「弥生 請求書カード払い」利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
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1 本「弥生 請求書カード払い」利用規約(以下「本規約」という)は、弥生株式会社(以下「当社」という)が運営、提供する「弥生 請求書カード払い」(以下「本サービス」という)に関する条件を定めたものです。
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2 バイヤーは、本規約を遵守するものとします。
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3 本規約の内容と、その他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
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1 本規約において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
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(1) 「本サービス」とは、サプライヤー・バイヤー間の取引における代金の支払いに関する、当社が、サプライヤーに対して立替払いを行うことおよびバイヤーからのカード等による支払いを可能とするサービスをいうものとします。
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(2) 「本契約」とは、第4条にもとづきバイヤーと当社との間で成立する本サービスの利用に関する契約をいうものとします。
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(3) 「サプライヤー」とは、バイヤーとの間で売買契約等を締結し、商品等(以下「本件商品等」という)を提供する法人をいうものとします。
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(4) 「バイヤー」とは、サプライヤーとの間で売買契約等を締結し、本件商品等の提供を受ける法人または個人事業主であって、本規約にもとづき利用契約を締結のうえ、本サービスを利用する者をいうものとします。
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(5) 「会員ページ」とは、バイヤーが弥生IDおよびパスワード(以下併せて「ユーザID等」という)を用いてのみアクセスすることが可能な当社所定のウェブページをいうものとします。なお、バイヤーは、本契約の締結に際し、ユーザID等を設定するものとします。
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(6) 「営業日」とは、日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいうものとします。
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(7) 「提携組織」とは、当社が加盟または提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド)をいうものとします。
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(8) 「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等にもとづく当社からの指示等を含む)をいうものとします。
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(9) 「カード等」とは、提携組織に加盟している会社(以下「カード発行会社」という)が提携組織の規則等に準拠して発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払い手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)をいうものとします。
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第3条(本規約の適用等)
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1 本規約はすべての本サービスおよび本契約に適用されるものとします。
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2 当社は、第5条にもとづく通知により、本サービスの内容、本規約およびサービス利用料を随時変更できるものとします。
第4条(本契約の成立)
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1 本契約は、バイヤーが当社所定の方法により本サービス利用の申込を行い、当社がこれを承諾したことにより成立するものとします。
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2 バイヤーは次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
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(1) バイヤーが、法人の場合は日本国内に本店所在地を置く者、または、個人事業主の場合は日本国内に住所を有する者であって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること
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(2) サプライヤーが、日本国内に本店所在地を置く法人であって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること
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(3) 本件商品等は、国内に所在する資産の譲渡もしくは貸付または国内で行われる役務の提供であること
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(4) バイヤーが利用するカード等は、日本法にもとづき設立され、日本国内に本店所在地を置く株式会社が発行するものであること
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(5) バイヤーが第8条第1項各号の禁止事項等に該当しないこと
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(6) サプライヤーが、立替払いの対象となる本件商品等の代金請求権につき、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定をしていないこと
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(7) 前各号のほか、当社所定のウェブサイトに記載された条件を満たすこと
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第5条(通知)
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1 当社からのバイヤーに対する通知は、次のいずれかの方法をもって行われるものとします。
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(1) バイヤーが指定したメールアドレスへの電子メールの送信
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(2) 当社所定のウェブサイトへの掲載
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(3) バイヤーが指定した電話番号への電話
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(4) 前各号のほか、当社が適当と判断する方法
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第2章 本サービス
第6条(バイヤーによる情報提供等)
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1 バイヤーは、サプライヤーに対する立替払いを当社に委託する場合は、当社所定の方法に従い、バイヤーの事業形態、代表者名、メールアドレスおよび立替金の支払いに利用するカード等の情報、ならびに、本件商品等の内容および代金その他売買契約等の請求に関する情報および請求書の電子ファイルを、当社所定のウェブサイトにて入力・アップロードすることにより当社に提供するものとします。また、当社は、当該情報および電子ファイルを提携組織に提供することができるものとします。
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2 バイヤーによるカード等を利用した当社に対する立替金の支払いについて、本規約および提携組織の規則等が適用されるものとします。
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3 バイヤーは、第1項の提供にあたり、あらかじめ次の各号の事項について確認するものとします。
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(1) 売買契約等がバイヤーの営業活動に係るものであること
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(2) 本件商品等の提供が既に行われたこと
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(3) 売買契約等に関して、取消、解除、無効等となる原因が存在しないこと
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(4) 当該請求書にもとづく請求額が、一の売買契約等にもとづく本件商品等の代金の一部ではないこと
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(5) 本件商品等の代金の支払い以外のものではないこと(例えば、貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない)
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(6) サプライヤーが利用契約の締結日から起算して過去12か月の間において、国際ブランドの加盟店でないこと。なお、国際ブランドとは、世界各地に数多くの加盟店を持ち、国際的に通用するクレジットカードブランドのことをいう。
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(7) 第8条に該当しないこと
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4 当社は、第1項にもとづきバイヤーが提供する情報および電子ファイルの正確性について確認する義務を負わないものとします。
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5 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、立替払いを行わないことができるものとし、バイヤーはこれを了承するものとします。
