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弥生の製品は無料でお試しできます

使用許諾契約書

重要 - 以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、弥生ソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)に関して、弥生株式会社から正規に使用許諾された弥生シリーズを保有するお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません。)と弥生株式会社との間に締結される法的な契約書です。お客様が本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用をした場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。本契約書の条項に同意されない場合、または弥生株式会社から正規に使用許諾された弥生シリーズを保有していない場合、弥生株式会社は、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。そのような場合、速やかに本ソフトウェアの入手先にご連絡の上、本ソフトウェア製品を返却してください。また、弥生株式会社は、本ソフトウェア製品を不正コピーその他の不正な手段により取得した者または本契約書に違反する態様で取得した者に対して、いかなる場合においても本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾しません。

ソフトウェア製品ライセンス

本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。
本ソフトウェア製品は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。

第1条(定義)

「本ソフトウェア製品」とは、弥生株式会社、または弥生株式会社が正規に許諾するウェブサイト画面からダウンロードされるコンピュータソフトウェアまたは本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を含みます。また、お客様が最初に本ソフトウェア製品のライセンスを取得された後で弥生株式会社によって提供される本ソフトウェア製品のアップデート、アドオン、コンポーネント、Webサービス、および追加機能もこれに含みます(これらについて別途、使用許諾契約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾契約書または使用条項が優先します)。
「使用者」とは、お客様が弥生株式会社より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、本ソフトウェア製品を使用する者をいいます。
「弥生シリーズ」とは、弥生株式会社が提供する弥生会計、弥生給与、弥生販売、やよいの青色申告、やよいの給与計算、やよいの見積・納品・請求書、やよいの顧客管理の各ソフトウェア製品をいいます。

第2条(使用許諾内容)

お客様が本契約書の定めに従われることを条件として、弥生株式会社はお客様に対し、以下の内容で本ソフトウェア製品を使用することを許諾します。

  1. (1)

    お客様は、お客様が弥生株式会社から正規に使用許諾された弥生シリーズをインストールしたコンピュータに限り、本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。

  2. (2)

    お客様は、本ソフトウェア製品の使用権を第三者へ譲渡し、または貸与もしくはリース(以下、「貸与等」といい、譲渡と貸与等を総称して「譲渡等」といいます。)することはできません。

  3. (3)

    お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業に供してはなりません。

  4. (4)

    お客様は本ソフトウェア製品をお客様の事業のためにのみ使用することができます。

  5. (5)

    お客様は本ソフトウェア製品の使用者に対して、本条(1)乃至(4)に規定する内容を指導し、使用者に遵守させる義務を負います。

第3条(使用者への通知)

お客様は本契約書の内容を本ソフトウェア製品の全ての使用者に対して通知し、遵守させなければなりません。

第4条(著作権)

本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権その他の知的財産権は、弥生株式会社が有するものです。本ソフトウェア製品には含まれていないが本ソフトウェア製品を使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の知的財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。
お客様は、本ソフトウェア製品に含まれる印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を複製することはできません。また、お客様が本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェア製品を使用、製造、公衆送信もしくは配布し、または弥生株式会社の文書による許諾なく本ソフトウェア製品のモニタ画像の表示乃至プリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
お客様は、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。本条に基づき本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
但し、本ソフトウェア製品のマニュアルが電子的形態によって本ソフトウェア製品に含まれている場合には、お客様は当該電子的形態によるマニュアルを、本ソフトウェア製品を自己使用する目的の範囲内に限り、お客様がご購入された弥生シリーズのライセンス数を限度として印刷することができます。

第5条(保証)

本条は、お客様に適用される本ソフトウェア製品に関する唯一の明示の品質保証規定であり、本ソフトウェア製品に含まれるその他の文書またはパッケージに記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。弥生株式会社では本ソフトウェア製品に関して、本品質保証規定に規定されていないその他の保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を明示、黙示、または法律上のものであるとを問わず、一切いたしません。

  1. (1)

    弥生株式会社は、お客様が弥生シリーズのライセンスを正規に取得され、本契約書およびマニュアルその他の説明書に従って使用する場合、本ソフトウェア製品は実質的に作動することを保証します。

  2. (2)

    本品質保証規定は、法律上許容される限りにおいて、最初のユーザーが、本契約書の前文の記載に従い本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点が帰属する日から90日間有効とします。この90日間の有効期間内に本ソフトウェア製品または弥生シリーズのバージョンアップ版その他のソフトウェアを追加的に取得された場合であっても、本ソフトウェア製品の有効期間に変更はありません。追加的に取得されたソフトウェアに関する品質保証については、当該追加的に取得されたソフトウェアの品質保証規定に従います。

  3. (3)

    本品質保証規定に基づく品質が確保されていない場合、弥生株式会社は、独自の判断により、無償で本ソフトウェア製品の修正版またはその代替製品を提供します。この場合における修理交換後の本品質保証規定の有効期間については、元の有効期間の満了日と修理交換後90日後のいずれか遅く到来する日までとします。

  4. (4)

    お客様の作為、不作為もしくは第三者の作為、不作為その他の事項を原因とした問題については、弥生株式会社は一切責任を負いません。また、本ソフトウェア製品のインストール、使用および本ソフトウェア製品から得られた結果についての責任についても、同様です。弥生株式会社は、本ソフトウェア製品の選択によりお客様が意図された目的を達成することを一切保証しません。

  5. (5)

    本品質保証規定は、本ソフトウェア製品の完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)またはお客様の要件を満たすことを保証するものではありません。

  6. (6)

    弥生株式会社は、本品質保証規定に規定する内容にかかわらず、独自の判断により、期間や対象を限定して保証の範囲を拡大することがあります。

第6条(損害に関する免責)

弥生株式会社は、法律上の請求の原因の種類を問わず、法律上許容される最大限において、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポート・サービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他の一切の損害(逸失利益、機密情報、データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません。)に関して、弥生株式会社の債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反または保証違反による場合であっても、一切の責任を負いません。たとえ、弥生株式会社がこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様です。

第7条(秘密保持)

お客様は、本ソフトウェア製品に関する情報および本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、弥生株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第8条(使用許諾契約の有効期間)

  1. (1)

    弥生株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、本契約書の前文の記載に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。

  2. (2)

    弥生株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、お客様または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反した場合、またはお客様が弥生シリーズに関して使用する全ての権利を失った場合には、お客様に対し何らの通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。なお、本条項に基づく使用許諾の終了にかかわらず、本契約書第5条(4)および(5)、第6条、第7条、第9条、第10条並びに本契約書に基づくお客様の義務に関する条項は存続するものとします。

第9条(完全な合意)

本契約書(本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および修正を含みます。)は、本ソフトウェア製品およびサポート・サービス(該当する場合)に関してお客様と弥生株式会社の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品のお客様に対する使用許諾に関する当事者間の全ての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。

第10条(準拠法および管轄)

本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第11条(附則)

2016年9月1日 改定による制定・施行
2023年9月1日 最終改定

以上

弥生株式会社カスタマーセンター

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