弥生スクール会員規約
本規約は、弥生株式会社(以下、「当社」という。)が実施する会員制度「弥生スクール」(以下、本制度という。)の会員に対し適用するものとします。
1.総則
名称 | 弥生スクール |
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所在 | 弥生スクール事務局(以下、「事務局」という。)は当社内または、当社が定める場所におきます。 |
2.意義
本制度は、各種学校・ビジネススクール等を含む教育機関に対し、当社の製品を提供・販売し、その操作サポート等を行うことによって、コンピュータ会計を利用した実務向けの授業を確立することを支援する会員制度です。
3.活動
事務局は、本規約に従い、以下活動を行う。
- 3-1 弥生スクール会員の勧誘、登録、抹消
- 3-2 当社製品・情報の提供
- 3-3 教材の提供
4.会員
4-1 会員資格
会員資格要件は、下記①~⑤のいずれかに該当することとし、①~④を「本校」、⑤を「その他校」と分類します。
- ①学校教育法第1条に定められた学校
- ②学校教育法第124条に定められた学校
- ③職業能力開発促進法に基づく訓練機関
- ④独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構に属する教育訓練機関(委託により職業訓練を実施している民間企業は除く)
- ⑤上記①~④を除く教育機関
「その他校」は「本校」とは入会資格が異なります。また入会できる学校の単位は各学校の所在地(同敷地を拠点とする支部・校舎・学部ごとを単位とする)ごとの入会のみとします。
4-2 会員サービスおよび特典
弥生スクール会員には、会員期間中、以下のサービスおよび特典が提供されます。
- 当社が定めるバージョンアップ版の無償提供
- 電話、メールでの製品操作サポートの利用
- 教育ライセンスの購入、利用
なお、当社が提供するサービスおよび特典の利用にあたり、弥生スクール会員は、当社と会員の間の使用許諾契約書、その他関連する当社の利用規約、諸規定、通知を遵守するものとします。
また、弥生スクール会員が会員資格を喪失し、および登録が抹消された場合、当社は、当社が定める全てのサービスおよび特典の提供を停止します。
4-3 弥生スクール会員の義務
- ①登録内容に変更があった場合は、速やかに事務局に届け出いただきます。届け出のない場合には、サービスの提供ができない場合があります。
- ②弥生スクール会員は、不正の目的をもって 本制度を利用してはなりません。また、本制度から得た一切の情報を、第三者に提供したり、複製物を作成したりすることはできません。
弥生スクール会員の登録が抹消された場合には、直ちに本制度から得た一切の情報を事務局の指示に従い抹消するか、又は廃棄しなければなりません。
5.入会と退会
5-1 入会手続き
弥生スクール入会希望者は、本規約の内容に同意し、かつ本規約4-1(会員資格)に定める会員資格要件を満たしている場合に限り、入会手続きを行うことができます。入会申し込みは、当社のウェブサイトより「弥生スクール入会申込書」を入手し、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。申し込み受理後、事務局から所定の入会金・年会費・ライセンス費の請求書を送付します。
5-2 会員資格の有効期限
- ① 弥生スクール会員資格の有効期限は申込日にかかわらず4月1日から翌年3月31日とし、 事務局より弥生スクール会員番号(お客様番号)が届いた日よりサービスを受けることができます。
- ② 複数年契約の場合、会員資格の有効期限は、契約終了年度の3月31日までとします。
- ③ 本項の会員資格の有効期限については、事務局が別途特別な基準を定め、これを扱う場合があります。
5-3 会員資格の更新手続き
登録された会員資格は、更新手続きを完了することで更新されます。
更新手続きは、事務局が有効期間満了の2ヶ月前までに会員に対して更新に関する書類および次年度の年会費請求書を送付し、更新を希望する会員が、現有効期間満了日までに翌年度分の年会費を支払い、事務局が当該支払いを確認することにより完了するものとします。
事務局は、更新手続きが完了した後、当該会員に対して書面により更新完了の通知を行います。
5-4 会員資格の喪失と登録の抹消
弥生スクール会員が、以下のいずれかの条項に該当すると事務局が認めた場合は、文書による通知をもって、弥生スクール会員の登録を抹消することができます。その際、既に納入されている入会金・年会費・ライセンス費等の返還は行いません。
- ① 入会申込書等、事務局に提示された書類に虚偽の記載がある場合。
- ② 弥生スクール会員番号や教育用ライセンスを不正に使用、あるいは使用させた場合。
- ③ 本規約に定める重大な事項に違反、あるいは本制度の運営を妨害した場合。
- ④ その他本制度の業務に重大な影響を与える危険性がある場合。
- ⑤ 本規約6-1(入会金・年会費)②に定める年会費または本規約5-3(会員資格の更新手続き)に定める次年度年会費の支払いを怠った場合。