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(1) バイヤーが第1項にもとづき当社に提供した情報の内容が事実に反する場合またはその懸念があると当社が判断した場合
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(2) バイヤーが第1項にもとづき当社に提供した情報の様式または内容について、当社が確認・修正を求めたにもかかわらずバイヤーがこれに応じない場合
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(3) バイヤーが本契約の条項に違反した場合またはその懸念があると当社が判断した場合
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6 当社は、必要と判断した場合、第1項にもとづきバイヤーから提供された情報の内容の確認、ならびにこれらに関してバイヤーへの連絡を行うことができるものとします。
第7条(立替払いの実施等)
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1 当社は、バイヤーから第6条にもとづき立替払いの委託を受けた場合、バイヤーが利用しようとするカード等の有効性、本件商品等の内容および代金その他必要な事項を確認するものとします。当該確認を経て当社が立替払いを承諾した時以降、バイヤーは当該委託を取り消すことはできないものとします。
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2 当社は、前項の承諾後、当社所定の期間内に、本件商品等の代金相当額を、バイヤーから提供された請求書に記載の、サプライヤーが指定する金融機関の口座に振り込む方法により立替払いを行うものとします。ただし、バイヤーは、第1項にもとづく確認または立替払いの金額等によって、当社所定の期間内に立替払いが行われない場合があることを承諾するものとし、この場合当社は何ら責任を負わないものとします。
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3 バイヤーは、前項の立替払いが行われた場合、当社に対し、カード等による決済にて本件商品等の代金相当額およびサービス利用料の支払いを行うものとします。
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4 当社が第1項および第2項にもとづき立替払いを行った後、バイヤーが利用するカード等の発行会社からの当社に対する支払いが通常行われる期間内に行われない場合、バイヤーは当社の請求にもとづき本件商品等の代金相当額を支払うものとします。
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5 第6条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因して立替払いの全部または一部が実行されなかった場合、実行されなかった金額に係る立替払いについては立替払いの委託がなされなかったものとします。この場合、当社は、カード等の発行会社から支払いを受けた金員のうち、当該金額をバイヤーに返金するものとします(なお、返金にあたり手数料が生じる場合はこれを控除する)。
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6 第6条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因する問題、売買契約等に関する債務不履行責任・契約不適合責任・不法行為責任に関する問題、その他サプライヤーおよびバイヤー間のトラブル・紛争が生じた場合、サプライヤーおよびバイヤーはそれらを両者間で解決するものとします。また、この場合、当社、提携組織およびカード発行会社は何ら責任を負わないものとし、また、立替払金の回収(振込時の組戻し処理含む)およびサービス利用料の返金は行われないものとします。
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7 当社は、第6条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルをもとに随時審査を行い、総合的な判断によって立替払いを行わないことができるものとします。この場合の処理については本条第5項が準用されるものとします。なお、当社は、判断の内容を開示する義務を負わないものとします。
第8条(禁止事項)
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1 バイヤーは、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
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(1) 誤った情報、事実に相違する情報および虚偽の情報を当社へ提供する行為
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(2) 取引の実在性のない循環取引や架空取引等に本サービスを利用する行為
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(3) 本サービスにより取得・利用しうる情報・データを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で取得・利用する行為
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(4) 有害なコンピュータ・プログラムなどを、当社のサーバーやネットワークシステムまたは第三者のコンピュータに送信または書き込む行為
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(5) 第三者に成りすまして本サービスを利用する行為(第三者の情報を本サービスに登録することを含む)
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(6) 当社の承諾なく、第三者に本サービスを利用させる行為
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(7) 当社または第三者の財産、プライバシーおよび知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
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(8) 当社による本サービス用設備の利用もしくは本サービスの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
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(9) 当社または第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
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(10) 本サービスに関し、当社の同意を得ることなく詐欺的な手段により当社または第三者の所有している個人情報を収集する行為
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(11) 本サービスに関し、公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
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(12) 本サービスに関し、犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかす行為またはそのおそれのある行為
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(13) マネーロンダリングその他不正な目的に本サービスを利用する行為
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(14) 法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
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(15) 犯罪収益移転防止法に定義する「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いる行為
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(16) 自然人の負う債務(個人事業主の事業に係る債務を除く)の支払いのために本サービスを用いる行為
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(17) 本サービスを実質的に同一である者の間の支払いのために用いる行為
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(18) 本件商品等の代金の支払い以外のために用いる行為(例えば、貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない)
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(19) 別紙に定める支払いのために本サービスを用いる行為
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(20) 本契約および本規約に違反する行為または違反のおそれのある行為
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(21) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
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第9条(遵守状況の調査等)
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1 バイヤーは、本規約に定める事項について、当社から調査または資料提供の協力を求められた場合には、速やかに応じるものとします。
第10条(通知義務)
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1 バイヤーは、本サービスの利用に関して当社に届け出た情報に変更が生じた場合、当社所定の方法で速やかに変更内容を届け出るものとします。
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2 バイヤーが前項に定める届出を怠ったことにより当社からなされた通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、また、これによってバイヤーに生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
第11条(本サービス利用のための機器等の準備・維持)
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1 バイヤーは、本サービスを利用するために必要となる機器、ソフトウェアおよび通信回線等を、自己の負担と責任において準備・維持するものとします。
