方法が異なります。
給与所得者が2か所以上から給与をもらっている場合は、副業の給与収入が年間20万円を超えると確定申告が必要です。例えば、本業の給与収入が400万円、アルバイトの収入が30万円の場合、副業での給与収入が20万円を超えているため、確定申告を行わなければなりません。
また、給与所得者の副業が給与収入ではない場合は、所得の金額によって確定申告が必要かどうかを判定します。例えば、本業の給与収入が400万円、業務委託でのイラスト制作の収入が20万円、画材などの必要経費が5万円の場合、所得金額は収入から必要経費を差し引いた15万円となるため、確定申告は不要です。
個人事業主が確定申告をするメリット
個人事業主で年間の所得金額が48万円以下の方は、所得税が発生しないため、確定申告をしなくても問題ありません。しかし、たとえ所得金額が48万円以下や赤字だったとしても、個人事業主は基本的に確定申告をした方がいいといえます。個人事業主が確定申告をすると、以下のようにさまざまなメリットがあることが理由としてあげられます。
収入や所得の証明になる
個人事業主が確定申告をするメリットは、収入や所得の証明になることです。賃貸物件を借りたりローンを組んだりする際には、収入や所得の証明を求められることがあります。また、クレジットカードの申し込みや自治体の補助金申請、子供がいれば保育園の入園申し込みでも、収入を証明する書類が必要になることがあります。このようなとき、会社員であれば、勤務先から交付される源泉徴収票を提示することが可能です。
一方、個人事業主は、所得の証明として確定申告書の控えを提出することが一般的です。そのため、確定申告をしていないと、自身の所得状況を証明することができない場合があるかもしれません。
また、個人事業主の場合、所得税の確定申告をすることで、翌年の住民税と国民健康保険料が算出されます。そのため、確定申告をしないと、個人事業主は住民税非課税世帯や国民健康保険料の減免の判断も受けられなくなってしまいます。所得が少ない個人事業主は国民健康保険料の減免措置が受けられる可能性がありますが、確定申告をしていなければこの措置も受けられません。
源泉徴収されている場合、所得税が還付される可能性が高い
源泉徴収されている場合には、所得税が還付される可能性が高いことも、個人事業主が確定申告するメリットの1つです。
個人事業主は、職種によって、受け取る報酬から所得税が源泉徴収される場合があります。例えば、デザイナーやライター、芸能人、士業などとして働く個人事業は、原則として、報酬から所得税が源泉徴収されると定められています。
しかし、源泉徴収される所得税は、個人ごとの必要経費や所得控除の状況が加味されていないため、実際の所得税額とはズレが生じるケースがほとんどです。そのため、確定申告によって実際の所得税額と源泉徴収された所得税の差し引きを行い、源泉徴収された所得税額が多ければその差額は還付を受けられ、少なければ差額分は税金の納付が必要となります。
年間の合計所得金額が少ない個人事業主の場合、報酬から源泉徴収されていれば、所得税を納めすぎている可能性が高くなります。ただ、たとえ所得税を納めすぎていても、確定申告をしなければ還付は受けられません。所得金額が48万円以下であっても、報酬から源泉徴収されている場合は還付金を受け取れる可能性が高いため、確定申告を行うメリットは大きいといえます。
青色申告をする場合、最大65万円の特別控除を受けられる
個人事業主は、青色申告を選択して一定の要件を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられるといった節税メリットがあります。個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。このうち青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方が選択できる確定申告の方法です。
ただし、65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、所得金額にかかわらず、確定申告期限までに確定申告を行わなければなりません。もし確定申告期限を過ぎてしまうと、青色申告特別控除の適用を受けられる金額は10万円まで減ってしまいます。
例えば、売上から必要経費などを差し引いた青色申告特別控除前の年間の所得金額が100万円だったとすると、青色申告特別控除が65万円なら所得は35万円、55万円控除なら所得は45万円となり、いずれも基礎控除の48万円以下であるため、所得税はかかりません。しかし、確定申告期限を過ぎて青色申告特別控除が10万円になると所得は90万円となるため、適用を受けられる所得控除が90万円以上なければ、所得税が発生します。
このように、青色申告特別控除額が変わることで、所得税の納税義務が発生するかもしれません。個人事業主で青色申告を選択している方は、必ず期限内に確定申告をするようにしましょう。
青色申告をする場合、赤字を繰り越せるなどさまざまな節税メリットもある
確定申告をするメリットは、青色申告をする場合、青色申告特別控除の他にも、さまざまな税制上の優遇措置があることです。
例えば、青色申告をしている個人事業主に損失がある場合、その金額を3年間にわたり繰り越して、翌年以降各年分の所得金額から控除することが可能です。また、前年も青色申告をしていれば、損失金額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることもできます。