- ⑥ 事務局または当社が弥生スクール会員として不適当と判断した場合。
5-5 弥生スクール会員の退会
弥生スクール会員は事務局に文書又は電子メールで通知することによりいつでも退会できます。ただし、既に納入されている入会金、年会費・ライセンス費等の返還は行いません。
6.入会金と年会費
6-1 入会金・年会費
- ① 弥生スクール入会および更新時にかかる費用は、当社のウェブサイトに記載のとおりとします。
- ② 入会金は入会時、年会費の納入は年1回とし、当社より送付する請求書に基づき全額一括納入してください。なお、お支払い頂いた入会金・年会費、およびライセンス費等は、理由の如何にかかわらず、返還いたしません。また注文・購入した製品は理由の如何にかかわらず、返品および購入代金の返還はいたしません。
6-2 再入会
再度、入会を希望される場合には入会金・年会費・ライセンス費の支払が必要となります。
7.規約の変更その他
7-1 規約の変更
本規約(プログラム内容等含む)は、2週間以上の任意の予告期間をおいて、当社において適宜変更いたします。当該予告は、ウェブサイト等により行うものとします。
7-2 提供情報
事務局が提供する情報および内容の一部は当社の都合により適宜中止ないし中断することがありえますが、この場合にも会費の返却はせず、また当社および事務局が認めた原資料の提供者は如何なる責任も負担いたしません。
7-3 譲渡禁止等
弥生スクール会員は、本制度に関して有する権利を第三者に担保提供、譲渡、貸与、名義変更はできないものとします。
7-4 情報サービスの中断・遅延
当社のサーバ、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により、事務局からの情報サービスの中断、遅延などが発生し、その結果会員が損害を被った場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
7-5 秘密保持
弥生スクール会員は、本規約に関連して当社から書面又は口頭によるかを問わず、秘密情報として受領した情報を、秘密として適切に保持管理し、当社により認められた以外の目的で使用してはならず、また、第三者に漏洩又は開示してはなりません。ただし、受領する前に既に自ら保有していたもの、受領する前に既に公知であったもの、受領した後自らの責めによらずに公知となったもの、受領した後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものについては、秘密情報の対象から除外します。
7-6 免責
事務局、当社および事務局が認めた原資料の提供者は、弥生スクール会員に対して、本制度で提供されるサービスの品質の完全性や有用性につき、いかなる保証もいたしません。事務局、当社および事務局が認めた原資料の提供者は、本制度のサービスの利用により発生した会員または他者の損害およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
また、事務局は、当社運営のウェブ上に貼られた弥生スクール会員のリンク先の掲載内容等について、不適切なものがあると判断した場合、直ちに当該リンクを排除する場合があります。この場合、事務局は、当該行動によるいかなる損害賠償義務も負わないものとします。
7-7 反社会的勢力に関する表明・保証
弥生スクール会員は、当社に対し、弥生スクール会員自身が、以下の各号のいずれかの者に該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員
- ③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ④ 暴力団準構成員
- ⑤ 暴力団関係企業
- ⑥ 総会屋等
- ⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
- ⑧ 特殊知能暴力集団等
- ⑨ その他前各号に準ずる者
- ⑩ 前各号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
- ⑪ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- ⑫ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- ⑬ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- ⑭ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
弥生スクール会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
7-8 その他
- ① 本制度に関する著作権を含む一切の知的財産権は、当社に所属します。
- ② 本制度に関する一切の紛争の専属的管轄裁判所は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とします。
2022年4月1日現在
弥生スクールに関するお問い合わせ
弥生株式会社 弥生スクール事務局