第12条(ID等の管理)
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1 バイヤーは会員ページにアクセスするために設定したユーザID等を厳重に管理するものとし、これらを第三者に使用させ、または、貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。
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2 ユーザID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によってバイヤーに生じた損害等について、当社は何ら責任を負わないものとします。
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3 ユーザID等を用いた本サービスの利用は、バイヤーによる利用とみなすものとします。
第13条(本サービスの停止)
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1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスおよび立替払いその他本契約および本規約にもとづく業務の全部または一部を、必要な期間、停止することができるものとします。
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(1) 電力会社の電力供給の中断または本サービス用設備の障害等やむを得ない事由による場合
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(2) 本サービス用設備の点検、保守、バージョンアップ等を実施する場合
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(3) 第17条第2項各号に規定の事由が発生した場合
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(4) 前各号のほか、当社が停止が必要と判断した場合
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2 当社は、前項にもとづく停止を行う場合、事前にその旨を当社のウェブサイトへの掲示その他当社が適切と判断する方法によりバイヤーに通知するものとします。ただし、当社が緊急またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なく当該通知を行うものとします。
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3 当社は、第1項にもとづく停止に起因してバイヤーに損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
第14条(サービス利用料)
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1 バイヤーは、本サービスの利用にあたり、当社所定のサービス利用料を当社所定の方法により支払うものとします。
第3章 一般規定
第15条(再委託)
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1 当社は、本規約、本サービスおよび本契約にもとづく業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託以降を含む)(以下、当該第三者を「再委託先」という)することができるものとします。また、この場合、当社は、再委託先に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、秘密情報および個人情報を開示することができるものとします。
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2 当社は、当該再委託先に対し、本規約にもとづき自己が負う義務と同等の義務を課すものとします。
第16条(知的財産権の帰属)
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1 本サービスに関する知的財産権は当社または原権利者に帰属するものであり、バイヤーに対する本サービスの利用許諾は知的財産権の譲渡および利用許諾を意味するものではないものとします。
第17条(非保証・免責)
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1 当社は、本サービスについて、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことについて何ら保証しないものとします。
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2 当社は、次の各号に定める事由に起因してバイヤーに生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
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(1) 本契約・本規約の違反、当社が定める手順・セキュリティ手段が遵守されないこと、バイヤーが提供する情報・電子ファイルの瑕疵、登録情報の不備・変更の遅延
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(2) 通信機器、通信回線およびインターネット等の通信手段の不具合またはそれらの性能に起因する問題
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(3) 金融機関のシステム障害およびカード等にかかる決済システムの障害
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(4) 当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスもしくはアタック、または通信経路上での傍受
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(5) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスによる本サービス用設備への侵入
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(6) 当社に対する刑事訴訟法にもとづく令状による差押え・捜索・検証、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律にもとづく強制処分その他裁判所の命令または法令にもとづく強制的な処分
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(7) 天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行等の不可抗力
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(8) 前各号のほか、当社の責に帰さない事由
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第18条(秘密保持義務)
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1 バイヤーおよび当社(以下本条において「情報受領者」という)は、本サービスの利用または提供に関して知得した他の当事者(以下本条において「情報開示者」という)の事業活動に有用な技術上または営業上の秘密(以下「秘密情報」という)を、秘密として保持し、情報開示者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩せず、本サービスの利用または提供以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含まれないものとします。
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(1) 情報受領者が当該情報を知得した時点で、既に公知であった情報
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(2) 情報受領者が当該情報を知得した後に、情報受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
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(3) 情報受領者が、当該情報を知得した時点で既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で情報開示者から知得した情報を除く)
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(4) 情報受領者が、当該情報を知得した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
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2 情報受領者は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとします。
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3 情報受領者は、本サービスが終了した場合または情報開示者から求められた場合、秘密情報を返却または廃棄するものとします。
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4 本条は、本サービス終了後2年間有効とします。
第19条(個人情報)
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1 当社は、個人情報(個人情報保護法に定義されるものをいう。以下同じ)について、当社が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとします。
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2 前各項のほか、個人情報の取扱いについては第18条第1項乃至第3項(但し、第18条第1項各号を除く)の規定が準用されるものとします。
第20条(データの利活用)
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1 当社は、本サービスにもとづき取得する情報を集計して特定の個人を識別することができない統計的な情報を作成し、本サービスの品質向上、新たなサービスの開発その他当社の事業活動のために利用しまたは第三者に提供することができるものとします。
第21条(契約の解除等)
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1 当社は、バイヤーが以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに本サービスの提供を中止し、また、本契約を解除することができるものとします。
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(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定後に改定または制定されたものを含む)の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき
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(2) 解散の決議を行いもしくは解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・廃止を決議したとき
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(3) 支払いの停止、手形交換所の取引停止処分を受けたときまたは電子債権記録機関による取引停止処分もしくはこれと同等の措置を受けたとき
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(4) 仮差押え、差押え、仮処分または競売手続の開始があったとき
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(5) 第8条に違反したとき
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(6) 本契約または本規約(第8条を除く)に違反し、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらずなお是正されないとき
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(7) 信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
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(8) 前各号のほか、当社が本サービスの継続を適当でないと判断したとき
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2 バイヤーは、それぞれ前項各号のいずれかに該当したときは、当社に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。
第22条(本サービスの終了)
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1 当社は、3か月以上前の通知をもって、本サービスの全部または一部を終了することができます。
第23条(本契約・本サービスの終了に伴う措置)
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1 本契約または本サービスが終了した場合に存在する未履行債務については、当該債務が弁済されるまでの間、本規約および本契約が適用されるものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
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1 バイヤーは、自己、自己の子会社および関連会社(各社の役員その他実質的支配権を有する者を含む。以下本条において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
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(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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2 バイヤーは、自己、自己の子会社および関連会社が、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
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(1) 暴力的な要求行為
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(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
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(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
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(5) その他前各号に準ずる行為
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3 当社は、バイヤーが前2項に違反した場合、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除し、または、本サービスの提供を中止することができるものとします。
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4 当社は、前項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことによりバイヤーに損害が発生した場合でも、何ら責任を負わないものとします。
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5 当社は、第3項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことにより損害を被った場合、バイヤーに対し、当該損害の賠償を求めることができるものとします。
第25条(損害賠償責任)
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1 当社は、自己の責に帰すべき事由により、本サービスに関連して、バイヤーに損害を与えた場合、当該損害の発生の原因となった本サービスに関するサービス利用料を限度として、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
第26条(譲渡禁止)
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1 バイヤーは、事前に当社の書面による承諾がない限り、本契約または本サービスの利用により生じた契約上の地位を移転し、または、本契約もしくは本サービスの利用により生じた権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは担保に供してはならないものとします。
第27条(分離可能性)
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1 法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または執行不能とされた場合であっても、本規約の他の部分は影響を受けず、引き続き有効とします。
第28条(準拠法・管轄)
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1 本規約、本サービスおよび本契約は、日本国の法令に準拠するものとします。また、本規約、本サービスおよび本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(本規約に定めのない事項)
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1 本規約に定めのない事項については、別途当社が取り決めるものとします。
2024年9月24日 制定
別 紙
取引禁止商材等
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1 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済、賠償金の支払い、その他これらに類すると当社が判断する支払い
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2 以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがある商品または役務提供の対価の支払い
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(1) 児童ポルノ、暴力的、非人道的なアダルトコンテンツ、喫煙・タバコ関連商品、処方箋薬、危険ドラッグ、電波妨害装置
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(2) 虚偽の可能性の高いマーケティングに関するもの
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(3) 武器、爆発物、自殺およびこれらに関するもの
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(4) リアルマネートレード
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(5) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの
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(6) 偽造品、模造品、その他知的財産権の侵害を伴う商品、模造品生成を行う為の機器その他第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
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(7) 提携組織の規則等により取扱が禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱のための条件を満たさないものを含む)
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(8) 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカード、暗号資産その他の有価証券・金地金等の換金性の高い商品
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(9) 当社が公序良俗に反すると判断するもの
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(10) 当社が別途指定する商品または役務等
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(11) 前各号に類すると当社が判断する商品・サービス・情報等
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3 サプライヤーまたはバイヤーとの紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、または、当社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断した支払い
以上
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
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(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
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メールでお問い合わせ
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