そのほかにも、家族に支払っている給与を届け出て仕事の対価の範囲内で必要経費とすることや、売掛金などの債権を回収できなくなると見越して一括評価した貸倒引当金を経費計上することも可能です。所得の多いときは青色申告特別控除や貸倒引当金、赤字のときは純損失の繰り越しや繰り戻しと、利益が出ていても出ていなくても、個人事業主が青色申告をするメリットは大きいといえるでしょう。
「青色申告は難しい」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、白色申告でも簡易とはいえ帳簿付けは義務付けられているため、青色申告と白色申告の記帳作業の手間はあまり変わらなくなっています。65万円または55万円の青色申告特別控除を受ける要件の1つである複式簿記による記帳も、「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトなどを使えば簡単です。
給与所得者や年金受給者が確定申告をするメリット
会社員などの給与所得者は、基本的には、勤務先での年末調整によって所得税の納付手続きが完了します。そのため、給与収入が2,000万円以上の方や、副業の収入または所得が一定金額以上の方を除いては、確定申告をする必要がありません。また、年金受給者も、年間の年金受給金額が400万円以下といった確定申告不要制度の要件に該当すれば、確定申告は不要です。
しかし、このような給与所得者や年金受給者も、確定申告を行うことでメリットを得られる可能性があります。給与所得者や年金受給者が確定申告をするメリットは、以下のとおりです。「それほど稼いでいないから」と考えて確定申告をしていないと、所得控除の適用や還付金を受けられず、損をしてしまうこともあるため気を付けましょう。
確定申告をすることで適用を受けられる控除がある
給与所得者や年金受給者が確定申告をするメリットとして、確定申告をすることで適用を受けられる控除があることがあげられます。
給与所得者の場合、税負担を軽減する所得控除や税額控除のうち、医療費控除や寄附金控除、初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などは、年末調整では控除の適用を受けられません。これらの控除の適用を受けるためには、給与所得者であっても確定申告が必要です。適用できる控除があるのに申告をしないと、税金を余計に納めることになってしまいます。
なお、寄附金控除のうち、ふるさと納税については、ワンストップ特例制度の申請をしていれば確定申告は不要です。住宅ローン控除は、初年度は確定申告での手続きが必要ですが、2年目以降は年末調整で申告できます。
ただし、ワンストップ特例制度の申請をした方でも、医療費控除や初年度に住宅借入金等特別控除の適用を受けたい場合などに確定申告をすると、ワンストップ特例制度の適用を受けられなくなります。そのため、その年の行ったすべてのふるさと納税については、確定申告で寄附金控除の適用を申告しなければならない点に注意しましょう。
また、年金受給者で年金の他に収入がない場合は、給与所得者とは異なり年末調整もありません。そのため、上記の医療費控除などに限らず、各種所得控除を適用したい場合は確定申告を行ったほうがいいでしょう。確定申告を行い所得控除が適用されれば、所得税の還付を受けられる可能性があります。
副業で源泉徴収をされている場合、所得税を還付される可能性が高い
給与所得者が業務委託契約などで副業をしていて源泉徴収されている場合、所得税を還付される可能性が高いこともメリットといえます。
例えば、クラウドソーシングサイトなどでライティング業務を請け負っている方の報酬からは、源泉徴収として所得税が差し引かれて支払われている場合があります。このような場合は、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があるため、たとえ副業の所得が20万円以下であっても、確定申告をした方がいいでしょう。
確定申告をするメリットは確定申告書等作成コーナーで確認できる
「確定申告をすることで自分にメリットがあるかどうか」「確定申告でいくら税金が還付されるのか」は、国税庁のWebページ「確定申告書等作成コーナー」で確認できます。
この確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成すると、収入や必要経費、申告する控除といった必要項目を埋めていくことで、最後に還付される税金の金額、もしくは納付しなければならない税金の金額が表示されます。スマートフォンでも手軽に利用できて、確定申告書を作成しても申告はしないこともできるため、気になったらチェックしてみるといいでしょう。
個人事業主の確定申告の進め方
個人事業主の確定申告は、一定の手順に沿って進めるとスムーズです。一般的には、以下の6つのステップで進めます。
1. 日々、帳簿付けを行う
個人事業主は、確定申告に備えて、日ごろから取引の記録を帳簿に付けておく必要があります。確定申告のタイミングでまとめてやろうとすると抜け漏れがあったり、取引内容を忘れてしまったりするなど必要以上に時間がかかるため、こまめに行いましょう。
2. 確定申告に必要な書類を集める
日々の帳簿付けと並行して、個人事業主は、請求書や明細書といった業務上の書類を集めて整理しておいてください。確定申告書類が作成しやすくなります。そのほか、国民年金の社会保険料控除証明書や健康保険料がわかる書類、生命保険料控除証明書など、控除申請に必要な書類についても揃えておきましょう。
3. 青色申告決算書や収支内訳書を作成する
確定申告に必要な書類を揃えたら、個人事業主は、青色申告する場合は青色申告決算書、白色申告をする場合は収支内訳書の作成が必要です。これらの書類を作成していないと、確定申告書の必要事項に記入ができません。
4. 確定申告書を作成する
青色申告決算書や収支内訳書の作成が終わったら、確定申告書を作成します。確定申告書の作成には、国税庁のWebページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。使い方がわからない場合には、確定申告の時期に各地に設置される申告会場で相談してみるといいでしょう。また、確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」のご利用もおすすめです。
5. 税金の還付金を受ける、または納税する
確定申告書を作成して税金が還付される場合は、確定申告書に還付金を受け取る口座の情報を記載しておくと、申告後1か月から1か月半程度で還付金が振り込まれるため、時期が来たら確認しましょう。なお、e-Taxで確定申告した場合は、3週間程度で還付金が振り込まれます。
一方、納税が必要な場合は、口座振替やe-Taxを利用したインターネットバンキング、クレジットカード納付、QRコード※を利用したコンビニ納付のほか、税務署の窓口での支払いなどの方法で、指定の期間内に納税します。
6. 確定申告書類一式を税務署に提出する
すべての確定申告書類の作成が終わったら、確定申告書類一式を所轄の税務署に提出します。管轄の税務署の窓口や郵送での提出のほか、e-Taxを利用したオンラインでの提出も可能です。申告期間は、原則として、2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。なお、2024(令和6)年分の確定申告については、2025(令和7)年2月17日から3月17日までになります。
また、確定申告書類を郵送する際、所轄の税務署が業務センター化に対応している場合には、それぞれの業務センターに郵送するようにしてください。
ただし、窓口やe-Taxを利用して提出する場合には、これまでどおり所轄の税務署への提出となります。書面の確定申告書や添付書類などを業務センターへ直接持ち込むことはできないため、注意しましょう。
確定申告のやり方や申告書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください
給与所得者の確定申告の進め方
給与所得者が確定申告をする際も、個人事業主と同じように必要書類を集めてから確定申告書を作成していきます。進め方を詳しく確認しておきましょう。
1.源泉徴収票などの必要書類を基に確定申告書を作成する
給与所得者の場合は、勤務先から交付された源泉徴収票を手元に用意してから、それを基に確定申告書を作成します。確定申告での提出は不要ですが、確定申告書には源泉徴収票の内容を転記する必要があります。
また、業務委託契約による副業をしている場合などは売上や必要経費がわかる書類、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を申告する場合は明細書などが必要です。特に、住宅ローン控除を申告する際の必要書類は多岐にわたるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。確定申告書を作成する際は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」のご利用が便利です。
2. 税金の過不足の還付を受ける、もしくは納税をする
税金の還付金を受けられる場合は、1か月から1か月半程度(e-Taxの場合は3週間程度)で、確定申告書で指定した口座に振り込まれます。
納税が必要な場合は、口座振替やe-Taxを利用したインターネットバンキング、クレジットカード納付、QRコード※を利用したコンビニ納付のほか、税務署の窓口での直接支払いなどで、指定の期間内に納税します。
3. 確定書類一式を税務署に提出する
税務署窓口への持ち込み、税務署への郵送、e-Taxのいずれかの方法で、確定申告書類一式を提出します。申告期限は、原則として2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。なお、郵送で提出する際は、所轄の税務署が業務センター化していないか、あらかじめ確認しておきましょう。
会社員の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください
収入や所得の金額が低くても、確定申告するとメリットがある場合も!
収入や所得が一定以下の金額であれば、確定申告をする義務はありません。また、会社員などの給与所得者は、勤務先で年末調整を受ければ、確定申告は不要なケースがほとんどといえるでしょう。
ただし、個人事業主や給与所得者も、確定申告をすることで、税金の還付などのメリットが得られる可能性があります。また、住民税については、金額にかかわらず利益があれば申告が必要ですが、所得税の確定申告を行えば、別途住民税の申告は不要です。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。